商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄¶
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄(平成十二年五月三十一日法律第九十一号)
第百五十一条
新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第二百八十条ノ十九第一項」を「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第二百八十条ノ十九第一項」に、「同条第三項」を「同法第二百十条ノ二及び第二百八十条ノ十九」に、「同項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に改め、同条第二項中「商法」の下に「第二百十条ノ二第二項又は」を加える。
第八条第一項中「第二百八十条ノ十九第一項」を「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第二百八十条ノ十九第一項」に、「同条第三項」を「同法第二百十条ノ二及び第二百八十条ノ十九」に、「同項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に改め、同条第二項中「商法」の下に「第二百十条ノ二第二項又は」を加える。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。