金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律¶
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年六月十五日法律第百八号)
最終改正:平成二六年五月三〇日法律第四四号
第一条
この法律は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算についての破産手続等における取扱いを確定することにより、金融機関等が行う特定金融取引の決済の安定性の確保とこれによる特定金融取引の活性化を図り、もって我が国の金融の機能に対する内外の信頼の向上と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第二条
この法律において「特定金融取引」とは、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項
に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動、市場間の格差等(以下この項において「金利変動等」という。)に基づいて算出される金銭の授受を約する取引その他の金利変動等を利用して行われる取引のうち、同条第二十二項
に規定する店頭デリバティブ取引その他の内閣府令で定めるものをいう。
2
この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる法人をいう。
二
金融商品取引法第二条第九項
に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項
に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項
に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)
三
その他我が国の法令により営業若しくは事業の免許、登録等を受けている法人又は特別の法律により設立された法人であって、自己又は顧客の計算において特定金融取引を相当の規模で行うものとして政令で定めるもの
3
この法律において「破産手続等」とは、破産手続、再生手続又は更生手続をいう。
4
この法律において「一括清算事由」とは、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てをいう。
5
この法律において「基本契約書」とは、特定金融取引を行おうとする金融機関等とその相手方との間において二以上の特定金融取引を継続して行うために作成される契約書で、契約の当事者間において行われる特定金融取引に係る債務についてその履行の方法その他当該特定金融取引に関する基本的事項を定めるものをいう。
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この法律において「一括清算」とは、基本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一方に一括清算事由が生じた場合には、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該一括清算事由が生じた時において、当該基本契約書に基づいて行われているすべての特定金融取引についてその時における当該特定金融取引のそれぞれにつき内閣府令で定めるところにより算出した評価額を合算して得られる純合計額が、当該当事者間における一の債権又は一の債務となることをいう。
第三条
破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)がなされた者が、一括清算の約定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方である場合には、当該基本契約書に基づいて行われていたすべての特定金融取引についてこれらの者が有する次の各号に掲げる法律に規定する当該各号に定める財産又は債権は、当該破産手続開始決定等に係る一括清算事由が生じたことにより、それぞれ、当該破産手続開始決定等がなされた者が当該約定に基づき有することとなった一の債権又はその相手方が当該約定に基づき有することとなった一の債権とする。
三
会社更生法
(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年法律第九十五号) 更生手続開始の時に株式会社若しくは同法第二条第二項
に規定する協同組織金融機関若しくは同条第六項
に規定する相互会社に属する財産又は会社更生法第二条第十二項
本文若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十二項
本文若しくは第百六十九条第十二項
本文に規定する更生債権等
附 則
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
民法第三百九十八条ノ三第二項
二
船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ
三
農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項
四
雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ
五
非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六
六
商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項
七
証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号
八
中小企業信用保険法第二条第三項第一号
九
会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号
十
国の債権の管理等に関する法律第三十条
十一
割賦販売法第二十七条第一項第五号
十二
外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項
十三
民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四
積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号
十五
中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号
十六
銀行法第四十六条第一項
十七
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号
十八
保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項
十九
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項
二十
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十九条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条
附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三十一条
政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。