フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律¶
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年六月二十二日法律第六十四号)
最終改正:平成二五年六月一二日法律第三九号
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 フロン類の使用の合理化に係る措置
第一節 フロン類の製造業者等が講ずべき措置(第九条―第十一条)
第二節 指定製品の製造業者等が講ずべき措置(第十二条―第十五条)
第三章 特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に係る措置
第一節 第一種特定製品の管理者が講ずべき措置(第十六条―第二十六条)
第二節 第一種特定製品へのフロン類の充てん及び第一種特定製品からのフロン類の回収(第二十七条―第四十九条)
第三節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生(第五十条―第六十二条)
第四節 フロン類の破壊(第六十三条―第七十三条)
第五節 費用負担(第七十四条・第七十五条)
第六節 情報処理センター(第七十六条―第八十五条)
第四章 雑則(第八十六条―第百二条)
第五章 罰則(第百三条―第百九条)
附則
第一条
この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律
(平成十年法律第百十七号)第二条第一項
に規定する地球温暖化をいう。以下同じ。)の防止に積極的に取り組むことが重要であることに鑑み、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針並びにフロン類及びフロン類使用製品の製造業者等並びに特定製品の管理者の責務等を定めるとともに、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
第二条
この法律において「フロン類」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項
に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第三項第四号
に掲げる物質をいう。
2
この法律において「フロン類使用製品」とは、フロン類が冷媒その他の用途に使用されている機器その他の製品をいい、「指定製品」とは、フロン類使用製品のうち、特定製品(我が国において大量に使用され、かつ、冷媒として相当量のフロン類が充てんされているものに限る。)その他我が国において大量に使用され、かつ、相当量のフロン類が使用されているものであって、その使用等に際してのフロン類の排出の抑制を推進することが技術的に可能なものとして政令で定めるものをいう。
3
この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。
一
エアコンディショナー
二
冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)
4
この法律において「第二種特定製品」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律
(平成十四年法律第八十七号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第二条第八項
に規定する特定エアコンディショナーをいう。
5
この法律において「特定製品」とは、第一種特定製品及び第二種特定製品をいう。
6
この法律においてフロン類について「使用の合理化」とは、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないもの(以下「フロン類代替物質」という。)の製造等、フロン類使用製品に使用されるフロン類の量を低減させること等により、フロン類の使用を抑制することをいう。
7
この法律においてフロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品について「製造等」とは、次に掲げる行為をいい、「製造業者等」とは、製造等を業として行う者をいう。
一
フロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条
に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託を受けて行うものを除く。)
二
フロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三
前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
8
この法律においてフロン類使用製品について「使用等」とは、次に掲げる行為をいい、「管理者」とは、フロン類使用製品の所有者その他フロン類使用製品の使用等を管理する責任を有する者をいう。
一
フロン類使用製品を使用すること。
二
フロン類使用製品をフロン類使用製品の整備を行う者に整備させること。
三
フロン類使用製品を廃棄すること又はフロン類使用製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡すること(以下「廃棄等」という。)。
9
この法律において特定製品に使用されるフロン類について「管理の適正化」とは、特定製品の使用等に際しての当該フロン類の排出量の把握、充てん、回収、再生、破壊その他の行為が適正に行われるようにすることにより、当該フロン類の排出の抑制を図ることをいう。
10
この法律において「第一種フロン類充てん回収業」とは、第一種特定製品の整備が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充てんすること及び第一種特定製品の整備又は廃棄等が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいい、「第一種フロン類充てん回収業者」とは、第一種フロン類充てん回収業を行うことについて第二十七条第一項の登録を受けた者をいう。
11
この法律において「第一種フロン類再生業」とは、第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の再生(ろ過、蒸留その他の方法により当該フロン類と混和している不純物を除去し、又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調整することにより、当該フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)を業として行うことをいい、「第一種フロン類再生業者」とは、第一種フロン類再生業を行うことについて第五十条第一項の許可を受けた者をいう。
12
この法律において「フロン類破壊業」とは、特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行うことをいい、「フロン類破壊業者」とは、フロン類破壊業を行うことについて第六十三条第一項の許可を受けた者をいう。
第三条
主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。
2
前項の指針は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第二十条第一項
に規定する排出抑制・使用合理化指針と調和が保たれたものでなければならない。
3
主務大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第四条
フロン類の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質の開発その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。
2
指定製品の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発、指定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響の程度(次条第一項及び次章第二節において「使用フロン類の環境影響度」という。)の低減その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化のために講ずる施策に協力しなければならない。
3
特定製品の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化その他特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。
2
特定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、特定製品の使用等をする場合には、当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。
第六条
第一種フロン類充てん回収業者、第二種フロン類回収業者(使用済自動車再資源化法第二条第十二項
に規定するフロン類回収業者をいう。第二十九条第一項第二号及び第七十一条第二項において同じ。)、第一種特定製品の整備を行う者(以下「第一種特定製品整備者」という。)、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者その他特定製品又は特定製品に使用されるフロン類を取り扱う事業者は、第三条第一項の指針に従い、その事業を行う場合において当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために必要な措置を講じなければならない。
第七条
国は、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう、指定製品及び特定製品の管理者の理解と協力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第九条
主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第三条第一項の指針に即し、かつ、フロン類代替物質の開発の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3
主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
4
環境大臣は、フロン類の排出の抑制を推進するため必要があると認めるときは、第一項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。
第十条
主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため必要があると認めるときは、フロン類の製造業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置に関して必要な指導及び助言をすることができる。
第十一条
主務大臣は、フロン類の製造業者等(その製造等に係るフロン類の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置の状況が第九条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該フロン類の製造業者等に対し、その判断の根拠を示して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けたフロン類の製造業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けたフロン類の製造業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、フロン類の使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号)第八条
に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該フロン類の製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第十二条
主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、使用フロン類の環境影響度の低減に関し指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第三条第一項の指針に即し、かつ、当該指定製品のうち使用フロン類の環境影響度が最も小さいものの当該使用フロン類の環境影響度、当該指定製品の使用フロン類の環境影響度の低減に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3
主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は改廃しようとするときは、環境大臣及び経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
4
環境大臣及び経済産業大臣は、フロン類の排出の抑制のために特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し主務大臣に意見を述べることができる。
第十三条
主務大臣は、指定製品の製造業者等(その製造等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)が製造等を行う指定製品について、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして使用フロン類の環境影響度の低減を相当程度行う必要があると認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、その目標を示して、当該指定製品について使用フロン類の環境影響度の低減を図るべき旨の勧告をすることができる。
2
第十一条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する勧告について準用する。この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。
第十四条
主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
一
指定製品の使用フロン類の環境影響度に関し指定製品の製造業者等が表示すべき事項
二
前号に掲げる事項の表示の方法その他使用フロン類の環境影響度の表示に際して指定製品の製造業者等が遵守すべき事項
第十五条
主務大臣は、指定製品の製造業者等がその製造等を行う指定製品について前条の規定により告示されたところに従って使用フロン類の環境影響度に関する表示をしていないと認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、当該指定製品について同条の規定により告示されたところに従って、使用フロン類の環境影響度に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
2
第十一条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する勧告について準用する。この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。
第三章 特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に係る措置
第十六条
主務大臣は、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため、第一種特定製品の管理者が当該フロン類の管理の適正化のために管理第一種特定製品(第一種特定製品の管理者がその使用等を管理する責任を有する第一種特定製品をいう。以下この節において同じ。)の使用等に際して取り組むべき措置に関して第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第三条第一項の指針に即し、かつ、第一種特定製品の使用等の状況、第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響、フロン類代替物質を使用した製品の開発の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第十七条
都道府県知事は、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため必要があると認めるときは、第一種特定製品の管理者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第一種特定製品の使用等について必要な指導及び助言をすることができる。
第十八条
都道府県知事は、第一種特定製品の管理者(管理第一種特定製品の種類、数その他の事情を勘案して主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の管理第一種特定製品の使用等の状況が第十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第一種特定製品の管理者に対し、その判断の根拠を示して、当該管理第一種特定製品の使用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2
都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた第一種特定製品の管理者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた第一種特定製品の管理者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を著しく害すると認めるときは、当該第一種特定製品の管理者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第十九条
第一種特定製品の管理者(フロン類算定漏えい量(第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。)が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、フロン類算定漏えい量その他主務省令で定める事項を当該第一種特定製品の管理者に係る事業を所管する大臣(以下この節及び第百条において「事業所管大臣」という。)に報告しなければならない。
2
定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が第一種特定製品の管理者となる管理第一種特定製品の使用等に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるものを行う者(以下この項において「連鎖化事業者」という。)については、その加盟者の管理第一種特定製品の使用等を当該連鎖化事業者の管理第一種特定製品の使用等とみなして、前項の規定を適用する。
3
事業所管大臣は、第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
2
環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項(以下この節において「ファイル記録事項」という。)のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う第一種特定製品の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するものとする。
3
環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、ファイル記録事項を集計するものとする。
4
環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を事業所管大臣及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとする。
5
事業所管大臣及び都道府県知事は、第二項の規定による通知があったときは、当該通知に係る事項について集計するとともに、その結果を公表することができる。
2
前項の請求(以下この項及び次条において「開示請求」という。)は、次の事項を明らかにして行わなければならない。
一
開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二
開示請求に係る事業所又は第一種特定製品の管理者の名称、所在地その他のこれらを特定するに足りる事項
第二十三条
第一種特定製品の管理者は、主務省令で定めるところにより、第十九条第一項の規定による報告に添えて、第二十条第四項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係るフロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。
2
事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3
環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより第二十条第一項に規定するファイルに記録するものとする。
4
環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する事業を行う第一種特定製品の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するとともに公表するものとする。
5
前二条の規定は、前項の規定による公表があった場合に準用する。
第二十四条
主務大臣は、フロン類算定漏えい量の算定の適正な実施の確保又は自主的なフロン類の排出の抑制その他第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に資するため、第一種特定製品の管理者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
第二十六条
事業所管大臣は、第十九条第一項の規定による報告については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により行わせることができる。
2
主務大臣は、第二十一条第一項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による請求又は第二十二条(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。
第二節 第一種特定製品へのフロン類の充てん及び第一種特定製品からのフロン類の回収
2
前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
事業所の名称及び所在地
三
その業務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充てんしようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類
四
事業所ごとの第一種特定製品へのフロン類の充てん及び第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
五
その他主務省令で定める事項
第二十八条
都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第一種フロン類充てん回収業者登録簿に登録しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第二十九条
都道府県知事は、第二十七条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の充てんを適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法
の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第二条第十一項
に規定する引取業者をいう。第七十一条第二項及び第八十七条第二号において同じ。)、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等(使用済自動車再資源化法第二条第十六項
に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第五十一条第二号ロ及び第六十四条第二号ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三
第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四
第一種フロン類充てん回収業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類充てん回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五
第三十五条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
2
第二十七条第二項、第二十八条及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3
第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第三十一条
第一種フロン類充てん回収業者は、第二十七条第二項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があったときは、その日から三十日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
第二十八条及び第二十九条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。
第三十三条
第一種フロン類充てん回収業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類充てん回収業に係る第一種フロン類充てん回収業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。
一
死亡した場合 その相続人
二
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五
その登録に係る都道府県の区域内において第一種フロン類充てん回収業を廃止した場合 第一種フロン類充てん回収業者であった個人又は第一種フロン類充てん回収業者であった法人を代表する役員
2
第一種フロン類充てん回収業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第一種フロン類充てん回収業者の登録は、その効力を失う。
第三十四条
都道府県知事は、第三十条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は次条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該第一種フロン類充てん回収業者の登録を抹消しなければならない。
第三十五条
都道府県知事は、第一種フロン類充てん回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
不正の手段により第一種フロン類充てん回収業者の登録を受けたとき。
二
その者の第一種特定製品へのフロン類の充てん及び第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備が第二十九条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
三
第二十九条第一項第一号、第二号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなったとき。
四
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2
第二十九条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
第三十七条
第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充てんする必要があるときは、当該フロン類の充てんを第一種フロン類充てん回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充てん回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の充てんを行うときは、この限りでない。
2
第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の充てんの委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が第七十六条第一項に規定する情報処理センター(以下この節において「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充てん回収業者に対し通知しなければならない。
3
第一種フロン類充てん回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の充てんを行う第一種特定製品整備者を含む。次項、次条第一項、第四十七条第一項から第三項まで並びに第四十九条第一項、第二項、第五項及び第七項において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の充てんの委託を受けてフロン類の充てんを行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充てんを行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の充てんに関する基準に従って行わなければならない。
4
第一種フロン類充てん回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の充てんの委託を受けてフロン類の充てんを行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充てんを行ったときは、フロン類の充てんを証する書面(以下この項及び次条第一項において「充てん証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該充てん証明書を交付しなければならない。
第三十八条
第一種フロン類充てん回収業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センター(前条第二項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。)は、第一種特定製品にフロン類を充てんする場合において、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得て、当該フロン類を充てんした後主務省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに、充てんした量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同条第四項の規定にかかわらず、充てん証明書を交付することを要しない。
2
情報処理センターは、前項の規定による登録が行われたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該登録が行われたフロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に、当該登録に係る事項を通知するものとする。
3
情報処理センターは、第一項の規定による登録に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該登録が行われた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第三十九条
第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第一種フロン類充てん回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充てん回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の回収を行うときは、この限りでない。
2
第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の回収の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充てん回収業者に通知しなければならない。
3
第一種フロン類充てん回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行う第一種特定製品整備者を含む。第六項、次条第一項、第四十六条、第四十七条第一項から第三項まで、第四十八条、第四十九条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第五十九条第一項及び第二項、第六十条第二項、第六十二条第三項及び第五項、第六十九条第一項及び第五項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条第二項、第七十三条第二項及び第四項並びに第七十五条において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行うに当たっては、第四十四条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準に従って行わなければならない。
4
第一種特定製品整備者は、第一項本文の規定により第一種フロン類充てん回収業者に第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収させた場合において、第三十七条第一項本文の規定により当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充てんされたもの以外のものがあるときは、これを当該第一種フロン類充てん回収業者に引き渡さなければならない。
5
第一種フロン類充てん回収業者は、第一種特定製品整備者から前項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
6
第一種フロン類充てん回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行ったときは、フロン類の回収を証する書面(以下この項及び次条第一項において「回収証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該回収証明書を交付しなければならない。
第四十条
第一種フロン類充てん回収業者は、第一種特定製品の整備に際して第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収する場合(当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センター(前条第二項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項並びに次項において準用する第三十八条第二項及び第三項において同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている場合に限る。)において、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得て、当該フロン類を回収した後主務省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに、回収した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、前条第六項の規定にかかわらず、回収証明書を交付することを要しない。
2
第三十八条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による登録について準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは、「第四十条第一項及び前二項」と読み替えるものとする。
第四十一条
第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充てん回収業者に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を引き渡さなければならない。
第四十二条
建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする第一種特定製品の管理者(以下この条及び第百条第一項第一号において「特定解体工事発注者」という。)から直接当該建設工事を請け負おうとする建設業(建設業法
(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項
に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2
前項の場合において、特定解体工事発注者は、特定解体工事元請業者が行う第一種特定製品の設置の有無についての確認に協力しなければならない。
第四十三条
第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を自ら第一種フロン類充てん回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類充てん回収業者に次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二
引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数
三
引渡しを受ける第一種フロン類充てん回収業者の氏名又は名称及び住所
四
その他主務省令で定める事項
2
第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の第一種フロン類充てん回収業者への引渡しを他の者に委託する場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において、当該引渡しの委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び次条第一項において「委託確認書」という。)を交付しなければならない。
一
第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二
引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数
三
引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
四
その他主務省令で定める事項
3
第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による書面の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該書面の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4
第一種特定製品廃棄等実施者から第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の第一種フロン類充てん回収業者への引渡しの委託を受けた者(当該委託に係るフロン類につき順次行われる第一種フロン類充てん回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以下「第一種フロン類引渡受託者」という。)は、当該委託に係るフロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)には、あらかじめ、当該第一種特定製品廃棄等実施者に対して当該引渡しの再委託を受けようとする者の氏名又は名称及び住所を明らかにし、当該第一種特定製品廃棄等実施者から当該引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面(主務省令で定める事項が記載されているものに限る。)の交付を受けなければならない。この場合において、当該第一種特定製品廃棄等実施者又は当該第一種フロン類引渡受託者は、それぞれ、当該交付をした書面の写し又は当該交付を受けた書面を当該交付をした日又は当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5
第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類の引渡しの再委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に当該引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所その他の主務省令で定める事項を記載し、当該引渡しの再委託を受けた者に当該委託確認書を回付しなければならない。
6
第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類を第一種フロン類充てん回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に主務省令で定める事項を記載し、当該第一種フロン類充てん回収業者に当該委託確認書を回付しなければならない。
7
第一種フロン類引渡受託者は、前二項の規定による委託確認書の回付をする場合においては、当該委託確認書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第四十四条
第一種フロン類充てん回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から、直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて第四十一条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、前条第一項の規定による書面の交付又は同条第六項の規定による委託確認書の回付がない場合その他正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
2
第一種フロン類充てん回収業者は、前項の規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。
第四十五条
第一種フロン類充てん回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面(以下この条において「引取証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を交付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充てん回収業者は、当該引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2
第一種フロン類充てん回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類引渡受託者に当該引取証明書を交付するとともに、遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書の写しを送付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充てん回収業者は、当該交付をした引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
3
第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による引取証明書の交付又は前項の規定による引取証明書の写しの送付を受けたときは、当該引渡しが終了したことをそれぞれ当該引取証明書又は当該引取証明書の写しにより確認し、かつ、当該引取証明書又は当該引取証明書の写しをそれぞれ当該交付を受けた日又は当該送付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4
第一種特定製品廃棄等実施者は、主務省令で定める期間内に、第一項の規定による引取証明書の交付若しくは第二項の規定による引取証明書の写しの送付を受けないとき、又は第一項若しくは第二項に規定する事項が記載されていない引取証明書若しくは引取証明書の写し若しくは虚偽の記載のある引取証明書若しくは引取証明書の写しの交付若しくは送付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
5
第一種フロン類引渡受託者は、第二項の規定による引取証明書の交付を受けたときは、当該引取証明書を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
6
前各項に定めるもののほか、引取証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第四十六条
第一種フロン類充てん回収業者は、第三十九条第一項ただし書の規定により第一種特定製品に係るフロン類を回収した場合において第三十七条第一項ただし書の規定により当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充てんしたもの以外のものがあるとき、又は第三十九条第五項若しくは第四十四条第一項の規定によりフロン類を引き取ったときは、第五十条第一項ただし書の規定により自ら当該フロン類の再生をする場合その他主務省令で定める場合を除き、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならない。
2
第一種フロン類充てん回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。
第四十七条
第一種フロン類充てん回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒として充てんした量及び回収した量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充てんした量を除く。第三項において同じ。)、第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において回収した量、第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合において再生をした量、第一種フロン類再生業者に引き渡した量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
2
第一種フロン類充てん回収業者は、第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3
第一種フロン類充てん回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において、第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒として充てんした量及び回収した量、第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において回収した量、第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合において再生をした量、第一種フロン類再生業者に引き渡した量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
4
都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。
第四十八条
都道府県知事は、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者又は第一種フロン類充てん回収業者に対し、第三十七条第一項本文の規定によるフロン類の充てんの委託、第三十九条第一項本文の規定によるフロン類の回収の委託、同条第四項、第四十一条若しくは第四十六条第一項の規定によるフロン類の引渡し、第三十九条第五項若しくは第四十四条第一項の規定によるフロン類の引取り又は第四十二条第一項の規定による確認及び説明の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該充てんの委託、回収の委託、引渡し、引取り又は確認及び説明の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第四十九条
都道府県知事は、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充てん回収業者が第三十七条第二項若しくは第四項又は第三十九条第二項若しくは第六項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2
都道府県知事は、第一種フロン類充てん回収業者が第三十八条第一項又は第四十条第一項の規定による登録をする場合において、これらの規定を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充てん回収業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3
都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者が第四十三条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
4
都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充てん回収業者が第四十五条第一項から第五項までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
5
都道府県知事は、第一種フロン類充てん回収業者が第三十七条第三項に規定するフロン類の充てんに関する基準若しくは第四十四条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又は第一種フロン類充てん回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が第四十六条第二項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充てん回収業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
6
都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する充てんの委託、回収の委託、引渡し又は引取りをしない第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類充てん回収業者があるときは、これらの者に対し、期限を定めて、当該充てんの委託、回収の委託、引渡し又は引取りをすべき旨の勧告をすることができる。
7
都道府県知事は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充てん回収業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十条
第一種フロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、第一種フロン類充てん回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備(以下「第一種フロン類再生施設等」という。)であって主務省令で定めるものにより第一種フロン類再生業を行う場合は、この限りでない。
2
前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
事業所の名称及び所在地
三
再生をしようとするフロン類の種類
四
第一種フロン類再生施設等の種類、数、構造及びその再生の能力
五
第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法
六
その他主務省令で定める事項
第五十一条
主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
二
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法
の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ 第五十五条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
ニ 第一種フロン類再生業者で法人であるものが第五十五条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類再生業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
ホ 第五十五条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
2
第五十条第二項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3
第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第五十三条
第一種フロン類再生業者は、第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2
第五十一条の規定は、前項の許可について準用する。
3
第一種フロン類再生業者は、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第五十条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第五十四条
第一種フロン類再生業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一
死亡した場合 その相続人
二
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五
フロン類の再生の業務を廃止した場合 第一種フロン類再生業者であった個人又は第一種フロン類再生業者であった法人を代表する役員
六
フロン類の再生の業務を休止した場合又は休止した業務を再開した場合 第一種フロン類再生業者である個人又は第一種フロン類再生業者である法人を代表する役員
2
第一種フロン類再生業者が前項第一号から第五号までのいずれかに該当するに至ったときは、当該第一種フロン類再生業者に対する第五十条第一項の許可は、その効力を失う。
第五十五条
主務大臣は、第一種フロン類再生業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
不正の手段により第一種フロン類再生業者の許可を受けたとき。
二
その者の第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理の方法が第五十一条第一号に規定する基準に適合しなくなったとき。
三
第五十一条第二号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。
四
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
第五十八条
第一種フロン類再生業者は、第一種フロン類充てん回収業者から第四十六条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従って、フロン類の再生を行わなければならない。
2
第一種フロン類再生業者は、前項の規定によりフロン類の再生を行った場合において、当該フロン類のうちに再生をされなかったものがあるときは、フロン類破壊業者に対し、これを引き渡さなければならない。
3
第四十六条第二項の規定は、前項の規定によるフロン類の引渡しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第一種フロン類充てん回収業者」とあるのは、「第一種フロン類再生業者」と読み替えるものとする。
第五十九条
第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この条において「再生証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充てん回収業者に当該再生証明書を交付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類再生業者は、当該再生証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2
第一種フロン類充てん回収業者は、前項の規定による再生証明書の交付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充てん回収業者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
一
当該フロン類を第三十九条第一項ただし書の規定により回収した場合 当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者
二
当該フロン類を第三十九条第五項の規定により第一種特定製品整備者から引き取った場合 当該第一種特定製品整備者
三
当該フロン類を第四十四条第一項の規定により第一種特定製品廃棄等実施者から引き取った場合 当該第一種特定製品廃棄等実施者
3
第一種特定製品整備者は、前項の規定による再生証明書の回付を受けたときは、遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種特定製品整備者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第六十条
第一種フロン類再生業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
2
第一種フロン類再生業者は、第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充てん回収業者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3
第一種フロン類再生業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
第六十二条
主務大臣は、第一種フロン類再生業者が第五十八条第一項に規定するフロン類の再生に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)が第五十八条第三項において準用する第四十六条第二項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
3
主務大臣は、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充てん回収業者又は第一種フロン類再生業者が第五十九条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
4
主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引渡しをしない第一種フロン類再生業者があるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、当該引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
5
主務大臣は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種フロン類充てん回収業者又は第一種フロン類再生業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2
前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
事業所の名称及び所在地
三
破壊しようとするフロン類の種類
四
フロン類の破壊の用に供する施設(以下「フロン類破壊施設」という。)の種類、数、構造及びその破壊の能力
五
フロン類破壊施設の使用及び管理の方法
六
その他主務省令で定める事項
第六十四条
主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
二
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法
の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ 第六十七条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
ニ フロン類破壊業者で法人であるものが第六十七条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類破壊業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
ホ 第六十七条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
2
第六十三条第二項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3
第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第六十六条
フロン類破壊業者は、第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2
第六十四条の規定は、前項の許可について準用する。
3
フロン類破壊業者は、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第六十三条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第六十七条
主務大臣は、フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき。
二
その者のフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理の方法が第六十四条第一号に規定する基準に適合しなくなったとき。
三
第六十四条第二号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。
四
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
第六十八条
第五十四条、第五十六条及び第五十七条の規定は、フロン類破壊業者について準用する。この場合において、第五十四条第一項第五号及び第六号中「の再生」とあるのは「の破壊」と、同条第二項中「第五十条第一項」とあるのは「第六十三条第一項」と、第五十六条中「第五十条第二項第一号」とあるのは「第六十三条第二項第一号」と、第五十七条中「第五十条」とあるのは「第六十三条」と読み替えるものとする。
2
フロン類破壊業者は、第一種フロン類再生業者から第五十八条第二項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
3
フロン類破壊業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関(使用済自動車再資源化法第百五条
に規定する指定再資源化機関をいう。第五項及び第七十一条第二項において同じ。)から使用済自動車再資源化法第二十六条第一項
の規定によりフロン類の破壊の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
4
フロン類破壊業者は、第一項若しくは第二項の規定によりフロン類を引き取ったとき、又は前項の規定によりフロン類の破壊を受託したときは、主務省令で定めるフロン類の破壊に関する基準に従って、当該フロン類を破壊しなければならない。
5
フロン類破壊業者は、前項の規定によるフロン類の破壊に要する費用に関して、第一種フロン類充てん回収業者、第一種フロン類再生業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第一種フロン類充てん回収業者、第一種フロン類再生業者、自動車製造業者等及び指定再資源化機関は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。
第七十条
フロン類破壊業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破壊証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充てん回収業者に当該破壊証明書を交付しなければならない。この場合において、当該フロン類破壊業者は、当該破壊証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2
第五十九条第二項及び第三項の規定は、破壊証明書について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第七十条第一項」と読み替えるものとする。
2
フロン類破壊業者は、第一種特定製品の整備の発注を行う第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充てん回収業者、第一種フロン類再生業者、使用済自動車(使用済自動車再資源化法第二条第二項
に規定する使用済自動車をいう。第八十七条第二号において同じ。)を引取業者に引き渡した者、引取業者、第二種フロン類回収業者、自動車製造業者等又は指定再資源化機関から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3
フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
第七十二条
主務大臣は、フロン類破壊業者に対し、第六十九条第一項若しくは第二項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第三項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第四項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第七十三条
主務大臣は、フロン類破壊業者が第六十九条第四項に規定するフロン類の破壊に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充てん回収業者又はフロン類破壊業者が第七十条第一項又は同条第二項において準用する第五十九条第二項若しくは第三項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3
主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り若しくは破壊の受託又は破壊をしないフロン類破壊業者があるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊をすべき旨の勧告をすることができる。
4
主務大臣は、前三項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種フロン類充てん回収業者又はフロン類破壊業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該フロン類破壊業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第七十四条
第一種フロン類充てん回収業者は、第一種特定製品整備者から第三十九条第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けようとするとき、又は第一種特定製品廃棄等実施者から第四十一条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、当該第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者に対し、当該フロン類の回収、当該フロン類をフロン類破壊業者又は第一種フロン類再生業者に引き渡すために行う運搬及び当該フロン類の破壊又は再生を行う場合に必要となる費用(以下この条において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し、適正な料金を請求することができる。
2
第一種フロン類充てん回収業者は、前項の規定により料金を請求した場合において、第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者から、フロン類の回収等の費用に関する料金について説明を求められたときは、当該説明を求めた者に対し、フロン類の回収等の費用に関する料金その他主務省令で定める事項について説明しなければならない。
3
第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による第一種フロン類充てん回収業者の請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
4
第一種特定製品整備者は、前項の規定により料金の支払を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注者に対し、当該料金の額に相当する金額の支払を請求することができる。
5
第一種特定製品整備者は、第三十九条第一項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に対し、当該フロン類の回収等の費用に関し、適正な料金を請求することができる。
6
第一種特定製品の整備の発注者は、前二項の規定による第一種特定製品整備者の請求に応じて支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
第七十五条
第一種フロン類再生業者は、第五十八条第一項の規定によるフロン類の再生に要する費用に関して、第一種フロン類充てん回収業者に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第一種フロン類充てん回収業者は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。
2
第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者は、第一種フロン類充てん回収業者から、第四十六条第一項の規定によるフロン類の引渡しに際して第一種フロン類充てん回収業者が支払わなければならない料金の提示を求められたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3
情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第七十七条
情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
第三十八条第一項及び第四十条第一項の規定による登録に係る事務(次号において「登録事務」という。)を電子情報処理組織により処理すること。
二
登録事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理し、並びにプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
三
第三十八条第二項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知並びに第三十八条第三項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録及び保存を行うこと。
四
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第七十八条
情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の主務省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(次項及び第八十五条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
主務大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第七十九条
情報処理センターは、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
情報処理センターは、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第八十三条
主務大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第八十五条
主務大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第七十六条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一
情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第七十八条第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行ったとき。
2
主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第八十七条
特定製品の製造業者等は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充てんされているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一
当該フロン類をみだりに大気中に放出してはならないこと。
二
当該特定製品を廃棄する場合(当該特定製品が第一種特定製品である場合にあっては当該第一種特定製品の廃棄等を行う場合、当該特定製品が第二種特定製品である場合にあっては当該第二種特定製品が搭載されている使用済自動車を引取業者に引き渡す場合)には、当該フロン類の回収が必要であること。
三
当該フロン類の種類及び数量
四
その他主務省令で定める事項
第八十八条
第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第二条第一項
に規定する自動車をいう。第九十三条及び第百条第一項第一号において同じ。)の整備に際して当該第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない。
(使用済自動車再資源化法
との関係)
第八十九条
第二種特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊については、この法律に定めるもののほか、使用済自動車再資源化法
の定めるところによる。
第九十条
主務大臣は、フロン類、指定製品又は特定製品の製造業者等に対し、第四条に規定する責務にのっとり、国が第七条に規定する責務にのっとり講ずる措置並びに第九十七条及び第九十八条の規定により講ずる措置に関し、フロン類、指定製品及び特定製品に係る技術的知識の提供、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する啓発及び知識の普及その他フロン類の使用の合理化並びに特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するために必要な協力を求めるように努めるものとする。
第九十一条
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、情報処理センター、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充てん回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第一項及び第九十三条において同じ。)、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。同項及び同条において同じ。)又はフロン類破壊業者に対し、フロン類若しくは指定製品の製造等の業務の状況又は特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の実施の状況等に関し報告を求めることができる。
第九十二条
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充てん回収業者、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者の事務所若しくは事業所、第一種特定製品を設置する場所又はフロン類の充てん、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第九十三条
主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充てん回収業者、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者、特定解体工事元請業者若しくは第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第九十四条
主務大臣は、第四十七条第四項の規定による通知又は第六十条第三項及び第七十一条第三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の充てん、回収、再生及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。
第九十五条
環境大臣は、第一種フロン類再生業者がフロン類の再生その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該第一種フロン類再生業者が第五十八条第一項に規定するフロン類の再生に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。
2
環境大臣は、フロン類破壊業者がフロン類の破壊その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該フロン類破壊業者が第六十九条第四項に規定するフロン類の破壊に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。
第九十七条
国は、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進してフロン類の大気中への排出を抑制するためには、事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
2
国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する団体が自発的に行うフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に資する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
第九十八条
国は、フロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発その他フロン類に係る環境の保全上の支障の防止に関する研究開発の推進及びその成果の普及のために必要な措置を講ずるものとする。
第九十九条
国は、この法律の規定により都道府県知事が行う事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて必要な措置を講ずることに努めるものとする。
第百条
この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
一
第三条に規定する指針のうち特定解体工事発注者及び特定解体工事元請業者に係る事項並びに第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に係る事項並びに特定解体工事元請業者及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る第九十三条の規定による資料の提出の要求に関する事項 環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
二
第九条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十条に規定する指導及び助言、第十一条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び第九十三条の規定による資料の提出の要求(第二章第一節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 経済産業大臣
三
第十二条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十三条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令、第十四条の規定による告示、第十五条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十五条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び第九十三条の規定による資料の提出の要求(第二章第二節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 当該指定製品の製造業者等が行う指定製品の製造等の事業を所管する大臣
四
第二十一条第一項の規定による請求、第二十二条の規定による開示及び第二十四条の規定による技術的助言等に関する事項並びに第二十六条第二項に定める事項 環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣
2
この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
一
第十一条第一項の主務省令 経済産業大臣の発する命令
二
第十三条第一項の主務省令 当該指定製品の製造等の事業を所管する大臣の発する命令
三
第十九条第一項及び第二項、第二十三条第一項並びに第二十六条の主務省令 環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令
四
第四十二条第一項及び第八十八条の主務省令 環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令
2
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第三章第一節及び第二節に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
第百二条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第百三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十七条第一項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の充てん又は回収を業として行った者
二
不正の手段によって第二十七条第一項の登録(第三十条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
三
第三十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四
第五十条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の再生を業として行った者
五
不正の手段によって第五十条第一項の許可(第五十二条第一項の許可の更新を含む。)を受けた者
六
第五十三条第一項の規定に違反して第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
七
第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者
八
第六十三条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業として行った者
九
不正の手段によって第六十三条第一項の許可(第六十五条第一項の許可の更新を含む。)を受けた者
十
第六十六条第一項の規定に違反して第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
十一
第六十七条の規定による業務の停止の命令に違反した者
十二
第八十一条の規定に違反した者
十三
第八十六条の規定に違反して特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出した者
第百四条
第十一条第三項(第十三条第二項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三項、第四十九条第七項、第六十二条第五項又は第七十三条第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五条
第三十一条第一項、第五十三条第三項又は第六十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第八十条の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。
二
第八十二条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三
第八十三条第一項又は第九十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第八十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第四十七条第一項、第六十条第一項又は第七十一条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
二
第四十七条第三項、第六十条第三項、第七十一条第三項又は第九十一条(情報処理センターに係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第九十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百三条(第十二号を除く。)、第百四条、第百五条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第三十三条第一項又は第五十四条第一項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者
三
第八十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条、第二条、第九条から第十八条まで、第四十四条から第五十一条まで、第七十条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第七十一条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第一号(第九条第一項に係る部分に限る。)、第二号(第九条第一項に係る部分に限る。)、第三号(第二十八条及び第三十三条において準用する第十七条第一項に係る部分を除く。)及び第四号から第七号まで、第八十四条(第二十八条及び第三十三条において準用する第十三条第一項に係る部分を除く。)、第八十五条第二号(第七十条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第四号(第七十一条第一項中第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条第一号(第二十八条及び第三十三条において準用する第十五条第一項に係る部分を除く。)並びに次条第一項から第四項までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
第三十三条において準用する第二十二条第一項及び第二項、第三十四条から第三十八条まで、第三十九条(同条第二項の規定による指定に係る部分を除く。)、第四十条から第四十三条まで、第五十二条(第一種フロン類回収業者からのフロン類の引取り及びその破壊に係る部分を除く。)、第五十七条から第六十四条まで、第六十七条第二項、第七十条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)、第七十一条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)、第八十三条(第二十四条第三項及び第五十五条第三項に係る部分を除く。)並びに第八十五条第一号(第三十三条において準用する第二十二条第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十三条において準用する第二十二条第二項に係る部分及び第七十条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第三号及び第四号(第七十一条第一項中自動車製造業者等に係る部分に限る。)の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から平成十四年十月三十一日までの間において政令で定める日
三
第七十八条並びに附則第四条及び第五条の規定 公布の日
(経過措置)
第二条
前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一種フロン類回収業を行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後六月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第十一条第一項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、第九条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き第一種フロン類回収業を行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の登録又は登録の拒否の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十四条、第五十二条第一項及び第三項、第五十三条第二項、第五十六条並びに第七十条から第七十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3
前条第一号に掲げる規定の施行の際現に特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後六月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第四十四条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
4
前項の規定により引き続き特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の許可又は不許可の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を主務大臣の許可を受けたフロン類破壊業者とみなして、第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第二項、第四十九条(許可の取消しに係る部分を除く。)、第五十二条から第五十五条まで、第五十六条第一項、第七十条から第七十二条まで並びに第七十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5
この法律の施行の際現に第二種特定製品引取業を行っている者は、施行日から前条第二号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第二十七条第一項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、第二十五条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
6
前項後段の規定により引き続き第二種特定製品引取業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種特定製品引取業者とみなして、第二十八条において準用する第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第四項及び第六項、第五十三条第二項、第六十三条第一項及び第四項、第六十四条第一項及び第二項並びに第七十条から第七十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
7
この法律の施行の際現に第二種フロン類回収業を行っている者は、施行日から前条第二号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第三十一条第一項若しくは第三十二条第二項ただし書の規定による登録を拒否する処分又は同条第一項の規定による通知をしないことの決定があったときは、当該処分又は決定のあった日までの間)は、第二十九条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請又は第三十二条第一項の規定による申出をした場合において、その期間を経過したときは、その申請又は申出について登録若しくは登録の拒否の処分又は同項の規定による通知をしないことの決定があるまでの間も、同様とする。
8
前項後段の規定により引き続き第二種フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種フロン類回収業者とみなして、第三十三条において準用する第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第三十三条において準用する第二十二条第一項及び第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四項及び第六項、第五十三条第二項、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第二項及び第四項、第六十四条第一項及び第二項並びに第七十条から第七十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第三条
施行日から附則第一条第二号に規定する政令で定める日の前日までの間における第八十二条の規定の適用については、同条第八号中「特定製品」とあるのは、「第一種特定製品」とする。
(検討)
第四条
政府は、第二種特定製品に関し、第六十条の規定により自動車製造業者等がその製造等をした自動車を運行の用に供する者に対して費用の負担を求める方法について検討を加え、その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収及び破壊については、使用済自動車の循環的な利用の中で一体的に行われることが適当であることにかんがみ、使用済自動車の循環的な利用に関する法律の検討に当たっては、この法律の第二種特定製品からのフロン類の回収及び破壊に関する規定について廃止を含めた見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第五条
政府は、冷媒以外の用途に使用されているフロン類の回収及び破壊等に関する調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。この場合において、特に、断熱材に含まれるフロン類の回収及び破壊等については、速やかに調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年七月一二日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第八条から第二十一条まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条から第二十七条まで、第三十一条から第三十三条まで、第三章第一節及び第二節、第六十五条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで、第四項(情報管理料金の認可に係る部分を除く。)及び第六項(料金の認可に係る部分を除く。)、第七十五条から第七十七条まで、第七十八条第一項、第二項及び第三項(手数料の認可に係る部分を除く。)、第五章(第八十二条第三項及び第八十五条第四項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、第百二十一条、第百二十二条(第二項及び第三項並びに第八項から第十項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)を除く。)、第百二十四条、第百三十条第二項、第百三十七条、第百三十八条第一号、第二号及び第三号(第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第百三十九条第一号及び第二号(第二十四条第三項、第三十五条第二項及び第三十八条第二項に係る部分を除く。)、第百四十条第一号及び第二号(第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)及び第七十一条第一項に係る部分を除く。)並びに第百四十三条第二号並びに附則第三条、第四条、第八条、第九条、第十五条、第十六条、第十八条及び第十九条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(フロン類回収破壊法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に旧フロン類回収破壊法第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、旧フロン類回収破壊法第二十九条から第三十四条まで、第三十七条から第四十三条まで、第五十二条から第五十五条まで、第五十七条から第六十四条まで、第七十条から第七十四条まで、第七十九条及び第八十条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条
附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月八日法律第五九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(第一種特定製品に係るフロン類に関する経過措置)
第二条
この法律による改正後の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十八条の二及び第三十七条の規定は、この法律の施行前に整備に着手された第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類については、適用しない。
2
この法律の施行前に整備に着手された第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬に関する基準の遵守については、なお従前の例による。
3
新法第十九条の三第二項から第七項まで及び第二十条の二の規定は、この法律の施行前に締結された第一種フロン類回収業者への引渡しの委託に係る契約に係る第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類については、適用しない。
(第一種フロン類回収業者の登録に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項の登録を受けている者は、新法第九条第一項の登録を受けたものとみなす。
2
前項の規定により新法第九条第一項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第十二条第一項の規定の適用については、その者が旧法第九条第一項の登録を受けた日を新法第九条第一項の登録を受けた日とみなす。
3
この法律の施行の際現に第一種特定製品整備時フロン類回収業(第一種特定製品が整備される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。次項において同じ。)又は第一種特定製品譲渡時フロン類回収業(第一種特定製品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することを目的として第一種特定製品が有償又は無償で譲渡される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。第五項において同じ。)を行っている者(第一項に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から三月を経過する日までの間(当該期間内に新法第十条第一項の規定による登録又は新法第十一条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第九条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。これらの者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4
前項の規定により引き続き第一種特定製品整備時フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、新法第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十四条第三項から第五項まで、第三十三条第一項及び第四項、第三十四条第二項、第三十七条第一項及び第二項並びに第四十三条から第四十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5
第三項の規定により引き続き第一種特定製品譲渡時フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、新法第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第十九条、第十九条の三第一項及び第六項、第二十条、第二十条の二第一項、第二項及び第六項、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十四条第二項から第五項まで、第三十三条第一項及び第四項、第三十四条第二項、第三十七条第一項及び第二項並びに第四十三条から第四十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条
前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(第一種フロン類回収業の登録の取消し等に関する経過措置)
第五条
附則第三条第一項の規定により新法第九条第一項の登録を受けたものとみなされた者がこの法律の施行前にした旧法第十七条第一項第一号又は第四号に該当する行為は、新法第十七条第一項第一号又は第四号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二五年六月一二日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十条の規定 公布の日
二
次条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条
この法律による改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第五十条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第三条
新法第七十六条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条並びに新法第七十八条及び第七十九条第一項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
第四条
新法第十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する年度の翌年度以降に行う同条第一項に規定する報告について適用する。
第五条
新法第三十七条、第三十九条第二項及び第六項、第五十九条、第六十条、第六十九条第二項、第七十条、第七十四条第二項並びに第七十五条の規定は、施行日前に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類については、適用しない。
2
新法第三十九条第四項、第四十六条第一項、第六十九条第五項及び第七十四条(第二項を除く。)の規定は、施行日以後に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類について適用し、施行日前に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類については、なお従前の例による。
第六条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項の登録を受けている者は、新法第二十七条第一項の登録を受けたものとみなす。
2
前項の規定により新法第二十七条第一項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第三十条第一項の規定の適用については、その者が旧法第九条第一項の登録を受けた日を新法第二十七条第一項の登録を受けた日とみなす。
3
この法律の施行の際現に第一種特定製品の整備が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充てんすること(次項において「フロン類充てん」という。)を業として行っている者(第一項に規定する者を除く。)は、施行日から六月を経過する日までの間(当該期間内に新法第二十九条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第二十七条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4
前項の規定により引き続きフロン類充てんを業として行うことができる場合においては、そのフロン類充てんについては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充てん回収業者とみなして、新法第三十五条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第三十七条、第三十八条第一項、第四十七条第一項から第三項まで、第四十八条、第四十九条第一項、第二項、第五項及び第七項並びに第九十一条から第九十三条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第七条
前条第一項の規定により新法第二十七条第一項の登録を受けたものとみなされた者がこの法律の施行前にした旧法第十七条第一項第一号又は第四号に該当する行為は、新法第三十五条第一項第一号又は第四号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第八条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にした行為及び附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十一条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況、新法第九十八条のフロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。