中央省庁等改革関係法施行法 抄
中央省庁等改革関係法施行法 抄
(平成十一年十二月二十二日法律第百六十号)最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号
第一章 総則(第一条)
第二章 内閣法の一部を改正する法律の施行期日(第二条)
第三章 金融庁関係(第三条―第七十六条)
第四章 法令の廃止(第七十七条)
第五章 内閣関係(第七十八条―第百六十九条)
第六章 総務省関係(第百七十条―第二百九十四条)
第七章 法務省関係(第二百九十五条―第三百三十条)
第八章 外務省関係(第三百三十一条―第三百三十七条)
第九章 財務省関係(第三百三十八条―第五百九条の二)
第十章 文部科学省関係(第五百十条―第五百八十五条)
第十一章 厚生労働省関係(第五百八十六条―第七百七十四条)
第十二章 農林水産省関係(第七百七十五条―第八百七十条)
第十三章 経済産業省関係(第八百七十一条―第千九条の二)
第十四章 国土交通省関係(第千十条―第千二百六十五条)
第十五章 環境省関係(第千二百六十六条―第千三百条)
第十六章 経過措置等(第千三百一条―第千三百四十四条)
附則
第一章 総則
第一条
この法律は、中央省庁等改革関係法(
内閣法
の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)、内閣府設置法(平成十一年法律第八 十九号)、
国家行政組織法
の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)、
総務省設置法
(平成十一年法律第九十一号)、郵政事業庁設置法(平成十一年法律第九十二号)、
法務省設置法
(平成十一年法律第九十三号)、
外務省設置法
(平成十一年法律第九十四号)、
財務省設置法
(平成十一年法律第九十五号)、
文部科学省設置法
(平成十一年法律第九十六号)、
厚生労働省設置法
(平成十一年法律第九十七号)、
農林水産省設置法
(平成十一年法律第九十八号)、
経済産業省設置法
(平成十一年法律第九十九号)、
国土交通省設置法
(平成十一年法律第百号)、
環境省設置法
(平成十一年法律第百一号)及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)をいう。以下同じ。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
第二章 内閣法
の一部を改正する法律の施行期日
第二条
内閣法
の一部を改正する法律は、平成十三年一月六日から施行する。
第三章 金融庁関係
第三条
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(以下「組織関係整備法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定は、平成十二年七月一日から施行する。
2
組織関係整備法第一条の規定及び第四条から前条までの規定の施行の際現に旧金融再生委員会設置法又は
旧法
の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新金融再生委員会設置法又は
新法
の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧法
の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、第四条から前条までの規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを
新法
の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、
新法
の規定を適用する。
第七十二条
なお従前の例によることとする金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則の規定により、大蔵大臣その他の従前の国の機関がすべき命令その他の処分若しくは通知その他の行為又は大蔵大臣その他の従前の国の機関に対してすべき提出その他の行為については、組織関係整備法第一条及び第二条並びにこの章の規定(以下この章において「金融庁関係規定」という。)の施行後は、金融庁関係規定の施行後のその所掌事務の区分に応じ、それぞれ、金融再生委員会その他の相当の国の機関がすべきものとし、又は金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してすべきものとする。
第七十三条
金融庁関係規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十四条
金融庁関係規定の施行の際現に効力を有する
旧法
の規定に基づく命令は、
新法
の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第七十五条
金融庁関係規定の施行後は、旧金融再生委員会設置法第二十六条において準用する旧金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する金融監督庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員であった者(以下この項において「旧委員長等」という。)は、新金融再生委員会設置法第二十八条において準用する新金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する金融庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員(以下この項において「新委員長等」という。)であったものと、旧金融再生委員会設置法第二十六条において準用する旧金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する旧委員長等に係るその職務上知ることのできた秘密は、新金融再生委員会設置法第二十八条において準用する新金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する新委員長等に係るその職務上知ることのできた秘密とみなして、同項の規定を適用する。
2
金融庁関係規定の施行後は、組織関係整備法附則第三十一条の規定による改正前の
臨時金利調整法
(以下この項において「旧臨時金利調整法」という。)
第十二条
に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記であった者(以下この項において「旧委員等」という。)は、組織関係整備法附則第三十一条の規定による改正後の
臨時金利調整法
(以下この項において「新臨時金利調整法」という。)
第十二条
に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記(以下この項において「新委員等」という。)であったものと、
旧臨時金利調整法第十二条
に規定する旧委員等に係る金利調整審議会の議事に関して知得した秘密は、
新臨時金利調整法第十二条
に規定する新委員等に係る金利調整審議会の議事に関して知得した秘密とみなして、
同条
の規定を適用する。
第七十六条
金融庁関係規定の施行後は、旧金融再生委員会設置法第二十六条において準用する旧金融再生委員会設置法第九条に規定する金融監督庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員であった者(以下この条において「旧委員長等」という。)が金融庁関係規定の施行前に行った旧委員長等としての職務上の義務違反その他旧委員長等たるに適しない非行は、新金融再生委員会設置法第二十八条において準用する新金融再生委員会設置法第九条に規定する金融庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員(以下この条において「新委員長等」という。)として行った職務上の義務違反その他新委員長等たるに適しない非行とみなして、新金融再生委員会設置法の規定を適用する。
第四章 法令の廃止
第七十七条
次に掲げる法令は、廃止する。
一
国庫より補助する公共団体の事業に関する法律(明治三十年法律第三十七号)
二
外国艦船乗組員ノ逮捕留置ニ関スル援助法(明治三十二年法律第六十八号)
三
法人に対する破産宣告に関する件(大正十二年勅令第四百七十五号)
四
海軍軍備制限条約実施法(大正十三年法律第二号)
五
日本興業銀行外二銀行の対支借款関係債務の整理に関する法律(大正十五年法律第四十一号)
六
災害善後に関する経費支弁の為公債発行に関する件(昭和十一年勅令第七号)
七
日満司法事務共助法(昭和十三年法律第二十六号)
十
通信事業特別会計又は帝国鉄道会計に於ける昭和二十年度の追加経費支弁の為の借入金に関する件(昭和二十一年勅令第百十一号)
十一
通信事業特別会計業務勘定又は帝国鉄道会計収益勘定に於ける昭和二十年度の追加経費支弁又は歳入不足補てんの為の追加借入金及帝国鉄道会計用品資金補足の為の公債発行に関する件(昭和二十一年勅令第百八十号)
十二
日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産に関する件(昭和二十二年大蔵、司法省令第一号)
十三
電波物理研究所を電気試験所に統合する法律(昭和二十三年法律第五十八号)
十四
郵政省職員訓練法(昭和二十三年法律第二百八号)
十五
郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律(昭和二十四年法律第九十四号)
十六
横浜正金銀行の旧勘定の資産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百八十八号)
十七
国が有償で譲渡した物件が略奪品として没収された場合の措置に関する法律(昭和二十五年法律第十四号)
十八
国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令(昭和二十五年政令第二十五号)
十九
昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百五十六号)
二十
昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う
公営住宅法
の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百七十四号)
二十一
海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号)
二十二
電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第百三十九号)
二十三
旧勲章年金受給者に関する特別措置法(昭和四十二年法律第一号)
二十四
大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)
二十五
沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律(昭和四十六年法律第百三十二号)
二十六
昭和四十八年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和四十九年法律第一号)
二十七
昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十年法律第二号)
二十八
昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和五十年法律第四号)
二十九
昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法(昭和五十年法律第九十一号)
三十
昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十一年法律第四号)
三十一
昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十二年法律第三号)
三十二
一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律(昭和五十二年法律第七十九号)
三十三
昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十三年法律第三号)
三十四
昭和五十三年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十四年法律第一号)
三十五
昭和五十四年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十五年法律第二号)
三十六
オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律(昭和五十五年法律第五十四号)
三十七
昭和五十五年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十六年法律第二号)
三十八
昭和五十五年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和五十六年法律第十六号)
三十九
昭和五十六年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十七年法律第三号)
四十
昭和五十七年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第一号)
四十一
昭和五十七年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十八年法律第三号)
四十二
昭和五十八年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十九年法律第一号)
四十三
農業共済再保険特別会計における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和五十九年法律第三号)
四十四
昭和五十九年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十年法律第一号)
四十五
昭和五十九年度及び昭和六十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律(昭和六十年法律第二号)
四十六
昭和六十年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十一年法律第一号)
四十七
昭和五十九年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六号)
四十八
農業改良資金助成法による貸付金等の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付等に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第三十六号)
四十九
昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和六十一年法律第九十六号)
五十
昭和六十一年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十二年法律第一号)
五十一
昭和六十二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第一号)
五十二
昭和六十三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成元年法律第三号)
五十三
農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(平成元年法律第七号)
五十四
平成元年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二年法律第一号)
五十五
平成二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(平成三年法律第九十八号)
五十六
農業共済再保険特別会計における農作物共済、果樹共済及び園芸施設共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律(平成三年法律第九十九号)
第五章 内閣関係
第六章 総務省関係
(地方税法
及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第七章 法務省関係
第八章 外務省関係
第九章 財務省関係
第十章 文部科学省関係
第五百二十一条
図書館法
(昭和二十五年法律第百十八号)の一
第五百二十二条
文化財保護法
(昭和二十五年法律第二百十四号
第十一章 厚生労働省関係
(予防接種法
及び結核予防法の一部を改正する法律の一部改正)
第十二章 農林水産省関係
第十三章 経済産業省関係
第十四章 国士交通省関係
(船舶安全法
及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正)
第十五章 環境省関係
第十六章 経過措置等
第千三百一条
中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
第千三百二条
なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
第千三百三条
改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第千三百四条
改革関係法等の施行前に法令の規定により発せられた
国家行政組織法
の一部を改正する法律による改正前の
国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号。次項において「旧国家行政組織法」という。)
第十二条第一項
の総理府令又は省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて発せられた相当の
内閣府設置法第七条第三項
の内閣府令又は
国家行政組織法
の一部を改正する法律による改正後の
国家行政組織法
(次項及び次条第一項において「新国家行政組織法」という。)
第十二条第一項
の省令としての効力を有するものとする。
第千三百五条
中央省庁等改革推進本部は、改革関係法等の施行前において、改革関係法等の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の組織に関する事項で
内閣府設置法第七条第三項
の内閣府令又は
新国家行政組織法第十二条第一項
の省令で定めるべきものを、それぞれ、中央省庁等改革推進本部令で定めることができる。
2
前項の中央省庁等改革推進本部令は、中央省庁等改革推進本部令の定めるところにより、改革関係法等の施行の時に、それぞれ、その時に発せられた前項に規定する事項を定めた相当の内閣府令又は省令となるものとする。
2
改革関係法等の施行前の科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)第十条第一項、宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)第九条第一項又は金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する従前の国の機関の委員その他の職員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、改革関係法等の施行後も、なお従前の例による。
3
改革関係法等の施行前の
臨時金利調整法第十二条
に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記であった者が、金利調整審議会の議事に関して知得した秘密に関し、改革関係法等の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5
改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の
職業安定法第五十一条の二
に規定する従前の公共職業安定所の業務に従事する者であった者は、改革関係法等の施行後の
職業安定法第五十一条の二
に規定する公共職業安定所の業務に従事する者であった者と、改革関係法等の施行前の
職業安定法第五十一条の二
に規定する従前の公共職業安定所の業務に従事する者であった者に係るその業務に関して知り得た
同条
に規定する情報は、改革関係法等の施行後の
職業安定法第五十一条の二
に規定する公共職業安定所の業務に従事する者であった者に係るその業務に関して知り得た
同条
に規定する情報とみなして、
同条
の規定を適用する。
第千三百九条
改革関係法等の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省又は環境省の第百七十三条の規定による改正後の
地方自治法
(次項において「新地方自治法」という。)
第百五十六条第五項
に規定する機関以外の
同条第四項
に規定する国の地方行政機関(地方厚生局及び地方厚生支局並びに地方整備局を除く。)であって、改革関係法等の施行の際従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省の相当の機関(以下この項において「相当の旧機関」という。)の位置と同一の位置に設けられ、かつ、その相当の旧機関の管轄区域以外の区域を管轄しないものについては、
同条第四項
の規定は、適用しない。
2
地方厚生局又は地方厚生支局であって、改革関係法等の施行の際従前の厚生省の地方医務局(地方厚生支局にあっては、従前の厚生省の地方医務支局とする。以下この項において同じ。)の位置と同一の位置に設けられ、かつ、従前の厚生省の地方医務局の管轄区域以外の区域を管轄しないものについては、
新地方自治法第百五十六条第四項
の規定は、適用しない。
第千三百十一条
改革関係法等の施行前の
自衛隊法第六十二条第二項
に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた従前の防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものは、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の
自衛隊法第六十二条第二項
に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものとみなして、
同法
の規定を適用する。
第千三百十二条
改革関係法等の施行前に第百七十一条の規定による改正前の
統計法第十条第四項
に規定する国家公務員として統計調査に関する事務に従事した期間は、第百七十一条の規定による改正後の
同項第一号
の規定の適用については、第百七十一条の規定による改正後の
同項
に規定する国家公務員として統計調査に関する事務に従事した期間とみなす。
第千三百十三条
従前の郵政省の電波監理審議会の委員であった者(組織関係整備法附則第十六条第一項の規定により総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなされた者を除く。)に係る退職後の就職の制限については、改革関係法等の施行後は、当該従前の郵政省の電波監理審議会の委員であった者を総務省の電波監理審議会の委員であった者とみなして、改革関係法等の施行後の
電波法第九十九条の九
の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
第千三百十四条
改革関係法等の施行後における
地方公務員災害補償法
の一部を改正する法律(平成二年法律第四十七号)附則
第八条
の規定の適用については、
同条
中「応じて自治大臣」とあるのは、「応じて総務大臣」とする。
第千三百十六条
改革関係法等の施行前における従前の法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職は、
裁判所法
(昭和二十二年法律第五十九号)
第四十一条
、第四十二条(
判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項
において準用する場合を含む。)及び第四十四条並びに
検察庁法第十九条
の規定の適用については、それぞれ、改革関係法等の施行後における法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
第千三百十七条
改革関係法等の施行前における従前の法務事務官としてその職務に従事した期間は、
司法書士法
(昭和二十五年法律第百九十七号)
第四条
の規定の適用については、改革関係法等の施行後における法務事務官としてその職務に従事した期間とみなす。
第千三百十八条
改革関係法等の施行前における従前の法務局又は地方法務局においてその職員として不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間は、
土地家屋調査士法第四条
の規定の適用については、改革関係法等の施行後における法務局又は地方法務局においてその職員として不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間とみなす。
第千三百二十条
改革関係法等の施行前の犯罪者予防更生法第五十九条(
売春防止法第二十九条
において準用する場合を含む。)及び執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)第十三条第三項に規定する従前の中央更生保護審査会、地方更生保護委員会及び保護観察所の職員であった者(以下この条において「旧職員」という。)は、改革関係法等の施行後は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定に規定する中央更生保護審査会、地方更生保護委員会及び保護観察所の職員(以下この条において「新職員」という。)であったものと、改革関係法等の施行前のこれらの規定に規定する旧職員に係るその職務上知り得た事実で他人の秘密に関するものは、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後のこれらの規定に規定する新職員に係るその職務上知り得た事実で他人の秘密に関するものとみなして、これらの規定を適用する。
第千三百二十一条
次に掲げる職員の改革関係法等の施行前の事実に基づく弁償責任に係る第三百五十三条の規定による改正前の
財政法第二十条第二項
に規定する各省各庁の長の権限については、改革関係法等の施行後は、第三百五十三条の規定による改正後の
財政法第二十条第二項
に規定する各省各庁の長の権限とする。
四
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十六条に規定する職員
第千三百二十三条
改革関係法等の施行の日以後
中央省庁等改革基本法第三十三条第一項
に規定する郵政公社が設立されるまでの間、総務省にあっては、第四百二十三条の規定による改正後の
国家公務員共済組合法
(以下第千三百二十八条までにおいて「改正後国共済法」という。)
第三条第一項
の規定にかかわらず、次項に定める職員(
改正後国共済法第二条第一項第一号
に規定する職員をいう。以下第千三百二十五条までにおいて同じ。)を除くその所属の職員をもって組織する国家公務員共済組合(第千三百二十五条、第千三百二十六条及び第千三百二十八条第一項において「総務省共済組合」という。)を設ける。
2
改革関係法等の施行の日以後
中央省庁等改革基本法第三十三条第一項
に規定する郵政公社が設立されるまでの間、総務省にあっては、
改正後国共済法第三条第一項
及び
第二項
の規定にかかわらず、総合通信局、沖縄総合通信事務所及び郵政事業庁並びに政令で定める部局及び機関並びに独立行政法人通信総合研究所に属する職員をもって組織する国家公務員共済組合(次条及び第千三百三十条において「郵政共済組合」という。)を設ける。
第千三百二十四条
第四百二十三条の規定による改正前の
国家公務員共済組合法
(以下第千三百二十八条までにおいて「改正前国共済法」という。)
第三条第一項
の規定により従前の法務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「
旧法
務省共済組合」という。)、従前の外務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧外務省共済組合」という。)、従前の大蔵省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧大蔵省共済組合」という。)、従前の農林水産省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧農林水産省共済組合」という。)、従前の通商産業省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧通商産業省共済組合」という。)若しくは従前の郵政省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧郵政省共済組合」という。)、
同条第二項第一号
イの規定により設けられた組合(次項において「旧防衛庁共済組合」という。)、
同条第二項第二号
の規定により設けられた組合(次項において「旧刑務共済組合」という。)、
同条第二項第三号
イの規定により設けられた組合(次項において「旧印刷局共済組合」という。)、
同号
ロの規定により設けられた組合(次項において「旧造幣局共済組合」という。)、
同条第二項第四号
イの規定により設けられた組合(次項において「旧厚生省第二共済組合」という。)、
同号
ロの規定により設けられた組合(次項において「旧厚生省社会保険関係共済組合」という。)又は
同条第二項第五号
の規定により設けられた組合(次項において「旧林野庁共済組合」という。)は、改革関係法等の施行の日において、それぞれ
改正後国共済法第三条第一項
の規定により法務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「法務省共済組合」という。)、外務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「外務省共済組合」という。)、財務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「財務省共済組合」という。)、農林水産省に属する職員をもって組織された組合(次項において「農林水産省共済組合」という。)、経済産業省に属する職員をもって組織された組合(次項において「経済産業省共済組合」という。)若しくは郵政共済組合、
同条第二項第一号
の規定により設けられた組合(次項及び次条において「防衛庁共済組合」という。)、
改正後国共済法第三条第二項第二号
の規定により設けられた組合(次項において「刑務共済組合」という。)、
同条第二項第三号
イの規定により設けられた組合(次項において「印刷局共済組合」という。)、
同号
ロの規定により設けられた組合(次項において「造幣局共済組合」という。)、
同条第二項第四号
イの規定により設けられた組合(次項において「厚生労働省第二共済組合」という。)、
同号
ロの規定により設けられた組合(次項において「厚生労働省社会保険関係共済組合」という。)又は
同条第二項第五号
の規定により設けられた組合(次項において「林野庁共済組合」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2
旧法
務省共済組合、旧外務省共済組合、旧大蔵省共済組合、旧農林水産省共済組合、旧通商産業省共済組合、旧郵政省共済組合、旧防衛庁共済組合、旧刑務共済組合、旧印刷局共済組合、旧造幣局共済組合、旧厚生省第二共済組合、旧厚生省社会保険関係共済組合又は旧林野庁共済組合の代表者は、それぞれ、改革関係法等の施行の日前に、
改正前国共済法第九条
に規定する運営審議会の議を経て、
改正前国共済法第六条
及び
第十一条
の規定により、改革関係法等の施行の日以後に係る法務省共済組合、外務省共済組合、財務省共済組合、農林水産省共済組合、経済産業省共済組合、郵政共済組合、防衛庁共済組合、刑務共済組合、印刷局共済組合、造幣局共済組合、厚生労働省第二共済組合、厚生労働省社会保険関係共済組合又は林野庁共済組合となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき大蔵大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
第千三百二十五条
改正前国共済法第三条第一項
の規定により従前の総理府に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧総理府共済組合」という。)、従前の文部省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧文部省共済組合」という。)、従前の厚生省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧厚生省共済組合」という。)、従前の運輸省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧運輸省共済組合」という。)、従前の労働省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧労働省共済組合」という。)若しくは従前の建設省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧建設省共済組合」という。)又は
改正前国共済法第三条第二項第一号
ロの規定により設けられた組合(以下この条において「旧防衛施設庁共済組合」という。)は、改革関係法等の施行の日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、旧総理府共済組合にあっては
改正後国共済法第三条第一項
の規定により内閣に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条において「内閣共済組合」という。)が、旧文部省共済組合にあっては
同項
の規定により文部科学省に属する職員をもって組織された組合(以下この条、次条及び第千三百二十八条第一項において「文部科学省共済組合」という。)が、旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合にあっては
改正後国共済法第三条第一項
の規定により国土交通省に属する職員をもって組織された組合(以下この条、次条及び第千三百二十八条第一項において「国土交通省共済組合」という。)が、旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合にあっては
改正後国共済法第三条第一項
の規定により厚生労働省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条において「厚生労働省共済組合」という。)が、旧防衛施設庁共済組合にあっては防衛庁共済組合が、それぞれ承継する。
2
内閣共済組合は、前項の規定により旧総理府共済組合の権利及び義務を承継したときは、その承継した権利に係る資産のうち旧総理府共済組合の短期給付の事業及び福祉事業(
改正前国共済法
附則
第十四条の四第一項
の規定により行う事業を含む。以下この項及び次項において同じ。)に係るものの価額から、その承継した義務に係る負債のうち旧総理府共済組合の短期給付の事業及び福祉事業に係るものの価額をそれぞれ差し引いた額につき、財務省令で定めるところにより算出した金額を、総務省共済組合、文部科学省共済組合又は国土交通省共済組合に対して支払わなければならない。
3
前項の財務省令は、旧総理府共済組合の短期給付の事業及び福祉事業に要する費用についてのその組合員の負担の割合、改革関係法等の施行の日の前日において旧総理府共済組合の組合員であった者の数に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日にそれぞれ内閣共済組合、総務省共済組合、文部科学省共済組合又は国土交通省共済組合の組合員の資格を取得した者の数の割合その他の事情を勘案して定めるものとする。
4
前項に定めるもののほか、第二項の規定による支払について必要な事項は、財務省令で定める。
5
旧総理府共済組合、旧文部省共済組合、旧厚生省共済組合、旧運輸省共済組合、旧労働省共済組合、旧建設省共済組合又は旧防衛施設庁共済組合(次項及び第千三百二十八条において「旧組合」という。)の平成十二年四月一日に始まる事業年度は、改革関係法等の施行の日の前日に終わるものとする。
6
旧組合の平成十二年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は改革関係法等の施行の日から起算して二月を経過する日とし、なお従前の例によることとされる
改正前国共済法第十六条第二項
に規定する大蔵大臣は、財務大臣とする。
7
第一項の規定により旧総理府共済組合の権利を内閣共済組合が、旧文部省共済組合の権利を文部科学省共済組合が、旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合の権利を国土交通省共済組合が、旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合の権利を厚生労働省共済組合が、旧防衛施設庁共済組合の権利を防衛庁共済組合が、それぞれ承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
8
第一項の規定により内閣共済組合、文部科学省共済組合、国土交通省共済組合、厚生労働省共済組合又は防衛庁共済組合が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、
地方税法第五百九十九条第一項
の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において旧総理府共済組合、旧文部省共済組合、旧運輸省共済組合若しくは旧建設省共済組合、旧厚生省共済組合若しくは旧労働省共済組合又は旧防衛施設庁共済組合が当該土地の取得をした日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第千三百二十六条
内閣共済組合、総務省共済組合、文部科学省共済組合、厚生労働省共済組合及び国土交通省共済組合の最初の事業年度は、
改正後国共済法第十四条
の規定にかかわらず、改革関係法等の施行の日に始まり、平成十三年三月三十一日に終わるものとする。
2
旧総理府共済組合の代表者、旧総理府共済組合及び旧文部省共済組合の代表者、旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合の代表者又は旧総理府共済組合、旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合の代表者は、それぞれ、改革関係法等の施行の日前に、
改正前国共済法第九条
に規定する運営審議会の議を経て、
改正前国共済法第六条第一項
、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、内閣共済組合及び総務省共済組合、文部科学省共済組合、厚生労働省共済組合又は国土交通省共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに、これらの組合の最初の事業年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
第千三百二十七条
改革関係法等の施行の日前に
改正前国共済法
又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別段の定めがあるもののほか、この法律又は
改正後国共済法
若しくはこれらに基づく命令中の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第千三百二十八条
改革関係法等の施行の日の前日に旧組合の組合員であった者(改革関係法等の施行の日に第千三百二十五条第一項の規定により当該旧組合の権利及び義務を承継した組合又は総務省共済組合、文部科学省共済組合若しくは国土交通省共済組合(以下この条及び次条において「新組合」という。)の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「更新組合員」という。)はそれぞれ新組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)はそれぞれ新組合の組合員であった期間とみなす。
二
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。第四号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
三
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための
国家公務員共済組合法
等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則
第二条
の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)
第六十一条の三第一項
の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
四
昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
3
改革関係法等の施行の日前に
改正前国共済法第五十三条第一項
(第二号を除く。)の規定により更新組合員が旧組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、改革関係法等の施行の日以後は、
改正後国共済法第五十三条第一項
の規定により当該更新組合員が新組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、
同条
の規定を適用する。
5
改革関係法等の施行の日前に旧組合の組合員の資格を喪失し、かつ、改革関係法等の施行の日以後に出産し、又は死亡した場合において、
改正前国共済法第六十一条第二項
、第六十四条又は第六十七条第二項及び第三項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付(
改正前国共済法第百二十一条
の規定による選択に係る給付を含む。)を受けることができるときは、これらの給付は、
改正前国共済法
の規定の例によるものとし、承継組合が当該給付を支給する。
7
改革関係法等の施行の日の前日において
改正前国共済法第百二十四条の二第一項
の規定により旧組合の組合員であるものとされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて引き続き
同項
に規定する公庫等職員となるため退職したものについては、当該旧組合に相当する組合として政令で定めるものを
改正後国共済法第百二十四条の二第一項
に規定する転出の際に所属していた組合とみなして、
同条
の規定を適用する。
9
改革関係法等の施行の日前に退職し、
改正前国共済法第百二十六条の五第一項
の規定による申出を旧組合にすることができる者で、改革関係法等の施行の日前に当該申出をしていないものについては、当該旧組合に相当する組合として政令で定めるものを
改正後国共済法第百二十六条の五第一項
の規定による申出に係る組合とみなして、
同条
の規定を適用する。この場合において、
同項
中「当該組合」とあるのは、「当該組合(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の施行前の期間については、その者の所属していた同法第千三百二十五条第五項に規定する旧組合とする。)」とする。
10
改正後国共済法
附則
第十二条第一項
に規定する特定共済組合が新組合である場合における当該特定共済組合の改革関係法等の施行の日から平成十四年三月までの
同条第五項
に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額については、
同項
中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは「平成十三年一月六日」と、「合計額」とあるのは「合計額(同年一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日における当該特例退職組合員の属する特定共済組合に係る中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十五条第五項に規定する旧組合であつて政令で定める組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(同法第四百二十三条の規定による改正前のこの条第三項に規定する特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額)」とする。
第千三百二十九条
平成十二年度、平成十三年度及び平成十四年度において新組合が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。
第千三百三十条
中央省庁等改革基本法第三十三条第一項
に規定する郵政公社が設立された場合における郵政共済組合に係る権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
第千三百三十一条
改革関係法等の施行の日前に大蔵大臣がした第四百四十九条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の特例等に関する法律(次項において「旧租税条約実施特例法」という。)
第七条第一項
に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第四百四十九条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の特例等に関する法律(次項において「新租税条約実施特例法」という。)
第七条第一項
に規定する租税条約に基づく合意とみなす。
2
改革関係法等の施行の日前に大蔵大臣がした旧租税条約実施特例法第七条第三項に規定する計算の基礎となる期間に係る合意は、財務大臣がした新租税条約実施特例法第七条第三項に規定する計算の基礎となる期間に係る合意とみなす。
第千三百三十二条
高等学校、中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部においては、改革関係法等の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、第五百十一条の規定による改正後の
学校教育法第五十一条
、第五十一条の九第一項及び第七十六条において準用する
同法第二十一条第一項
の規定にかかわらず、第五百十一条の規定による改正前の
学校教育法第五十一条
、第五十一条の九第一項及び第七十六条において準用する
同法第二十一条第一項
に規定する教科用図書(文部省が著作の名義を有する教科用図書に限る。)を使用することができる。
第千三百三十六条
第八百一条の規定による改正後の
森林法第四条第四項
、第八項及び第十項の規定は、改革関係法等の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画(以下この条において「旧全国森林計画」という。)に引き続く次の全国森林計画から適用し、旧全国森林計画の変更については、なお従前の例による。
第千三百三十七条
改革関係法等の施行前に従前の特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間は、
弁理士法
(平成十二年法律第四十九号)
第七条第三号
の規定の適用については、それぞれ改革関係法等の施行後における特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間とみなす。
第千三百三十八条
審判官が改革関係法等の施行前に従前の審査官として査定に関与した事件は、改革関係法等の施行後の
特許法第百三十九条第六号
(
同法
、
実用新案法
、
意匠法
、
商標法
その他の法令において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改革関係法等の施行後に審査官として査定に関与した事件とみなす。
第千三百三十九条
改革関係法等の施行前に第千七十六条の規定による改正前の
道路法第三十一条第二項
の規定により建設大臣と運輸大臣との間に成立した協議は、第千七十六条の規定による改正後の
道路法第三十一条第五項
本文の規定により国土交通大臣がした決定とみなす。
第千三百四十二条
第千百三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法第十九条の二第二項の規定に基づき内閣総理大臣が定めた地方における都市の整備に関する基本方針は、第千百三十六条の規定による改正後の地域振興整備公団法第十九条の四第二項の規定に基づき国土交通大臣又は国土交通大臣及び経済産業大臣が定める地方における都市の整備に関する事業実施方針とみなす。
第千三百四十三条
改革関係法等の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の試験委員である者は、改革関係法等の施行の日に、第千百四十三条の規定による改正後の
不動産の鑑定評価に関する法律第四十七条第二項
の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の試験委員として任命されたものとみなす。
第千三百四十四条
第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
二
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ該当各号に定める日から施行する。
三
附則第十五条の規定 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第 号)の公布の日又はこの法律の公布の日いずれか遅い日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一八日法律第二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年三月二九日法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日法律第八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条及び附則第四項から第六項までの規定 平成十二年四月一日
附 則 (平成一二年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第二九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月七日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一九日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条並びに附則第三条及び第四条第三項の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一九日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二六日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一七日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書により国際海事機関が平成十一年七月一日に採択した千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書IIの改正が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第四十二条の四十三の改正規定及び附則第四条から第七条までの規定 公布の日
附 則 (平成一二年五月一七日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定並びに附則第三条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月二四日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月二四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月二四日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十九条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条
附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三十一条
政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条
附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第四十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第六十四条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六十八条
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第十条、第十二条及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
附則第五条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十九条並びに附則第九条、第十六条及び第十七条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三三号)
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四〇号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中健康保険法第五十八条に三項を加える改正規定、同法第六十九条の三十一の改正規定及び同法附則第十二条の改正規定、第四条中船員保険法第三十条ノ二に二項を加える改正規定、附則第十九条中国家公務員共済組合法第六十六条の改正規定及び同法第七十四条第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法第六十八条の改正規定及び同法第七十六条第二項の改正規定並びに附則第二十三条中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定 平成十三年四月一日
二
第一条中健康保険法第三条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項の改正規定、同法第三条ノ二第一項の改正規定、同法第六十九条の六第二項の改正規定並びに同法附則第九条第四項の改正規定(「十月三十一日」を「九月三十日」に改める部分に限る。)、第四条中船員保険法第四条第六項の改正規定並びに附則第五条の規定 平成十五年四月一日
(医療保険制度等の抜本改革)
第三条
医療保険制度等については、平成十二年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
第五条
平成十五年四月一日前に第一条の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健保法」という。)第三条第二項から第四項までの規定により決定され、又は改定された同年三月三十一日における標準報酬は、同年八月三十一日までの標準報酬とする。
第六条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第七条
平成十三年一月一日前に、旧健保法第七十六条の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、新健保法第七十一条ノ三ノ二(新健保法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料、新健保法附則第三条第一項に規定する特別保険料及び新健保法附則第八条第三項に規定する調整保険料について、新健保法第七十一条ノ三ノ二(新健保法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)及び附則第三条第二項の規定を適用する。
第八条
健康保険の保険者は、健康保険法第七十一条ノ四第十項及び附則第十四条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における当該保険者の介護保険料額の総額又は特別介護保険料額の総額の合計額と当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額から健康保険法第七十条ノ三第二項の規定による国庫補助額を控除した額)の合計額とが等しくなるように介護保険料率又は特別介護保険料額の算定方法を定めることができる。
第十一条
施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第十二条
平成十三年一月一日前に第四条の規定による改正前の船員保険法第六十条ノ二の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、第四条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ四の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る船員保険の保険料について、同条の規定を適用する。
第十三条
社会保険庁長官は、船員保険法第五十九条ノ二第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における船員保険を管掌する政府の介護保険料額の総額の合計額と政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額の合計額とが等しくなるように介護保険料率を定めることができる。
第十五条
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法第五十九条の規定の適用については、なお従前の例による。
第十六条
第五条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二項の規定は、病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)に入院したため施行日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該病院等に入院した際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律等の効力)
第二十八条
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
一
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)附則第四十条の規定 第五条の規定による改正後の国民健康保険法の規定
二
資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)附則第二十二条の規定 附則第十九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の規定
三
資金運用部資金法等の一部を改正する法律附則第二十五条の規定 附則第二十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の規定
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条
附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年五月七日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条並びに附則第七条、第八条、第十一条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(三)の改正規定に限る。)、第十二条及び第十三条(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十八条の改正規定に限る。)の規定 平成十五年八月一日
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
二
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日