中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律 抄¶
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律 抄(平成十一年七月十六日法律第百二号)
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第五四号
第一章 金融庁関係(第一条―第三条)
第二章 総理府設置法等の廃止(第四条)
第三章 内閣関係(第五条)
第四章 内閣府関係(第六条―第三十条)
第五章 総務省関係(第三十一条―第四十四条)
第六章 法務省関係(第四十五条―第五十一条)
第七章 外務省関係(第五十二条)
第八章 財務省関係(第五十三条―第六十五条)
第九章 文部科学省関係(第六十六条―第七十九条)
第十章 厚生労働省関係(第八十条―第百十条)
第十一章 農林水産省関係(第百十一条―第百二十六条)
第十二章 経済産業省関係(第百二十七条―第百四十二条)
第十三章 国土交通省関係(第百四十三条―第百七十九条)
第十四章 環境省関係(第百八十条―第百八十五条)
附則
第四条
次に掲げる法律は、廃止する。
一
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)
二
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)
三
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)
四
大蔵省設置法
五
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)
六
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)
七
農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)
八
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)
九
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)
十
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)
十一
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)
十二
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)
十三
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)
十四
総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)
十五
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)
十六
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)
十七
環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)
十八
沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)
十九
国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)
二十
社会保障制度審議会設置法(昭和二十三年法律第二百六十六号)
二十一
科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)
二十二
宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)
二十三
総合エネルギー調査会設置法(昭和四十年法律第百三十六号)
二十四
雇用審議会設置法(昭和三十二年法律第六十一号)
二十五
工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条から第三条までの規定並びに次条及び附則第三十一条から第三十八条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(金融再生委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、金融再生委員会に置かれる金融庁の相当の職員となるものとする。
(職員の身分引継ぎ)
第三条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(防衛施設中央審議会に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に従前の総理府に置かれた防衛庁の防衛施設中央審議会(以下この条において「旧防衛施設中央審議会」という。)の委員である者は、この法律の施行の日に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下この条において「駐留軍用地特措法」という。)第三十一条第二項の規定により、内閣府に置かれる防衛庁の防衛施設中央審議会(以下この条において「新防衛施設中央審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、駐留軍用地特措法第三十一条第三項の規定にかかわらず、同日における旧防衛施設中央審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現に旧防衛施設中央審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、駐留軍用地特措法第三十一条第六項の規定により、新防衛施設中央審議会の会長として互選されたものとみなす。
(中央更生保護審査会に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第六条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
(人権擁護推進審議会に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第二項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第四項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。
(運輸省設置法の廃止に伴う経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に第四条の規定による廃止前の運輸省設置法第九条第一項の規定により運輸省の運輸審議会の委員として任命されている者は、この法律の施行の日に、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十八条第一項の規定により、国土交通省の運輸審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第十九条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の運輸省の運輸審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(自治省設置法の廃止に伴う経過措置)
第八条
この法律の施行の際現に従前の自治省の地方財政審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第十二条第一項の規定により、総務省の地方財政審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の自治省の地方財政審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現に従前の自治省の地方財政審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、総務省設置法第十一条第一項の規定により、総務省の地方財政審議会の会長として選任されたものとみなす。
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一
社会保障制度審議会
二
科学技術会議
三
金利調整審議会
四
電源開発調整審議会
五
地方制度調査会
六
青少年問題審議会
七
自動車損害賠償責任保険審議会
八
原子力委員会
九
選挙制度審議会
十
沖縄振興開発審議会
十一
男女共同参画審議会
十二
地方公務員共済組合審議会
十三
関税率審議会
十四
財政制度審議会
十五
国有財産中央審議会
十六
外国為替等審議会
十七
資金運用審議会
十八
税理士審査会
十九
中央酒類審議会及び地方酒類審議会
二十
関税等不服審査会
二十一
国家公務員共済組合審議会
二十二
国税審査会
二十三
宇宙開発委員会
二十四
文化功労者選考審査会
二十五
放射線審議会
二十六
技術士審議会
二十七
雇用審議会
二十八
中央最低賃金審議会
二十九
じん肺審議会
三十
障害者雇用審議会
三十一
中央職業能力開発審議会
三十二
中央漁業調整審議会
三十三
漁港審議会
三十四
中央森林審議会
三十五
輸出水産業振興審議会
三十六
総合エネルギー調査会
三十七
鉱山保安試験審査会
三十八
中央鉱山保安協議会
三十九
日本工業標準調査会
四十
貿易保険審議会
四十一
商品取引所審議会
四十二
石炭鉱業審議会
四十三
削除
四十四
割賦販売審議会
四十五
電気事業審議会
四十六
伝統的工芸品産業審議会
四十七
国土審議会
四十八
中央建設業審議会
四十九
北海道開発審議会
五十
気象審議会
五十一
道路審議会
五十二
国土開発幹線自動車道建設審議会
五十三
公共用地審議会
五十四
水資源開発審議会
五十五
河川審議会
五十六
歴史的風土審議会
五十七
土地政策審議会
五十八
動物保護審議会
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一二年四月一九日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第四十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第六十四条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六十八条
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二日法律一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。