国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法¶
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年十二月二十二日法律第百九十二号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十七年九月十八日法律第七十号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 役員及び職員(第九条―第十三条)
第三章 業務等(第十四条―第十七条)
第四章 雑則(第十八条―第二十三条)
第五章 罰則(第二十四条・第二十五条)
附則
附 則 抄
附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄
附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二九号) 抄
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄
附 則 (平成一八年三月三一日法律第二六号) 抄
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<div class=”item”><b>第五条</b> 施行日前に施行日前の研究機構等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては国立研究開発法人水産研究・教育機構の、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては国立研究開発法人森林総合研究所の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(労働組合についての経過措置)
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<div class=”item”><b>第六条</b> この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の研究機構等の職員となる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
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<div class=”item”><b>第七条</b> 施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の研究機構等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の研究機構等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(農業者大学校等の解散等)
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<div class=”item”><b>第八条</b> 農業者大学校等は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の際現に農業者大学校等が有する権利のうち、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 農業者大学校等の平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十二条第一項の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に対してなされるものとする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 農業者大学校等の平成十八年三月三十一日に終わる中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 農業者大学校等の平成十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 農業者大学校等の平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。この場合において、附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人農業者大学校法(平成十一年法律第百八十八号。以下「旧農業者大学校法」という。)第十一条、附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人農業工学研究所法(平成十一年法律第百九十五号。以下「旧農業工学研究所法」という。)第十一条及び附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人食品総合研究所法(平成十一年法律第百九十六号。以下「旧食品総合研究所法」という。)第十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧農業者大学校法第十一条第一項、旧農業工学研究所法第十一条第一項及び旧食品総合研究所法第十一条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条」とする。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 第一項の規定により農業者大学校等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構への出資)
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<div class=”item”><b>第九条</b> 第九条 前条第一項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が農業者大学校等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧農業者大学校法第十一条第一項、旧農業工学研究所法第十一条第一項又は旧食品総合研究所法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に対し第一条の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下「新研究機構法」という。)第十五条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、新研究機構法第六条第二項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における非課税)
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<div class=”item”><b>第十条</b> 附則第八条第一項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 附則第八条第一項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対してされた出資に関する経過措置)
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<div class=”item”><b>第十一条</b> 施行日前に政府及び政府以外の者から独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対し第一条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(以下「旧研究機構法」という。)第十四条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資された出資金に相当する金額(政府の出資金に相当する金額については、当該金額から附則第十三条第五項に規定する農林水産大臣が財務大臣と協議して定める金額を控除した額に相当する金額)は、それぞれ、政府及び当該政府以外の者から新研究機構法第十五条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員に関する特例)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に、役員として、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第九条第二項に定めるもののほか、当分の間、理事二人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、同法第十一条の規定にかかわらず、一年とすることができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務の特例等)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間、旧研究機構法第十三条第一項第四号の規定によりされた出資に係る株式の処分の業務を行う。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条及び前項に規定する業務のほか、旧研究機構法第十三条第一項第四号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は、前三項に規定する業務(以下「特例業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特例業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 施行日前に政府から独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対し旧研究機構法第十四条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資された出資金に相当する金額のうち、特例業務に必要な資金に充てるべきものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める金額は、政府から特例業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十六条第一項から第三項までの規定は、特例業務勘定について準用する。この場合において、同条第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下この項において「整備法」という。)附則第十三条第六項において準用する第三項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と、「第十四条」とあるのは「整備法附則第十三条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 第一項から第三項までの規定により国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が特例業務を行う場合には、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十六条第五項中「前各項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「整備法」という。)附則第十三条第六項の規定により読み替えて準用する第一項から第三項まで」と、同法第二十一条第一項第二号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項及び整備法附則第十三条第六項」と、同法第二十二条第一項第二号及び第四号から第六号までの規定中「又は第三号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第三号に掲げる業務又は整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務」と、同法第二十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律及び整備法附則第十三条第六項の規定により読み替えて準用する第十六条第一項」と、同条第二号中「第十四条」とあるのは「第十四条及び整備法附則第十三条第一項から第三項まで」とする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十四条</b> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は、特例業務を終えたときは、特例業務勘定を廃止するものとし、その廃止の際特例業務勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は、前項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十五条</b> 施行日前に旧研究機構法第十六条第一項の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金については、旧研究機構法第十七条、第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人さけ・ます資源管理センターの解散等)</div> <div class=”item”><b>第十六条</b> 独立行政法人さけ・ます資源管理センターは、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人水産総合研究センターが承継する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の際現に独立行政法人さけ・ます資源管理センターが有する権利のうち、独立行政法人水産総合研究センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、独立行政法人水産総合研究センターが受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、独立行政法人水産総合研究センターに対してなされるものとする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。この場合において、附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人さけ・ます資源管理センター法(平成十一年法律第百九十号。次条第一項において「旧さけ・ます資源管理センター法」という。)第十一条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人水産総合研究センターの平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第十一条第一項及び第二項」とする。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 第一項の規定により独立行政法人さけ・ます資源管理センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人水産総合研究センターへの出資)</div> <div class=”item”><b>第十七条</b> 前条第一項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人さけ・ます資源管理センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧さけ・ます資源管理センター法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人水産総合研究センターに対し出資されたものとする。この場合において、独立行政法人水産総合研究センターは、その額により資本金を増加するものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 附則第九条第二項及び第三項の規定は、前項の資産の価額について準用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> 農林水産大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人さけ・ます資源管理センターに使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、独立行政法人水産総合研究センターの用に供するため、独立行政法人水産総合研究センターに無償で使用させることができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人水産総合研究センターが権利を承継する場合における非課税)</div> <div class=”item”><b>第十九条</b> 附則第十六条第一項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人種苗管理センターの業務の特例)</div> <div class=”item”><b>第二十条</b> 独立行政法人種苗管理センターは、第三条の規定による改正後の独立行政法人種苗管理センター法(次項において「新種苗管理センター法」という。)第十一条に規定する業務のほか、平成十九年三月三十一日までの間、茶樹の増殖に必要な種苗の生産及び配布並びにこれらに附帯する業務を行う。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定により独立行政法人種苗管理センターが同項に規定する業務を行う場合には、新種苗管理センター法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。第十五条第一号において「整備法」という。)附則第二十条第一項」と、新種苗管理センター法第十五条第一号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び整備法附則第二十条第一項」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十二条</b> 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十三条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄</b></a> <br> <p> この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三〇日法律第八号) 抄</b></a> <br> </p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年五月二八日法律第三七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十四条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十五条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百六十条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第三条中国民年金法第百八条第一項の改正規定、同法第百八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項ただし書の改正規定、同項第三十号の次に一号を加える改正規定、同項第三十七号の次に二号を加える改正規定、同法附則第五条第十三項の改正規定及び同法附則第九条の四の二を同法附則第九条の四の七とし、同法附則第九条の四の次に五条を加える改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九十七条から第百条まで及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第三条中国民年金法第十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第一項の改正規定及び同法第百九条の四第一項第三号の次に一号を加える改正規定並びに附則第九十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 附則第百四十七条及び第百四十八条の規定 公布の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百五十一条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)</div> <div class=”item”><b>第百五十二条</b> 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百五十三条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)</div> <div class=”item”><b>第二十八条</b> この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十九条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令等への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十条</b> 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年九月一八日法律第七〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第三条第二項及び第三項、第十条第二項並びに第十七条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(種苗管理センター等の解散等)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 独立行政法人種苗管理センター(以下「種苗管理センター」という。)、国立研究開発法人農業生物資源研究所及び国立研究開発法人農業環境技術研究所(以下「種苗管理センター等」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)が承継する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の際現に種苗管理センター等が有する権利のうち、研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 種苗管理センターの平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度及び中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。附則第九条第四項において同じ。)における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、研究機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は研究機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は研究機構に対してなされるものとする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 国立研究開発法人農業生物資源研究所及び国立研究開発法人農業環境技術研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度及び中長期目標の期間(通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。)における業務の実績についての通則法第三十五条の六第一項の規定による評価は、研究機構が受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による報告書の提出及び公表は研究機構が行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び同条第九項の規定による命令は研究機構に対してなされるものとする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 種苗管理センター等の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条第一項の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、研究機構が行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 種苗管理センター等の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、研究機構が行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、研究機構が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人種苗管理センター法(平成十一年法律第百八十四号。次条第一項において「旧種苗管理センター法」という。)第十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の中期目標」とあるのは「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の平成二十八年四月一日に始まる中長期目標」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十五条の五第一項」と、「中期計画」とあるのは「中長期計画」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中長期目標の期間における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条」と、附則第十四条の規定による廃止前の国立研究開発法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号。次条第一項において「旧農業生物資源研究所法」という。)第十二条第一項及び附則第十四条の規定による廃止前の国立研究開発法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号。次条第一項において「旧農業環境技術研究所法」という。)第十二条第一項中「当該中長期目標の期間の次の」とあるのは「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の平成二十八年四月一日に始まる」と、「次の中長期目標の期間における前条」とあるのは「中長期目標の期間における国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条」とする。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 第一項の規定により種苗管理センター等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(研究機構への出資)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 前条第一項の規定により研究機構が種苗管理センター等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、研究機構が承継する資産の価額(同条第八項の規定により読み替えられた旧種苗管理センター法第十二条第一項、旧農業生物資源研究所法第十二条第一項又は旧農業環境技術研究所法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究機構に対し第一条の規定による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下「新研究機構法」という。)第十五条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、研究機構は、新研究機構法第六条第二項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(研究機構が権利を承継する場合における非課税)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 附則第二条第一項の規定により研究機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 附則第二条第一項の規定により研究機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(研究機構の役員に関する特例)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 研究機構に、役員として、新研究機構法第九条第二項に定めるもののほか、当分の間、理事二人以内を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、新研究機構法第十一条第二項の規定にかかわらず、一年とすることができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(研究機構の業務の特例等)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 研究機構は、新研究機構法第十四条に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、研究機構がこの法律の施行の際現に行っている第一条の規定による改正前の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第六号に掲げる業務(当該業務に係る同項第七号から第九号までに掲げる業務を含む。)及びこれに附帯する業務(以下この条において「特例業務」という。)を行う。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 研究機構は、特例業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項に規定する勘定における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第一項の規定により研究機構が特例業務を行う場合には、新研究機構法第十六条第一項中「第四十四条第一項」とあるのは「第四十四条第一項(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号。以下この項において「平成二十七年整備法」という。)附則第六条第二項に規定する勘定にあっては、同条第三項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項。以下この項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「通則法第四十四条第一項」と、「業務」とあるのは「業務及び平成二十七年整備法附則第六条第一項に規定する特例業務(以下「特例業務」という。)」と、新研究機構法第十七条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び特例業務」と、新研究機構法第十九条第二項中「業務」とあるのは「業務並びに特例業務」と、新研究機構法第二十一条第二項並びに第二十二条第一項第二号及び第四号から第六号までの規定中「業務」とあるのは「業務及び特例業務」と、新研究機構法第二十四条第二号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び特例業務」とする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 研究機構は、特例業務を終えたときは、第二項に規定する勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する額を特例業務に係る各出資者に対しその出資額に応じて分配するものとする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 前項の規定により特例業務に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 第五項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 研究機構は、第五項の規定により第二項に規定する勘定を廃止したときは、その廃止の際当該勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(種苗管理センター等の職員から引き続き研究機構の職員となった者の退職手当の取扱い)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 研究機構は、施行日の前日に種苗管理センター等の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「平成十八年整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて研究機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に種苗管理センター等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 施行日の前日に種苗管理センター等の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き旧種苗管理センター等(種苗管理センター、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下この項において「通則法整備法」という。)第百四十九条の規定による改正前の独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)第二条の独立行政法人農業生物資源研究所(国立研究開発法人農業生物資源研究所を含む。)及び通則法整備法第百五十条の規定による改正前の独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)第二条の独立行政法人農業環境技術研究所(国立研究開発法人農業環境技術研究所を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて研究機構の職員となり、かつ、引き続き研究機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の旧種苗管理センター等の職員としての在職期間及び研究機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に旧種苗管理センター等又は研究機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(研究機構の役員又は職員についての通則法の適用)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 研究機構の役員又は職員についての通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項</td> <td> を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的</td> <td> (独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号。第六項において「平成二十七年整備法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)、旧国立研究開発法人農業生物資源研究所又は旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(以下「旧種苗管理センター等」という。)の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「旧種苗管理センター等役職員」という。)であった者を含む。以下この項において同じ。)を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第一号</td> <td> であった者</td> <td> であった者(旧種苗管理センター等役職員であった者を含む。)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第四号</td> <td> の組織</td> <td> (旧種苗管理センター等を含む。)の組織</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td colspan=”1” rowspan=”3”> 通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第六項<br> <br> </td> <td> したこと</td> <td> したこと(旧種苗管理センター法等(平成二十七年整備法附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人種苗管理センター法(平成十一年法律第百八十四号)、国立研究開発法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)又は国立研究開発法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)をいう。以下この項において同じ。)又は旧種苗管理センター等が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧種苗管理センター等規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> させたこと</td> <td> させたこと(旧種苗管理センター等の役員又は職員にこの法律、旧種苗管理センター法等若しくは他の法令又は旧種苗管理センター等規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> であった者</td> <td> であった者(旧種苗管理センター等の役員又は職員であった者を含む。)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td colspan=”1” rowspan=”2”> 通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号<br> </td> <td> であった者</td> <td> であった者(旧種苗管理センター等役職員であった者を含む。)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 定めるもの</td> <td> 定めるもの(離職前五年間に在職していた旧種苗管理センター等の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号</td> <td> の役員又は管理</td> <td> (旧種苗管理センター等を含む。)の役員又は管理</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第三号</td> <td> と営利企業等</td> <td> (旧種苗管理センター等を含む。以下この号において同じ。)と営利企業等</td> </tr>
</table> <br> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人種苗管理センター法等の廃止に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十五条</b> 種苗管理センター等又は水産大学校の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十六条</b> 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十七条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
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