平成十三年度における公債の発行の特例に関する法律¶
平成十三年度における公債の発行の特例に関する法律(平成十三年三月三十日法律第十二号)
第二条
政府は、財政法
(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項
ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
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前項の規定による公債の発行は、平成十四年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十三年度所属の歳入とする。
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政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
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政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
附 則
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。