一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律¶
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年十月十九日法律第百三十七号)
最終改正:平成二七年三月三一日法律第九号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十七年三月三十一日法律第九号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条)
第二章 郵便貯金特別会計からの一般会計への特別繰入金の繰入れ(第二条)
第三章 たばこ特別税
第一節 総則(第三条―第六条)
第二節 課税標準及び税率(第七条・第八条)
第三節 免税及び税額控除等(第九条―第十一条)
第四節 申告及び納付等(第十二条―第十八条)
第五節 雑則(第十九条・第二十条)
第六節 罰則(第二十一条―第二十三条)
第四章 たばこ特別税の収入の帰属等(第二十四条―第二十六条)
附則
第一条
この法律は、最近における一般会計の収支が著しく不均衡となっている状況において、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
(平成十年法律第百三十六号)の規定により日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継すること及び政府の同事業団に対する無利子貸付金に係る同事業団の債務を免除すること並びに国有林野事業の改革のための特別措置法(平成十年法律第百三十四号)の規定により国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定(国有林野事業特別会計法
の一部を改正する法律(平成十八年法律第九号)による改正前の国有林野事業特別会計法第二条の二
に規定する国有林野事業勘定をいう。)の負担に属する平成七年九月二十九日までに借り入れられた借入金に係る債務等を一般会計に帰属させることに伴い一般会計の負担が増加することにかんがみ、平成十年度から平成十四年度までの間における郵便貯金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、たばこ特別税を創設しその収入を国債整理基金特別会計の歳入とすること等の措置を定めるものとする。
第二章 郵便貯金特別会計からの一般会計への特別繰入金の繰入れ
第二条
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、平成十年度から平成十四年度までの各年度において、郵便貯金特別会計から、一兆円の五分の一に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れるものとする。
2
前項の規定による繰入金(以下「特別繰入金」という。)に相当する金額は、郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)第九条の規定による郵便貯金特別会計の積立金の額から減額して整理するものとし、特別繰入金は、当該会計の歳出とする。
第五条
製造たばこの製造者(たばこ税法第六条第一項
ただし書若しくは第七条
の規定により製造たばこの製造者とみなされる者又は同法第十二条第六項
若しくは第十三条第五項
の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。)は、その製造場(同法第六条第五項
、第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこの製造場とみなされる場所を含むものとし、同法第五条
の規定により製造たばこの製造場でない保税地域とみなされる製造たばこの製造場を除く。)から移出した製造たばこ(同法第六条第一項
の規定の適用がある場合には、その喫煙用等(同項
に規定する喫煙用等をいう。次項において同じ。)に供された製造たばことし、同条第三項
の規定の適用がある場合には、その換価された製造たばことし、同条第四項
又は第五項
の規定の適用がある場合には、その現存する製造たばことする。)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
2
製造たばこを保税地域(たばこ税法第五条
の規定により保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第六条第二項
の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供した者)は、その引き取る製造たばこ(同法第六条第二項
の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供された製造たばこ)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
第九条
たばこ税法第十二条第一項
、第十三条第一項及び第十四条第一項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
(昭和三十年法律第三十七号)の規定によりたばこ税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
2
前項の規定の適用を受けた製造たばこについてたばこ税法第十三条第七項
その他の法律の規定によりたばこ税を徴収することとなるときは、当該たばこ税を徴収すべき者から当該製造たばこに係るたばこ特別税を徴収する。
第十条
たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十五条第一項
(同条第三項
において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
2
前項の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の還付が行われたときは、当該還付に係る金額の合算額の千分の百三十四に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百六十六に相当するたばこ税額に相当する金額の還付があったものとする。
3
たばこ税法第十五条第二項
及び第四項
の規定は、第一項の規定による還付について準用する。この場合において、同条第二項
中「輸出をした」とあるのは「輸出又は廃棄をした」と、「輸出先」とあるのは「輸出先(輸出をした場合に限る。)」と、「輸出されたこと」とあるのは「輸出され、又は廃棄されたこと」と、「これを」とあるのは「これを、輸出をした場合にあつては」と、「税関長」とあるのは「税関長に、廃棄をした場合にあつては廃棄の承認を受けた税関の税関長」と読み替えるものとする。
第十一条
たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十六条第一項
から第五項
までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
2
前項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の千分の百三十四に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百六十六に相当するたばこ税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
2
たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。
一
製造たばこ(次号及び第三号に掲げる製造たばこを除く。)千分の百三十四に相当する税額のたばこ特別税及び千分の八百六十六に相当する税額のたばこ税
二
たばこ税法第十一条第二項
の規定の適用を受ける製造たばこ千分の六十七に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百三十三に相当する税額のたばこ税
三
租税特別措置法第八十八条の二第一項
の規定の適用を受ける製造たばこ千分の四十三に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百五十七に相当する税額のたばこ税
第十三条
たばこ税法第二十二条
の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税法第二十三条第一項
の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、たばこ特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3
たばこ税法第二十三条第二項
の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
第十四条
国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法
の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の千分の百三十四に相当する金額及び千分の八百六十六に相当する金額を、それぞれ同法
の規定により納付すべきたばこ特別税に係る延滞税の額及びたばこ税に係る延滞税の額とする。
2
たばこ税法第十一条第二項
の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「千分の百三十四」とあるのは「千分の六十七」と、「千分の八百六十六」とあるのは「千分の九百三十三」とする。
3
租税特別措置法第八十八条の二第一項
の規定の適用を受ける製造たばこに係る第一項
の規定の適用については、同項
中「千分の百三十四」とあるのは「千分の四十三」と、「千分の八百六十六」とあるのは「千分の九百五十七」とする。
4
第十二条第一項の規定は、第一項(第二項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
第十五条
前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、国税通則法
の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税又は無申告加算税を納付すべき場合について準用する。
2
第十二条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税又は無申告加算税を納付する場合について準用する。
3
第一項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の千分の百三十四に相当するたばこ特別税の過誤納金及び千分の八百六十六に相当するたばこ税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の千分の百三十四に相当する未納のたばこ特別税及び千分の八百六十六に相当する未納のたばこ税に対する充当があったものとする。
第十七条
国税通則法
の規定により還付加算金を、第十一条第一項及びたばこ税法第十六条
の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の千分の百三十四に相当する金額及び千分の八百六十六に相当する金額を、それぞれ国税通則法
の規定により加算すべきたばこ特別税に係る還付加算金及びたばこ税に係る還付加算金とする。
3
たばこ特別税及びたばこ税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。
第十八条
たばこ特別税及びたばこ税の額又はこれらの税に係る国税通則法第五十六条第一項
に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法
の規定を適用する。
第十九条
国税通則法第七十四条の五第一号
、第七十四条の七から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十二第二項の規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。
2
国税通則法第七十四条の十三
の規定は、前項において準用する同法第七十四条の五第一号
の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは採取をする場合又は同法第七十四条の十二第二項
の職務を執行する場合について準用する。
3
第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号
ハの規定により採取した見本に関しては、第五条及び第十二条の規定は、適用しない。
(たばこ特別税に係るたばこ税法
の適用の特例等)
第二十条
たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
たばこ税法 | 第十二条第五項及び第十三条第四項 | たばこ税 | たばこ税及びたばこ特別税 |
租税特別措置法 | 第八十八条の三第一項 | たばこ税法 | たばこ税法、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号。次項において「特別措置法」という。) |
第八十八条の三第二項 | たばこ税法 | たばこ税法及び特別措置法 | |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 | 第二条第一号 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
国税通則法 | 第二条第三号 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) | 第二条第三号 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) | 第七条第一項 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
第七条第二項 | 第十六条第一項若しくは第五項 | 第十六条第一項若しくは第五項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(第四項において「特別措置法」という。)第十一条第一項(たばこ税法第十六条第一項又は第五項の規定に係る部分に限る。) | |
第七条第三項 | 地方揮発油税 | 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 | |
これらの税目 | 揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 | ||
第七条第四項 | 地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第十二条第一項及び第三項 | 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税に係るときは、地方揮発油税法第十二条第一項及び第三項又は特別措置法第十六条第一項及び第三項 | |
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) | 第十四条第二項 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号) | 第九条第一項 | たばこ税及び | たばこ税及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)に規定するたばこ特別税並びに |
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号) | 第七十六条及び第二百四十二条 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号) | 第百二十九条 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者
二
偽りその他不正の行為により第十条第一項又は第十一条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2
前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3
第一項第一号に規定するもののほか、第十二条第一項の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号
イ若しくはロの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同号
イからハまでの規定による検査若しくは採取を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第十九条第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号
イの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
第二十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2
前項の規定により第二十一条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(国税収納金整理資金に関する法律
の適用に関する特例)
第二十五条
前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律
(昭和二十九年法律第三十六号)第六条第二項
の規定の適用については、同項
中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」とする。
第二十六条
第二十四条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十年十二月一日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、平成十四年度において、郵便貯金事業の経営の健全性の確保の観点から必要と認められる場合には、繰り入れた特別繰入金の総額、同事業を取り巻く経済社会情勢等を踏まえ、同事業の経営の健全性の確保のための適切な措置を検討する。
(手持品課税等)
第三条
平成十年十二月一日(以下「指定日」という。)に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ特別税を課する。
一
製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき八百二十円
二
たばこ税法附則第二条の規定の適用を受ける製造たばこ 千本につき三百八十九円
2
前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(小売販売業者にあっては、たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一
所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
二
前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ特別税額及び当該たばこ特別税額の合計額
三
その他参考となるべき事項
3
前項の規定による申告書を提出した者は、平成十一年五月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ特別税額の合計額に相当するたばこ特別税を、国に納付しなければならない。
4
前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ特別税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
5
第一項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、第十条の規定に準じて、その者の還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて還付する。
6
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、第十一条の規定に準じて、その者の控除又は還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて控除し、又は還付する。
一
製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二
前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
7
たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
8
第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。
9
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(戻入れの場合のたばこ税の控除等に関する経過措置)
第四条
指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、たばこ税法第十六条第一項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成十年十二月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第十七条第一項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第十六条及び第十七条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定の適用については、同項第五号中「たばこ税額(」とあるのは、「たばこ税額(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律附則第四条第一項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。
2
指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定める。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
ヰ 第二十五条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定
三
次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
ヌ 第二十五条の規定(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定を除く。)
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
タ 第十九条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条に二項を加える改正規定及び同法第二十三条第二項の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第九十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
ネ 第二十一条の二及び附則第九十二条の二の規定
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十三条
第二十二条の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次項において「新特別措置法」という。)第十九条第一項(新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に同項において準用する新国税通則法第七十四条の五第一号イからニまでに規定する者に対して行う同条の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る第二十二条の規定による改正前の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下この項において「旧特別措置法」という。)第十九条第一項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧特別措置法第十九条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2
新特別措置法第十九条第一項(新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
ト 第十二条の規定及び附則第百二条から第百五条までの規定
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う一般的経過措置)
第百二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第十二条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税については、なお従前の例による。
(紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率の特例)
第百三条
次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出される紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次条第四項及び附則第百五条第四項において「特別措置法」という。)第八条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
一
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき四百五十六円
二
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき五百二十三円
三
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 千本につき六百二十四円
(たばこ特別税に係る未納税移出等に関する経過措置)
第百四条
附則第五十一条第一項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第一号に定める税率とする。
2
附則第五十一条第二項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第二号に定める税率とする。
3
附則第五十一条第三項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第三号に定める税率とする。
4
附則第五十一条第四項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、特別措置法第八条第一項に規定する税率とする。
(たばこ特別税に係る手持品課税)
第百五条
平成二十八年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第一項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき六十七円のたばこ特別税を課する。
2
前項の規定により課するたばこ特別税は、附則第五十二条第二項の規定によるたばこ税の申告にあわせて申告し、及び同条第四項の規定によるたばこ税の納付にあわせて納付しなければならない。
3
第一項の規定によるたばこ特別税及び附則第五十二条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべき紙巻たばこ三級品につき、同条第六項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
4
特別措置法第十一条第二項及び第三項、第十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第十四条第一項及び第四項、第十五条、第十六条第一項から第三項まで、第十七条第一項及び第三項並びに第十八条の規定は、第一項の規定により課するたばこ特別税について準用する。この場合において、特別措置法第十一条第二項中「前項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第百五条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第三項」と、特別措置法第十二条第二項中「たばこ特別税及びたばこ税の納付があったとき」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第二項の規定により同項に規定するたばこ特別税及びたばこ税(以下「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」という。)の納付があったとき」と、「定めるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、特別措置法第十四条第一項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第四項中「第一項(第二項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する第一項」と、特別措置法第十五条第一項中「前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する前条第一項」と、「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第二項中「前項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する前項」と、特別措置法第十六条第一項中「たばこ特別税」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第二項に規定するたばこ特別税」と、「たばこ税」とあるのは「同項に規定するたばこ税」と、同条第二項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する第一項」と、「前項」とあるのは「同条第四項において準用する前項」と、特別措置法第十七条第一項中「第十一条第一項及びたばこ税法第十六条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「又はたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「又は手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「これらの規定」とあるのは「同法の規定及びたばこ税法第十六条第七項の規定」と、同条第三項及び特別措置法第十八条中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と読み替えるものとする。
5
平成二十九年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第八項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき六十七円のたばこ特別税を課する。
6
第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第五項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第九項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第九項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第五項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第八項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第九項において準用する同条第六項」と、第四項中「第一項の」とあるのは「第五項の」と、「附則第百五条第三項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第四項」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第六項において準用する同条第四項に」と読み替えるものとする。
7
平成三十年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第十項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき百一円のたばこ特別税を課する。
8
第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第七項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第七項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第六項」と、第四項中「第一項の」とあるのは「第七項の」と、「附則第百五条第三項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第四項」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第八項において準用する同条第四項に」と読み替えるものとする。
9
平成三十一年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第十二項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき百九十六円のたばこ特別税を課する。
10
第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第九項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第九項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十二項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、第四項中「第一項の」とあるのは「第九項の」と、「附則第百五条第三項」とあるのは「附則第百五条第十項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第十項において準用する同条第二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第十項において準用する同条第四項」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第十項において準用する同条第四項に」と読み替えるものとする。
11
第二項(第六項、第八項又は前項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
12
前項の犯罪に係る紙巻たばこ三級品に対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
13
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前二項の罰金刑を科する。
14
前項の規定により第十一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。
15
第一項、第五項、第七項又は第九項の規定により課するたばこ特別税に関する調査については、これらの規定に規定する者から紙巻たばこ三級品を譲り受けたと認められる者若しくは譲り受ける権利があると認められる者又はこれらの規定に規定する者の紙巻たばこ三級品を保管したと認められる者若しくは保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号イに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号イに係る部分に限る。)、同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を適用する。この場合において、同号イ中「製造たばこ(同法第二条第一項第一号(定義及び製造たばこの区分)に規定する製造たばこをいう。以下この号及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問)において同じ。)」とあるのは、「紙巻たばこ三級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第百五条第一項(たばこ特別税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)」とする。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百六条
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新震災特例法第十七条の二第六項及び第十一項の規定の適用については、同条第六項中「又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第十一項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
2
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の二第十二項、第十七条の二の二第九項、第十七条の二の三第九項、第十七条の三第六項、第十七条の三の二第五項及び第十七条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第十七条の二第十二項中「第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百七条
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の三第六項、第十七条の三の二第五項及び第十七条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第十七条の三第六項中「第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百八条
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の二第十三項、第二十五条の二の二第九項、第二十五条の二の三第九項、第二十五条の三第六項、第二十五条の三の二第五項及び第二十五条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第二十五条の二第十三項中「第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三」とあるのは、「第六十八条の十五の二」とする。
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百九条
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の三第六項、第二十五条の三の二第五項及び第二十五条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第二十五条の三第六項中「第六十八条の十五の三」とあるのは、「第六十八条の十五の二」とする。
(罰則に関する経過措置)
第百三十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。