独立行政法人製品評価技術基盤機構法¶
独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年十二月二十二日法律第二百四号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 役員(第七条―第十条)
第三章 業務等(第十一条・第十二条)
第四章 雑則(第十三条)
第五章 罰則(第十四条)
附則
附 則 抄
附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄
附 則 (平成一三年七月一一日法律第一一一号) 抄
附 則 (平成一四年四月二六日法律第三一号) 抄
附 則 (平成一五年五月二八日法律第四九号) 抄
附 則 (平成一五年六月一一日法律第七六号) 抄
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九七号) 抄
附 則 (平成一六年六月九日法律第九五号) 抄
- </div>
<div class=”item”><b>第十五条</b> 独立行政法人製品評価技術基盤機構は、施行日から特定日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十一条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次の業務を行う。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第四条第三項若しくは第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十二条第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定、附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十八条第一項の規定又は附則第十一条第三項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条第一項の規定による立入検査 </div> <div class=”number”><b>二</b> 附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の四第一項第五号の規定、附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条第一項第九号の規定又は附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十四条第一項第八号の規定による検査 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第十六条</b> この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)
- </div>
<div class=”item”><b>第十七条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年一二月六日法律第一〇四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月二〇日法律第九二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年五月二〇日法律第三九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)</div> <div class=”item”><b>第二十八条</b> この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十九条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令等への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十条</b> 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年六月二四日法律第四七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>五</b> 第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<br><br>