特定家庭用機器再商品化法¶
特定家庭用機器再商品化法(平成十年六月五日法律第九十七号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本方針等(第三条―第八条)
第三章 小売業者の収集及び運搬(第九条―第十六条)
第四章 製造業者等の再商品化等の実施(第十七条―第三十一条)
第五章 指定法人(第三十二条―第四十二条)
第六章 雑則(第四十三条―第五十七条)
第七章 罰則(第五十八条―第六十二条)
附則
第一条
この法律は、特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項
に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったものについて「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。
一
機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用する行為
二
機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為
2
この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。
一
機械器具が廃棄物となったものから分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに自ら利用する行為
二
機械器具が廃棄物となったものから分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為
3
この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「再商品化等」とは、再商品化及び熱回収をいう。
4
この法律において「特定家庭用機器」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
一
市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が困難であると認められるもの
二
当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再商品化等に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
三
当該機械器具の設計又はその部品若しくは原材料の選択が、当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等の実施に重要な影響を及ぼすと認められるもの
四
当該機械器具の小売販売(事業者への販売を含み、販売を業として行う者への販売を除く。以下同じ。)を業として行う者がその小売販売した当該機械器具の相当数を配達していることにより、当該機械器具が廃棄物となったものについて当該機械器具の小売販売を業として行う者による円滑な収集を確保できると認められるもの
5
この法律において「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器が廃棄物となったものをいう。
6
この法律において特定家庭用機器について「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。
一
特定家庭用機器を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条
に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
二
特定家庭用機器を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三
前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
第三条
主務大臣は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の基本的方向
二
特定家庭用機器廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三
特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の促進のための方策に関する事項
四
環境の保全に資するものとしての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の意義に関する知識の普及に係る事項
五
その他特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する重要事項
3
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第四条
特定家庭用機器の製造等を業として行う者(以下「製造業者等」という。)は、特定家庭用機器の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実を図ること等により特定家庭用機器廃棄物の発生を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器の設計及びその部品又は原材料の選択を工夫することにより特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。
第五条
特定家庭用機器の小売販売を業として行う者(以下「小売業者」という。)は、消費者が特定家庭用機器を長期間使用できるよう必要な情報を提供するとともに、消費者による特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならない。
第六条
事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金の支払に応じることにより、これらの者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
2
国は、前条の事業者及び消費者の協力の促進に資するため、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要した費用、その再商品化等により有効利用された資源の量その他の特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する必要な情報を適切に提供するよう努めなければならない。
3
国は、教育活動、広報活動等を通じて、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
第九条
小売業者は、次に掲げるときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を排出する者(以下「排出者」という。)から、当該排出者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場所において当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。
一
自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。
二
特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。
第十条
小売業者は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合その他の主務省令で定める場合を除き、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、第三十二条第一項に規定する指定法人)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければならない。
第十一条
小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、前条の主務省令で定める場合を除き、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者に対し、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は第三十二条第一項に規定する指定法人に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すために行う収集及び運搬に関し、料金を請求することができる。
第十二条
小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、第十条の主務省令で定める場合を除き、同条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき者が、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りに際し、その再商品化等に必要な行為に関し請求する料金(第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等にあっては第二十条第一項の規定により公表する料金、第三十二条第一項に規定する指定法人にあっては第三十四条第一項の規定により公表する第三十三条第二号に掲げる業務に関する料金)を、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者に対し、請求することができる。ただし、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は第三十二条第一項に規定する指定法人が当該小売業者の引取りに先立って第二十条第一項の規定により公表する料金又は第三十四条第一項の規定により公表する第三十三条第二号に掲げる業務に関する料金を受領している場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の規定により公表される料金は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められなければならない。
3
小売業者は、第一項の規定により公表される料金の設定に当たっては、排出者の特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。
4
小売業者は、特定家庭用機器を使用する者又は特定家庭用機器を購入しようとする者から求められたときは、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る第一項又は第二十条第一項若しくは第三十四条第一項の規定により公表された料金について、これらの者に示さなければならない。
第十四条
主務大臣は、小売業者が前条第一項の規定により公表した料金が、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を著しく超えていると認めるときは、当該小売業者に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた小売業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、当該小売業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第十五条
主務大臣は、小売業者に対し、第九条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り又は第十条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡しの実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は引渡しの実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
2
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた小売業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該小売業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第十七条
製造業者等は、自らが製造等をした特定家庭用機器(その者が、他の製造業者等について相続、合併若しくは分割(その製造等の事業を承継させるものに限る。)があった場合における相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその製造等の事業を承継した法人又は他の製造業者等からその製造等の事業を譲り受けた者であるときは、被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人又はその製造等の事業を譲り渡した製造業者等が製造等をしたものを含む。第二十九条第一項において同じ。)に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所としてあらかじめ当該製造業者等が指定した場所(以下「指定引取場所」という。)において、その引取りを求めた者から当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。
2
製造業者等は、前項に規定する再商品化等をするときは、政令で定める特定家庭用機器廃棄物ごとに、生活環境の保全に資する事項であって、当該再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項を実施しなければならない。
第十九条
製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し、料金を請求することができる。ただし、当該製造業者等がその引取りに先立って当該料金を受領している場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の規定により公表される料金は、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものであってはならない。
3
製造業者等は、第一項の規定により公表される料金の設定に当たっては、排出者の特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。
4
製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し、第一項の規定により公表した料金の額以外の額を再商品化等に必要な行為に関する料金として請求してはならない。
第二十一条
主務大臣は、製造業者等が前条第一項の規定により公表した料金が特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を著しく超えているとき、又は製造業者等が特定家庭用機器廃棄物の引取りに際し同項の規定により公表した料金の額以外の額を請求しているときは、当該製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2
製造業者等は、前項に規定する再商品化等をしたときは、その状況について公表するよう努めなければならない。
第二十三条
製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしようとするとき(他の者に委託して再商品化等をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、第三十三条第一号に規定する特定製造業者等が、第三十二条第一項に規定する指定法人に委託して再商品化等をしようとするときは、この限りでない。
一
当該再商品化等に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。
二
前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。
2
前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
当該認定に係る再商品化等に必要な行為を実施する者及び当該再商品化等に必要な行為の用に供する施設
3
主務大臣は、第一項の認定の申請に係る再商品化等が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
第二十七条
主務大臣は、製造業者等に対し、第十七条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は再商品化等に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第二十八条
主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は再商品化等に必要な行為をしない製造業者等があるときは、当該製造業者等に対し、当該引取り又は再商品化等に必要な行為をすべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十九条
製造業者等は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした特定家庭用機器の販売状況その他の条件を勘案して、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の能率的な実施及び小売業者、第三十二条第一項に規定する指定法人又は市町村による特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置しなければならない。
2
製造業者等は、指定引取場所を指定したときは、当該指定引取場所の位置について、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第三十条
市町村の長及び小売業者は、製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該製造業者等が第十七条の規定により引き取るべき特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への引渡しに著しい支障をきたす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。
第三十一条
主務大臣は、前条の規定による申出があった場合において、同条に規定する事態の発生を回避することにより特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保するため特に必要があると認めるときは、当該申出に係る製造業者等に対し、当該申出をした市町村又は小売業者による特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への円滑な引渡しを確保するために必要な指定引取場所を設置すべきことを勧告することができる。
第三十二条
主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「再商品化等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
2
主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3
指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第三十三条
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
製造業者等であってその製造等に係る特定家庭用機器の量が主務省令で定める要件に該当するもの(以下「特定製造業者等」という。)の委託を受けて、当該特定製造業者等が再商品化等をすべき特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施すること。
二
第十七条の規定により引き取るべき製造業者等が存せず、又は当該製造業者等を確知することができない特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施すること。
三
市町村の長の申出を受けて、主務大臣が製造業者等への特定家庭用機器廃棄物の引渡しに支障が生じている地域として主務省令で定める条件に該当する旨を公示した地域をその区域とする市町村又は当該地域の住民からの求めに応じ、当該地域に係る市町村の収集した特定家庭用機器廃棄物又は当該住民が排出する特定家庭用機器廃棄物をその再商品化等をすべき者に引き渡すこと。
四
特定家庭用機器廃棄物の排出並びに収集及び運搬並びに再商品化等の実施に関する調査並びに特定家庭用機器廃棄物の適正な排出並びに収集及び運搬並びに再商品化等の実施の確保に関する普及及び啓発を行うこと。
五
特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の実施に関し、排出者、市町村等の照会に応じ、これを処理すること。
第三十四条
指定法人は、主務省令で定めるところにより、前条第二号及び第三号に掲げる業務に関する料金その他主務省令で定める事項について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
指定法人は、特定家庭用機器を使用する者から求められたときは、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る第二十条第一項又は前項の規定により公表された料金について、その者に示さなければならない。
第三十五条
指定法人は、再商品化等業務を行うときは、その開始前に、再商品化等業務の実施方法、第三十三条第一号の委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の額の算出方法並びに同条第二号及び第三号に規定する業務に関する料金その他の主務省令で定める事項について再商品化等業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
再商品化等業務の実施方法、委託料金の額の算出方法並びに第三十三条第二号及び第三号に掲げる業務に関する料金が適正かつ明確に定められていること。
二
指定法人及び指定法人との間に第三十三条第一号の委託に係る契約(以下「再商品化等契約」という。)又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施の契約を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
三
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四
関連事業者及び一般消費者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3
主務大臣は、第一項の認可をした再商品化等業務規程が再商品化等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その再商品化等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第三十六条
指定法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再商品化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再商品化等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第三十八条
指定法人は、再商品化等契約の申込者が再商品化等契約を締結していたことがある特定製造業者等である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化等契約の締結を拒絶してはならない。
2
指定法人は、再商品化等契約を締結した特定製造業者等の当該再商品化等契約に係るすべての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしたとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化等契約を解除してはならない。
第四十条
主務大臣は、再商品化等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、再商品化等業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十二条
主務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一
再商品化等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第三十五条第一項の認可を受けた同項に規定する再商品化等業務規程によらないで再商品化等業務を行ったとき。
2
主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第四十三条
小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、第十条の主務省令で定める場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければならない。
2
前項の規定により排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取った小売業者は、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、指定法人)(以下この条において「再商品化等実施者」という。)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該再商品化等実施者に同項の規定により記載した管理票を交付しなければならない。
3
再商品化等実施者は、前項の規定により小売業者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該小売業者に当該管理票を回付しなければならない。この場合において、当該再商品化等実施者は、当該管理票の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4
小売業者は、前項の規定による管理票の回付を受けたときは、当該管理票を当該回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5
小売業者は、第一項の規定により管理票の写しを交付した排出者から、その者から引き取った特定家庭用機器廃棄物に係る前項の規定により保存する管理票を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第四十四条
指定法人は、第三十三条第三号に掲げる業務として排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取る場合であって、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等があるときは、管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければならない。
2
前項の規定により排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取った指定法人は、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該製造業者等に同項の規定により記載した管理票を交付しなければならない。
3
製造業者等は、前項の規定により指定法人から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該指定法人に当該管理票を回付しなければならない。この場合において、当該製造業者等は、当該管理票の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4
指定法人は、前項の規定による管理票の回付を受けたときは、当該管理票を当該回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5
指定法人は、第一項の規定により管理票の写しを交付した排出者から、その者から引き取った特定家庭用機器廃棄物に係る前項の規定により保存する管理票を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第四十五条
小売業者又は前条第一項に規定する指定法人は、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を他の者に委託して行うときは、当該特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を受託した者(以下「収集運搬受託者」という。)に対し、第四十三条第一項から第三項まで又は前条第一項から第三項までに規定する管理票に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
2
前項の規定により管理票に関する事務の委託を受けた収集運搬受託者は、主務省令で定めるところにより、その事務を行わなければならない。
第四十六条
製造業者等及び指定法人は、排出者からその者が排出した特定家庭用機器廃棄物に係る管理票の受領についての確認を求められたときは、正当な理由がなければ、当該管理票の受領の有無について返答しなければならない。
第四十七条
主務大臣は、小売業者、製造業者等、指定法人又は収集運搬受託者が第四十三条、第四十四条、第四十五条第二項又は前条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
第四十八条
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律
(平成三年法律第四十八号)で定めるところにより、これを利用する義務を課せられるものとする。
2
特定家庭用機器の製造、加工又は販売の事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律
で定めるところにより、その事業に係る特定家庭用機器のうち特定家庭用機器廃棄物として排出されたものの再商品化等を促進するための措置を講ずる義務を課せられるものとする。
第四十九条
小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬を業として行う者は、廃棄物処理法第七条第一項
又は第十四条第一項
の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬(第九条の規定による引取り若しくは第十条の規定による引渡し又は第三十三条第三号に掲げる業務に係るものに限る。)を業として行うことができる。
2
第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等、指定法人又はこれらの者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項
に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(同条第四項
に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の運搬又は処分(再生することを含む。以下同じ。)に該当するものに限る。)を業として実施する者(当該認定を受けた製造業者等から委託を受ける者にあっては、第二十三条第二項第二号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項
若しくは第六項
又は第十四条第一項
若しくは第六項
の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
3
指定法人は、第一項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
4
第一項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第十三項
及び第七条の五
又は第十四条第十二項
及び第十五項
並びに第十四条の三の三
の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項
に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項
に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)とみなす。
5
第二項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第十三項
及び第七条の五
又は第十四条第十二項
及び第十五項
並びに第十四条の三の三
の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項
に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項
に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。
6
前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三
の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法
の特例)
第五十条
産業廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項
の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第六条の二第二項
に規定する一般廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
3
廃棄物処理法第十二条第五項
及び第十二条の三第一項
の規定は、事業者が、その特定家庭用機器産業廃棄物を小売業者、第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等又は指定法人に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該特定家庭用機器産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の委託(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に対するものを除く。)については、適用しない。
4
一般廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第一項
の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第十二条第一項
に規定する産業廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
第五十二条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売業者又は製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。
第五十三条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第五十五条
この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び環境大臣とする。ただし、厚生労働大臣が所管する特定家庭用機器の製造等又は小売販売の事業に係る事項については、経済産業大臣、環境大臣及び厚生労働大臣とする。
2
この法律における主務省令は、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。ただし、厚生労働大臣が所管する特定家庭用機器の製造等又は小売販売の事業に係る事項については、経済産業大臣、環境大臣及び厚生労働大臣の発する命令とする。
第五十七条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五十八条
第十四条第二項、第十六条第二項、第二十一条第二項又は第二十八条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十九条
次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十七条の許可を受けないで再商品化等業務の全部を廃止したとき。
二
第三十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三
第四十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第六十条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第五十一条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
二
第五十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第五十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第六十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第六十二条
第二十六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章、第四章、第五章(第三十二条、第三十五条及び第三十六条を除く。)、第四十三条から第四十七条まで、第四十九条から第五十四条まで及び第七章」に係る部分に限る。)に限る。)の規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(指定法人に係る経過措置)
第二条
指定法人は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前においても、再商品化等業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(検討)
第三条
政府は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二二年五月一九日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。