商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄

商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成十三年十一月二十八日法律第百二十九号)


最終改正:平成一八年六月一四日法律第六六号

第一条  略

第二条  商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権付社債についての払込取扱機関の変更又は払込金の保管替えに係る許可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第三条  略

第四条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における担保付転換社債又は担保付新株引受権付社債についての社債申込証の用紙、登記、債券及び社債原簿に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第五条  略

第六条  略

第七条  略

第八条  略

第九条  略

第十条  略

第十一条  略

第十二条  商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫法第二十八条第一項第十三号の業務に関しては、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

第十三条  略

第十四条  略

第十五条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債又は転換社債についての新株の引受権の行使による新株の発行若しくは社債の株式への転換又はこれらに代えてする同条第二項において準用する同法附則第六条第二項の規定による自己の株式の移転は、それぞれ、新株予約権の行使による新株の発行又は自己の株式の移転とみなして、前条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次項において「新独占禁止法」という。)第九条の二第一項の規定を適用する。
 この法律の施行の際現に新独占禁止法第十条第二項に規定する株式所有会社が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合(当該株式発行会社の総株主の議決権に占める当該株式所有会社の所有している株式に係る議決権の割合が同項に規定する政令で定める数値を超えている場合に限る。)における当該株式所有会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十九号)の施行前に同法による改正前のこの法律第十条第二項の規定により当該株式に関する報告書を提出している場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「その超えることとなつた日」とあるのは「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。

第十六条  略

第十七条  農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条第六項第九号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

第十八条  略

第十九条  商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)の規定を適用する。
 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、新金融商品取引法の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、新金融商品取引法の規定を適用する。

第二十条  略

第二十一条  略

第二十二条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、前条の規定による改正後の国有財産法第二条第一項の規定を適用する。

第二十三条  略

第二十四条  略

第二十五条  漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、水産業協同組合法第十一条第三項第六号、第八十七条第四項第六号、第九十三条第二項第六号又は第九十七条第三項第六号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

第二十六条  略

第二十七条  信用協同組合又は協同組合連合会は、中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十三号又は第九条の九第五項第一号の事業(同法第九条の八第二項第十三号に掲げる事業に限る。)を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

第二十八条  略

第二十九条  略

第三十条  略

第三十一条  略

第三十二条  略

第三十三条  略

第三十四条  略

第三十五条  略

第三十六条  略

第三十七条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の商品取引所法第百三十三条第二項に規定する支配関係を持っている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成十四年五月一日までに」とする。

第三十八条  略

第三十九条  略

第四十条  略

第四十一条  略

第四十二条  略

第四十三条  略

第四十四条  信用金庫又は信用金庫連合会は、信用金庫法第五十三条第三項第八号又は第五十四条第四項第八号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

第四十五条  略

第四十六条  略

第四十七条  会社更生法第二百二十三条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第四十八条  略

第四十九条  略

第五十条  略

第五十一条  略

第五十二条  略

第五十三条  略

第五十四条  労働金庫又は労働金庫連合会は、労働金庫法第五十八条第二項第十四号又は第五十八条の二第一項第十二号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

第五十五条  略

第五十六条  略

第五十七条  略

第五十八条  略

第五十九条  略

第六十条  略

第六十一条  略

第六十二条  前条の規定による改正前の小売商業調整特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第一条の二第三項第二号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法第一条の二第三項第二号に規定する大企業者でないものに係る旧法第十四条の二第一項又は第十六条の二第一項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。

第六十三条  略

第六十四条  略

第六十五条  略

第六十六条  略

第六十七条  略

第六十八条  この法律の施行の際に商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業投資育成株式会社法第五条に規定する中小企業投資育成株式会社の事業の範囲及び同法第六条に規定する事業に関する規程に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第六十九条  略

第七十条  商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権並びに同法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第七十一条  略

第七十二条  略

第七十三条  この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権又は同法附則第七条第一項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第二項第五号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に係る前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第二項第一号に規定する新株予約権には、当該新株の引受権又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとする。
 この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第二項第五号に掲げる事項の定めがないものに限る。)に係る新所得税法の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第二項第三号に規定する新株予約権付社債には、当該転換社債又は当該新株引受権付社債を含むものとする。

第七十四条  略

第七十五条  略

第七十六条  この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記又は同日前にされた同法附則第七条第一項前段若しくは同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債若しくは新株引受権付社債の登記(第二回以後の払込みによる変更の登記を含む。)に係る登録免許税については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第七十七条  略

第七十八条  略

第七十九条  略

第八十条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって預金保険法第二条第六項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第八十一条  略

第八十二条  略

第八十三条  略

第八十四条  前条の規定による改正前の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項第二号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第二条第二項第二号に規定する大企業者でないものに係る旧法第五条第一項又は第六条第一項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、指導、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。

第八十五条  略

第八十六条  略

第八十七条  略

第八十八条  略

第八十九条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債に関する有価証券の保管及び振替については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第九十条  略

第九十一条  略

第九十二条  略

第九十三条  略

第九十四条  略

第九十五条  略

第九十六条  略

第九十七条  略

第九十八条  略

第九十九条  略

第百条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十二条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百一条  略

第百二条  略

第百三条  略

第百四条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業流通業務効率化促進法第九条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百五条  略

第百六条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二十三条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百七条  略

第百八条  略

第百九条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(次項において「旧創造活動促進法」という。)第七条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧創造活動促進法第八条の五第一項に規定する認定会社が同項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百十条  略

第百十一条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は新株予約権付社債と、当該転換社債についての株式への転換を請求する権利又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権は新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の保険業法第六十九条の規定を適用する。

第百十二条  略

第百十三条  略

第百十四条  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百十七条第二項又は第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百十五条  略

第百十六条  略

第百十七条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第十五条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百十八条  略

第百十九条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第十三条第一項及び第二項の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百二十条  略

第百二十一条  略

第百二十二条  略

第百二十三条  略

第百二十四条  略

第百二十五条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百二十六条  略

第百二十七条  中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合がこの法律の施行後にする事業についての前条の規定による改正後の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(次項において「新法」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「政令で定めるもの」とあるのは、「政令で定めるもの並びに商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債」とする。
 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する組合契約で転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記は、新法第三条第一項に規定する組合契約で同項第二号に規定する新株予約権及び新株予約権付社債等並びに商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記とみなす。

第百二十八条  略

第百二十九条  略

第百三十条  略

第百三十一条  略

第百三十二条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条第五項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百三十三条  略

第百三十四条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法(以下この条において「旧新事業創出促進法」という。)第十条の創業者である株式会社又は旧新事業創出促進法第十一条の四第一項に規定する認定会社(次項において「認定会社」という。)が旧新事業創出促進法第十条又は第十一条の五第一項若しくは第二項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行前に認定会社が旧新事業創出促進法第十一条の五第二項の規定により同項に規定する認定支援者に新株の引受権を与える旨の旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をした場合における当該認定会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧新事業創出促進法第十六条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百三十五条  略

第百三十六条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法第八条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百三十七条  略

第百三十八条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権証券、転換社債券又は新株引受権付社債券についての前条各号に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百三十九条  略

第百四十条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下この条において「旧産業再生法」という。)第四条第一項に規定する認定事業者である株式会社が旧産業再生法第九条第一項の規定により旧産業再生法第三条第五項に規定する特定関係事業者の取締役又は使用人に新株の引受権を与える旨の旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をした場合における当該株式会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧産業再生法第九条第三項に規定する特定認定活用事業者である株式会社が同項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧産業再生法第二十六条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百四十一条  略

第百四十二条  略

第百四十三条  略

第百四十四条  略

第百四十五条  略

第百四十六条  略

第百四十七条  略

第百四十八条  略

第百四十九条  略

第百五十条  略

第百五十一条  農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第四項第十一号の業務を営む場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。

第百五十二条  略

第百五十三条  略

第百五十四条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第二条第三項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第百五十五条  略

   附 則

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十八条のうち証券取引法第百六十六条第二項第一号イ中「ニ」を「ヘ」に改める改正規定、同項第三号の改正規定及び同条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。