平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法¶
平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法(平成十年五月二十七日法律第七十六号)
最終改正:平成一三年一一月二八日法律第一三二号
第二条
お年玉付郵便葉書等に関する法律
(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項
に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項
に規定するもののほか、大会の準備及び運営を行うことを目的とする財団法人二千二年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会(以下「組織委員会」という。)が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項
の団体とみなして、同法
の規定を適用する。
第三条
組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法
(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項
に規定する公庫等職員とみなして、同条
の規定を適用する。
2
組織委員会又は組織委員会の職員は、国家公務員共済組合法
(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項
に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法
(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項
に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二
又は地方公務員等共済組合法第百四十条
の規定を適用する。
第四条
大会を主催する国際サッカー連盟(以下「連盟」という。)から大会参加資格認定証(連盟が大会に参加し又はその運営に携わる者として認めた者に対して発行する証明書をいう。)を交付された者のうち次に掲げる者(所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号
に規定する非居住者に限る。)が、大会の運営に関し必要な業務に従事することに基因して連盟から支払を受ける給与その他人的役務の提供に対する報酬については、所得税を課さない。
一
連盟の役員及び職員並びに連盟に置かれる委員会の委員
二
大会の試合の審判員
三
前二号に掲げるもののほか、大会の運営に関し必要な業務に従事する者
2
外国サッカー協会(大会に出場する選手団を編成し派遣する外国のサッカー関係団体をいう。以下同じ。)が、大会に選手団を派遣することに対して連盟から支払を受ける対価については、所得税及び法人税を課さない。
3
都道府県又は市町村は、外国サッカー協会に対しては、大会開催期間(平成十四年五月二十六日から七月二日までの期間をいう。以下同じ。)を含む事業年度分の道府県民税(道府県民税たる都民税を含む。)又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含む。)の均等割を課することができない。ただし、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において大会への選手団の派遣に係る事業以外の事業を行う場合は、この限りでない。
4
都道府県は、外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して連盟から支払を受ける対価については、事業税を課することができない。
5
指定都市等(地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第一号
に規定する指定都市等をいい、東京都を含む。)は、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において行う事業のうち大会への選手団の派遣に係る事業については、事業に係る事業所税(同法第七百一条の三十二第一項
に規定する事業に係る事業所税をいう。)を課することができない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一三二号)
この法律は、公布の日から施行する。