商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄

商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成十二年五月三十一日法律第九十一号)


第一条  略

第二条  略

第三条  略

第四条  略

第五条  略

第六条  略

第七条  略

第八条  略

第九条  略

第十条  略

第十一条  略

第十二条  略

第十三条  略

第十四条  略

第十五条  略

第十六条  略

第十七条  略

第十八条  略

第十九条  略

第二十条  略

第二十一条  略

第二十二条  略

第二十三条  略

第二十四条  略

第二十五条  略

第二十六条  略

第二十七条  略

第二十八条  略

第二十九条  略

第三十条  略

第三十一条  略

第三十二条  略

第三十三条  略

第三十四条  略

第三十五条  略

第三十六条  略

第三十七条  略

第三十八条  略

第三十九条  略

第四十条  略

第四十一条  略

第四十二条  略

第四十三条  略

第四十四条  略

第四十五条  略

第四十六条  略

第四十七条  略

第四十八条  略

第四十九条  略

第五十条  略

第五十一条  略

第五十二条  略

第五十三条  略

第五十四条  略

第五十五条  略

第五十六条  略

第五十七条  略

第五十八条  略

第五十九条  略

第六十条  略

第六十一条  略

第六十二条  略

第六十三条  略

第六十四条  略

第六十五条  略

第六十六条  略

第六十七条  略

第六十八条  略

第六十九条  略

第七十条  略

第七十一条  略

第七十二条  略

第七十三条  略

第七十四条  略

第七十五条  略

第七十六条  略

第七十七条  略

第七十八条  略

第七十九条  略

第八十条  略

第八十一条  略

第八十二条  略

第八十三条  略

第八十四条  略

第八十五条  略

第八十六条  略

第八十七条  略

第八十八条  略

第八十九条  略

第九十条  略

第九十一条  略

第九十二条  略

第九十三条  略

第九十四条  略

第九十五条  略

第九十六条  略

第九十七条  略

第九十八条  略

第九十九条  略

第百条  略

第百一条  略

第百二条  略

第百三条  略

第百四条  略

第百五条  略

第百六条  略

第百七条  略

第百八条  略

第百九条  略

第百十条  略

第百十一条  略

第百十二条  略

第百十三条  略

第百十四条  略

第百十五条  略

第百十六条  略

第百十七条  略

第百十八条  略

第百十九条  略

第百二十条  略

第百二十一条  略

第百二十二条  略

第百二十三条  略

第百二十四条  略

第百二十五条  略

第百二十六条  略

第百二十七条  略

第百二十八条  略

第百二十九条  略

第百三十条  略

第百三十一条  略

第百三十二条  略

第百三十三条  略

第百三十四条  略

第百三十五条  略

第百三十六条  略

第百三十七条  略

第百三十八条  略

第百三十九条  略

第百四十条  略

第百四十一条  略

第百四十二条  略

第百四十三条  略

第百四十四条  略

第百四十五条  略

第百四十六条  前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第十条第二項の決議がされた場合における当該決議に係る営業の全部の譲受けについては、なお従前の例による。

第百四十七条  略

第百四十八条  略

第百四十九条  略

第百五十条  略

第百五十一条  新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
   第八条第一項中「第二百八十条ノ十九第一項」を「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第二百八十条ノ十九第一項」に、「同条第三項」を「同法第二百十条ノ二及び第二百八十条ノ十九」に、「同項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に改め、同条第二項中「商法」の下に「第二百十条ノ二第二項又は」を加える。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。