自動車検査独立行政法人法¶
自動車検査独立行政法人法(平成十一年十二月二十二日法律第二百十八号)
最終改正:平成二七年六月二四日法律第四四号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十七年六月二十四日法律第四十四号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 役員及び職員(第六条―第十一条)
第三章 業務等(第十二条―第十七条)
第四章 雑則(第十八条)
第五章 罰則(第十九条―第二十一条)
附則
第二条
この法律及び独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、自動車検査独立行政法人とする。
第三条
自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)は、自動車(道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項
に規定する自動車をいう。以下同じ。)の検査に関する事務のうち、自動車が同法第四十六条
に規定する保安基準(以下「保安基準」という。)に適合するかどうかの審査を行うことにより、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図ることを目的とする。
第三条の二
検査法人は、通則法第二条第二項
に規定する中期目標管理法人とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、検査法人に追加して出資することができる。
3
検査法人は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2
検査法人に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
2
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第九条
通則法第二十二条
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一
自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十一条
検査法人の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十二条
検査法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(道路運送車両法第七十五条の四第一項
に基づくものを除く。)を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第十三条
検査法人は、前条第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が審査事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
第十六条
検査法人は、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項
の認可を受けた中期計画(同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3
検査法人は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検査法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、検査法人の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十八条
検査法人に係る通則法
における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
第十九条
第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十条
第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした検査法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした検査法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二
第十三条第一項の規定に基づく届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第十六条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条及び第九条の規定は、同日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条
検査法人の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、国土交通大臣の指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、検査法人の成立の日において、検査法人の相当の職員となるものとする。
2
前項の規定は、内閣府の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者について準用する。この場合において、同項中「国土交通大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
第三条
検査法人の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、検査法人の成立の日において引き続き検査法人の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、検査法人の成立の日の前日において内閣総理大臣若しくは国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、検査法人の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、検査法人の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、検査法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(検査法人の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条
検査法人の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、検査法人の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、検査法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第一項の規定により労働組合となったものについては、検査法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条
検査法人の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、検査法人の成立の時において検査法人が承継する。
2
前項の規定により検査法人が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から検査法人に対し出資されたものとする。
3
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、検査法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第六条
国土交通大臣は、検査法人の成立の際現に道路運送車両法第五章に規定する自動車の検査に関する事務のうち、自動車が保安基準に適合するかどうかの審査に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、検査法人の用に供するため、検査法人に無償で使用させることができる。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、検査法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一七日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中道路運送車両法第百二条の改正規定、附則第九条の規定並びに附則第十二条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百十三条第二項第一号ロ及び附則第百五十八条第一号ロの改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条
この法律の施行の際現に自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、引き続き検査法人の職員となるものとする。
第三条
前条の規定により検査法人(以下「施行日後の検査法人」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、施行日後の検査法人の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条
附則第二条の規定により施行日後の検査法人の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2
施行日後の検査法人は、前項の規定の適用を受けた施行日後の検査法人の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を施行日後の検査法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
施行日の前日に検査法人(以下「施行日前の検査法人」という。)に職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の検査法人の職員となり、かつ、引き続き施行日後の検査法人(独立行政法人自動車技術総合機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日後の検査法人の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が施行日後の検査法人を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4
施行日後の検査法人は、施行日の前日に施行日前の検査法人の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の検査法人の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に施行日後の検査法人を退職したものであって、その退職した日まで施行日前の検査法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第五条
施行日前に施行日前の検査法人を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、独立行政法人自動車技術総合機構の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
(労働組合についての経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の検査法人の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第七条
施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の検査法人がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の検査法人とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (平成二七年六月二四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中道路運送車両法第六十三条の四第一項の改正規定並びに附則第十二条第二項及び第三項並びに第十九条の規定 公布の日
(国の有する権利義務の承継)
第九条
施行日の前日又は指定日の前日において、第二条の規定による改正後の独立行政法人自動車技術総合機構法第十二条第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、現に国が有する権利及び義務のうちそれぞれ政令で定めるものは、施行日又は指定日において、それぞれ機構が承継する。
(国有財産の無償使用)
第十条
国土交通大臣は、施行日の前日又は指定日の前日において現に道路運送車両法第二章に規定する自動車の登録に関する確認調査に使用されている国有財産であってそれぞれ政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(研究所の解散等)
第十一条
独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2
この法律の施行の際現に研究所が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
研究所の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)及び平成二十三年四月一日に始まる独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。
5
研究所の最終事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、機構が行うものとする。
6
研究所の最終事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、機構が行うものとする。
7
前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとする。この場合において、附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号。次条第一項において「旧交通安全環境研究所法」という。)第十六条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人自動車技術総合機構の平成二十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における第十二条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十二条」とする。
8
第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(機構への出資)
第十二条
前条第一項の規定により機構が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第七項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧交通安全環境研究所法第十六条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
2
前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税)
第十三条
附則第十一条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(研究所の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
第十四条
機構は、施行日の前日に研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号。以下この条において「平成十八年整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2
施行日の前日に研究所の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き研究所の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の研究所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に研究所又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)
第十五条
機構の役員又は職員についての通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
通則法第五十条の四第一項 | の中期目標管理法人役職員であった者 | の中期目標管理法人役職員であった者(道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号。第六項において「平成二十七年改正法」という。)附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。以下「旧研究所」という。)の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。) |
通則法第五十条の四第二項第一号 | であった者 | であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。) |
通則法第五十条の四第二項第四号 | 当該中期目標管理法人 | 当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。) |
通則法第五十条の四第六項 |
したこと | したこと(平成二十七年改正法附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号。以下この項において「旧研究所法」という。)又は旧研究所が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧研究所規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。) |
させたこと | させたこと(旧研究所の役員又は職員にこの法律、旧研究所法若しくは他の法令又は旧研究所規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。) | |
であった者 | であった者(旧研究所の役員又は職員であった者を含む。) | |
通則法第五十条の六第一号 |
であった者 | であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。) |
定めるもの | 定めるもの(離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。) | |
通則法第五十条の六第二号 | うち、当該中期目標管理法人 | うち、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。) |
通則法第五十条の六第三号 | 、当該中期目標管理法人 | 、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。以下この号において同じ。) |
(独立行政法人交通安全環境研究所法の廃止に伴う経過措置)
第十七条
研究所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十八条
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。