国立研究開発法人情報通信研究機構法¶
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年十二月二十二日法律第百六十二号)
最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十七年九月十一日法律第六十六号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 役員及び職員(第九条―第十三条)
第三章 業務等(第十四条―第二十条)
第四章 雑則(第二十一条―第二十三条)
第五章 罰則(第二十四条―第二十六条)
附則
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
高度通信・放送研究開発 通信・放送技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。)に関する研究開発であって通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。
二
通信・放送事業分野 電気通信業又は放送業に属する事業、委託を受けて専ら電気通信業又は放送業において行われる業務の一部を行う事業、電気通信業又は放送業の発達を図るための業務であって、放送番組を収集し、及び保管する業務その他のこれらの業に密接に関連するものを行う事業、電気通信業又は放送業が提供する役務の有効利用に資する電気通信設備を整備する事業、電気通信設備の機能の効率的な利用を支援する電気通信の業務を行う事業並びに電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)の設計その他の電気通信設備の機能の効率的な利用を技術的に支援する業務を行う事業の属する事業分野をいう。
第三条
この法律及び独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人情報通信研究機構とする。
第四条
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、情報の電磁的流通(総務省設置法
(平成十一年法律第九十一号)第四条第六十三号
に規定する情報の電磁的流通をいう。第十四条第一項において同じ。)及び電波の利用に関する技術の研究及び開発、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振興等を総合的に行うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進に資することを目的とする。
第四条の二
機構は、通則法第二条第三項
に規定する国立研究開発法人とする。
第六条
機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び附則第六条第一項の規定により政府から出資があった金額並びに独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第五項及び第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額、改正法附則第三条第六項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額及び改正法附則第三条第九項の規定により政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2
機構は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金、同条第四号に掲げる業務に必要な資金又は第十八条第一項に規定する信用基金に充てるため必要があるときは、総務大臣(同項に規定する信用基金に充てるため必要があるときは総務大臣及び財務大臣)の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3
政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金、同条第四号に掲げる業務に必要な資金又は第十八条第一項に規定する信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
4
政府以外の者は、第二項の認可があった場合において、第十八条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、機構に出資することができる。
第七条
機構は、通則法第四十六条の二第一項
若しくは第二項
の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項
の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2
機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
2
出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿に記載しなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
2
機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。
2
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第十三条
機構の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十四条
機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。
二
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。
三
周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。
四
電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をすること。
五
無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験及び較正を行うこと。
六
前三号に掲げる業務に関連して必要な技術の調査、研究及び開発を行うこと。
七
第一号、第二号及び前号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。
八
高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。
九
高度通信・放送研究開発のうち、その成果を用いた役務の提供又は役務の提供の方式の改善により新たな通信・放送事業分野の開拓に資するものの実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
十
海外から高度通信・放送研究開発に関する研究者を招へいすること。
十一
情報の円滑な流通の促進に寄与する通信・放送事業分野に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会及び相談に応ずること。
十二
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
第十五条
機構は、総務大臣及び財務大臣の認可を受けて、前条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号
、第二号及び第四号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定、出資の決定及び利子補給金の支出の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該委託を受けた業務を行うことができる。
3
第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十六条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定(以下それぞれ「基盤技術研究促進勘定」、「債務保証勘定」、「出資勘定」及び「一般勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
一
第十四条第二項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
三
第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第二号
に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)
四
前三号に掲げる業務以外の業務(これに附帯する業務を含む。)
第十七条
機構は、債務保証勘定及び一般勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号
に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣(債務保証勘定については総務大臣及び財務大臣)の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画(同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十四条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
総務大臣(債務保証勘定に係る承認をしようとするときは総務大臣及び財務大臣)は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3
機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4
機構は、通則法第四十四条第一項
の規定にかかわらず、基盤技術研究促進勘定及び出資勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、残余の額のうち政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付しなければならない。
5
機構は、基盤技術研究促進勘定及び出資勘定において、前項に規定する残余の額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、通則法第四十四条第三項
の規定により同項
の使途に充てる場合は、この限りでない。
6
第一項から第三項までの規定は、基盤技術研究促進勘定及び出資勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項
又は第二項
」とあるのは「第五項
又は通則法第四十四条第二項
」と、「同条第一項
」とあるのは「第五項
」と、「債務保証勘定については」とあるのは「出資勘定については」と、第二項中「債務保証勘定に係る」とあるのは「出資勘定に係る」と、第三項中「第一項」とあるのは「第一項(第六項において読み替えて準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
7
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条
機構は、第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号
に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。第三項において同じ。)に関する信用基金を設け、改正法附則第三条第九項の規定により政府以外の者から出資があったものとされた金額並びに第六条第二項の認可を受けた場合において同条第三項及び第四項の規定により信用基金に充てるべきものとして出資された金額と改正法附則第三条第十項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び機構が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2
前項に規定する信用基金は、総務省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
3
機構は、第十四条第二項第四号に掲げる業務を廃止した場合は、信用基金を廃止するものとし、その廃止の際なお残額があるときは、当該残額については各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。
4
前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
第十九条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、第十四条第一項第九号並びに同条第二項第三号(通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第四条第一号
に係る部分に限る。)、第四号(通信・放送開発法第六条第一項第三号
に係る部分に限る。)及び第五号(障害者利用円滑化法第四条第一号
に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、補助金等適正化法
(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長」と、補助金等適正化法第二条第一項
及び第四項
、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、補助金等適正化法第十四条
中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構の事業年度」と読み替えるものとする。
第二十条
総務大臣又は財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2
出資者原簿には、基盤技術研究促進勘定に係る出資、債務保証勘定に係る出資、出資勘定に係る出資及び一般勘定に係る出資ごとに、各出資者について次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
三
出資額
3
政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
第二十二条
機構に係る通則法
における主務大臣は次のとおりとする。
一
役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、総務大臣(第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号
、第二号及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に係る財務及び会計に関する事項については、総務大臣及び財務大臣)
六
第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号
、第二号及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、総務大臣及び財務大臣
七
第十四条に規定する業務のうち第二号から前号までに掲げる業務以外のものに関する事項については、総務大臣
第二十三条
削除
第二十四条
第十二条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十五条
第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十四条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二
この法律の規定により総務大臣又は総務大臣及び財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条
研究所の成立の際現に総務省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。
第三条
研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条
研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条
研究所の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2
前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。
3
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条
前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。
2
前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第七条
国は、研究所の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
第八条
削除
(業務の特例)
第九条
機構は、第十四条に規定する業務のほか、当分の間、難視聴地域(日本放送協会が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条第五項の規定によりテレビジョン放送(同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。以下この項において同じ。)があまねく全国において受信できるように措置をするに当たり、地形その他の自然的条件の特殊性に起因して、衛星放送(テレビジョン放送であって、放送衛星(同法第二条第一号に規定する放送を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星をいう。)の無線局を用いて行われるものをいう。以下この項において同じ。)によらなければその地域においてテレビジョン放送を受信できるようにすることが困難と認められる地域をいう。)において日本放送協会の衛星放送を受信することのできる受信設備を設置する者に対し助成金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。
2
機構は、第十四条に規定する業務のほか、当分の間、電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条に規定する業務を行う。
3
前二項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十五条第一項中「の一部」とあるのは「又は附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号。以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定を除く。)の一部」と、第十六条第二号並びに第二十二条第一項第一号及び第六号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第十七条第一項、第二十二条第一項第七号及び第二十六条第一号中「第十四条」とあるのは「第十四条並びに附則第九条第一項及び第二項」と、第十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、同条第三項中「業務」とあるのは「業務及び附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第十九条中「障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)並びに附則第九条第一項」とする。
(政令への委任)
第十条
附則第二条から第七条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(独立行政法人情報通信研究機構への移行)
第二条
独立行政法人通信総合研究所(附則第五条において「研究所」という。)は、この法律の施行の時において、独立行政法人情報通信研究機構(以下「研究機構」という。)となるものとする。
(通信・放送機構の解散等)
第三条
通信・放送機構は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において研究機構が承継する。
2
前項の規定による承継の際現に通信・放送機構が有する資産であって次に掲げるものは、この法律の施行の時において国が承継する。
一
附則第九条の規定による廃止前の通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「旧通信・放送機構法」という。)第三十三条の二に規定する研究開発推進勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
二
旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発出資勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
三
基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第九条に規定する特別の勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
四
基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。以下「平成十三年基盤技術研究法改正法」という。)附則第九条に規定する通信・放送承継勘定(以下「旧通信・放送承継勘定」という。)に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産
五
旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する衛星所有勘定に属する残余財産
六
附則第十六条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第五十六条の五第一項に規定する特別通信・放送基盤施設整備基金に属する残余財産
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
通信・放送機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、研究機構が従前の例により行うものとする。この場合において、旧通信・放送機構法第三十二条第一項に規定する財務諸表の承認については、旧通信・放送機構法第四十三条第一項の規定(附則第二十一条の規定による改正前の特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)第六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、なお効力を有する。
5
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発推進勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究機構に、独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「研究機構法」という。)第十五条第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
6
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、次の表の上欄に掲げる金額は、それぞれ、同表の中欄に掲げる者から研究機構に、同表の下欄に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
一 政府から特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 | 政府 | 研究機構法第十五条第三号に掲げる業務 |
二 政府から基盤技術研究円滑化法第七条に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 | 政府 | 研究機構法第十五条第一号に掲げる業務 |
三 政府及び政府以外の者から平成十三年基盤技術研究法改正法附則第六条及び第七条の規定による業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 | 政府及び当該政府以外の者 | 研究機構法附則第九条第四項から第六項までに規定する業務 |
7
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から次の各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額は、研究機構法第十五条に規定する出資勘定に帰属するものとし、当該金額は、政府から研究機構に出資されたものとする。
一
旧通信・放送機構法第五条第四項に規定する研究開発出資業務
二
附則第九条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(平成四年法律第三十六号。附則第十条において「旧放送番組充実法」という。)第六条に規定する業務
三
附則第九条の規定による廃止前の放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(平成六年法律第三十六号。附則第十条において「旧放送番組素材法」という。)第六条に規定する業務
四
附則第九条の規定による廃止前の受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第七十七号。附則第十条において「旧放送番組促進法」という。)第六条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
五
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十三号)による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
8
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から通信・放送機構に旧通信・放送機構法附則第七条第一項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額から国庫に納付するものとして政令で定める資産の価額に相当する金額を除いた金額は、政府から研究機構に、研究機構法附則第十四条第一項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
9
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から通信・放送機構に旧通信・放送機構法第二十九条の二第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額は、当該政府以外の者から研究機構に、研究機構法第十七条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
10
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から通信・放送機構に旧通信・放送機構法第二十九条の二第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされた金額に相当する金額は、当該政府以外の者から研究機構に、研究機構法第十七条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。
11
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を超えるときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する積立金として、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を下回るときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、整理するものとする。
一
旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発出資勘定 研究機構法第十五条に規定する出資勘定
二
旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発債務保証勘定 研究機構法第十五条に規定する債務保証勘定
三
旧通信・放送機構法第四十一条第二項に規定する一般勘定 研究機構法附則第十三条第一項に規定する衛星管制債務償還勘定
四
基盤技術研究円滑化法第九条に規定する特別の勘定 研究機構法第十五条に規定する基盤技術研究促進勘定
五
旧通信・放送承継勘定 研究機構法附則第十一条に規定する通信・放送承継勘定
12
第五項及び前項の規定における資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
13
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は政令で定める。
14
第一項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際附則第十八条の規定による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(第十六項において「旧電気通信基盤法」という。)第七条の三第一項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理されている金額は、研究機構法附則第十五条第一項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。
15
通信・放送機構の解散については、旧通信・放送機構法第四十二条第一項の規定による残余財産の国庫への納付又は各出資者に対する分配は、第一項の規定により国に承継させるものを除き、行わない。
16
研究機構は、次に掲げる金額を、この法律の施行後速やかに国庫に納付しなければならない。
一
第八項に規定する政令で定める資産の価額に相当する金額
二
旧通信・放送機構法第三十三条の二に規定する研究開発債務保証勘定において積立金として整理されている金額があるときの当該金額のうち政令で定める金額
三
旧電気通信基盤法第七条の三第一項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理されている金額のうち政令で定める金額
17
第八項並びに前項第二号及び第三号の政令を定める場合においては、研究機構の業務運営上の必要性の有無を勘案しなければならない。
18
第十六項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
19
第一項の規定により通信・放送機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(持分の払戻し)
第四条
平成十三年基盤技術研究法改正法附則第三条第一項の規定により政府以外の者から通信・放送機構に出資があったものとされた額(同法附則第十条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資があったものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)については、当該政府以外の者は、通信・放送機構に対し、政令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2
通信・放送機構は、前項の規定による請求があったときは、旧通信・放送機構法第六条第一項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、政令で定める日における旧通信・放送承継勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する当該請求をした者の持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、通信・放送機構は、当該持分に係る出資額に相当する金額により資本金を減少するものとする。
3
前条第九項の規定により政府及び日本政策投資銀行以外の者が研究機構に出資したものとされた金額については、当該政府及び日本政策投資銀行以外の者は、研究機構に対し、施行日から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。
4
研究機構は、前項の規定による請求があったときは、研究機構法第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、研究機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
5
第二項に規定する資産の価額は、同項に規定する政令で定める日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は政令で定める。
(役員に関する経過措置)
第五条
施行日の前日において研究所の理事長である者の任期は、この法律による改正前の独立行政法人通信総合研究所法(平成十一年法律第百六十二号)第九条の規定にかかわらず、その日に満了する。この場合において、この法律の施行後最初に独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十条第一項の規定により研究機構の理事長に任命された者の任期は、研究機構法第十二条の規定にかかわらず、施行日の前日において研究所の理事長であった者の研究所の理事長としての残任期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際研究所の理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、その際通則法第二十条第二項及び第三項の規定により研究機構の理事又は監事として任命されたものとみなす。
3
前項の規定により任命されたものとみなされた研究機構の理事又は監事の任期は、研究機構法第十二条の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の研究所の理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
(通信・放送機構の役職員であった者に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)
第六条
施行日の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった通信・放送機構の役員又は職員で、施行日に総務省共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により総務省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間(通信・放送機構の役員又は職員であった間に限る。)総務省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
2
この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
3
第一項に規定する者のうち国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第四項又は第五項の規定の適用については、これらの者が引き続き総務省共済組合の組合員である間(研究機構の役員又は職員である間に限る。)は、当該障害厚生年金又は障害手当金を国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金とみなす。
第七条
施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった通信・放送機構の役員又は職員で、施行日に総務省共済組合の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。以下この条において「通信・放送機構の役職員であった組合員」という。)のうち、一年以上の引き続く組合員期間(総務省共済組合の組合員である期間(研究機構の役員又は職員である期間に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の保険者期間(通信・放送機構の役員又は職員であった期間に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)と当該厚生年金保険期間に引き続く組合員期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
2
通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く組合員期間を有する者と見なされる者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
3
通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第八十九条第一項及び第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
4
通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
5
前項に規定する者に係る国家公務員共済組合法による遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第九十条の規定を適用する。
6
通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が一年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の組合員期間を有する者とみなす。
7
通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、組合員期間が四十四年以上である者とみなす。
(電波法の適用に関する経過措置)
第八条
施行日前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条又は第十七条第一項の規定により通信・放送機構に対して総務大臣がした免許又は許可は、これらの規定により研究機構に対して総務大臣がした免許又は許可とみなす。
(関係法律の廃止に伴う経過措置)
第十条
前条の規定の施行前に旧通信・放送機構法(第二十条及び第二十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法及び研究機構法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧放送番組充実法第五条第三項に規定する認定計画に係る有線テレビジョン放送番組充実事業を実施している者及びこの法律の施行の際現に旧放送番組促進法第五条第三項に規定する認定計画に係る受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施している者に関する計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3
研究機構は、この法律の施行前にされた旧通信・放送機構法第二十八条第一項第六号の規定による出資、旧放送番組充実法第六条第一号の規定による出資、旧放送番組素材法第六条第一号の規定による出資及び旧放送番組促進法第六条第二号の規定による出資に係る経理については、研究機構法第十五条の規定にかかわらず、同条に規定する出資勘定において整理するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五
第五条、第八条、第十二条、第十六条、第十九条及び第二十条並びに附則第十六条から第二十一条まで、第三十七条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条及び第八十三条の規定 平成十九年四月一日
附 則 (平成一八年三月三一日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条
この法律の施行の際現に従前の独立行政法人情報通信研究機構(以下「従前の機構」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の職員となるものとする。
第三条
前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条
附則第二条の規定により機構の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2
機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
施行日の前日に従前の機構の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4
機構は、施行日の前日に従前の機構の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで従前の機構の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前に従前の機構を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
(労働組合についての経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第七条
この法律の施行前に特労法第十八条の規定に基づき従前の機構がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している従前の機構とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
(検討)
第六十六条
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
第六十七条
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二二年五月二八日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二三年六月一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
国立研究開発法人情報通信研究機構が附則第三条第一項の規定により行う旧法第六条第二号の助成金の交付の業務及びこれに附帯する業務(以下「利子助成継続業務」という。)が終了するまでの間は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)附則第九条第二項に規定する業務には、利子助成継続業務が含まれるものとする。
2
この法律の施行の際現に機構が管理している前条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法附則第十五条に規定する高度電気通信施設整備促進基金(利子助成継続業務に必要な経費に充てる金額に係る部分に限る。)については、利子助成継続業務が終了するまでの間、同条の規定はなおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人情報通信研究機構」とする。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (平成二七年四月二四日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。