特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法

特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法
(平成十年十月十六日法律第百二十九号)


最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五二号

第一条  この法律は、特定競売手続の円滑な実施に資するため、特定競売手続における現況調査及び評価等に関し民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)の特例を定めるものとする。

第二条  この法律において「特定債権者」とは、預金保険機構、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項 の規定に基づき預金保険機構との間で同項 の協定を締結した銀行及び特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 (平成八年法律第九十三号)第三条第一項第一号 の規定により出資して設立された株式会社をいう。
 この法律において「特定競売手続」とは、特定債権者の申立てに係る民事執行法第四十三条第一項 に規定する不動産(同条第二項 の規定により不動産とみなされるものを含む。以下「不動産」という。)を目的とする強制競売又は担保権の実行としての競売の手続をいう。

第三条  執行裁判所は、特定競売手続について、特定債権者から不動産の形状、占有関係その他の現況を明らかにする書面の提出を受けた場合において、相当と認めるときは、民事執行法第五十七条第一項同法第百八十八条 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、同項 の調査を命じないことができる。

第四条  執行裁判所は、特定競売手続について、特定債権者から不動産の評価を記載した書面の提出を受けた場合において、相当と認めるときは、民事執行法第五十八条第一項 及び第六十条第一項 (これらの規定を同法第百八十八条 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、評価人を選任することなく、その書面に記載された評価に基づいて同項 に規定する売却基準価額を定めることができる。

第五条  この法律に定めるもののほか、特定競売手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
(この法律の失効)
 この法律は、施行の日から起算して十年を経過した日にその効力を失う。ただし、その時までにされた申立てに係る特定競売手続については、この法律は、その時以後も、なお効力を有する。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十条  附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。