国立研究開発法人農業生物資源研究所法¶
国立研究開発法人農業生物資源研究所法(平成十一年十二月二十二日法律第百九十三号)
最終改正:平成二七年九月一八日法律第七〇号
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 役員及び職員(第六条―第十条)
第三章 業務等(第十一条・第十二条)
第四章 雑則(第十三条)
第五章 罰則(第十四条・第十五条)
附則
第二条
この法律及び独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人農業生物資源研究所とする。
第三条
国立研究開発法人農業生物資源研究所(以下「研究所」という。)は、生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究、昆虫その他の無脊椎動物の農業上の利用に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、生物の農業上の利用に関する技術の向上に寄与することを目的とする。
第三条の二
研究所は、通則法第二条第三項
に規定する国立研究開発法人とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
3
研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2
研究所に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
2
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第十条
研究所の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十一条
研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習を行うこと。
二
昆虫その他の無脊椎動物(みつばちを除く。)の農業上の利用に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
三
蚕糸に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
四
原蚕種並びに桑の接穂及び苗木の生産及び配布を行うこと。
五
農作物の品種改良のための放射線の利用に関する試験及び研究を行うこと。
六
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
研究所は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、林木の品種改良のための放射線の利用に関する試験及び研究を行うことができる。
第十二条
研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号
に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画(同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3
研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第十三条
研究所に係る通則法
における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
第十四条
第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二
第十二条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条
研究所の成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。
第三条
研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条
研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条
研究所の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2
前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。
3
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項、第十七条第二項並びに第二十三条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条
この法律の施行の際現に独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所及び独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所(以下「農業者大学校等」という。)の職員にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員にあっては独立行政法人水産総合研究センターの職員となるものとする。
2
この法律の施行の際現に独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構にあっては、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構)の職員となるものとする。
第三条
前条の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「施行日後の研究機構等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の研究機構等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条
附則第二条の規定により施行日後の研究機構等の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2
施行日後の研究機構等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究機構等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
施行日の前日の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「施行日前の研究機構等」という。)に職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究機構等(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号。以下この項において「平成二十七年整備法」という。)第二条の規定による改正前の国立研究開発法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第二条の国立研究開発法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産研究・教育機構、平成二十七年整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター並びに国立研究開発法人森林総合研究所を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の研究機構等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4
施行日後の研究機構等は、施行日の前日に施行日前の研究機構等の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究機構等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究機構等の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第五条
施行日前に施行日前の研究機構等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては国立研究開発法人水産研究・教育機構の、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては国立研究開発法人森林総合研究所の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
(労働組合についての経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の研究機構等の職員となる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第七条
施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の研究機構等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の研究機構等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
(農業者大学校等の解散等)
第八条
農業者大学校等は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する。
2
この法律の施行の際現に農業者大学校等が有する権利のうち、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
農業者大学校等の平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十二条第一項の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に対してなされるものとする。
5
農業者大学校等の平成十八年三月三十一日に終わる中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。
6
農業者大学校等の平成十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。
7
農業者大学校等の平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。
8
前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。この場合において、附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人農業者大学校法(平成十一年法律第百八十八号。以下「旧農業者大学校法」という。)第十一条、附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人農業工学研究所法(平成十一年法律第百九十五号。以下「旧農業工学研究所法」という。)第十一条及び附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人食品総合研究所法(平成十一年法律第百九十六号。以下「旧食品総合研究所法」という。)第十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧農業者大学校法第十一条第一項、旧農業工学研究所法第十一条第一項及び旧食品総合研究所法第十一条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条」とする。
9
第一項の規定により農業者大学校等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構への出資)
第九条
前条第一項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が農業者大学校等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧農業者大学校法第十一条第一項、旧農業工学研究所法第十一条第一項又は旧食品総合研究所法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に対し第一条の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下「新研究機構法」という。)第十五条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、新研究機構法第六条第二項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。
2
前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における非課税)
第十条
附則第八条第一項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2
附則第八条第一項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対してされた出資に関する経過措置)
第十一条
施行日前に政府及び政府以外の者から独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対し第一条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(以下「旧研究機構法」という。)第十四条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資された出資金に相当する金額(政府の出資金に相当する金額については、当該金額から附則第十三条第五項に規定する農林水産大臣が財務大臣と協議して定める金額を控除した額に相当する金額)は、それぞれ、政府及び当該政府以外の者から新研究機構法第十五条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。
(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員に関する特例)
第十二条
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に、役員として、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第九条第二項に定めるもののほか、当分の間、理事二人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、同法第十一条の規定にかかわらず、一年とすることができる。
(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務の特例等)
第十三条
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間、旧研究機構法第十三条第一項第四号の規定によりされた出資に係る株式の処分の業務を行う。
2
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条及び前項に規定する業務のほか、旧研究機構法第十三条第一項第四号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
3
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
4
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は、前三項に規定する業務(以下「特例業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特例業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
5
施行日前に政府から独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対し旧研究機構法第十四条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資された出資金に相当する金額のうち、特例業務に必要な資金に充てるべきものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める金額は、政府から特例業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。
6
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十六条第一項から第三項までの規定は、特例業務勘定について準用する。この場合において、同条第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下この項において「整備法」という。)附則第十三条第六項において準用する第三項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と、「第十四条」とあるのは「整備法附則第十三条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
7
第一項から第三項までの規定により国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が特例業務を行う場合には、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十六条第五項中「前各項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「整備法」という。)附則第十三条第六項の規定により読み替えて準用する第一項から第三項まで」と、同法第二十一条第一項第二号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項及び整備法附則第十三条第六項」と、同法第二十二条第一項第二号及び第四号から第六号までの規定中「又は第三号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第三号に掲げる業務又は整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務」と、同法第二十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律及び整備法附則第十三条第六項の規定により読み替えて準用する第十六条第一項」と、同条第二号中「第十四条」とあるのは「第十四条及び整備法附則第十三条第一項から第三項まで」とする。
第十四条
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は、特例業務を終えたときは、特例業務勘定を廃止するものとし、その廃止の際特例業務勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。
2
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は、前項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金に関する経過措置)
第十五条
施行日前に旧研究機構法第十六条第一項の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金については、旧研究機構法第十七条、第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(独立行政法人さけ・ます資源管理センターの解散等)
第十六条
独立行政法人さけ・ます資源管理センターは、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人水産総合研究センターが承継する。
2
この法律の施行の際現に独立行政法人さけ・ます資源管理センターが有する権利のうち、独立行政法人水産総合研究センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、独立行政法人水産総合研究センターが受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、独立行政法人水産総合研究センターに対してなされるものとする。
5
独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。
6
独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。
7
独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。
8
前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。この場合において、附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人さけ・ます資源管理センター法(平成十一年法律第百九十号。次条第一項において「旧さけ・ます資源管理センター法」という。)第十一条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人水産総合研究センターの平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第十一条第一項及び第二項」とする。
9
第一項の規定により独立行政法人さけ・ます資源管理センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(独立行政法人水産総合研究センターへの出資)
第十七条
前条第一項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人さけ・ます資源管理センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧さけ・ます資源管理センター法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人水産総合研究センターに対し出資されたものとする。この場合において、独立行政法人水産総合研究センターは、その額により資本金を増加するものとする。
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附則第九条第二項及び第三項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
(独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用)
第十八条
農林水産大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人さけ・ます資源管理センターに使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、独立行政法人水産総合研究センターの用に供するため、独立行政法人水産総合研究センターに無償で使用させることができる。
(独立行政法人水産総合研究センターが権利を承継する場合における非課税)
第十九条
附則第十六条第一項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(独立行政法人種苗管理センターの業務の特例)
第二十条
独立行政法人種苗管理センターは、第三条の規定による改正後の独立行政法人種苗管理センター法(次項において「新種苗管理センター法」という。)第十一条に規定する業務のほか、平成十九年三月三十一日までの間、茶樹の増殖に必要な種苗の生産及び配布並びにこれらに附帯する業務を行う。
2
前項の規定により独立行政法人種苗管理センターが同項に規定する業務を行う場合には、新種苗管理センター法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。第十五条第一号において「整備法」という。)附則第二十条第一項」と、新種苗管理センター法第十五条第一号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び整備法附則第二十条第一項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年三月三〇日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (平成二七年九月一八日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。