良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法¶
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法(平成十一年十二月十五日法律第百五十三号)
最終改正:平成一八年六月八日法律第六一号
第一条
この法律は、良質な賃貸住宅等(賃貸住宅その他賃貸の用に供する建物をいう。以下同じ。)の供給を促進するため、国及び地方公共団体が必要な措置を講ずるよう努めることとするとともに、定期建物賃貸借制度を設け、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
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国及び地方公共団体は、賃貸住宅について安全性、耐久性、快適性等の確保に資するため、住宅の性能を表示する制度の普及に努めるものとする。
第三条
国及び地方公共団体は、住宅に困窮する者に対する適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な公共賃貸住宅(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。以下この条において同じ。)の供給を促進するため、公共賃貸住宅の整備及び改良等に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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公共賃貸住宅の管理者は、公共賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅に困窮する者の居住の安定が図られるよう努めるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条、次条及び附則第三条の規定は、平成十二年三月一日から施行する。
(借地借家法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。
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第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であって同条の規定による改正前の借地借家法(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。
第三条
第五条の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借(旧法第三十八条第一項の規定による賃貸借を除く。)の当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする賃貸借をする場合には、当分の間、第五条の規定による改正後の借地借家法第三十八条の規定は、適用しない。
(検討)
第四条
国は、この法律の施行後四年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方について見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年六月八日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。