債権管理回収業に関する特別措置法

債権管理回収業に関する特別措置法
(平成十年十月十六日法律第百二十六号)


最終改正:平成二六年六月二七日法律第九一号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 許可等(第三条―第十条)
 第三章 業務(第十一条―第十九条)
 第四章 監督(第二十条―第二十五条)
 第五章 雑則(第二十六条―第三十二条)
 第六章 罰則(第三十三条―第三十七条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

第二条  この法律において「特定金銭債権」とは、次に掲げるものをいう。
 次に掲げる者が有する貸付債権
 預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項 に規定する金融機関
 農林中央金庫
 政府関係金融機関
 独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人住宅金融支援機構
 農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号 の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
 水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号 の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号 の事業を行う漁業協同組合連合会
 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号 の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号 の事業を行う水産加工業協同組合連合会
 保険会社
 貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項 に規定する貸金業者
 イからリまでに掲げる者に類する者として政令で定めるもの
 前号に掲げる者が有していた貸付債権
 前二号に掲げる貸付債権に係る担保権の目的となっている金銭債権
 機械類その他の物品を使用させる契約であってその使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)が一年を超えるものであり、かつ、使用期間の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものに基づいて、当該物品を使用させることの対価としての金銭の支払を目的とする金銭債権
 それと引換えに、又はそれを提示して特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下この号及び次号において「販売業者等」という。)から商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)に交付し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示して販売業者等から商品を購入し、又は役務の提供を受ける場合において、その代金又は役務の対価に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該利用者から当該金額又はあらかじめ定められた時期ごとにその代金若しくは役務の対価に相当する金額の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権
 証票等を利用することなく、販売業者等が行う購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)への商品の販売又は役務の提供を条件として、その代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該購入者等から当該金額を受領することを約する契約に基づいて、当該購入者等に対し生ずる金銭債権
 それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)に交付し、その証票その他の物と引換えに、又はその提示を受けて当該利用者に商品を販売し、又は役務を提供する場合において、その代金若しくは役務の対価又はあらかじめ定められた時期ごとにその代金若しくは役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権
七の二  それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入することができる証票その他の物を利用することなく、購入者から代金を六月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として機械類を販売する契約(以下この号において「機械類販売契約」という。)又は購入者から代金を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第五項 に規定する指定商品を販売する契約(機械類販売契約を除く。)に基づいて、当該購入者に対し生ずる金銭債権
 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第一項 に規定する特定資産(以下「資産流動化法に規定する特定資産」という。)である金銭債権
 削除
 金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が資産流動化法に規定する特定資産であるもの
十一  資産流動化法に規定する特定資産の管理及び処分により生ずる金銭債権(資産の流動化に関する法律第二条第三項 に規定する特定目的会社又は同条第十六項 に規定する受託信託会社等が有するものに限る。)
十二  一連の行為として、次のイからホまでに掲げる資金調達の方法により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからホまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社又は外国会社が有する当該資産(以下「流動化資産」という。)である金銭債権
 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第五号 に掲げる有価証券又は同項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第五号 に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第二項 の規定により同号 に掲げる有価証券又は同条第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第五号 に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
 金融商品取引法第二条第一項第十五号 に掲げる有価証券又は同項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第十五号 に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第二項 の規定により同号 に掲げる有価証券又は同条第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第十五号 に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
 資金の借入れ その債務の履行
 金融商品取引法第二条第一項第九号 に掲げる有価証券又は同項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第九号 に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第二項 の規定により同号 に掲げる有価証券又は同条第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第九号 に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
 商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還
十三  金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が流動化資産であるもの
十四  流動化資産の管理及び処分により生ずる金銭債権(第十二号に掲げる株式会社又は外国会社が有するものに限る。)
十五  第一号に掲げる者であって、商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から金銭債権を買い取ることを業として行うものが有する金銭債権(その業として買い取ったものに限る。)
十六  破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。次号において同じ。)が有する金銭債権
十七  手続開始決定を受けた者が譲渡した金銭債権
十八  特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 (平成十一年法律第百五十八号)第二条第一項 に規定する特定債務者が同条第三項 に規定する特定調停が成立した日又は当該特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)第十七条 の決定が確定した日に有していた金銭債権
十九  手形交換所による取引停止処分を受けた者がその処分を受けた日に有していた金銭債権
二十  前各号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
二十一  信用保証協会その他政令で定める者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権
二十二  前各号に掲げる金銭債権に類し又は密接に関連するものとして政令で定めるもの
 この法律において「債権管理回収業」とは、弁護士又は弁護士法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。
 この法律において「債権回収会社」とは、次条の許可を受けた株式会社をいう。

   第二章 許可等

第三条  債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。

第四条  前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。
 商号
 本店その他の営業所の名称及び所在地
 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下「役員」という。)の氏名及び住所
 役員のうち弁護士であるものについては、その旨及び所属弁護士会の名称
 資本金の額
 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
 前項の許可申請書には、法務省令で定める書類を添付しなければならない。

第五条  法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。
 資本金の額が五億円以上の株式会社でない者
 第二十四条第一項の規定により第三条の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社
 この法律若しくは弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社
 常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する株式会社
 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会社
 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 この法律若しくは弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 債権の管理又は回収に関し、刑法 (明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)、貸金業法 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 暴力団員等
 債権回収会社が第二十四条第一項の規定により第三条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前六月以内に当該債権回収会社の役員等であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
 債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社

第六条  法務大臣は、第三条の許可をしようとするときは、前条第五号、第六号及び第七号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
 法務大臣は、第三条の許可をしようとするときは、弁護士である取締役について、当該取締役がその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有するものであるか否かに関し、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。ただし、当該取締役がその所属する弁護士会の推薦を受けた者であるときは、この限りでない。

第七条  債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から二週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
 第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき。
 営業を開始し、休止し、又は再開したとき。
 その他法務省令で定める場合に該当するとき。
 前条第二項の規定は、弁護士である取締役の変更の届出があった場合に準用する。

第八条  債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受けは、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 債権回収会社の合併は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。債権回収会社を分割をする会社とする分割で債権管理回収業の全部若しくは一部を承継させるもの又は債権回収会社を分割により事業を承継する会社とする吸収分割も、同様とする。
 第五条の規定は、前二項の認可について準用する。

第九条  債権管理回収業の全部の譲渡があり、又は債権回収会社について合併若しくは分割(債権管理回収業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、債権管理回収業の全部を譲り受けた会社又は合併後存続する会社若しくは合併により設立された会社若しくは分割により債権管理回収業の全部を承継した会社は、その債権回収会社の地位を承継する。

第十条  債権回収会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
 債権管理回収業を廃止したとき。 債権回収会社であった会社の代表取締役又は代表執行役
 債権回収会社が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該債権回収会社の第三条の許可は、その効力を失う。

   第三章 業務

第十一条  債権回収会社は、委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
 債権回収会社は、委託を受けて債権の管理若しくは回収の業務を行い、又は譲り受けた債権の管理若しくは回収の業務を行う場合において、次に掲げる手続については、弁護士に追行させなければならない。
 簡易裁判所以外の裁判所における民事訴訟手続、民事保全の命令に関する手続及び執行抗告(民事保全の執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。)に係る手続
 簡易裁判所における民事訴訟手続であって、訴訟の目的の価額が裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号 に定める額を超えるもの
 簡易裁判所における民事保全の命令に関する手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えるもの

第十二条  債権回収会社は、債権管理回収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 特定金銭債権の管理又は回収を行う業務であって、債権管理回収業に該当しないもの
 債権管理回収業又は前号の業務に付随する業務であって、政令で定めるもの

第十三条  債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならない。
 債権回収会社でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第十四条  債権回収会社は、自己の名義をもって、他人に債権管理回収業を営ませてはならない。

第十五条  債権回収会社は、特定金銭債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、法務省令で定めるところにより、債権回収会社の商号及び本店の所在地、受領金額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他法務省令で定める方法により弁済を受ける場合にあっては、当該弁済をした者の請求があった場合に限り、適用する。

第十六条  債権回収会社は、特定金銭債権の全部の弁済を受けた場合において当該特定金銭債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

第十七条  債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
 債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該債権回収会社の商号、自己の氏名その他法務省令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。

第十八条  債権回収会社は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
 債権回収会社は、その業務に関して広告をするときは、債権の回収の確実性その他法務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
 債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の債務者又は保証人(以下この条において「債務者等」という。)から、これらの者が当該債権に係る債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(以下「委任状」という。)を取得する場合においては、当該債権の債権金額その他法務省令で定める事項を記載していない委任状を取得してはならない。
 債権回収会社は、特定金銭債権の管理又は回収の業務を行うに当たり、偽りその他不正の手段を用いてはならない。
 債権回収会社は、特定金銭債権に係る次の各号に掲げる債務について、債務者等に対し、当該各号に定めるものの支払を要求してはならない。
 金銭を目的とする消費貸借(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第五条第一号 に規定する営業的金銭消費貸借(以下この項において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって、同法第一条 に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条 の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条 に定める制限額を超えるもの その制限額を超える利息又は賠償額
 営業的金銭消費貸借上の債務であって、利息制限法第一条 及び第五条 の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第三条 及び第六条 の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)若しくは同法第九条 に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第七条 に定める制限額を超えるもの その制限額を超える利息又は賠償額
 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(利息制限法第八条第七項 の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって、当該保証料が同条第一項 から第四項 まで及び第六項 の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの その上限額を超える保証料
 債権回収会社は、債務者等に対し、貸金業法第二条第一項 に規定する貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により特定金銭債権に係る債務の弁済資金を調達することをみだりに要求してはならない。
 債権回収会社は、債務者等の親族(債務者等と内縁関係にある者その他債務者等と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)又は債務者等が雇用する者その他の債務者等と密接な関係を有する者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求してはならない。
 債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。
 債権回収会社は、前各項に定めるもののほか、債権の管理又は回収に関する行為であって、債務者等の保護に欠け、又は債権の管理若しくは回収の適正を害するおそれがあるものとして法務省令で定める行為をしてはならない。

第十九条  債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の管理又は回収を他の債権回収会社及び弁護士又は弁護士法人以外の者に委託してはならない。
 債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の譲渡(以下この項において「債権譲渡」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「譲受け制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡の後譲受け制限者が当該債権を譲り受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡をしてはならない。
 暴力団員等
 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
 当該債権の管理又は回収に当たり、第十七条第一項若しくは前条の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

   第四章 監督

第二十条  債権回収会社は、法務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第二十一条  債権回収会社は、事業年度ごとに、法務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを法務大臣に提出しなければならない。

第二十二条  法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、債権回収会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 警察庁長官は、債権回収会社について、第五条第五号、第六号若しくは第七号へに該当する事由又は第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第二項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、第六条第一項、第二十四条第二項又は第二十七条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、法務大臣に協議の上、第五条第五号、第六号若しくは第七号へに該当する事由又は第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第二項の規定に違反する事実の有無を確認するために必要な限度で、債権回収会社に対し、その業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は警察庁職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 警察庁長官は、前項の規定により報告若しくは資料の提出を命じ、又は立入検査若しくは質問をさせたときは、その結果を速やかに文書で法務大臣に通報するものとする。
 第一項又は第二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
 第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第二十三条  法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該債権回収会社に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十四条  法務大臣は、債権回収会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第五条各号のいずれかに該当することとなったとき。
 不正の手段により第三条の許可を受けたとき。
 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 債権管理回収業に関し、著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
 第三条の許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないとき。
 法務大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、第五条第五号、第六号若しくは第七号へに該当する事由又は第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第二項の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

第二十五条  法務大臣は、前条第一項の規定による処分をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

   第五章 雑則

第二十六条  法務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

第二十七条  警察庁長官は、債権回収会社について、第五条第五号、第六号若しくは第七号へに該当する事由又は第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第二項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該債権回収会社に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、法務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

第二十八条  債権回収会社は、その業務を行うに当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第一号 に規定する暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがあると認めるときは、警察庁長官に対し、必要な援助を受けたい旨の申出をすることができる。
 警察庁長官は、前項の申出を相当と認めるときは、債権回収会社に対し、助言その他必要な援助を行うものとする。

第二十九条  債権回収会社は、その役員又は職員がその業務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があったときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

第三十条  法務大臣は、第三条、第八条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項の規定による処分をし、又は第七条第一項若しくは第十条第一項の規定による届出を受けたときは、その旨を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。

第三十一条  この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。
 第六条第一項、第二十二条第二項、第二十四条第二項、第二十七条及び第二十八条第二項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第三十二条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。

   第六章 罰則

第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第三条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだ者
 不正の手段により第三条の許可を受けた者
 第十四条の規定に違反して、他人に債権管理回収業を営ませた者
 第二十四条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第四条第一項の許可申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
 第十二条ただし書の規定による承認を受けないで、債権管理回収業及び同条各号に掲げる業務以外の業務を営んだ者
 第十七条第一項の規定に違反した者
 第二十条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
 第二十一条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
 第二十二条第一項又は第二項の規定による命令に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
 第二十二条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第三十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第七条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十三条第二項の規定に違反した者
 第十五条第一項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
 第十六条の規定に違反して、証書を返還しなかった者
 第十七条第二項の規定に違反した者
 第十八条第一項の規定に違反した者
 第十八条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
 第十八条第三項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載していない委任状を取得した者
 第二十三条の規定による命令に違反した者

第三十六条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第三十三条第四号 三億円以下の罰金刑
 第三十四条第二号又は第四号から第七号まで 二億円以下の罰金刑
 第三十三条第一号から第三号まで、第三十四条第一号若しくは第三号又は前条 各本条の罰金刑

第三十七条  第十条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(商号に関する経過措置)
第二条  第十三条第二項の規定は、この法律の施行の際現に債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

(検討)
第七条  この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の実施状況等を勘案しつつ検討が加えられるものとし、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条  附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五六号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則についての経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(検討)
第三十六条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月六日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六十六条の規定 公布の日
 第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二の規定 施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(前条の規定による債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条  債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項に規定する特定金銭債権に係る債務について債権回収会社(同条第三項に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)が第四号施行日前に行った利息又はその債務の不履行による賠償額の支払の要求については、なお従前の例による。
 第四号施行日前にした金銭を目的とする消費貸借における利息の契約又は賠償額の予定の契約に基づいて債権回収会社が第四号施行日以後に行う支払の要求については、前条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法(次項において「新債権管理回収業法」という。)第十八条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 第四号施行日前にした保証料の契約に基づいて第四号施行日以後にする保証料の支払の要求については、新債権管理回収業法第十八条第五項の規定は、適用しない。

(政府の責務)
第六十六条  政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

(検討)
第六十七条  政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
 政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
 政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

   附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄

 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。