貨幣回収準備資金に関する法律¶
貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年五月十日法律第四十二号)
最終改正:平成一四年一二月一三日法律第一五二号
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財務大臣は、政令で定めるところにより、資金の管理に関する事務を所属の職員に委任することができる。
第四条
資金は、独立行政法人造幣局法
(平成十四年法律第四十号)附則第六条第四項
の規定によりこの資金に帰属することとされた現金及び地金、次条の規定により編入する金額、第六条の規定による一般会計からの繰入金並びに第九条第三項に規定する利益金をもって充てる。
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政府において引き換え、又は回収した貨幣(以下「引換貨幣及び回収貨幣」という。)は、資金に編入し、資金において保有するものとする。
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前項の規定により資金に編入した際の引換貨幣及び回収貨幣の価額は、地金の時価による。
第六条
毎会計年度末における資金の額が貨幣の引換え又は回収及び貨幣の製造の状況を勘案して政令で定める額を下回ると見込まれるときは、その下回ると見込まれる額に相当する金額として予算で定める額を、一般会計から資金に繰り入れるものとする。
第七条
資金に属する現金は、貨幣の引換え又は回収に充てるほか、予算の定めるところにより、貨幣の製造及び鋳つぶし、地金の保管その他貨幣に対する信頼の維持に要する経費の財源に充てるため、使用することができる。
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資金に属する地金(引換貨幣及び回収貨幣を含む。第九条第二項及び第十条において同じ。)は、財務大臣の定めるところにより、貨幣の製造に要する地金として独立行政法人造幣局に交付することができる。
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資金に属する地金は、資金に属する現金に不足を生じた場合その他必要がある場合には、財務大臣の定めるところにより、売り払うことができる。
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前二項の規定による運用又は売払いにより生じた利益金は、資金に編入するものとする。
第十三条
財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、資金の増減及び現在額の計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
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内閣は、財政法第四十条第一項
の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、第一項の計算書を添付しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
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この法律は、独立行政法人造幣局法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
七
第五十七条の規定 貨幣回収準備資金に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。