中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律¶
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年三月三十一日法律第十八号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十七年六月二十六日法律第五十号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 創業及び新規中小企業の事業活動の促進(第四条―第八条)
第三章 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進
第一節 経営革新(第九条・第十条)
第二節 異分野連携新事業分野開拓(第十一条・第十二条)
第三節 支援措置(第十三条―第十六条)
第四節 支援体制の整備(第十七条―第二十一条)
第四章 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
第一節 新技術を利用した事業活動の支援(第二十二条―第二十七条)
第二節 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備(第二十八条―第三十四条)
第三節 雑則(第三十五条)
第五章 雑則(第三十六条―第四十一条)
第六章 罰則(第四十二条)
附則
第三章 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第一項に規定する経営革新関連保証(以下「経営革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 経営革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第四項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証(以下「異分野連携新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項 | 保険価額の合計額が | 異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項、第三条の三第二項及び第三条の四第二項 | 当該借入金の額のうち | 異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
附 則 抄
附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄
附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四六号) 抄
附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄
附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇九号) 抄
附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
附 則 (平成一七年四月一三日法律第三〇号) 抄
- </b></a>
<br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(旧法の規定による承認を受けた経営革新計画)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律による改正前の中小企業経営革新支援法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画(旧法第五条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(旧法の規定による承認を受けた経営基盤強化計画)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 旧法第十条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(旧法第十一条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、新法第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法の廃止)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 次に掲げる法律は、廃止する。 <div class=”number”><b>一</b> 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号) </div> <div class=”number”><b>二</b> 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号) </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「旧創造法」という。)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画(以下「旧認定研究開発等事業計画」という。)の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧認定研究開発等事業計画(前項の規定に基づき従前の例により変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って旧創造法第二条第四項に規定する研究開発等事業(以下「旧研究開発等事業」という。)を実施する中小企業者又は事業を営んでいない個人に関する旧創造法第七条に規定する中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例及び旧認定研究開発等事業計画に従って旧研究開発等事業を実施する中小企業者に関する旧創造法第八条第一項に規定する研究開発等事業関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧認定研究開発等事業計画に定める旧研究開発等事業についての旧創造法第十一条に規定する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の特例及び旧認定研究開発等事業計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧創造法第十二条に規定する中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の特例については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 旧創造法第四条第一項の認定を受けた者又は旧認定研究開発等事業計画に従って旧研究開発等事業を行う者に関する旧創造法第十五条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第六条</b> 旧創造法第七条第一項第一号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式(旧創造法第二条第三項に規定する特定中小企業者により設立された会社の発行したものに限る。)の保有及び旧創造法第七条第一項第二号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(旧創造法第二条第三項に規定する特定中小企業者の発行したものに限る。)の保有については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第七条</b> この法律の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二の規定による指定を受けている法人は、旧創造法第十四条の三第二項の規定により引き受けた株式又は社債を、この法律の施行の日から起算して十年を経過する日までの間に処分しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧創造法第十四条の十一の規定の適用を受けて成立している同条第一項の保険関係については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(新事業創出促進法の廃止に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 附則第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法(以下「旧新事業法」という。)第八条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する新事業創出関連保証に係る保険関係については、新法第四条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第九条</b> 削除 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十条</b> 削除 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十一条</b> 削除 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十二条</b> 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に関する旧新事業法第十一条の四第一項に規定する新事業分野開拓関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に関する旧新事業法第三十二条第二項に規定する債務の保証については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 旧新事業法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に関する旧新事業法第三十七条の二に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十三条</b> 旧新事業法第二条第七項に規定する特定補助金等は、新法第二条第九項に規定する特定補助金等とみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧新事業法第十六条第一項第一号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式の保有及び同項第二号の規定により中小企業投資育成株式会社が引き受けた株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有については、それぞれ新法第二十四条第一項第一号及び第二号の規定により保有しているものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧新事業法第十七条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係については、新法第二十三条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証に係る保険関係とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十四条</b> この法律の施行の日の前日において現に小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第四項に規定する貸与機関であって旧新事業法第二十条第一項に規定する認定中核的支援機関の地位にあるものについてのこの法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間の小規模企業者等設備導入資金助成法第十四条の規定の適用については、同条第一号中「全額」とあるのは、「二分の一以上」とする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十五条</b> 旧新事業法第二十八条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する地域新事業創出関連保証に係る保険関係については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧新事業法第二十四条第一項の規定による主務大臣の同意(旧新事業法第二十五条第一項の規定による主務大臣の同意を含む。)を得た旧新事業法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画については、旧新事業法第二十八条から第三十一条までの規定は、平成二十三年三月三十一日(次項において「特定日」という。)までの間、なおその効力を有する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧新事業法第二十八条の規定の適用を受けてこの法律の施行後に成立した同条第一項に規定する地域新事業創出関連保証に係る保険関係については、特定日後も、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十六条</b> この法律の施行の際現に旧新事業法第三十二条第一項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)が整備し、又は管理している同項第一号及び第三号に規定する工場又は事業場並びに同項第二号に規定する工場用地又は業務用地については、同項(第四号を除く。)の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十七条</b> 旧新事業法第三十二条第二項の規定の適用を受けて成立している中小企業基盤整備機構による同項の創業者に係る債務の保証については、新法第五条の規定の適用を受けて成立している中小企業基盤整備機構による債務の保証とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> この法律の施行前にした行為並びに附則第五条第四項及び第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十九条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄</b></a> <br> <p> この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄</b></a> <br> </p><p> この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄</b></a> <br> </p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百五十七条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百五十八条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一日法律第七〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>七</b> 第八条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の十二第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定並びに附則第三十五条、第五十八条、第七十七条第一項及び第二項並びに第百九条の規定 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百十九条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百二十条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000017000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000018000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八十二条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000019000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>三</b> 次に掲げる規定 平成二十四年四月一日<div class=”para1”><b>ハ</b> 第十九条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第十条の二の二を削る改正規定、同法第十条の二の三の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の二の二とする改正規定、同法第十条の四を削る改正規定、同法第十条の五の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の五とする改正規定、同法第十条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の六とする改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同条を同法第十一条の二とする改正規定、同法第十一条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十一条の三とする改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の三の二の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第四十二条の五を削る改正規定、同法第四十二条の五の二の改正規定(同条第八項に係る部分及び同条第九項に係る部分(「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第四十二条の五とする改正規定、同法第四十二条の六第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の七及び第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十二条の十三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第四十四条第一項の改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定、同法第四十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第五十五条の七第六項の改正規定、同条を同法第五十五条の六とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第五十七条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の十の改正規定、同法第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、同法第六十二条の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第二項の表の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の表の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定、同法第六十八条の八の改正規定、同法第六十八条の九第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第六十八条の十を削る改正規定、同法第六十八条の十の二の改正規定(同条第九項に係る部分及び同条第十項に係る部分(「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四十二条の五第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十とする改正規定、同法第六十八条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十二の改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十第一項の改正規定、同法第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十五の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の四十六に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定、同法第六十八条の六十七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十八の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定、同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、第九十八条及び第百条から第百二条までの規定</div>
</div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百四条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百五条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(納税環境の整備に向けた検討)</div> <div class=”item”><b>第百六条</b> 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年六月二七日法律第四四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経営革新計画及び異分野連携新事業分野開拓計画に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 第一条の規定による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新新事業促進法」という。)第十三条第二項、第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行後に新新事業促進法第九条第一項の承認(新新事業促進法第十条第一項の変更の承認を含む。)を受けた新新事業促進法第九条第一項に規定する経営革新計画に従って行われる新新事業促進法第二条第六項に規定する経営革新のための事業について適用する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新新事業促進法第十三条第五項、第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行後に新新事業促進法第十一条第一項の認定(新新事業促進法第十二条第一項の変更の認定を含む。)を受けた新新事業促進法第十一条第一項に規定する異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる新新事業促進法第二条第八項に規定する異分野連携新事業分野開拓に係る事業について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000021000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年六月二一日法律第五七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>二</b> 第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る。)、第九条、次条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条及び第十七条から第二十五条までの規定 平成二十七年三月三十一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条の規定の適用を受けた同法第三十条第一項の認定中核的支援機関であって旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000022000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九八号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第二十八条及び第三十九条の規定 公布の日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000023000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年四月一一日法律第一九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧新事業促進法」という。)第十六条第一項(次条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十六条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりこの法律による改正前の貿易保険法第二条第十七項に規定する海外事業資金貸付(以下この条並びに附則第九条及び第十一条において「旧海外事業資金貸付」という。)とみなされた旧新事業促進法第十六条第一項に規定する海外経営革新資金貸付又は同条第三項の規定により旧海外事業資金貸付とみなされた同項に規定する海外異分野連携新事業分野開拓資金貸付について引き受けた海外事業資金貸付保険及びこの法律の施行前に成立したその海外事業資金貸付保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000024000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)</div> <div class=”item”><b>第二十八条</b> この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十九条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令等への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十条</b> 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000025000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年五月二七日法律第二九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000026000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年六月二六日法律第五〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条とする改正規定、同法第八十条の三を同法第八十条の二とする改正規定及び同法第八十三条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第四条及び第六条から第八条までの規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第十三条、第十五条及び第十六条の規定並びに附則第五条及び第九条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分、申請等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
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