地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律¶
地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年四月二十六日法律第五十一号)
最終改正:平成二五年六月一四日法律第四四号
第一条
この法律は、公設試験研究機関において専門的な知識経験等を有する人材を積極的に受け入れ、研究者の相互の交流を推進することが公設試験研究機関における研究活動の活性化にとって重要であることにかんがみ、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
公設試験研究機関 地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項
に規定する公立学校を除く。)及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法
(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項
に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。
二
研究業務 公設試験研究機関の試験研究に関する業務をいう。
第三条
任命権者(地方公務員法第六条第一項
に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一
研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合
二
独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて当該地方公共団体又は当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員として任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
2
人事委員会(地方公務員法第九条第一項
の規定により同項
に規定する事務を行うこととされた公平委員会を含む。以下同じ。)を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項第一号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
3
任命権者は、第一項第二号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めた採用計画に基づいて行わなければならない。
4
人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項の採用計画を作成しようとするときは、人事委員会に協議しなければならない。
第四条
前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、七年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあっては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
2
人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項ただし書の規定により任期を定める場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
3
前条第一項第二号に規定する場合における任期は、三年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、研究業務の性質上特に必要がある場合(人事委員会を置く地方公共団体においては、人事委員会の承認を得たときに限る。)には、五年を超えない範囲内で任期を定めることができる。
4
任命権者は、第一項又は前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
第五条
任命権者は、条例で定めるところにより、第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「第一号任期付研究員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては採用した日から五年、同項第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下この項において「第二号任期付研究員」という。)の任期が三年に満たない場合(前条第三項ただし書の規定により任期が定められた場合を除く。)にあっては採用した日から三年、第二号任期付研究員のうち前条第三項ただし書の規定により任期が定められた職員の任期が五年に満たない場合にあっては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2
前条第四項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
第六条
第一号任期付研究員については、地方公務員法第五十八条第三項
の規定にかかわらず、労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の三第一項
の規定及び同項
の規定に基づく命令の規定を適用する。この場合において、同項
中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「条例により」と、「協定で定める」とあるのは「条例で定める」とする。
(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律
の適用除外)
第七条
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律
(平成十四年法律第四十八号)の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。
2
地方独立行政法人法第四十七条
に規定する職員に関する第二条第三号
、第三条第一項及び第五条第一項の規定の適用については、第二条第三号中「条例」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項
に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、第三条第一項及び第五条第一項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
3
設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項
に規定する設立団体をいう。)が二以上である場合における前項の規定の適用については、同項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項
に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十三条第四項
の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)の」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)
第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日
第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日