農林水産省設置法

農林水産省設置法
(平成十一年七月十六日法律第九十八号)


最終改正:平成二七年九月一八日法律第七〇号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年九月十一日法律第六十六号(未施行)
平成二十七年九月十八日法律第七十号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条)
 第二章 農林水産省の設置並びに任務及び所掌事務
  第一節 農林水産省の設置(第二条)
  第二節 農林水産省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
 第三章 本省に置かれる職及び機関
  第一節 特別な職(第五条)
  第二節 審議会等(第六条・第七条)
  第三節 施設等機関(第八条―第十一条)
  第四節 特別の機関(第十二条―第十六条)
  第五節 地方支分部局(第十七条―第二十条)
 第四章 外局
  第一節 設置(第二十一条)
  第二節 林野庁
   第一款 任務及び所掌事務(第二十二条―第二十四条)
   第二款 審議会等(第二十五条)
   第三款 地方支分部局(第二十六条―第二十八条)
  第三節 水産庁
   第一款 任務及び所掌事務(第二十九条―第三十一条)
   第二款 審議会等(第三十二条)
   第三款 特別の機関(第三十三条)
   第四款 地方支分部局(第三十四条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、農林水産省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

   第二章 農林水産省の設置並びに任務及び所掌事務

    第一節 農林水産省の設置

第二条  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、農林水産省を設置する。
 農林水産省の長は、農林水産大臣とする。

    第二節 農林水産省の任務及び所掌事務

第三条  農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする。

第四条  農林水産省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること。
 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織の発達に関すること。
 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
 日本農林規格並びに食品表示法 (平成二十五年法律第七十号)第四条第六項 に規定する食品表示基準 (酒類に係るものを除く。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
 飲食料品(酒類を除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
 卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること。
 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
 食品産業その他の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
 食品産業その他の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関すること。
十一  所掌事務に係る物資についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
十二  所掌事務に係る国際協力に関すること。
十三  農畜産物(蚕糸を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十四  農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
十五  農作物の作付体系の合理化に関すること。
十六  農林水産植物の品種登録に関すること。
十七  家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)の改良及び増殖並びに取引に関すること。
十八  農地の土壌の改良並びに汚染の防止及び除去に関すること。
十九  草地の整備に関すること。
二十  病虫害の防除、家畜の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
二十一  獣医師及び獣医療に関すること。
二十二  肥料、農機具、農薬、飼料その他の農畜産業専用物品(蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
二十三  農業機械化の促進に関すること。
二十四  中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
二十五  農業経営の改善及び安定に関すること。
二十六  農業を担うべき者の確保に関すること。
二十七  農業労働に関すること。
二十八  農業技術の改良及び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
二十九  農地制度に関すること。
三十  農地の権利移動その他農地関係の調整に関すること。
三十一  農業構造の改善に関すること。
三十二  農業者年金に関すること。
三十三  農業災害補償、森林保険並びに漁船損害等補償、漁船乗組員給与保険及び漁業災害補償に関すること。
三十四  農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
三十五  株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会、漁業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること。
三十六  削除
三十七  農住組合の設立及び業務に関すること。
三十八  農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法 (平成十一年法律第百六号)第三十五条第一項 に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十九  豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法 (昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項 の豪雪地帯をいう。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四十  農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
四十一  中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
四十二  土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
四十三  農地の転用に関すること。
四十四  農業水利に関すること。
四十五  交換分合の指導及び助成に関すること。
四十六  土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。)に関すること。
四十七  農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
四十八  農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
四十九  農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
五十  市民農園の整備の促進に関すること。
五十一  主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
五十二  主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
五十三  主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
五十四  輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
五十五  農産物検査法 (昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査に関すること。
五十六  森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
五十七  林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
五十八  森林の経営の監督及び助成に関すること。
五十九  保安林に関すること。
六十  森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
六十一  林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
六十二  国土緑化の推進に関すること。
六十三  木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
六十四  林業経営の改善及び安定に関すること。
六十五  林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
六十六  林業構造の改善に関すること。
六十七  国有林野の管理経営に関すること。
六十八  水産資源の保存及び管理に関すること。
六十九  漁業の指導及び監督に関すること。
七十  外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
七十一  遠洋漁業及び沖合漁業に係る漁場の維持及び開発に関すること。
七十二  沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。
七十三  栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。
七十四  遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
七十五  水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
七十六  水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
七十七  水産業経営の改善及び安定に関すること。
七十八  水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
七十九  独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
八十  沿岸漁業の構造改善に関すること。
八十一  漁船の建造の調整、登録及び検査に関すること。
八十二  漁港の修築、維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
八十三  漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
八十四  農林水産業に係る保護増殖事業(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成四年法律第七十五号)第六条第二項第五号 に規定する保護増殖事業をいう。)に関すること。
八十五  政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うこと。
八十六  農林水産技術についての試験及び研究に関すること。
八十七  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき農林水産省に属させられた事務

   第三章 本省に置かれる職及び機関

    第一節 特別な職

第五条  農林水産省に、農林水産審議官一人を置く。
 農林水産審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

    第二節 審議会等

第六条  本省に、農業資材審議会を置く。
 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
審議会等 法律
食料・農業・農村政策審議会 食料・農業・農村基本法
獣医事審議会 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)
農漁業保険審査会 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)

第七条  農業資材審議会は、農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (昭和二十八年法律第三十五号)、農業機械化促進法 (昭和二十八年法律第二百五十二号)、種苗法 (平成十年法律第八十三号)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (平成二十年法律第八十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
 農業資材審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他農業資材審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

    第三節 施設等機関

第八条  本省に、次の施設等機関を置く。
   植物防疫所
動物検疫所
 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。

第九条  植物防疫所は、次に掲げる事務をつかさどる。
 輸出入植物又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究
 植物防疫法 (昭和二十五年法律第百五十一号)第二十三条第一項 の規定による発生予察事業の実施
 植物防疫法第二十二条 に規定する指定有害動植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。)及び防除用器具の保管
 農林水産大臣は、植物防疫所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、植物防疫所の支所又は出張所を設けることができる。
 植物防疫所の名称、位置、管轄区域及び内部組織並びに支所又は出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。

第十条  那覇植物防疫事務所は、前条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産大臣は、那覇植物防疫事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、那覇植物防疫事務所の出張所を設けることができる。
 那覇植物防疫事務所の位置、管轄区域及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。

第十一条  動物検疫所は、次に掲げる事務をつかさどる。
 家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置
 輸出入動物に対する狂犬病予防法 (昭和二十五年法律第二百四十七号)の規定に基づく検査
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置
 輸出入動物の健康検査
 動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付け
 委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。
 農林水産大臣は、動物検疫所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、動物検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
 動物検疫所の位置及び内部組織並びに支所又は出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。

    第四節 特別の機関

第十二条  本省に、農林水産技術会議(次条から第十六条までにおいて「会議」という。)を置く。

第十三条  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること。
 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること。
 農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の所掌事務のうち本省及び外局の内部部局に係るものとの連絡調整に関すること。
 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査に関すること。
 次に掲げる国立研究開発法人に関すること。
 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
 国立研究開発法人農業生物資源研究所
 国立研究開発法人農業環境技術研究所
 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
 都道府県その他の者の行う農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の助成に関すること。
 農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究を行う者の資質の向上に関すること。

第十四条  会議は、会長及び委員六人をもって組織する。
 会長及び委員は、農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
 会長及び委員の任期は、四年とする。
 会長及び委員は、再任されることができる。

第十五条  会議の事務を処理させるため、会議に事務局を置く。
 事務局に事務局長を置く。

第十六条  第十二条から前条までに規定するもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

    第五節 地方支分部局

第十七条  本省に、次の地方支分部局を置く。
地方農政局
北海道農政事務所

第十八条  地方農政局は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
 第四条第三号から第十号まで、第十一号(輸出に係るものに限る。)、第十三号から第十五号まで、第十七号から第十九号まで、第二十号(病虫害の防除及び家畜の衛生に係るものに限る。)、第二十一号(獣医療に係るものに限る。)、第二十二号から第二十八号まで、第三十号、第三十一号、第三十四号(助成に係るものに限る。)、第三十五号(農業信用基金協会の業務の監督に係るものに限る。)、第三十七号、第四十号から第五十一号まで、第五十二号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第五十四号、第五十五号及び第八十七号に掲げる事務
 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
 農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
 地方農政局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

第十九条  農林水産大臣は、地方農政局の所掌事務のうち、第四条第四十六号から第四十八号までに掲げる事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所を置くことができる。
 地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。

第二十条  北海道農政事務所は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
 第四条第四号から第六号まで、第九号、第十号、第十一号(輸出に係るものに限る。)、第十三号、第十四号、第二十四号、第二十五号、第五十一号、第五十二号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第五十四号、第五十五号及び第八十七号に掲げる事務
 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
 農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
 北海道農政事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
 北海道農政事務所の内部組織は、農林水産省令で定める。

   第四章 外局

    第一節 設置

第二十一条  国家行政組織法第三条第二項 の規定に基づいて、農林水産省に、次の外局を置く。
   
林野庁
水産庁

    第二節 林野庁

     第一款 任務及び所掌事務

第二十二条  林野庁の長は、林野庁長官とする。

第二十三条  林野庁は、森林の保続培養、林産物の安定供給の確保、林業の発展、林業者の福祉の増進及び国有林野事業の適切な運営を図ることを任務とする。

第二十四条  林野庁は、前条の任務を達成するため、第四条第二号、第三号(業務及び会計の検査に係るものを除く。)、第四号、第五号、第九号から第十二号まで、第三十三号、第三十四号、第四十号、第四十九号、第五十六号から第六十七号まで及び第八十四号から第八十七号までに掲げる事務をつかさどる。

     第二款 審議会等

第二十五条  別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で林野庁に置かれるものは、林政審議会とする。
 林政審議会については、森林・林業基本法 (昭和三十九年法律第百六十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

     第三款 地方支分部局

第二十六条  林野庁に、地方支分部局として、森林管理局を置く。
 森林管理局は、林野庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
 管理経営計画の樹立その他の国有林野の管理経営を行うこと(国有林野と一体として民有林野の整備及び保全を行うことを含む。)。
 民有林野の造林及び森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関すること。
 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
 森林管理局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。
 森林管理局の職員の服制は、農林水産省令で定める。

第二十七条  森林管理局の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前条第二項の規定の適用については、同項第二号中「森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談並びに森林治水事業を実施すること」とする。

第二十八条  森林管理局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、森林管理署を置く。
 森林管理署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織並びに職員の服制は、農林水産省令で定める。
 農林水産大臣は、森林管理署の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、森林管理署の支署を置くことができる。
 森林管理署の支署の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、農林水産省令で定める。

    第三節 水産庁

     第一款 任務及び所掌事務

第二十九条  水産庁の長は、水産庁長官とする。

第三十条  水産庁は、水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする。

第三十一条  水産庁は、前条の任務を達成するため、第四条第二号、第三号(業務及び会計の検査に係るものを除く。)、第四号、第五号、第九号から第十二号まで、第三十三号、第三十四号、第三十五号(漁業信用基金協会の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)に係るものに限る。)、第四十号、第四十九号、第六十八号から第八十四号まで、第八十六号及び第八十七号に掲げる事務をつかさどる。

     第二款 審議会等

第三十二条  別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で水産庁に置かれるものは、水産政策審議会とする。
 水産政策審議会については、水産基本法 (平成十三年法律第八十九号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

     第三款 特別の機関

第三十三条  漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定により置かれる太平洋広域漁業調整委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会及び瀬戸内海広域漁業調整委員会は、水産庁に置かれるものとする。

     第四款 地方支分部局

第三十四条  水産庁に、地方支分部局として、漁業調整事務所を置く。
 漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
 漁業に関する指導、漁業の取締りその他漁業調整に関すること。
 水産資源の保護及び培養に関すること。
 漁業調整事務所の名称及び位置は、政令で定める。
 漁業調整事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。

   附 則

 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
 農林水産省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつかさどる。
 農林水産省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 事務
平成二十九年三月三十一日 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の特殊土壌地帯をいう。)の災害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
平成三十一年三月三十一日 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
平成三十三年三月三十一日 過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
平成三十五年三月三十一日 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
平成三十七年三月三十一日 半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 当分の間、他の法令において「植物防疫所」又は「植物防疫所長」とあるのは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ那覇植物防疫事務所又は那覇植物防疫事務所長を含むものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一九五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月五日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二八日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中漁業法目次の改正規定、同法第六条第三項、第三十七条第二項、第六十六条から第七十一条まで、第八十二条、第八十三条及び第百九条の改正規定、同法第六章第四節の節名を削る改正規定、同法第百九条の次に節名を付する改正規定、同法第百十条の改正規定、同法第百十一条から第百十四条までを削る改正規定、同法第百十条の三第一項の改正規定、同条を同法第百十三条とする改正規定、同法第六章第四節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十条の二の改正規定、同条を同法第百十二条とする改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十六条から第百十八条まで、第百三十七条の三第一項第二号及び第百三十九条の改正規定並びに附則第三条、第五条及び第八条の規定 平成十三年十月一日

   附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二七日法律第三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一九日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 公布の日

(処分等の効力)
第三十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条から第七条まで、第九条及び第十一条の規定 平成十五年十月一日

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年七月一日から施行する。

(農林水産省設置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  この法律の施行の日が農林水産省設置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十号)の施行の日前である場合には、前条のうち農林水産省設置法第四条第六十五号の改正規定中「第四条第六十五号」とあるのは、「第四条第六十七号」とする。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に食糧事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、相当の地方農政局長、地方農政事務所長又は北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により食糧事務所長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、相当の地方農政局長、地方農政事務所長又は北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。

(政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条までの規定 公布の日

   附 則 (平成一七年三月三〇日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行し、第四条第一項の規定は、平成十九年度以後の対象農産物に係る収入について適用する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第三条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日

   附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第九条の規定 この法律の公布の日

(罰則の適用に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二二年三月一七日法律第三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二二年四月九日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定 公布の日

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年四月四日法律第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 公布の日
 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分を除く。)、第五条第四項の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十二条の三の改正規定、第十二条の四の改正規定、第二章中同条を第十二条の六とし、第十二条の三の次に二条を加える改正規定、第十三条の次に一条を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定、第二十八条の改正規定、第四章の章名の改正規定、同章中第四十六条の次に三条を加える改正規定、第六十三条に一号を加える改正規定、第六十四条の改正規定、第六十六条の改正規定、同条を第六十七条とする改正規定、第六十五条の改正規定(第二十八条の二第一項に係る部分を除く。)、第六十五条を第六十六条とし、第六十四条の次に一条を加える改正規定、本則に二条を加える改正規定、第六章を第七章とする改正規定、第五十一条の改正規定、第五十二条の改正規定、第五十六条の改正規定、第六十一条の改正規定及び第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び附則第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(政令への委任)
第二十条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月一五日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、届出等に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に地方農政事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、相当の地方農政局長又は地方農政局の地域センターの長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により地方農政事務所長に対してした届出その他の行為(以下「届出等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、相当の地方農政局長又は地方農政局の地域センターの長に対してした届出等とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年三月三〇日法律第七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第三九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条並びに附則第四条、第六条及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二五年六月二八日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十九条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

   附 則 (平成二六年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二六年四月一六日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十八条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条  附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

   附 則 (平成二七年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二七年五月七日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第二十九条の二」を「第二十九条の三」に改める部分に限る。)及び第四章中第二十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十七年十月一日

   附 則 (平成二七年五月二九日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

(処分、照会等に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、当該地域センターの長の管轄区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により地方農政局又は北海道農政事務所の地域センターの長に対してした照会その他の行為(以下「照会等」という。)は、当該地域センターの長の管轄区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に対してした照会等とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第七条の規定 公布の日

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年九月一八日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。