日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律¶
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年十月十九日法律第百三十六号)
最終改正:平成二七年五月二七日法律第二八号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十七年五月二十七日法律第二十八号 | (一部未施行) |
第一章 総則(第一条)
第二章 事業団の債務の処理(第二条―第六条)
第三章 年金の給付に要する費用等の処理(第七条―第十二条)
第四章 機構の業務に関する特例等(第十三条―第三十条)
第五章 雑則(第三十一条)
附則
第一条
この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)における土地その他の資産の処分等による債務等の処理が困難となっている事態に対処して、当該債務等の抜本的な処理を図ることが緊急の課題となっていることにかんがみ、政府による事業団の債務の承継その他事業団の債務等の処理を図るために必要な措置を定めるものとする。
第二条
政府は、この法律の施行の時において、その時における事業団の第一号から第四号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以前に発生している利子のうち施行日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務並びに第五号及び第六号に掲げる債券に係る債務(施行日前に支払期が到来した利子に係るものを除く。)を、一般会計において承継する。
一
附則第七条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下「旧事業団法」という。)第四十条第一項の規定による長期借入金に係る債務(事業団が土地の譲渡契約と併せて締結した金銭消費貸借契約において当該土地の譲渡の対価の支払を受ける債権と相殺することが約されているものを除く。)
二
日本国有鉄道の長期借入金に係る債務
四
旧事業団法附則第九条第二項の規定により承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務
五
日本国有鉄道清算事業団債券に係る債務
六
鉄道債券に係る債務
2
前項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が貸し付けた長期の資金に係るもの及び政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券に係るものの償還期限は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日とする。
第三条
前条第一項の規定により政府が承継する債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用する。
2
日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券であって前条第一項の規定による承継の際現に社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定による登録を受けているものについては、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。
3
日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。
4
前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。
5
前条第一項の規定により政府が承継した債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、同項の規定による承継の日以後二週間、国債の登録(相続、遺贈、合併、強制執行その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。
第四条
政府は、この条の規定の施行の日において、事業団の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。
四
前三号に掲げるもののほか、政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る債務
第五条
削除
第六条
政府は、次に掲げる債務の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律
(平成十九年法律第二十三号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。
一
日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項
の規定により政府が承継した債務
二
日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項の規定により政府が承継した債務
第七条
附則第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法
(昭和六十一年法律第九十三号。以下「改正前施行法」という。)第三十七条
の規定により事業団が負担することとされていた費用については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は附則第二条
の規定により事業団の土地その他の資産を承継する日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が、機構法
の施行の日以後は機構法
附則第二条第一項
の規定により公団の土地その他の資産を承継する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が、それぞれ負担する。
第八条
改正前施行法第三十八条第一項
の規定により事業団が負担することとされていた費用については、政令で定めるところにより、機構法
の施行の日の前日までの間は公団が、機構法
の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。
2
改正前施行法第三十八条第二項
の規定により事業団が負担することとされていた費用については、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。この場合においては、厚生年金保険法
等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第五十四条第四項
中「会社等」とあるのは、「会社等(存続組合である日本鉄道共済組合又は附則第四十八条第一項に規定する指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金たる給付に係るものについては、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
(平成十四年法律第百八十号。以下この項において「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は日本鉄道建設公団、機構法
の施行の日以後は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)」とする。
第九条
改正前施行法第三十八条の二
の規定により事業団が負担することとされていた額のうち、昭和六十二年三月三十一日において改正前施行法第八十九条
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十四条の三第二項
の国鉄共済組合の組合員(同法
の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)であった者であって昭和六十二年四月一日において平成八年厚生年金等改正法第二条
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前の共済法」という。)第八条第二項
の日本鉄道共済組合の組合員(改正前施行法第八十九条
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)となった者(同日において承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律
(平成三年法律第四十五号)附則第十九条
の規定による改正前の日本国有鉄道改革法第十一条第二項
の承継法人をいう。以下同じ。)に使用される者(役員を含む。)となった者に限る。)に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額については承継法人(機構法
附則第三条第一項
の規定による解散前の運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る平成八年改正前の共済法第百十一条の六第一項
の指定法人を含む。)が、それ以外の額については機構法
の施行の日の前日までの間は公団が、機構法
の施行の日以後は機構が、それぞれ、政令で定めるところにより負担する。
第十条
改正前施行法第三十九条
の規定により事業団が負担することとされていた費用については、財務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、機構法
の施行の日の前日までの間は公団が、機構法
の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。
第十一条
改正前施行法第四十条
の規定により事業団が負担することとされていた費用については、総務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、機構法
の施行の日の前日までの間は公団が、機構法
の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。
第十二条
国は、第七条から前条までの規定により機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、第二十六条の規定による機構に対する補助金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。
第十三条
機構は、当分の間、機構法第十三条
に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一
第七条から第十一条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。
三
前号の業務を効果的に推進するため附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法
附則第二条第一項
の規定により機構が承継するものに係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備並びに当該宅地及び施設の管理及び譲渡を行うこと。
五
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
機構は、前項の規定により同項に規定する業務を行う間、機構法第十三条
及び前項に規定する業務のほか、同項第二号の業務を効果的に推進するため特に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、資金の貸付けを行うことができる。
3
機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第十四条
機構の役員若しくは前条第一項第二号及び第三号の業務(以下「資産処分業務」という。)に従事する職員又はこれらの職にあった者は、資産処分業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第十六条
機構の理事長は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。
一
資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき。
二
資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき。
三
国土交通省令で定める重要な資産に係る資産処分業務を行おうとするとき。
2
審議会は、前項に掲げる場合のほか、機構の理事長の諮問に応じ、資産処分業務に関する重要事項を審議する。
2
審議会に会長一人を置き、委員の互選により選任する。
3
会長は、会務を総理する。
4
審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
2
委員は、再任されることができる。
第十九条の二
機構の理事長は、その任命に係る委員が独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十二条
又は次条において準用する機構法第十条第一項
各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任しなければならない。
2
機構の理事長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二
職務上の義務違反があるとき。
3
機構の理事長は、前項の規定によりその任命に係る委員を解任しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第二十条
第十四条及び第二十八条の規定により読み替えて適用する機構法第十条第一項
の規定は、委員について準用する。
第二十一条
機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構の委託により第十三条第一項及び第二項に規定する業務(以下「特例業務」という。)の一部を行う事業並びに特例業務と密接に関連する事業で特例業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。
2
前項の規定により機構が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
第二十二条
削除
第二十三条
機構は、附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法
附則第二条第一項
の規定により機構が承継するものの譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとする場合には、その処分の公正かつ適切な実施を確保するため、一般競争入札の方法に準じた方法その他の国土交通省令で定める方法によらなければならない。
第二十四条
削除
第二十五条
機構は、附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法
附則第二条第一項
の規定により機構が承継するものであって改正前施行法第三十一条
の規定により事業団が承継法人(改正前施行法第二十一条第二項
の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号
に規定する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。)に対し無償で貸し付けていたものを、当該承継法人の事業の用に供する施設の機構の土地からの移転が終了するまでの間、当該承継法人に対し引き続き無償で貸し付けることができる。
3
機構は、特例業務勘定において、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
本文又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
第二十八条
第十三条第一項及び第二項の規定により特例業務が行われる場合には、機構法第十条第一項第四号
中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第十九条第一項第一号
中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)第十三条第一項及び第二項の業務」と、機構法第二十五条第一号
中「又は第二十二条第二項
」とあるのは「若しくは第二十二条第二項
又は債務等処理法第十三条第三項若しくは第二十一条第一項」と、機構法第三十一条第一号
中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号
中「第十三条
」とあるのは「第十三条
並びに債務等処理法第十三条第一項及び第二項」とする。
2
第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号に掲げる業務が行われる場合には、通則法第三十条第二項第六号
中「供しようとするとき」とあるのは「供しようとするとき(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合を除く。)」と、通則法第四十八条
ただし書中「供するとき」とあるのは「供するとき及び債務等処理法第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合」とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条及び第三十条の規定は、公布の日から施行する。
(事業団の解散等)
第二条
事業団は、この法律の施行の時において解散するものとし、第二条第一項の規定により政府が承継する債務以外の事業団の一切の権利及び義務は、事業団の解散の時において公団が承継する。
(存続組合の代表者)
第三条
平成八年厚生年金等改正法附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成八年改正前の共済法第八条第二項の規定の適用については、同項中「日本国有鉄道清算事業団の理事長」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該機構を代表する者として財務大臣に届け出た者」とする。
(機構の行う特別債券の発行等の業務)
第四条
機構は、機構法第十三条に規定する業務並びに第十三条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一
平成二十四年三月三十一日までの間、その利子に係る収入による北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社の経営の安定を図るため、北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社が引き受けるべきものとして、鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券(以下この条において「特別債券」という。)を発行すること。
二
特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払を行うこと。
三
平成二十四年三月三十一日までの間、北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社に対し、特別債券の引受けに要する資金に充てるための資金を無利子で貸し付けること。
2
機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3
特別債券の償還期間は二十年とし、その利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める。
4
機構法第十九条第二項から第六項までの規定は、特別債券について準用する。
5
第一項第三号の規定による貸付金の償還期間は二十年とし、その償還は一括償還の方法によるものとする。
6
第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
7
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第二項の規定による認可をしようとするとき。
二
第三項の規定により特別債券の利率を定めようとするとき。
三
第四項において準用する機構法第十九条第四項の規定による認可をしようとするとき。
8
第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第十九条第一項第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第四条第一項第二号の業務」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び債務等処理法附則第四条第一項」とする。
(機構の行う旅客鉄道株式会社等の鉄道施設等の更新等に係る無利子貸付け及び助成金の交付の業務)
第五条
機構は、平成三十三年三月三十一日までの間、機構法第十三条に規定する業務並びに第十三条第一項及び第二項並びに前条第一項に規定する業務のほか、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社に対し、老朽化した鉄道施設等(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する施設、設備又は車両をいう。以下この項において同じ。)の更新その他会社の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための無利子の資金の貸付け又は助成金の交付を行うことができる。
2
機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3
第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
4
国土交通大臣は、第二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5
第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第十九条第一項第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第五条第一項の業務」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び債務等処理法附則第五条第一項」とする。
(区分経理の特例)
第六条
機構は、機構法第十七条第一項の規定及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、機構法第十三条第一項第一号に掲げる業務に関する事業のうち平成五年度から平成九年度までの間に行われた鉄道施設の建設に関するものに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てるため、平成二十三事業年度において、特例業務勘定における平成二十二事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後の同条第一項の規定による積立金の額に相当する金額のうち、特例業務勘定に係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を受けた金額を、特例業務勘定から建設勘定(機構法第十七条第二項に規定する建設勘定をいう。以下この条において同じ。)に繰り入れることができる。
2
前項の規定により特例業務勘定から建設勘定に繰り入れた金額は、特例業務勘定における同項の積立金の額から減額して整理するものとする。
3
機構は、機構法第十七条第一項の規定及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、機構法附則第十一条第一項第一号に掲げる業務に必要な費用(平成二十三年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間における日本貨物鉄道株式会社の同号に規定する鉄道線路の使用に係るものに限る。)に充てるため、特例業務勘定に係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を受けた金額を特例業務勘定から建設勘定に繰り入れることができる。
4
国土交通大臣は、第一項又は前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5
第一項又は第三項の規定により繰入れを行う場合には、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは、「この法律又は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」とする。
(日本国有鉄道清算事業団法の廃止)
第七条
日本国有鉄道清算事業団法は、廃止する。
(日本国有鉄道清算事業団法の廃止に伴う経過措置)
第八条
事業団の役員若しくは旧事業団法第十八条の資産処分業務に従事する職員又は旧事業団法第二十条の資産処分審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2
前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二十七条、次条、附則第三条及び第二十一条の規定は、同年七月一日から施行する。
(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
公団の役員若しくは旧債務等処理法第十四条の資産処分業務に従事する職員又は旧債務等処理法第十五条の資産処分審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十八条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条
附則第二条から第十五条まで、前二条及び第二十一条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月一五日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (平成二七年五月二七日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条並びに附則第六条、第七条第二項及び第九条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。