中央省庁等改革関係法施行法 抄

中央省庁等改革関係法施行法 抄
(平成十一年十二月二十二日法律第百六十号)


最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号


 第一章 総則(第一条)
 第二章 内閣法の一部を改正する法律の施行期日(第二条)
 第三章 金融庁関係(第三条―第七十六条)
 第四章 法令の廃止(第七十七条)
 第五章 内閣関係(第七十八条―第百六十九条)
 第六章 総務省関係(第百七十条―第二百九十四条)
 第七章 法務省関係(第二百九十五条―第三百三十条)
 第八章 外務省関係(第三百三十一条―第三百三十七条)
 第九章 財務省関係(第三百三十八条―第五百九条の二)
 第十章 文部科学省関係(第五百十条―第五百八十五条)
 第十一章 厚生労働省関係(第五百八十六条―第七百七十四条)
 第十二章 農林水産省関係(第七百七十五条―第八百七十条)
 第十三章 経済産業省関係(第八百七十一条―第千九条の二)
 第十四章 国土交通省関係(第千十条―第千二百六十五条)
 第十五章 環境省関係(第千二百六十六条―第千三百条)
 第十六章 経過措置等(第千三百一条―第千三百四十四条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、中央省庁等改革関係法(内閣法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)、内閣府設置法(平成十一年法律第八 十九号)、国家行政組織法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)、総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)、郵政事業庁設置法(平成十一年法律第九十二号)、法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)、外務省設置法 (平成十一年法律第九十四号)、財務省設置法 (平成十一年法律第九十五号)、文部科学省設置法 (平成十一年法律第九十六号)、厚生労働省設置法 (平成十一年法律第九十七号)、農林水産省設置法 (平成十一年法律第九十八号)、経済産業省設置法 (平成十一年法律第九十九号)、国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)、環境省設置法 (平成十一年法律第百一号)及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)をいう。以下同じ。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。

   第二章 内閣法 の一部を改正する法律の施行期日

第二条  内閣法 の一部を改正する法律は、平成十三年一月六日から施行する。

   第三章 金融庁関係

第三条  中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(以下「組織関係整備法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定は、平成十二年七月一日から施行する。

(担保附社債信託法 の一部改正)
第四条  略

信託業法 の一部改正)
第五条  略

農林中央金庫法 の一部改正)
第六条  略

無尽業法 の一部改正)
第七条  略

第八条  略

第九条  略

第十条  略

金融機関再建整備法 の一部改正)
第十一条  略

第十二条  略

農業協同組合法 の一部改正)
第十三条  略

臨時金利調整法 の一部改正)
第十四条  略

第十五条  略

第十六条  略

公認会計士法 の一部改正)
第十七条  略

第十八条  略

水産業協同組合法 の一部改正)
第十九条  略

第二十条  略

第二十一条  略

資産再評価法 の一部改正)
第二十二条  略

放送法 の一部改正)
第二十三条  略

船主相互保険組合法 の一部改正)
第二十四条  略

第二十五条  略

信用金庫法 の一部改正)
第二十六条  略

会社更生法 の一部改正)
第二十七条  略

長期信用銀行法 の一部改正)
第二十八条  略

貸付信託法 の一部改正)
第二十九条  略

中小漁業融資保証法 の一部改正)
第三十条  略

信用保証協会法 の一部改正)
第三十一条  略

労働金庫法 の一部改正)
第三十二条  略

第三十三条  略

租税特別措置法 の一部改正)
第三十四条  略

農業信用保証保険法 の一部改正)
第三十五条  略

第三十六条  略

第三十七条  略

第三十八条  略

預金保険法 の一部改正)
第三十九条  略

第四十条  略

第四十一条  略

第四十二条  略

銀行法 の一部改正)
第四十三条  略

第四十四条  略

第四十五条  略

第四十六条  略

第四十七条  略

第四十八条  略

第四十九条  略

第五十条  略

第五十一条  略

第五十二条  略

第五十三条  略

第五十四条  略

保険業法 の一部改正)
第五十五条  略

第五十六条  略

第五十七条  略

第五十八条  略

(株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律の一部改正)
第五十九条  略

日本銀行法 の一部改正)
第六十条  略

第六十一条  略

第六十二条  略

第六十三条  略

第六十四条  略

第六十五条  略

第六十六条  略

預金保険法 の一部を改正する法律の一部改正)
第六十七条  略

第六十八条  略

第六十九条  略

第七十条  略

第七十一条  組織関係整備法第一条の規定による改正前の金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号。次項、第七十五条第一項及び第七十六条において「旧金融再生委員会設置法」という。)又は第四条から前条までの規定による改正前の担保附社債信託法信託業法農林中央金庫法無尽業法 、社債等登録法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律金融機関再建整備法私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律農業協同組合法臨時金利調整法 、証券取引法、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律、公認会計士法損害保険料率算出団体に関する法律水産業協同組合法中小企業等協同組合法協同組合による金融事業に関する法律資産再評価法船主相互保険組合法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法会社更生法長期信用銀行法貸付信託法中小漁業融資保証法信用保証協会法労働金庫法自動車損害賠償保障法農業信用保証保険法地震保険に関する法律金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、預金保険法勤労者財産形成促進法農村地域工業等導入促進法農水産業協同組合貯金保険法銀行法 、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律不動産特定共同事業法保険業法金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律、日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、スポーツ振興投票の実施等に関する法律 、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律金融機能の再生のための緊急措置に関する法律預金保険法 の一部を改正する法律、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下この条及び第七十四条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、組織関係整備法第一条の規定による改正後の金融再生委員会設置法(次項、第七十五条第一項及び第七十六条において「新金融再生委員会設置法」という。)又は第四条から前条までの規定による改正後の担保附社債信託法信託業法農林中央金庫法無尽業法 、社債等登録法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律金融機関再建整備法私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律農業協同組合法臨時金利調整法 、証券取引法、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律、公認会計士法損害保険料率算出団体に関する法律水産業協同組合法中小企業等協同組合法協同組合による金融事業に関する法律資産再評価法船主相互保険組合法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法会社更生法長期信用銀行法貸付信託法中小漁業融資保証法信用保証協会法労働金庫法自動車損害賠償保障法農業信用保証保険法地震保険に関する法律金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、預金保険法勤労者財産形成促進法農村地域工業等導入促進法農水産業協同組合貯金保険法銀行法 、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律不動産特定共同事業法保険業法金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律、日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、スポーツ振興投票の実施等に関する法律 、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律金融機能の再生のための緊急措置に関する法律預金保険法 の一部を改正する法律、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下この条及び第七十四条において「新法」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 組織関係整備法第一条の規定及び第四条から前条までの規定の施行の際現に旧金融再生委員会設置法又は旧法 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新金融再生委員会設置法又は新法 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧法 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、第四条から前条までの規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを新法 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法 の規定を適用する。

第七十二条  なお従前の例によることとする金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則の規定により、大蔵大臣その他の従前の国の機関がすべき命令その他の処分若しくは通知その他の行為又は大蔵大臣その他の従前の国の機関に対してすべき提出その他の行為については、組織関係整備法第一条及び第二条並びにこの章の規定(以下この章において「金融庁関係規定」という。)の施行後は、金融庁関係規定の施行後のその所掌事務の区分に応じ、それぞれ、金融再生委員会その他の相当の国の機関がすべきものとし、又は金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してすべきものとする。

第七十三条  金融庁関係規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十四条  金融庁関係規定の施行の際現に効力を有する旧法 の規定に基づく命令は、新法 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第七十五条  金融庁関係規定の施行後は、旧金融再生委員会設置法第二十六条において準用する旧金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する金融監督庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員であった者(以下この項において「旧委員長等」という。)は、新金融再生委員会設置法第二十八条において準用する新金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する金融庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員(以下この項において「新委員長等」という。)であったものと、旧金融再生委員会設置法第二十六条において準用する旧金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する旧委員長等に係るその職務上知ることのできた秘密は、新金融再生委員会設置法第二十八条において準用する新金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する新委員長等に係るその職務上知ることのできた秘密とみなして、同項の規定を適用する。
 金融庁関係規定の施行後は、組織関係整備法附則第三十一条の規定による改正前の臨時金利調整法 (以下この項において「旧臨時金利調整法」という。)第十二条 に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記であった者(以下この項において「旧委員等」という。)は、組織関係整備法附則第三十一条の規定による改正後の臨時金利調整法 (以下この項において「新臨時金利調整法」という。)第十二条 に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記(以下この項において「新委員等」という。)であったものと、旧臨時金利調整法第十二条 に規定する旧委員等に係る金利調整審議会の議事に関して知得した秘密は、新臨時金利調整法第十二条 に規定する新委員等に係る金利調整審議会の議事に関して知得した秘密とみなして、同条 の規定を適用する。

第七十六条  金融庁関係規定の施行後は、旧金融再生委員会設置法第二十六条において準用する旧金融再生委員会設置法第九条に規定する金融監督庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員であった者(以下この条において「旧委員長等」という。)が金融庁関係規定の施行前に行った旧委員長等としての職務上の義務違反その他旧委員長等たるに適しない非行は、新金融再生委員会設置法第二十八条において準用する新金融再生委員会設置法第九条に規定する金融庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員(以下この条において「新委員長等」という。)として行った職務上の義務違反その他新委員長等たるに適しない非行とみなして、新金融再生委員会設置法の規定を適用する。

   第四章 法令の廃止

第七十七条  次に掲げる法令は、廃止する。
 国庫より補助する公共団体の事業に関する法律(明治三十年法律第三十七号)
 外国艦船乗組員ノ逮捕留置ニ関スル援助法(明治三十二年法律第六十八号)
 法人に対する破産宣告に関する件(大正十二年勅令第四百七十五号)
 海軍軍備制限条約実施法(大正十三年法律第二号)
 日本興業銀行外二銀行の対支借款関係債務の整理に関する法律(大正十五年法律第四十一号)
 災害善後に関する経費支弁の為公債発行に関する件(昭和十一年勅令第七号)
 日満司法事務共助法(昭和十三年法律第二十六号)
 国民更生金庫法(昭和十六年法律第四十二号)
 戦時金融金庫法(昭和十七年法律第三十二号)
 通信事業特別会計又は帝国鉄道会計に於ける昭和二十年度の追加経費支弁の為の借入金に関する件(昭和二十一年勅令第百十一号)
十一  通信事業特別会計業務勘定又は帝国鉄道会計収益勘定に於ける昭和二十年度の追加経費支弁又は歳入不足補てんの為の追加借入金及帝国鉄道会計用品資金補足の為の公債発行に関する件(昭和二十一年勅令第百八十号)
十二  日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産に関する件(昭和二十二年大蔵、司法省令第一号)
十三  電波物理研究所を電気試験所に統合する法律(昭和二十三年法律第五十八号)
十四  郵政省職員訓練法(昭和二十三年法律第二百八号)
十五  郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律(昭和二十四年法律第九十四号)
十六  横浜正金銀行の旧勘定の資産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百八十八号)
十七  国が有償で譲渡した物件が略奪品として没収された場合の措置に関する法律(昭和二十五年法律第十四号)
十八  国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令(昭和二十五年政令第二十五号)
十九  昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百五十六号)
二十  昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法 の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百七十四号)
二十一  海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号)
二十二  電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第百三十九号)
二十三  旧勲章年金受給者に関する特別措置法(昭和四十二年法律第一号)
二十四  大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)
二十五  沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律(昭和四十六年法律第百三十二号)
二十六  昭和四十八年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和四十九年法律第一号)
二十七  昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十年法律第二号)
二十八  昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和五十年法律第四号)
二十九  昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法(昭和五十年法律第九十一号)
三十  昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十一年法律第四号)
三十一  昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十二年法律第三号)
三十二  一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律(昭和五十二年法律第七十九号)
三十三  昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十三年法律第三号)
三十四  昭和五十三年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十四年法律第一号)
三十五  昭和五十四年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十五年法律第二号)
三十六  オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律(昭和五十五年法律第五十四号)
三十七  昭和五十五年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十六年法律第二号)
三十八  昭和五十五年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和五十六年法律第十六号)
三十九  昭和五十六年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十七年法律第三号)
四十  昭和五十七年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第一号)
四十一  昭和五十七年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十八年法律第三号)
四十二  昭和五十八年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十九年法律第一号)
四十三  農業共済再保険特別会計における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和五十九年法律第三号)
四十四  昭和五十九年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十年法律第一号)
四十五  昭和五十九年度及び昭和六十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律(昭和六十年法律第二号)
四十六  昭和六十年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十一年法律第一号)
四十七  昭和五十九年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六号)
四十八  農業改良資金助成法による貸付金等の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付等に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第三十六号)
四十九  昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和六十一年法律第九十六号)
五十  昭和六十一年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十二年法律第一号)
五十一  昭和六十二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第一号)
五十二  昭和六十三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成元年法律第三号)
五十三  農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(平成元年法律第七号)
五十四  平成元年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二年法律第一号)
五十五  平成二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(平成三年法律第九十八号)
五十六  農業共済再保険特別会計における農作物共済、果樹共済及び園芸施設共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律(平成三年法律第九十九号)

   第五章 内閣関係

第七十八条  略

物価統制令 の一部改正)
第七十九条  略

第八十条  略

第八十一条  略

災害対策基本法 の一部改正)
第八十二条  略

第八十三条  略

第八十四条  略

障害者基本法 の一部改正)
第八十五条  略

第八十六条  略

交通安全対策基本法 の一部改正)
第八十七条  略

第八十八条  略

第八十九条  略

第九十条  略

第九十一条  略

第九十二条  略

第九十三条  略

第九十三条の二  略

第九十四条  略

第九十五条  略

第九十六条  略

第九十七条  略

第九十八条  略

第九十九条  略

第百条  略

第百一条  略

国立公文書館法 の一部改正)
第百二条  略

内閣府設置法 の一部改正)
第百三条  略

第百四条  略

皇室経済法 の一部改正)
第百五条  略

第百六条  略

第百七条  略

質屋営業法 の一部改正)
第百八条  略

警察法 の一部改正)
第百九条  略

第百十条  略

道路交通法 の一部改正)
第百十一条  略

警備業法 の一部改正)
第百十二条  略

第百十三条  略

第百十四条  略

第百十五条  略

第百十六条  略

第百十七条  略

第百十八条  略

第百十九条  略

第百二十条  略

自衛隊法 の一部改正)
第百二十一条  略

第百二十二条  略

第百二十三条  略

第百二十四条  略

第百二十五条  略

第百二十六条  略

自衛隊法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第百二十七条  略

自衛隊員倫理法 の一部改正)
第百二十八条  略

(担保附社債信託法 の一部改正)
第百二十九条  略

信託業法 の一部改正)
第百三十条  略

無尽業法 の一部改正)
第百三十一条  略

第百三十二条  略

第百三十三条  略

第百三十四条  略

金融機関再建整備法 の一部改正)
第百三十五条  略

臨時金利調整法 の一部改正)
第百三十六条  略

第百三十七条  略

公認会計士法 の一部改正)
第百三十八条  略

第百三十九条  略

第百四十条  略

資産再評価法 の一部改正)
第百四十一条  略

船主相互保険組合法 の一部改正)
第百四十二条  略

第百四十三条  略

信用金庫法 の一部改正)
第百四十四条  略

長期信用銀行法 の一部改正)
第百四十五条  略

貸付信託法 の一部改正)
第百四十六条  略

第百四十七条  略

第百四十八条  略

預金保険法 の一部改正)
第百四十九条  略

銀行法 の一部改正)
第百五十条  略

第百五十一条  略

第百五十二条  略

第百五十三条  略

第百五十四条  略

第百五十五条  略

第百五十六条  略

第百五十七条  略

第百五十八条  略

保険業法 の一部改正)
第百五十九条  略

第百六十条  略

第百六十一条  略

第百六十二条  略

第百六十三条  略

第百六十四条  略

第百六十五条  略

第百六十六条  略

預金保険法 の一部を改正する法律の一部改正)
第百六十七条  略

第百六十八条  略

第百六十九条  略

   第六章 総務省関係

恩給法 の一部改正)
第百七十条  略

統計法 の一部改正)
第百七十一条  略

第百七十二条  略

地方自治法 の一部改正)
第百七十三条  略

国家公務員法 の一部改正)
第百七十四条  略

第百七十五条  略

第百七十六条  略

第百七十六条の二  略

郵便法 の一部改正)
第百七十七条  略

第百七十八条  略

第百七十九条  略

地方財政法 の一部改正)
第百八十条  略

当せん金付証票法 の一部改正)
第百八十一条  略

消防法 の一部改正)
第百八十二条  略

政治資金規正法 の一部改正)
第百八十三条  略

(簡易生命保険法 の一部改正)
第百八十四条  略

第百八十五条  略

第百八十六条  略

簡易郵便局法 の一部改正)
第百八十七条  略

第百八十八条  略

第百八十九条  略

郵便物運送委託法 の一部改正)
第百九十条  略

第百九十一条  略

公職選挙法 の一部改正)
第百九十二条  略

電波法 の一部改正)
第百九十三条  略

放送法 の一部改正)
第百九十四条  略

第百九十五条  略

地方交付税法 の一部改正)
第百九十六条  略

地方交付税法 の一部を改正する法律の一部改正)
第百九十六条の二  略

地方税法 の一部改正)
第百九十七条  略

地方税法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第百九十七条の二  略

地方公務員法 の一部改正)
第百九十八条  略

第百九十九条  略

行政書士法 の一部改正)
第二百条  略

恩給法 の一部を改正する法律の一部改正)
第二百一条  略

第二百二条  略

第二百三条  略

第二百四条  略

第二百五条  略

第二百六条  略

地方公営企業法 の一部改正)
第二百七条  略

消防施設強化促進法 の一部改正)
第二百八条  略

有線電気通信法 の一部改正)
第二百九条  略

恩給法 の一部を改正する法律の一部改正)
第二百十条  略

第二百十一条  略

第二百十二条  略

第二百十三条  略

第二百十四条  略

第二百十五条  略

第二百十六条  略

第二百十七条  略

第二百十八条  略

特別とん譲与税法 の一部改正)
第二百十九条  略

第二百二十条  略

第二百二十一条  略

第二百二十二条  略

第二百二十三条  略

第二百二十四条  略

第二百二十五条  略

第二百二十六条  略

第二百二十七条  略

第二百二十八条  略

第二百二十九条  略

行政不服審査法 の一部改正)
第二百三十条  略

第二百三十一条  略

第二百三十二条  略

地方行政連絡会議法 の一部改正)
第二百三十三条  略

第二百三十四条  略

石油ガス譲与税法 の一部改正)
第二百三十五条  略

行政相談委員法 の一部改正)
第二百三十六条  略

第二百三十七条  略

住民基本台帳法 の一部改正)
第二百三十八条  略

第二百三十九条  略

第二百四十条  略

第二百四十一条  略

第二百四十二条  略

公害紛争処理法 の一部改正)
第二百四十三条  略

第二百四十四条  略

自動車重量譲与税法 の一部改正)
第二百四十五条  略

航空機燃料譲与税法 の一部改正)
第二百四十六条  略

第二百四十七条  略

第二百四十八条  略

第二百四十九条  略

第二百五十条  略

第二百五十一条  略

第二百五十二条  略

第二百五十三条  略

電気通信事業法 の一部改正)
第二百五十四条  略

地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第二百五十五条  略

地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二百五十六条  略

第二百五十七条  略

第二百五十八条  略

第二百五十九条  略

第二百六十条  略

第二百六十一条  略

第二百六十二条  略

第二百六十三条  略

第二百六十四条  略

(簡易生命保険法 の一部を改正する法律の一部改正)
第二百六十五条  略

第二百六十六条  略

第二百六十七条  略

第二百六十八条  略

第二百六十九条  略

第二百七十条  略

第二百七十一条  略

行政手続法 の一部改正)
第二百七十二条  略

政党助成法 の一部改正)
第二百七十三条  略

第二百七十四条  略

第二百七十五条  略

消防法 の一部を改正する法律の一部改正)
第二百七十六条  略

第二百七十七条  略

第二百七十八条  略

地方税法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第二百七十九条  略

第二百八十条  略

一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律の一部改正)
第二百八十一条  略

地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律の一部改正)
第二百八十二条  略

電波法 の一部を改正する法律の一部改正)
第二百八十三条  略

第二百八十四条  略

(日本電信電話株式会社法 の一部を改正する法律の一部改正)
第二百八十五条  略

第二百八十六条  略

第二百八十七条  略

第二百八十八条  略

第二百八十九条  略

第二百九十条  略

第二百九十一条  略

国家公務員倫理法 の一部改正)
第二百九十二条  略

住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部改正)
第二百九十三条  略

第二百九十四条  略

   第七章 法務省関係

非訟事件手続法 の一部改正)
第二百九十五条  略

供託法 の一部改正)
第二百九十六条  略

不動産登記法 の一部改正)
第二百九十七条  略

商法 の一部改正)
第二百九十八条  略

商法施行法 の一部改正)
第二百九十九条  略

第三百条  略

工場抵当法 の一部改正)
第三百一条  略

第三百二条  略

公証人法 の一部改正)
第三百三条  略

商法 中改正法律施行法の一部改正)
第三百四条  略

恩赦法 の一部改正)
第三百五条  略

検察庁法 の一部改正)
第三百六条  略

第三百七条  略

戸籍法 の一部改正)
第三百八条  略

第三百九条  略

第三百十条  略

少年院法 の一部改正)
第三百十一条  略

第三百十二条  略

人権擁護委員法 の一部改正)
第三百十三条  略

司法試験法 の一部改正)
第三百十四条  略

第三百十五条  略

弁護士法 の一部改正)
第三百十六条  略

保護司法 の一部改正)
第三百十七条  略

土地家屋調査士法 の一部改正)
第三百十八条  略

民事調停法 の一部改正)
第三百十九条  略

第三百二十条  略

売春防止法 の一部改正)
第三百二十一条  略

商業登記法 の一部改正)
第三百二十二条  略

第三百二十三条  略

更生保護事業法 の一部改正)
第三百二十四条  略

(株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律の一部改正)
第三百二十五条  略

商法 の一部を改正する法律の一部改正)
第三百二十六条  略

(債権譲渡の対抗要件に関する民法 の特例等に関する法律の一部改正)
第三百二十七条  略

第三百二十八条  略

第三百二十九条  略

第三百三十条  略

   第八章 外務省関係

旅券法 の一部改正)
第三百三十一条  略

外務公務員法 の一部改正)
第三百三十二条  略

第三百三十三条  略

第三百三十四条  略

第三百三十五条  略

第三百三十六条  略

第三百三十七条  略

   第九章 財務省関係

国債証券買入銷却法 の一部改正)
第三百三十八条  略

国税犯則取締法 の一部改正)
第三百三十九条  略

第三百四十条  略

第三百四十一条  略

紙幣類似証券取締法 の一部改正)
第三百四十二条  略

第三百四十三条  略

関税定率法 の一部改正)
第三百四十四条  略

第三百四十五条  略

(食糧管理特別会計法 の一部改正)
第三百四十六条  略

第三百四十七条  略

第三百四十八条  略

(厚生保険特別会計法 の一部改正)
第三百四十九条  略

会社経理応急措置法 の一部改正)
第三百五十条  略

第三百五十一条  略

企業再建整備法 の一部改正)
第三百五十二条  略

財政法 の一部改正)
第三百五十三条  略

会計法 の一部改正)
第三百五十四条  略

(印刷局特別会計法 の一部改正)
第三百五十五条  略

第三百五十六条  略

第三百五十七条  略

第三百五十八条  略

第三百五十九条  略

第三百六十条  略

印紙等模造取締法 の一部改正)
第三百六十一条  略

第三百六十二条  略

(船員保険特別会計法 の一部改正)
第三百六十三条  略

閉鎖機関令 の一部改正)
第三百六十四条  略

国有財産法 の一部改正)
第三百六十五条  略

第三百六十六条  略

第三百六十七条  略

第三百六十八条  略

第三百六十九条  略

(郵政事業特別会計法 の一部改正)
第三百七十条  略

国家公務員宿舎法 の一部改正)
第三百七十一条  略

第三百七十二条  略

(国立病院特別会計法 の一部改正)
第三百七十三条  略

第三百七十四条  略

第三百七十五条  略

第三百七十六条  略

第三百七十七条  略

第三百七十八条  略

第三百七十九条  略

第三百八十条  略

(造幣局特別会計法 の一部改正)
第三百八十一条  略

(貿易保険特別会計法 の一部改正)
第三百八十二条  略

相続税法 の一部改正)
第三百八十三条  略

第三百八十四条  略

第三百八十五条  略

旧軍港市転換法 の一部改正)
第三百八十六条  略

第三百八十七条  略

第三百八十八条  略

ドイツ財産管理令 の一部改正)
第三百八十九条  略

第三百九十条  略

第三百九十一条  略

第三百九十二条  略

第三百九十三条  略

第三百九十三条の二  略

第三百九十四条  略

(郵便貯金特別会計法 の一部改正)
第三百九十五条  略

税理士法 の一部改正)
第三百九十六条  略

第三百九十七条  略

第三百九十八条  略

特別調達資金設置令 の一部改正)
第三百九十九条  略

第四百条  略

第四百一条  略

第四百二条  略

国有財産特別措置法 の一部改正)
第四百三条  略

酒税法 の一部改正)
第四百四条  略

第四百五条  略

第四百六条  略

金管理法 の一部改正)
第四百七条  略

(産業投資特別会計法 の一部改正)
第四百八条  略

第四百九条  第

関税法 の一部改正)
第四百十条  略

第四百十一条  略

第四百十二条  略

第四百十三条  略

第四百十四条  略

物品管理法 の一部改正)
第四百十五条  略

第四百十六条  略

租税特別措置法 の一部改正)
第四百十七条  略

(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律の一部改正)
第四百十七条の二  略

第四百十八条  略

第四百十九条  略

第四百二十条  略

第四百二十一条  略

(道路整備特別会計法 の一部改正)
第四百二十二条  略

第四百二十三条  略

第四百二十四条  略

たばこ耕作組合法 の一部改正)
第四百二十五条  略

第四百二十六条  略

第四百二十七条  略

第四百二十八条  略

関税暫定措置法 の一部改正)
第四百二十九条  略

(治水特別会計法 の一部改正)
第四百三十条  略

(港湾整備特別会計法 の一部改正)
第四百三十一条  略

(国民年金特別会計法 の一部改正)
第四百三十二条  略

第四百三十三条  略

国税通則法 の一部改正)
第四百三十四条  略

第四百三十五条  略

第四百三十六条  略

(国立学校特別会計法 の一部改正)
第四百三十七条  略

第四百三十八条  略

所得税法 の一部改正)
第四百三十九条  略

法人税法 の一部改正)
第四百四十条  略

第四百四十一条  略

第四百四十二条  略

第四百四十三条  略

第四百四十四条  略

第四百四十五条  略

印紙税法 の一部改正)
第四百四十六条  略

登録免許税法 の一部改正)
第四百四十七条  略

通関業法 の一部改正)
第四百四十八条  略

(租税条約の実施に伴う所得税法法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律の一部改正)
第四百四十九条  略

(空港整備特別会計法 の一部改正)
第四百五十条  略

第四百五十一条  略

第四百五十二条  略

第四百五十三条  略

自動車重量税法 の一部改正)
第四百五十四条  略

第四百五十五条  略

(労働保険特別会計法 の一部改正)
第四百五十六条  略

第四百五十七条  略

第四百五十八条  略

第四百五十九条  略

第四百六十条  略

第四百六十一条  略

第四百六十二条  略

第四百六十三条  略

第四百六十四条  略

第四百六十五条  略

税理士法 の一部を改正する法律の一部改正)
第四百六十六条  略

第四百六十七条  略

租税特別措置法 の一部を改正する法律の一部改正)
第四百六十八条  略

(特許特別会計法 の一部改正)
第四百六十九条  略

たばこ事業法 の一部改正)
第四百七十条  略

第四百七十一条  略

租税特別措置法 及び所得税法 の一部を改正する法律の一部改正)
第四百七十二条  略

(登記特別会計法 の一部改正)
第四百七十三条  略

第四百七十四条  略

第四百七十五条  略

第四百七十六条  略

消費税法 の一部改正)
第四百七十七条  略

第四百七十八条  略

第四百七十九条  略

租税特別措置法 の一部を改正する法律の一部改正)
第四百八十条  略

地価税法 の一部改正)
第四百八十一条  略

第四百八十二条  略

租税特別措置法 の一部を改正する法律の一部改正)
第四百八十三条  略

法人特別税法 の一部改正)
第四百八十四条  略

第四百八十五条  略

第四百八十六条  略

第四百八十七条  略

第四百八十八条  略

第四百八十九条  略

第四百九十条  略

第四百九十一条  略

租税特別措置法 の一部を改正する法律の一部改正)
第四百九十二条  略

第四百九十三条  略

第四百九十四条  略

塩事業法 の一部改正)
第四百九十五条  略

第四百九十六条  略

第四百九十七条  略

日本銀行法 の一部改正)
第四百九十八条  略

第四百九十九条  略

第五百条  略

第五百一条  略

第五百二条  略

第五百三条  略

第五百四条  略

第五百五条  略

(国際協力銀行法 の一部改正)
第五百六条  略

第五百七条  略

(日本政策投資銀行法 の一部改正)
第五百八条  略

租税特別措置法 の一部を改正する法律の一部改正)
第五百九条  略

第五百九条の二  略

   第十章 文部科学省関係

第五百十条  略

学校教育法 の一部改正)
第五百十一条  略

第五百十二条  略

教育公務員特例法 の一部改正)
第五百十三条  略

教育職員免許法 の一部改正)
第五百十四条  略

教育職員免許法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第五百十四条の二  略

第五百十五条  略

第五百十六条  略

第五百十七条  略

社会教育法 の一部改正)
第五百十八条  略

私立学校法 の一部改正)
第五百十九条  略

第五百二十条  略

図書館法 の一部改正)
第五百二十一条  図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)の一

文化財保護法 の一部改正)
第五百二十二条  文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号

社会教育法 の一部を改正する法律の一部改正)
第五百二十三条  略

宗教法人法 の一部改正)
第五百二十四条  略

第五百二十五条  略

産業教育振興法 の一部改正)
第五百二十六条  略

博物館法 の一部改正)
第五百二十七条  略

第五百二十八条  略

学校図書館法 の一部改正)
第五百二十九条  略

理科教育振興法 の一部改正)
第五百三十条  略

第五百三十一条  略

第五百三十二条  略

第五百三十三条  略

第五百三十四条  略

へき地教育振興法 の一部改正)
第五百三十五条  略

第五百三十六条  略

学校給食法 の一部改正)
第五百三十七条  略

第五百三十八条  略

第五百三十九条  略

第五百四十条  略

第五百四十一条  略

第五百四十二条  略

第五百四十三条  略

第五百四十四条  略

第五百四十五条  略

第五百四十六条  略

第五百四十七条  略

第五百四十八条  略

第五百四十九条  略

第五百五十条  略

第五百五十一条  略

第五百五十二条  略

第五百五十三条  略

第五百五十四条  略

第五百五十五条  略

第五百五十六条  略

第五百五十七条  略

第五百五十八条  略

第五百五十九条  略

第五百六十条  略

第五百六十一条  略

第五百六十二条  略

著作権法 の一部改正)
第五百六十三条  略

第五百六十四条  略

第五百六十五条  略

私立学校振興助成法 の一部改正)
第五百六十六条  略

放送大学学園法 の一部改正)
第五百六十七条  略

第五百六十八条  略

技術士法 の一部改正)
第五百六十九条  略

第五百七十条  略

第五百七十一条  略

第五百七十二条  略

第五百七十三条  略

第五百七十四条  略

第五百七十五条  略

第五百七十六条  略

科学技術基本法 の一部改正)
第五百七十七条  略

第五百七十八条  略

第五百七十九条  略

第五百八十条  略

第五百八十一条  略

第五百八十二条  略

第五百八十三条  略

学校教育法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第五百八十四条  略

第五百八十五条  略

   第十一章 厚生労働省関係

健康保険法 の一部改正)
第五百八十六条  略

船員保険法 の一部改正)
第五百八十七条  略

労働関係調整法 の一部改正)
第五百八十八条  略

第五百八十九条  略

労働基準法 の一部改正)
第五百九十条  略

第五百九十一条  略

地域保健法 の一部改正)
第五百九十二条  略

災害救助法 の一部改正)
第五百九十三条  略

職業安定法 の一部改正)
第五百九十四条  略

児童福祉法 の一部改正)
第五百九十五条  略

第五百九十五条の二  略

第五百九十六条  略

食品衛生法 の一部改正)
第五百九十七条  略

理容師法 の一部改正)
第五百九十八条  略

栄養士法 の一部改正)
第五百九十九条  略

第六百条  略

予防接種法 の一部改正)
第六百一条  略

大麻取締法 の一部改正)
第六百二条  略

第六百三条  略

母体保護法 の一部改正)
第六百四条  略

民生委員法 の一部改正)
第六百五条  略

消費生活協同組合法 の一部改正)
第六百六条  略

医師法 の一部改正)
第六百七条  略

歯科医師法 の一部改正)
第六百八条  略

第六百九条  略

歯科衛生士法 の一部改正)
第六百十条  略

医療法 の一部改正)
第六百十一条  略

第六百十二条  略

労働組合法 の一部改正)
第六百十三条  略

第六百十三条の二  略

死体解剖保存法 の一部改正)
第六百十四条  略

身体障害者福祉法 の一部改正)
第六百十五条  略

第六百十六条  略

第六百十七条  略

生活保護法 の一部改正)
第六百十八条  略

クリーニング業法 の一部改正)
第六百十九条  略

狂犬病予防法 の一部改正)
第六百二十条  略

毒物及び劇物取締法 の一部改正)
第六百二十一条  略

第六百二十二条  略

第六百二十三条  略

検疫法 の一部改正)
第六百二十四条  略

診療放射線技師法 の一部改正)
第六百二十五条  略

覚せい剤取締法 の一部改正)
第六百二十六条  略

第六百二十七条  略

第六百二十八条  略

第六百二十九条  略

日本赤十字社法 の一部改正)
第六百三十条  略

第六百三十一条  略

第六百三十二条  略

と畜場法 の一部改正)
第六百三十三条  略

第六百三十四条  略

戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律の一部改正)
第六百三十五条  略

第六百三十六条  略

第六百三十七条  略

労働金庫法 の一部改正)
第六百三十八条  略

あへん法 の一部改正)
第六百三十九条  略

厚生年金保険法 の一部改正)
第六百四十条  略

戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律の一部改正)
第六百四十一条  略

クリーニング業法 の一部を改正する法律の一部改正)
第六百四十二条  略

(あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法 の一部を改正する法律の一部改正)
第六百四十三条  略

歯科技工士法 の一部改正)
第六百四十四条  略

第六百四十五条  略

第六百四十六条  略

第六百四十七条  略

第六百四十八条  略

第六百四十九条  略

第六百五十条  略

美容師法 の一部改正)
第六百五十一条  略

第六百五十二条  略

水道法 の一部改正)
第六百五十三条  略

第六百五十四条  略

第六百五十五条  略

調理師法 の一部改正)
第六百五十六条  略

第六百五十七条  略

国民健康保険法 の一部改正)
第六百五十八条  略

第六百五十九条  略

最低賃金法 の一部改正)
第六百六十条  略

国民年金法 の一部改正)
第六百六十一条  略

第六百六十二条  略

第六百六十三条  略

じん肺法 の一部改正)
第六百六十四条  略

知的障害者福祉法 の一部改正)
第六百六十五条  略

第六百六十六条  略

第六百六十七条  略

薬剤師法 の一部改正)
第六百六十八条  略

第六百六十九条  略

第六百七十条  略

児童扶養手当法 の一部改正)
第六百七十一条  略

第六百七十二条  略

老人福祉法 の一部改正)
第六百七十三条  略

戦傷病者特別援護法 の一部改正)
第六百七十四条  略

労働災害防止団体法 の一部改正)
第六百七十五条  略

第六百七十六条  略

第六百七十七条  略

第六百七十八条  略

第六百七十九条  略

母子保健法 の一部改正)
第六百八十条  略

戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第六百八十一条  略

第六百八十二条  略

製菓衛生師法 の一部改正)
第六百八十三条  略

雇用対策法 の一部改正)
第六百八十四条  略

第六百八十五条  略

第六百八十六条  略

石炭鉱業年金基金法 の一部改正)
第六百八十七条  略

社会保険労務士法 の一部改正)
第六百八十八条  略

最低賃金法 の一部を改正する法律の一部改正)
第六百八十九条  略

職業能力開発促進法 の一部改正)
第六百九十条  略

第六百九十一条  略

(失業保険法 及び労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第六百九十二条  略

柔道整復師法 の一部改正)
第六百九十三条  略

第六百九十四条  略

戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第六百九十五条  略

第六百九十六条  略

家内労働法 の一部改正)
第六百九十七条  略

第六百九十八条  略

第六百九十九条  略

戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第七百条  略

視能訓練士法 の一部改正)
第七百一条  略

第七百二条  略

児童手当法 の一部改正)
第七百三条  略

第七百四条  略

労働安全衛生法 の一部改正)
第七百五条  略

第七百六条  略

第七百七条  略

第七百八条  略

雇用保険法 の一部改正)
第七百九条  略

作業環境測定法 の一部改正)
第七百十条  略

労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第七百十一条  略

第七百十二条  略

第七百十三条  略

厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第七百十四条  略

予防接種法 及び結核予防法の一部を改正する法律の一部改正)
第七百十五条  略

第七百十六条  略

第七百十七条  略

第七百十八条  略

第七百十九条  略

第七百二十条  略

第七百二十一条  略

健康保険法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第七百二十二条  略

第七百二十三条  略

第七百二十四条  略

第七百二十五条  略

第七百二十六条  略

第七百二十七条  略

第七百二十八条  略

第七百二十九条  略

臨床工学技士法 の一部改正)
第七百三十条  略

義肢装具士法 の一部改正)
第七百三十一条  略

第七百三十二条  略

港湾労働法 の一部改正)
第七百三十三条  略

第七百三十四条  略

柔道整復師法 の一部を改正する法律の一部改正)
第七百三十五条  略

歯科衛生士法 の一部を改正する法律の一部改正)
第七百三十六条  略

第七百三十七条  略

第七百三十八条  略

第七百三十九条  略

救急救命士法 の一部改正)
第七百四十条  略

第七百四十一条  略

第七百四十二条  略

第七百四十三条  略

第七百四十四条  略

第七百四十五条  略

第七百四十六条  略

社会保険労務士法 の一部を改正する法律の一部改正)
第七百四十七条  略

第七百四十八条  略

第七百四十九条  略

第七百五十条  略

雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第七百五十一条  略

国民年金法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第七百五十二条  略

第七百五十三条  略

労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第七百五十四条  略

国民健康保険法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第七百五十五条  略

第七百五十六条  略

理容師法 及び美容師法 の一部を改正する法律の一部改正)
第七百五十七条  略

厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第七百五十八条  略

児童福祉法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第七百五十九条  略

健康保険法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第七百六十条  略

第七百六十一条  略

介護保険法 の一部改正)
第七百六十二条  略

介護保険法施行法 の一部改正)
第七百六十三条  略

精神保健福祉士法 の一部改正)
第七百六十四条  略

言語聴覚士法 の一部改正)
第七百六十五条  略

中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律の一部改正)
第七百六十六条  略

第七百六十七条  略

第七百六十七条の二  略

労働基準法 の一部を改正する法律の一部改正)
第七百六十八条  略

第七百六十九条  略

第七百七十条  略

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 等の一部を改正する法律の一部改正)
第七百七十一条  略

国民年金法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第七百七十二条  略

第七百七十三条  略

第七百七十四条  略

   第十二章 農林水産省関係

第七百七十五条  略

農業倉庫業法 の一部改正)
第七百七十六条  略

農林中央金庫法 の一部改正)
第七百七十七条  略

(森林国営保険法 の一部改正)
第七百七十八条  略

農業協同組合法 の一部改正)
第七百七十九条  略

農業災害補償法 の一部改正)
第七百八十条  略

農薬取締法 の一部改正)
第七百八十一条  略

競馬法 の一部改正)
第七百八十二条  略

農業改良助長法 の一部改正)
第七百八十三条  略

水産業協同組合法 の一部改正)
第七百八十四条  略

獣医師法 の一部改正)
第七百八十五条  略

土地改良法 の一部改正)
第七百八十六条  略

漁業法 の一部改正)
第七百八十七条  略

家畜保健衛生所法 の一部改正)
第七百八十八条  略

森林病害虫等防除法 の一部改正)
第七百八十九条  略

肥料取締法 の一部改正)
第七百九十条  略

第七百九十一条  略

植物防疫法 の一部改正)
第七百九十二条  略

第七百九十三条  略

第七百九十四条  略

漁船法 の一部改正)
第七百九十五条  略

牧野法 の一部改正)
第七百九十六条  略

家畜改良増殖法 の一部改正)
第七百九十七条  略

第七百九十八条  略

家畜伝染病予防法 の一部改正)
第七百九十九条  略

第八百条  略

森林法 の一部改正)
第八百一条  略

第八百二条  略

水産資源保護法 の一部改正)
第八百三条  略

漁船損害等補償法 の一部改正)
第八百四条  略

主要農作物種子法 の一部改正)
第八百五条  略

第八百六条  略

第八百七条  略

農地法 の一部改正)
第八百八条  略

中小漁業融資保証法 の一部改正)
第八百九条  略

第八百十条  略

飼料需給安定法 の一部改正)
第八百十一条  略

第八百十二条  略

第八百十三条  略

第八百十四条  略

農業機械化促進法 の一部改正)
第八百十五条  略

第八百十六条  略

第八百十七条  略

第八百十八条  略

第八百十九条  略

第八百二十条  略

第八百二十一条  略

第八百二十二条  略

家畜取引法 の一部改正)
第八百二十三条  略

土地改良法 の一部を改正する法律の一部改 正)
第八百二十四条  略

第八百二十五条  略

第八百二十六条  略

第八百二十七条  略

農業信用保証保険法 の一部改正)
第八百二十八条  略

第八百二十九条  略

漁業災害補償法 の一部改正)
第八百三十条  略

第八百三十一条  略

第八百三十二条  略

野菜生産出荷安定法 の一部改正)
第八百三十三条  略

第八百三十四条  略

第八百三十五条  略

第八百三十六条  略

卸売市場法 の一部改正)
第八百三十七条  略

第八百三十八条  略

第八百三十九条  略

第八百四十条  略

第八百四十一条  略

第八百四十二条  略

第八百四十三条  略

第八百四十四条  略

森林組合法 の一部改正)
第八百四十五条  略

第八百四十六条  略

第八百四十七条  略

第八百四十八条  略

地力増進法 の一部改正)
第八百四十九条  略

第八百五十条  略

第八百五十一条  略

第八百五十二条  略

第八百五十三条  略

第八百五十四条  略

第八百五十五条  略

市民農園整備促進法 の一部改正)
第八百五十六条  略

第八百五十七条  略

獣医療法 の一部改正)
第八百五十八条  略

第八百五十九条  略

第八百六十条  略

第八百六十一条  略

第八百六十二条  略

第八百六十三条  略

第八百六十四条  略

第八百六十五条  略

第八百六十六条  略

第八百六十七条  略

第八百六十八条  略

種苗法 の一部改正)
第八百六十九条  略

農業災害補償法 及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部改正)
第八百七十条  略

   第十三章 経済産業省関係

鉱業抵当法 の一部改正)
第八百七十一条  略

弁理士法 の一部改正)
第八百七十二条  略

第八百七十三条  略

第八百七十四条  略

自転車競技法 の一部改正)
第八百七十五条  略

鉱山保安法 の一部改正)
第八百七十六条  略

第八百七十七条  略

工業標準化法 の一部改正)
第八百七十八条  略

貿易保険法 の一部改正)
第八百七十九条  略

第八百八十条  略

火薬類取締法 の一部改正)
第八百八十一条  略

小型自動車競走法 の一部改正)
第八百八十二条  略

第八百八十三条  略

中小企業信用保険法 の一部改正)
第八百八十四条  略

鉱業法 の一部改正)
第八百八十五条  略

鉱業法施行法 の一部改正)
第八百八十六条  略

採石法 の一部改正)
第八百八十七条  略

高圧ガス保安法 の一部改正)
第八百八十八条  略

企業合理化促進法 の一部改正)
第八百八十九条  略

第八百九十条  略

航空機製造事業法 の一部改正)
第八百九十一条  略

第八百九十二条  略

(臨時石炭鉱害復旧法 の一部改正)
第八百九十三条  略

輸出入取引法 の一部改正)
第八百九十四条  略

第八百九十五条  略

商工会議所法 の一部改正)
第八百九十六条  略

武器等製造法 の一部改正)
第八百九十七条  略

信用保証協会法 の一部改正)
第八百九十八条  略

ガス事業法 の一部改正)
第八百九十九条  略

第九百条  略

鉱業法 の一部を改正する法律の一部改正)
第九百一条  略

第九百二条  略

工業用水法 の一部改正)
第九百三条  略

第九百四条  略

第九百五条  略

工業用水道事業法 の一部改正)
第九百六条  略

第九百七条  略

第九百八条  略

航空機工業振興法 の一部改正)
第九百九条  略

工場立地法 の一部改正)
第九百十条  略

特許法 の一部改正)
第九百十一条  略

実用新案法 の一部改正)
第九百十二条  略

意匠法 の一部改正)
第九百十三条  略

商標法 の一部改正)
第九百十四条  略

第九百十五条  略

商工会法 の一部改正)
第九百十六条  略

電気工事士法 の一部改正)
第九百十七条  略

第九百十八条  略

(機械類信用保険法 の一部改正)
第九百十九条  略

割賦販売法 の一部改正)
第九百二十条  略

第九百二十一条  略

第九百二十二条  略

家庭用品品質表示法 の一部改正)
第九百二十三条  略

第九百二十四条  略

商店街振興組合法 の一部改正)
第九百二十五条  略

第九百二十六条  略

第九百二十七条  略

第九百二十八条  略

第九百二十九条  略

中小企業支援法 の一部改正)
第九百三十条  略

第九百三十一条  略

第九百三十二条  略

第九百三十三条  略

電気事業法 の一部改正)
第九百三十四条  略

小規模企業共済法 の一部改正)
第九百三十五条  略

第九百三十六条  略

第九百三十七条  略

第九百三十八条  略

砂利採取法 の一部改正)
第九百三十九条  略

第九百四十条  略

第九百四十一条  略

下請中小企業振興法 の一部改正)
第九百四十二条  略

第九百四十三条  略

第九百四十四条  略

熱供給事業法 の一部改正)
第九百四十五条  略

第九百四十六条  略

第九百四十七条  略

中小小売商業振興法 の一部改正)
第九百四十八条  略

第九百四十九条  略

第九百五十条  略

石油需給適正化法 の一部改正)
第九百五十一条  略

第九百五十二条  略

第九百五十三条  略

第九百五十四条  略

第九百五十五条  略

第九百五十六条  略

第九百五十七条  略

第九百五十八条  略

第九百五十九条  略

第九百六十条  略

第九百六十一条  略

第九百六十二条  略

第九百六十三条  略

第九百六十四条  略

第九百六十五条  略

第九百六十六条  略

第九百六十七条  略

第九百六十八条  略

第九百六十九条  略

第九百七十条  略

第九百七十一条  略

第九百七十二条  略

第九百七十三条  略

第九百七十四条  略

第九百七十五条  略

第九百七十六条  略

第九百七十七条  略

第九百七十八条  略

第九百七十九条  略

第九百八十条  略

計量法 の一部改正)
第九百八十一条  略

第九百八十二条  略

第九百八十三条  略

第九百八十四条  略

第九百八十五条  略

特許法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第九百八十六条  略

不正競争防止法 の一部改正)
第九百八十七条  略

第九百八十八条  略

第九百八十九条  略

第九百九十条  略

第九百九十一条  略

第九百九十二条  略

第九百九十三条  略

第九百九十四条  略

第九百九十五条  略

特許法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第九百九十六条  略

第九百九十七条  略

第九百九十八条  略

第九百九十九条  略

第千条  略

第千一条  略

第千二条  略

小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律の一部改正)
第千三条  略

第千四条  略

第千五条  略

第千六条  略

第千七条  略

第千八条  略

第千九条  略

第千九条の二  略

   第十四章 国士交通省関係

砂防法 の一部改正)
第千十条  略

船舶法 の一部改正)
第千十一条  略

鉄道営業法 の一部改正)
第千十二条  略

鉄道抵当法 の一部改正)
第千十三条  略

水害予防組合法 の一部改正)
第千十四条  略

運河法 の一部改正)
第千十五条  略

公有水面埋立法 の一部改正)
第千十六条  略

軌道法 の一部改正)
第千十七条  略

船舶安全法 の一部改正)
第千十八条  略

陸上交通事業調整法 の一部改正)
第千十九条  略

第千二十条  略

第千二十一条  略

船員法 の一部改正)
第千二十二条  略

海難審判法 の一部改正)
第千二十三条  略

第千二十四条  略

第千二十五条  略

船員職業安定法 の一部改正)
第千二十六条  略

港則法 の一部改正)
第千二十七条  略

第千二十八条  略

航路標識法 の一部改正)
第千二十九条  略

建設業法 の一部改正)
第千三十条  略

第千三十条の二  略

水先法 の一部改正)
第千三十一条  略

海上運送法 の一部改正)
第千三十二条  略

測量法 の一部改正)
第千三十三条  略

水防法 の一部改正)
第千三十四条  略

第千三十五条  略

第千三十六条  略

第千三十七条  略

第千三十八条  略

第千三十九条  略

水路業務法 の一部改正)
第千四十条  略

造船法 の一部改正)
第千四十一条  略

第千四十二条  略

建築基準法 の一部改正)
第千四十三条  略

建築士法 の一部改正)
第千四十四条  略

第千四十五条  略

港湾法 の一部改正)
第千四十六条  略

第千四十七条  略

第千四十八条  略

第千四十九条  略

横浜国際港都建設法 の一部改正)
第千五十条  略

神戸国際港都建設法 の一部改正)
第千五十一条  略

第千五十二条  略

第千五十三条  略

第千五十四条  略

第千五十五条  略

海事代理士法 の一部改正)
第千五十六条  略

第千五十七条  略

第千五十八条  略

第千五十九条  略

第千六十条  略

港湾運送事業法 の一部改正)
第千六十一条  略

国土調査法 の一部改正)
第千六十二条  略

第千六十三条  略

道路運送法 の一部改正)
第千六十四条  略

道路運送車両法 の一部改正)
第千六十五条  略

自動車抵当法 の一部改正)
第千六十六条  略

公営住宅法 の一部改正)
第千六十七条  略

土地収用法 の一部改正)
第千六十八条  略

第千六十九条  略

第千七十条  略

第千七十一条  略

第千七十二条  略

内航海運業法 の一部改正)
第千七十三条  略

気象業務法 の一部改正)
第千七十四条  略

宅地建物取引業法 の一部改正)
第千七十五条  略

道路法 の一部改正)
第千七十六条  略

第千七十七条  略

道路交通事業抵当法 の一部改正)
第千七十八条  略

離島航路整備法 の一部改正)
第千七十九条  略

航空法 の一部改正)
第千八十条  略

旅行業法 の一部改正)
第千八十一条  略

第千八十二条  略

第千八十三条  略

航空機抵当法 の一部改正)
第千八十四条  略

離島振興法 の一部改正)
第千八十五条  略

臨時船舶建造調整法 の一部改正)
第千八十六条  略

鉄道軌道整備法 の一部改正)
第千八十七条  略

港湾整備促進法 の一部改正)
第千八十八条  略

建設機械抵当法 の一部改正)
第千八十九条  略

土地区画整理法 の一部改正)
第千九十条  略

第千九十一条  略

住宅融資保険法 の一部改正)
第千九十二条  略

第千九十三条  略

第千九十四条  略

第千九十五条  略

道路整備特別措置法 の一部改正)
第千九十六条  略

第千九十七条  略

都市公園法 の一部改正)
第千九十八条  略

第千九十九条  略

首都圏整備法 の一部改正)
第千百条  略

海岸法 の一部改正)
第千百一条  略

倉庫業法 の一部改正)
第千百二条  略

特定多目的ダム法 の一部改正)
第千百三条  略

第千百四条  略

高速自動車国道法 の一部改正)
第千百五条  略

駐車場法 の一部改正)
第千百六条  略

第千百七条  略

内航海運組合法 の一部改正)
第千百八条  略

地すべり等防止法 の一部改正)
第千百九条  略

第千百十条  略

下水道法 の一部改正)
第千百十一条  略

第千百十二条  略

第千百十三条  略

第千百十四条  略

第千百十五条  略

第千百十六条  略

第千百十七条  略

自動車ターミナル法 の一部改正)
第千百十八条  略

第千百十九条  略

第千百二十条  略

住宅地区改良法 の一部改正)
第千百二十一条  略

第千百二十二条  略

第千百二十三条  略

第千百二十四条  略

第千百二十五条  略

第千百二十六条  略

第千百二十七条  略

宅地造成等規制法 の一部改正)
第千百二十八条  略

踏切道改良促進法 の一部改正)
第千百二十九条  略

第千百三十条  略

水資源開発促進法 の一部改正)
第千百三十一条  略

第千百三十二条  略

第千百三十三条  略

第千百三十四条  略

モーターボート競走法 の一部を改正する法律の一部改正)
第千百三十五条  略

第千百三十六条  略

第千百三十七条  略

第千百三十八条  略

第千百三十八条の二  略

第千百三十九条  略

第千百四十条  略

近畿圏整備法 の一部改正)
第千百四十一条  略

新住宅市街地開発法 の一部改正)
第千百四十二条  略

第千百四十三条  略

第千百四十四条  略

第千百四十五条  略

第千百四十六条  略

第千百四十七条  略

第千百四十八条  略

第千百四十九条  略

第千百五十条  略

道路法 の一部を改正する法律の一部改正)
第千百五十一条  略

河川法 の一部改正)
第千百五十二条  略

河川法施行法 の一部改正)
第千百五十三条  略

山村振興法 の一部改正)
第千百五十四条  略

第千百五十五条  略

地方住宅供給公社法 の一部改正)
第千百五十六条  略

第千百五十七条  略

第千百五十八条  略

第千百五十九条  略

第千百六十条  略

第千百六十一条  略

中部圏開発整備法 の一部改正)
第千百六十二条  略

第千百六十三条  略

小型船造船業法 の一部改正)
第千百六十四条  略

第千百六十五条  略

第千百六十六条  略

第千百六十七条  略

第千百六十八条  略

第千百六十九条  略

第千百七十条  略

第千百七十一条  略

都市計画法 の一部改正)
第千百七十二条  略

都市再開発法 の一部改正)
第千百七十三条  略

地価公示法 の一部改正)
第千百七十四条  略

第千百七十五条  略

道路運送車両法 の一部を改正する法律の一部改正)
第千百七十六条  略

第千百七十七条  略

第千百七十八条  略

第千百七十九条  略

第千百八十条  略

第千百八十一条  略

第千百八十二条  略

地方道路公社法 の一部改正)
第千百八十三条  略

第千百八十四条  略

第千百八十四条の二  略

第千百八十五条  略

第千百八十六条  略

第千百八十七条  略

日本下水道事業団法 の一部改正)
第千百八十八条  略

道路運送車両法 の一部を改正する法律の一部改正)
第千百八十九条  略

第千百九十条  略

第千百九十一条  略

新都市基盤整備法 の一部改正)
第千百九十二条  略

海上交通安全法 の一部改正)
第千百九十三条  略

第千百九十四条  略

第千百九十五条  略

第千百九十六条  略

第千百九十七条  略

第千百九十八条  略

第千百九十九条  略

第千二百条  略

生産緑地法 の一部改正)
第千二百一条  略

国土利用計画法 の一部改正)
第千二百二条  略

第千二百三条  略

第千二百四条  略

第千二百五条  略

海上衝突予防法 の一部改正)
第千二百六条  略

第千二百七条  略

第千二百八条  略

第千二百九条  略

第千二百十条  略

第千二百十一条  略

第千二百十二条  略

第千二百十三条  略

第千二百十四条  略

第千二百十五条  略

農住組合法 の一部改正)
第千二百十六条  略

第千二百十七条  略

第千二百十八条  略

浄化槽法 の一部改正)
第千二百十九条  略

第千二百二十条  略

第千二百二十一条  略

半島振興法 の一部改正)
第千二百二十二条  略

第千二百二十二条の二  略

第千二百二十三条  略

第千二百二十四条  略

第千二百二十五条  略

第千二百二十六条  略

鉄道事業法 の一部改正)
第千二百二十七条  略

第千二百二十七条の二  略

第千二百二十八条  略

集落地域整備法 の一部改正)
第千二百二十九条  略

総合保養地域整備法 の一部改正)
第千二百三十条  略

第千二百三十一条  略

第千二百三十二条  略

第千二百三十三条  略

第千二百三十四条  略

第千二百三十五条  略

第千二百三十六条  略

土地基本法 の一部改正)
第千二百三十七条  略

船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正)
第千二百三十八条  略

第千二百三十九条  略

第千二百四十条  略

第千二百四十一条  略

船舶安全法 の一部を改正する法律の一部改正)
第千二百四十二条  略

第千二百四十三条  略

第千二百四十四条  略

建築基準法 の一部を改正する法律の一部改正)
第千二百四十五条  略

航空法 の一部を改正する法律の一部改正)
第千二百四十六条  略

第千二百四十七条  略

第千二百四十八条  略

第千二百四十九条  略

第千二百五十条  略

第千二百五十一条  略

航空法 の一部を改正する法律の一部改正)
第千二百五十二条  略

公営住宅法 の一部を改正する法律の一部改正)
第千二百五十三条  略

第千二百五十四条  略

第千二百五十五条  略

第千二百五十六条  略

第千二百五十七条  略

第千二百五十八条  略

第千二百五十九条  略

船員職業安定法 及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正)
第千二百六十条  略

第千二百六十一条  略

道路運送法 の一部を改正する法律の一部改正)
第千二百六十二条  略

航空法 の一部を改正する法律の一部改正)
第千二百六十三条  略

第千二百六十四条  略

第千二百六十五条  略

   第十五章 環境省関係

第千二百六十六条  略

温泉法 の一部改正)
第千二百六十七条  略

自然公園法 の一部改正)
第千二百六十八条  略

第千二百六十九条  略

第千二百七十条  略

大気汚染防止法 の一部改正)
第千二百七十一条  略

騒音規制法 の一部改正)
第千二百七十二条  略

第千二百七十三条  略

水質汚濁防止法 の一部改正)
第千二百七十四条  略

第千二百七十五条  略

悪臭防止法 の一部改正)
第千二百七十六条  略

自然環境保全法 の一部改正)
第千二百七十七条  略

第千二百七十八条  略

第千二百七十九条  略

第千二百八十条  略

第千二百八十一条  略

第千二百八十二条  略

振動規制法 の一部改正)
第千二百八十三条  略

第千二百八十四条  略

第千二百八十五条  略

第千二百八十六条  略

第千二百八十七条  略

第千二百八十八条  略

第千二百八十九条  略

第千二百九十条  略

第千二百九十一条  略

環境基本法 の一部改正)
第千二百九十二条  略

第千二百九十三条  略

悪臭防止法 の一部を改正する法律の一部改正)
第千二百九十四条  略

第千二百九十五条  略

環境影響評価法 の一部改正)
第千二百九十六条  略

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の一部改正)
第千二百九十七条  略

第千二百九十八条  略

第千二百九十九条  略

第千三百条  略

   第十六章 経過措置等

第千三百一条  中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

第千三百二条  なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

第千三百三条  改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第千三百四条  改革関係法等の施行前に法令の規定により発せられた国家行政組織法 の一部を改正する法律による改正前の国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号。次項において「旧国家行政組織法」という。)第十二条第一項 の総理府令又は省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項 の内閣府令又は国家行政組織法 の一部を改正する法律による改正後の国家行政組織法 (次項及び次条第一項において「新国家行政組織法」という。)第十二条第一項 の省令としての効力を有するものとする。
 改革関係法等の施行前に法令の規定により発せられた旧国家行政組織法第十三条第一項 の特別の命令は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第五十八条第四項 (組織関係整備法第六条の規定による改正後の宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の特別の命令又は新国家行政組織法第十三条第一項 の特別の命令としての効力を有するものとする。
 改革関係法等の施行の際現に効力を有する金融再生委員会規則で、第百六十六条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 又は第百六十八条 の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 の規定により内閣府令で定めるべき事項を定めているものは、改革関係法等の施行後は、内閣府令としての効力を有するものとする。

第千三百五条  中央省庁等改革推進本部は、改革関係法等の施行前において、改革関係法等の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の組織に関する事項で内閣府設置法第七条第三項 の内閣府令又は新国家行政組織法第十二条第一項 の省令で定めるべきものを、それぞれ、中央省庁等改革推進本部令で定めることができる。
 前項の中央省庁等改革推進本部令は、中央省庁等改革推進本部令の定めるところにより、改革関係法等の施行の時に、それぞれ、その時に発せられた前項に規定する事項を定めた相当の内閣府令又は省令となるものとする。

第千三百六条  略

第千三百七条  改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の労働基準法第百五条同法第百条の二第三項 において準用する場合を含む。)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十九条地方自治法第二百五十条の九第十三項同法第二百五十一条第五項 において準用する場合を含む。)、船員法第百九条 、国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第五項、運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第十五条、労働組合法第二十三条電波法第九十九条の四 において準用する国家公務員法第百条第一項警察法第十条第一項 において準用する国家公務員法第百条第一項 、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第十条(同法第二十二条 において準用する場合を含む。)、特許法第二百条実用新案法第六十条意匠法第七十三条地価公示法第十八条第一項公害等調整委員会設置法第十一条第一項同法第十八条第五項 において準用する場合を含む。)、公害健康被害の補償等に関する法律第百二十三条第一項 、航空事故調査委員会設置法第十条第一項、国会等の移転に関する法律 (平成四年法律第百九号)第十五条第八項衆議院議員選挙区画定審議会設置法 (平成六年法律第三号)第六条第七項 、地方分権推進法(平成七年法律第九十六号)第十三条第六項、金融再生委員会設置法第二十八条において準用する同法第十一条第一項 又は同法第三十八条第一項 において準用する同法第十一条第一項 に規定する従前の国の機関の委員その他の職員であった者(以下この条において「旧委員等」という。)は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定(改革関係法等の施行後にあっては、改革関係法等の施行前の労働基準法第百条の二第三項 において準用する同法第百五条 の規定については改革関係法等の施行後の同法第百条第三項 において準用する同法第百五条 の規定とし、改革関係法等の施行前の運輸省設置法第十五条の規定については改革関係法等の施行後の国土交通省設置法第二十一条第一項 の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第二十八条において準用する同法第十一条第一項 の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法 (平成十年法律第百三十号)第十六条第一項 の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第三十八条第一項において準用する同法第十一条第一項 の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法 附則第十五条 において準用する同法第十六条第一項 の規定とする。以下この項において同じ。)に規定する国の機関の委員その他の職員(以下この条において「新委員等」という。)であったものと、改革関係法等の施行前のこれらの規定に規定する旧委員等に係るその職務上又はその職務に関して知ることができた秘密は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定に規定する新委員等に係るその職務上又はその職務に関して知ることができた秘密とみなして、改革関係法等の施行後のこれらの法律を適用する。
 改革関係法等の施行前の科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)第十条第一項、宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)第九条第一項又は金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する従前の国の機関の委員その他の職員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、改革関係法等の施行後も、なお従前の例による。
 改革関係法等の施行前の臨時金利調整法第十二条 に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記であった者が、金利調整審議会の議事に関して知得した秘密に関し、改革関係法等の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の消防法第三十五条の三の二第二項 において準用する同法第三十四条第二項 において準用する同法第四条第六項 に規定する従前の消防庁の職員に係る検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密は、改革関係法等の施行後の同項 に規定する消防庁の職員に係る検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密とみなして、同項 の規定を適用する。
 改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の職業安定法第五十一条の二 に規定する従前の公共職業安定所の業務に従事する者であった者は、改革関係法等の施行後の職業安定法第五十一条の二 に規定する公共職業安定所の業務に従事する者であった者と、改革関係法等の施行前の職業安定法第五十一条の二 に規定する従前の公共職業安定所の業務に従事する者であった者に係るその業務に関して知り得た同条 に規定する情報は、改革関係法等の施行後の職業安定法第五十一条の二 に規定する公共職業安定所の業務に従事する者であった者に係るその業務に関して知り得た同条 に規定する情報とみなして、同条 の規定を適用する。

第千三百八条  改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の地方自治法第二百五十条の九第十一項同法第二百五十一条第五項 において準用する場合を含む。)、建設業法第二十五条の五第二項同法第二十五条の七第三項 において準用する場合を含む。)、犯罪者予防更生法第八条第二項、運輸省設置法第十一条、労働組合法第十九条の七第二項同法第十九条の十三第四項 において準用する場合を含む。)、社会保険医療協議会法第三条第八項公職選挙法第五条の二第四項電波法第九十九条の八ユネスコ活動に関する法律第十一条第一項公安審査委員会設置法 (昭和二十七年法律第二百四十二号)第七条 、自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)第八条第一項、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条警察法第九条第二項 、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第七条第二項(同法第二十二条 において準用する場合を含む。)、労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条地価公示法第十五条第八項公害等調整委員会設置法第九条公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条 、航空事故調査委員会設置法第八条第二項、国会等の移転に関する法律第十五条第七項衆議院議員選挙区画定審議会設置法第六条第六項 、地方分権推進法第十三条第五項、金融再生委員会設置法第二十八条において準用する同法第九条 又は同法第三十八条第一項 において準用する同法第九条 に規定する従前の国の機関の委員その他の職員であった者(以下この条において「旧委員等」という。)が改革関係法等の施行前に行った旧委員等としての職務上の義務違反その他旧委員等たるに適しない非行は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定(改革関係法等の施行後にあっては、改革関係法等の施行前の自治省設置法第八条第一項の規定については改革関係法等の施行後の総務省設置法第十四条 の規定とし、改革関係法等の施行前の運輸省設置法第十一条の規定については改革関係法等の施行後の国土交通省設置法第二十条 の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第二十八条において準用する同法第九条 の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法第十四条 の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第三十八条において準用する同法第九条 の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法 附則第十五条 において準用する同法第十四条 の規定とする。)に規定する国の機関の委員その他の職員(以下この条において「新委員等」という。)として行った職務上の義務違反その他新委員等たるに適しない非行とみなして、改革関係法等の施行後のこれらの法律を適用する。

第千三百九条  改革関係法等の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省又は環境省の第百七十三条の規定による改正後の地方自治法 (次項において「新地方自治法」という。)第百五十六条第五項 に規定する機関以外の同条第四項 に規定する国の地方行政機関(地方厚生局及び地方厚生支局並びに地方整備局を除く。)であって、改革関係法等の施行の際従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省の相当の機関(以下この項において「相当の旧機関」という。)の位置と同一の位置に設けられ、かつ、その相当の旧機関の管轄区域以外の区域を管轄しないものについては、同条第四項 の規定は、適用しない。
 地方厚生局又は地方厚生支局であって、改革関係法等の施行の際従前の厚生省の地方医務局(地方厚生支局にあっては、従前の厚生省の地方医務支局とする。以下この項において同じ。)の位置と同一の位置に設けられ、かつ、従前の厚生省の地方医務局の管轄区域以外の区域を管轄しないものについては、新地方自治法第百五十六条第四項 の規定は、適用しない。

第千三百十条  改革関係法等の施行の際現に従前の総理府の民間資金等活用事業推進委員会の委員である者は、改革関係法等の施行の日に、第百四条の規定による改正後の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十二条第一項 の規定により、内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の委員として任命されたものとみなす。

自衛隊法 の適用に関する経過措置)
第千三百十一条  改革関係法等の施行前の自衛隊法第六十二条第二項 に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた従前の防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものは、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の自衛隊法第六十二条第二項 に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものとみなして、同法 の規定を適用する。

統計法 の一部改正に伴う経過措置)
第千三百十二条  改革関係法等の施行前に第百七十一条の規定による改正前の統計法第十条第四項 に規定する国家公務員として統計調査に関する事務に従事した期間は、第百七十一条の規定による改正後の同項第一号 の規定の適用については、第百七十一条の規定による改正後の同項 に規定する国家公務員として統計調査に関する事務に従事した期間とみなす。

第千三百十三条  従前の郵政省の電波監理審議会の委員であった者(組織関係整備法附則第十六条第一項の規定により総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなされた者を除く。)に係る退職後の就職の制限については、改革関係法等の施行後は、当該従前の郵政省の電波監理審議会の委員であった者を総務省の電波監理審議会の委員であった者とみなして、改革関係法等の施行後の電波法第九十九条の九 の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律の適用に関する経過措置)
第千三百十四条  改革関係法等の施行後における地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律(平成二年法律第四十七号)附則第八条 の規定の適用については、同条 中「応じて自治大臣」とあるのは、「応じて総務大臣」とする。

第千三百十五条  改革関係法等の施行の際現に国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項 の規定により同法第二条第三項 に規定する交流派遣をされている職員については、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第六項 に規定する者のうち人事院規則で定める者を当該職員に係る同法第八条第二項 に規定する交流派遣元機関の長とみなして、同法 の規定を適用する。

裁判所法 等に係る資格要件に関する経過措置)
第千三百十六条  改革関係法等の施行前における従前の法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職は、裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条 、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項 において準用する場合を含む。)及び第四十四条並びに検察庁法第十九条 の規定の適用については、それぞれ、改革関係法等の施行後における法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。

第千三百十七条  改革関係法等の施行前における従前の法務事務官としてその職務に従事した期間は、司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第四条 の規定の適用については、改革関係法等の施行後における法務事務官としてその職務に従事した期間とみなす。

第千三百十八条  改革関係法等の施行前における従前の法務局又は地方法務局においてその職員として不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間は、土地家屋調査士法第四条 の規定の適用については、改革関係法等の施行後における法務局又は地方法務局においてその職員として不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間とみなす。

第千三百十九条  改革関係法等の施行前における従前の法務事務官及び旧法 務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第三条第三十五号 及び第三十六号 の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官の在職は、弁護士法第五条 の規定の適用については、それぞれ、改革関係法等の施行後における法務事務官及び法務省設置法第四条第三十六号 又は第三十八号 の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官の在職とみなす。

第千三百二十条  改革関係法等の施行前の犯罪者予防更生法第五十九条(売春防止法第二十九条 において準用する場合を含む。)及び執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)第十三条第三項に規定する従前の中央更生保護審査会、地方更生保護委員会及び保護観察所の職員であった者(以下この条において「旧職員」という。)は、改革関係法等の施行後は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定に規定する中央更生保護審査会、地方更生保護委員会及び保護観察所の職員(以下この条において「新職員」という。)であったものと、改革関係法等の施行前のこれらの規定に規定する旧職員に係るその職務上知り得た事実で他人の秘密に関するものは、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後のこれらの規定に規定する新職員に係るその職務上知り得た事実で他人の秘密に関するものとみなして、これらの規定を適用する。

第千三百二十一条  次に掲げる職員の改革関係法等の施行前の事実に基づく弁償責任に係る第三百五十三条の規定による改正前の財政法第二十条第二項 に規定する各省各庁の長の権限については、改革関係法等の施行後は、第三百五十三条の規定による改正後の財政法第二十条第二項 に規定する各省各庁の長の権限とする。
 会計法第三十八条第一項 に規定する出納官吏及び同法第四十条第二項 に規定する出納員並びに同法第四十八条 の規定により現金の出納保管を行う都道府県の知事又は職員
 予算執行職員等の責任に関する法律第二条第一項 に規定する予算執行職員(他の法律により予算執行職員とみなされる職員を含む。)
 物品管理法第三十一条第一項 に規定する物品管理職員及び同法第十一条 の規定により物品の管理を行う都道府県の知事又は職員
 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十六条に規定する職員

租税特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)
第千三百二十二条  改革関係法等の施行の日前に大蔵大臣がした第四百十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第十九項 に規定する計算の基礎となる期間に係る合意は、財務大臣がした第四百十七条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の四第十九項 に規定する計算の基礎となる期間に係る合意とみなす。

第千三百二十三条  改革関係法等の施行の日以後中央省庁等改革基本法第三十三条第一項 に規定する郵政公社が設立されるまでの間、総務省にあっては、第四百二十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法 (以下第千三百二十八条までにおいて「改正後国共済法」という。)第三条第一項 の規定にかかわらず、次項に定める職員(改正後国共済法第二条第一項第一号 に規定する職員をいう。以下第千三百二十五条までにおいて同じ。)を除くその所属の職員をもって組織する国家公務員共済組合(第千三百二十五条、第千三百二十六条及び第千三百二十八条第一項において「総務省共済組合」という。)を設ける。
 改革関係法等の施行の日以後中央省庁等改革基本法第三十三条第一項 に規定する郵政公社が設立されるまでの間、総務省にあっては、改正後国共済法第三条第一項 及び第二項 の規定にかかわらず、総合通信局、沖縄総合通信事務所及び郵政事業庁並びに政令で定める部局及び機関並びに独立行政法人通信総合研究所に属する職員をもって組織する国家公務員共済組合(次条及び第千三百三十条において「郵政共済組合」という。)を設ける。

第千三百二十四条  第四百二十三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法 (以下第千三百二十八条までにおいて「改正前国共済法」という。)第三条第一項 の規定により従前の法務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧法 務省共済組合」という。)、従前の外務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧外務省共済組合」という。)、従前の大蔵省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧大蔵省共済組合」という。)、従前の農林水産省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧農林水産省共済組合」という。)、従前の通商産業省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧通商産業省共済組合」という。)若しくは従前の郵政省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧郵政省共済組合」という。)、同条第二項第一号 イの規定により設けられた組合(次項において「旧防衛庁共済組合」という。)、同条第二項第二号 の規定により設けられた組合(次項において「旧刑務共済組合」という。)、同条第二項第三号 イの規定により設けられた組合(次項において「旧印刷局共済組合」という。)、同号 ロの規定により設けられた組合(次項において「旧造幣局共済組合」という。)、同条第二項第四号 イの規定により設けられた組合(次項において「旧厚生省第二共済組合」という。)、同号 ロの規定により設けられた組合(次項において「旧厚生省社会保険関係共済組合」という。)又は同条第二項第五号 の規定により設けられた組合(次項において「旧林野庁共済組合」という。)は、改革関係法等の施行の日において、それぞれ改正後国共済法第三条第一項 の規定により法務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「法務省共済組合」という。)、外務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「外務省共済組合」という。)、財務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「財務省共済組合」という。)、農林水産省に属する職員をもって組織された組合(次項において「農林水産省共済組合」という。)、経済産業省に属する職員をもって組織された組合(次項において「経済産業省共済組合」という。)若しくは郵政共済組合、同条第二項第一号 の規定により設けられた組合(次項及び次条において「防衛庁共済組合」という。)、改正後国共済法第三条第二項第二号 の規定により設けられた組合(次項において「刑務共済組合」という。)、同条第二項第三号 イの規定により設けられた組合(次項において「印刷局共済組合」という。)、同号 ロの規定により設けられた組合(次項において「造幣局共済組合」という。)、同条第二項第四号 イの規定により設けられた組合(次項において「厚生労働省第二共済組合」という。)、同号 ロの規定により設けられた組合(次項において「厚生労働省社会保険関係共済組合」という。)又は同条第二項第五号 の規定により設けられた組合(次項において「林野庁共済組合」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
 旧法 務省共済組合、旧外務省共済組合、旧大蔵省共済組合、旧農林水産省共済組合、旧通商産業省共済組合、旧郵政省共済組合、旧防衛庁共済組合、旧刑務共済組合、旧印刷局共済組合、旧造幣局共済組合、旧厚生省第二共済組合、旧厚生省社会保険関係共済組合又は旧林野庁共済組合の代表者は、それぞれ、改革関係法等の施行の日前に、改正前国共済法第九条 に規定する運営審議会の議を経て、改正前国共済法第六条 及び第十一条 の規定により、改革関係法等の施行の日以後に係る法務省共済組合、外務省共済組合、財務省共済組合、農林水産省共済組合、経済産業省共済組合、郵政共済組合、防衛庁共済組合、刑務共済組合、印刷局共済組合、造幣局共済組合、厚生労働省第二共済組合、厚生労働省社会保険関係共済組合又は林野庁共済組合となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき大蔵大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。

第千三百二十五条  改正前国共済法第三条第一項 の規定により従前の総理府に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧総理府共済組合」という。)、従前の文部省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧文部省共済組合」という。)、従前の厚生省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧厚生省共済組合」という。)、従前の運輸省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧運輸省共済組合」という。)、従前の労働省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧労働省共済組合」という。)若しくは従前の建設省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧建設省共済組合」という。)又は改正前国共済法第三条第二項第一号 ロの規定により設けられた組合(以下この条において「旧防衛施設庁共済組合」という。)は、改革関係法等の施行の日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、旧総理府共済組合にあっては改正後国共済法第三条第一項 の規定により内閣に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条において「内閣共済組合」という。)が、旧文部省共済組合にあっては同項 の規定により文部科学省に属する職員をもって組織された組合(以下この条、次条及び第千三百二十八条第一項において「文部科学省共済組合」という。)が、旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合にあっては改正後国共済法第三条第一項 の規定により国土交通省に属する職員をもって組織された組合(以下この条、次条及び第千三百二十八条第一項において「国土交通省共済組合」という。)が、旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合にあっては改正後国共済法第三条第一項 の規定により厚生労働省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条において「厚生労働省共済組合」という。)が、旧防衛施設庁共済組合にあっては防衛庁共済組合が、それぞれ承継する。
 内閣共済組合は、前項の規定により旧総理府共済組合の権利及び義務を承継したときは、その承継した権利に係る資産のうち旧総理府共済組合の短期給付の事業及び福祉事業(改正前国共済法 附則第十四条の四第一項 の規定により行う事業を含む。以下この項及び次項において同じ。)に係るものの価額から、その承継した義務に係る負債のうち旧総理府共済組合の短期給付の事業及び福祉事業に係るものの価額をそれぞれ差し引いた額につき、財務省令で定めるところにより算出した金額を、総務省共済組合、文部科学省共済組合又は国土交通省共済組合に対して支払わなければならない。
 前項の財務省令は、旧総理府共済組合の短期給付の事業及び福祉事業に要する費用についてのその組合員の負担の割合、改革関係法等の施行の日の前日において旧総理府共済組合の組合員であった者の数に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日にそれぞれ内閣共済組合、総務省共済組合、文部科学省共済組合又は国土交通省共済組合の組合員の資格を取得した者の数の割合その他の事情を勘案して定めるものとする。
 前項に定めるもののほか、第二項の規定による支払について必要な事項は、財務省令で定める。
 旧総理府共済組合、旧文部省共済組合、旧厚生省共済組合、旧運輸省共済組合、旧労働省共済組合、旧建設省共済組合又は旧防衛施設庁共済組合(次項及び第千三百二十八条において「旧組合」という。)の平成十二年四月一日に始まる事業年度は、改革関係法等の施行の日の前日に終わるものとする。
 旧組合の平成十二年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は改革関係法等の施行の日から起算して二月を経過する日とし、なお従前の例によることとされる改正前国共済法第十六条第二項 に規定する大蔵大臣は、財務大臣とする。
 第一項の規定により旧総理府共済組合の権利を内閣共済組合が、旧文部省共済組合の権利を文部科学省共済組合が、旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合の権利を国土交通省共済組合が、旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合の権利を厚生労働省共済組合が、旧防衛施設庁共済組合の権利を防衛庁共済組合が、それぞれ承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
 第一項の規定により内閣共済組合、文部科学省共済組合、国土交通省共済組合、厚生労働省共済組合又は防衛庁共済組合が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法第五百九十九条第一項 の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において旧総理府共済組合、旧文部省共済組合、旧運輸省共済組合若しくは旧建設省共済組合、旧厚生省共済組合若しくは旧労働省共済組合又は旧防衛施設庁共済組合が当該土地の取得をした日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

第千三百二十六条  内閣共済組合、総務省共済組合、文部科学省共済組合、厚生労働省共済組合及び国土交通省共済組合の最初の事業年度は、改正後国共済法第十四条 の規定にかかわらず、改革関係法等の施行の日に始まり、平成十三年三月三十一日に終わるものとする。
 旧総理府共済組合の代表者、旧総理府共済組合及び旧文部省共済組合の代表者、旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合の代表者又は旧総理府共済組合、旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合の代表者は、それぞれ、改革関係法等の施行の日前に、改正前国共済法第九条 に規定する運営審議会の議を経て、改正前国共済法第六条第一項 、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、内閣共済組合及び総務省共済組合、文部科学省共済組合、厚生労働省共済組合又は国土交通省共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに、これらの組合の最初の事業年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。

改正前国共済法 等の規定によりした処分、手続その他の行為)
第千三百二十七条  改革関係法等の施行の日前に改正前国共済法 又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別段の定めがあるもののほか、この法律又は改正後国共済法 若しくはこれらに基づく命令中の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第千三百二十八条  改革関係法等の施行の日の前日に旧組合の組合員であった者(改革関係法等の施行の日に第千三百二十五条第一項の規定により当該旧組合の権利及び義務を承継した組合又は総務省共済組合、文部科学省共済組合若しくは国土交通省共済組合(以下この条及び次条において「新組合」という。)の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「更新組合員」という。)はそれぞれ新組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)はそれぞれ新組合の組合員であった期間とみなす。
 改正前国共済法 附則第十三条の十 の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。第四号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条 の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十一条の三第一項 の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
 昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
 旧組合が改革関係法等の施行の日前に改正前国共済法第四十二条第二項 、第五項又は第七項の規定により決定し、又は改定した改革関係法等の施行の日の前日における更新組合員の同条第一項 に規定する標準報酬は、当該更新組合員の属する新組合が改正後国共済法第四十二条第二項 、第五項又は第七項の規定により決定し、又は改定した同条第一項 に規定する標準報酬とみなす。
 改革関係法等の施行の日前に改正前国共済法第五十三条第一項 (第二号を除く。)の規定により更新組合員が旧組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、改革関係法等の施行の日以後は、改正後国共済法第五十三条第一項 の規定により当該更新組合員が新組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条 の規定を適用する。
 改革関係法等の施行の際現に旧組合の組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項 に規定する継続長期組合員を除く。)であった者若しくはその被扶養者に対し改正前国共済法第五十九条 の規定により支給されている給付(改正前国共済法第百二十条 の規定により船員保険法 の規定の例によるものとされた給付を含む。)及び改正前国共済法第六十六条第三項 又は第六十七条第四項 の規定により支給されている給付(改正前国共済法第百二十一条 の規定による選択に係る給付を含む。)については、なお従前の例によるものとし、第千三百二十五条第一項の規定により当該旧組合の権利及び義務を承継した組合(次項において「承継組合」という。)が支給する。
 改革関係法等の施行の日前に旧組合の組合員の資格を喪失し、かつ、改革関係法等の施行の日以後に出産し、又は死亡した場合において、改正前国共済法第六十一条第二項 、第六十四条又は第六十七条第二項及び第三項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付(改正前国共済法第百二十一条 の規定による選択に係る給付を含む。)を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法 の規定の例によるものとし、承継組合が当該給付を支給する。
 改革関係法等の施行の日前に改正前国共済法第百条の二 の規定により更新組合員が旧組合にした申出は、改正後国共済法第百条の二 の規定により新組合にした申出とみなして、同条 の規定を適用する。
 改革関係法等の施行の日の前日において改正前国共済法第百二十四条の二第一項 の規定により旧組合の組合員であるものとされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて引き続き同項 に規定する公庫等職員となるため退職したものについては、当該旧組合に相当する組合として政令で定めるものを改正後国共済法第百二十四条の二第一項 に規定する転出の際に所属していた組合とみなして、同条 の規定を適用する。
 改革関係法等の施行の日の前日において改正前国共済法第百二十六条の五第一項 又は附則第十二条第二項 の規定により旧組合の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に退職し、改正前国共済法第百二十六条の五第一項 又は附則第十二条第一項 の規定による申出を同日に当該旧組合に行ったものについては、当該旧組合に相当する組合として政令で定めるものを改正後国共済法第百二十六条の五第一項 又は附則第十二条第一項 の規定による申出に係る組合とみなして、改正後国共済法第百二十六条の五 又は附則第十二条 の規定を適用する。
 改革関係法等の施行の日前に退職し、改正前国共済法第百二十六条の五第一項 の規定による申出を旧組合にすることができる者で、改革関係法等の施行の日前に当該申出をしていないものについては、当該旧組合に相当する組合として政令で定めるものを改正後国共済法第百二十六条の五第一項 の規定による申出に係る組合とみなして、同条 の規定を適用する。この場合において、同項 中「当該組合」とあるのは、「当該組合(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の施行前の期間については、その者の所属していた同法第千三百二十五条第五項に規定する旧組合とする。)」とする。
10  改正後国共済法 附則第十二条第一項 に規定する特定共済組合が新組合である場合における当該特定共済組合の改革関係法等の施行の日から平成十四年三月までの同条第五項 に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額については、同項 中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは「平成十三年一月六日」と、「合計額」とあるのは「合計額(同年一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日における当該特例退職組合員の属する特定共済組合に係る中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十五条第五項に規定する旧組合であつて政令で定める組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(同法第四百二十三条の規定による改正前のこの条第三項に規定する特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額)」とする。

第千三百二十九条  平成十二年度、平成十三年度及び平成十四年度において新組合が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。
 前項の規定は、平成十二年度、平成十三年度及び平成十四年度において新組合が国民健康保険法第八十一条の二第二項 の規定により納付すべき拠出金及び介護保険法第百五十条第二項 の規定により納付すべき納付金について準用する。

第千三百三十条  中央省庁等改革基本法第三十三条第一項 に規定する郵政公社が設立された場合における郵政共済組合に係る権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。

(租税条約の実施に伴う所得税法法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第千三百三十一条  改革関係法等の施行の日前に大蔵大臣がした第四百四十九条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律(次項において「旧租税条約実施特例法」という。)第七条第一項 に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第四百四十九条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律(次項において「新租税条約実施特例法」という。)第七条第一項 に規定する租税条約に基づく合意とみなす。
 改革関係法等の施行の日前に大蔵大臣がした旧租税条約実施特例法第七条第三項に規定する計算の基礎となる期間に係る合意は、財務大臣がした新租税条約実施特例法第七条第三項に規定する計算の基礎となる期間に係る合意とみなす。

第千三百三十二条  高等学校、中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部においては、改革関係法等の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、第五百十一条の規定による改正後の学校教育法第五十一条 、第五十一条の九第一項及び第七十六条において準用する同法第二十一条第一項 の規定にかかわらず、第五百十一条の規定による改正前の学校教育法第五十一条 、第五十一条の九第一項及び第七十六条において準用する同法第二十一条第一項 に規定する教科用図書(文部省が著作の名義を有する教科用図書に限る。)を使用することができる。

第千三百三十三条  改革関係法等の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間は、第五百十二条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法第二条第一項 中「文部科学省」とあるのは、「文部省若しくは文部科学省」とする。

第千三百三十四条  改革関係法等の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間は、第五百十六条の規定による改正後の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第一条第一項 中「文部科学省」とあるのは、「文部省又は文部科学省」とする。

第千三百三十五条  改革関係法等の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第二条第二項 に規定する教科用図書には、第五百十一条の規定による改正前の学校教育法第七十六条 において準用する同法第二十一条第一項 に規定する教科用図書(文部省が著作の名義を有する教科用図書に限る。)を含むものとする。

森林法 の一部改正に伴う経過措置)
第千三百三十六条  第八百一条の規定による改正後の森林法第四条第四項 、第八項及び第十項の規定は、改革関係法等の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画(以下この条において「旧全国森林計画」という。)に引き続く次の全国森林計画から適用し、旧全国森林計画の変更については、なお従前の例による。

第千三百三十七条  改革関係法等の施行前に従前の特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間は、弁理士法 (平成十二年法律第四十九号)第七条第三号 の規定の適用については、それぞれ改革関係法等の施行後における特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間とみなす。

第千三百三十八条  審判官が改革関係法等の施行前に従前の審査官として査定に関与した事件は、改革関係法等の施行後の特許法第百三十九条第六号同法実用新案法意匠法商標法 その他の法令において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改革関係法等の施行後に審査官として査定に関与した事件とみなす。

道路法 の一部改正に伴う経過措置)
第千三百三十九条  改革関係法等の施行前に第千七十六条の規定による改正前の道路法第三十一条第二項 の規定により建設大臣と運輸大臣との間に成立した協議は、第千七十六条の規定による改正後の道路法第三十一条第五項 本文の規定により国土交通大臣がした決定とみなす。

道路整備特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)
第千三百四十条  改革関係法等の施行前に第千九十六条の規定による改正前の道路整備特別措置法第六条の二第一項第三号 の規定により建設大臣に代わって日本道路公団が日本鉄道建設公団等とした協議が成立しなかった場合に第千百五条 の規定による改正前の高速自動車国道法第十二条第二項 の規定により建設大臣と運輸大臣との間に成立した協議は、第千九十六条の規定による改正後の道路整備特別措置法第六条の二第七項 の規定により国土交通大臣がした裁定とみなす。

高速自動車国道法 の一部改正に伴う経過措置)
第千三百四十一条  改革関係法等の施行前に第千百五条の規定による改正前の高速自動車国道法第十二条第二項 の規定により建設大臣と運輸大臣との間に成立した協議は、第千百五条の規定による改正後の高速自動車国道法第十二条第一項 本文の規定により国土交通大臣がした決定とみなす。

第千三百四十二条  第千百三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法第十九条の二第二項の規定に基づき内閣総理大臣が定めた地方における都市の整備に関する基本方針は、第千百三十六条の規定による改正後の地域振興整備公団法第十九条の四第二項の規定に基づき国土交通大臣又は国土交通大臣及び経済産業大臣が定める地方における都市の整備に関する事業実施方針とみなす。

不動産の鑑定評価に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第千三百四十三条  改革関係法等の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の試験委員である者は、改革関係法等の施行の日に、第千百四十三条の規定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律第四十七条第二項 の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の試験委員として任命されたものとみなす。

第千三百四十四条  第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ該当各号に定める日から施行する。
 附則第十五条の規定 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第 号)の公布の日又はこの法律の公布の日いずれか遅い日

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年二月一八日法律第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二九日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年三月二九日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二九日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二九日法律第八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条及び附則第四項から第六項までの規定 平成十二年四月一日

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月七日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月一九日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条並びに附則第三条及び第四条第三項の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月一九日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二六日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一七日法律第六四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書により国際海事機関が平成十一年七月一日に採択した千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書IIの改正が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第四十二条の四十三の改正規定及び附則第四条から第七条までの規定 公布の日

   附 則 (平成一二年五月一七日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一七日法律第六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定並びに附則第三条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月二四日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月二四日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月二四日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十九条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条  附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十一条  政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条  附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第四十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条  附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第六十四条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六十八条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第十条、第十二条及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第五条の規定 公布の日

   附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三十九条並びに附則第九条、第十六条及び第十七条の規定 公布の日

   附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三三号)

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四〇号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条中健康保険法第五十八条に三項を加える改正規定、同法第六十九条の三十一の改正規定及び同法附則第十二条の改正規定、第四条中船員保険法第三十条ノ二に二項を加える改正規定、附則第十九条中国家公務員共済組合法第六十六条の改正規定及び同法第七十四条第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法第六十八条の改正規定及び同法第七十六条第二項の改正規定並びに附則第二十三条中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定 平成十三年四月一日
 第一条中健康保険法第三条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項の改正規定、同法第三条ノ二第一項の改正規定、同法第六十九条の六第二項の改正規定並びに同法附則第九条第四項の改正規定(「十月三十一日」を「九月三十日」に改める部分に限る。)、第四条中船員保険法第四条第六項の改正規定並びに附則第五条の規定 平成十五年四月一日

(医療保険制度等の抜本改革)
第三条  医療保険制度等については、平成十二年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

第五条  平成十五年四月一日前に第一条の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健保法」という。)第三条第二項から第四項までの規定により決定され、又は改定された同年三月三十一日における標準報酬は、同年八月三十一日までの標準報酬とする。

第六条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第七条  平成十三年一月一日前に、旧健保法第七十六条の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、新健保法第七十一条ノ三ノ二(新健保法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料、新健保法附則第三条第一項に規定する特別保険料及び新健保法附則第八条第三項に規定する調整保険料について、新健保法第七十一条ノ三ノ二(新健保法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)及び附則第三条第二項の規定を適用する。

第八条  健康保険の保険者は、健康保険法第七十一条ノ四第十項及び附則第十四条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における当該保険者の介護保険料額の総額又は特別介護保険料額の総額の合計額と当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額から健康保険法第七十条ノ三第二項の規定による国庫補助額を控除した額)の合計額とが等しくなるように介護保険料率又は特別介護保険料額の算定方法を定めることができる。

第十一条  施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第十二条  平成十三年一月一日前に第四条の規定による改正前の船員保険法第六十条ノ二の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、第四条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ四の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る船員保険の保険料について、同条の規定を適用する。

第十三条  社会保険庁長官は、船員保険法第五十九条ノ二第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における船員保険を管掌する政府の介護保険料額の総額の合計額と政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額の合計額とが等しくなるように介護保険料率を定めることができる。

第十五条  施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法第五十九条の規定の適用については、なお従前の例による。

第十六条  第五条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二項の規定は、病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)に入院したため施行日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該病院等に入院した際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律等の効力)
第二十八条  次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)附則第四十条の規定 第五条の規定による改正後の国民健康保険法の規定
 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)附則第二十二条の規定 附則第十九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の規定
 資金運用部資金法等の一部を改正する法律附則第二十五条の規定 附則第二十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の規定

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条  附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年五月七日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条並びに附則第七条、第八条、第十一条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(三)の改正規定に限る。)、第十二条及び第十三条(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十八条の改正規定に限る。)の規定 平成十五年八月一日

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日