商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄

商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成十四年五月二十九日法律第四十五号)


第一条  略

第二条  略

第三条  略

第四条  略

第五条  略

第六条  略

第七条  略

第八条  略

第九条  略

第十条  略

第十一条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の証券取引法第百一条の九第三項において準用する商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号。以下「商法改正法」という。)による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新法」という。)第百一条の九第三項において準用する商法改正法による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百七十三条第三項の規定は、適用しない。
 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第百一条の九第四項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項及び新法第百一条の十四第二項の規定は、適用しない。
 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第百一条の十の二の規定は、適用しない。

第十二条  略

第十三条  略

第十四条  略

第十五条  略

第十六条  略

第十七条  略

第十八条  略

第十九条  略

第二十条  会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である投資主総会に関する前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項において「新法」という。)第九十四条第一項において準用する新商法第二百三十二条ノ二第一項及び第二項(これらの規定を新法第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
 この法律の施行前に次に掲げる請求をした投資主又は投資法人債権者(前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第百三十九条の三に規定する投資法人債権者をいう。)が行う投資主総会又は投資法人債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 旧法第九十四条第一項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
 旧法第百三十九条の六第一項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
 旧法第百六十三条第一項において準用する旧法第九十四条第一項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
 この法律の施行前に最低純資産額(旧法第六十七条第六項に規定する最低純資産額をいう。以下この項において同じ。)を減少させることを内容とする規約の変更の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る最低純資産額の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第二十一条  略

第二十二条  略

第二十三条  略

第二十四条  略

第二十五条  略

第二十六条  略

第二十七条  略

第二十八条  略

第二十九条  略

第三十条  略

第三十一条  略

第三十二条  略

第三十三条  略

第三十四条  商法改正法附則第二条第一項に規定する場合における株式会社又は有限会社の設立の登記、新株発行による変更の登記及び資本増加による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 商法改正法附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる公告及び債権者に対する催告に係る資本減少による変更の登記、新設分割による設立の登記及び変更の登記、吸収分割による変更の登記並びに合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社の変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第三十五条  略

第三十六条  略

第三十七条  略

第三十八条  略

第三十九条  略

第四十条  略

第四十一条  略

第四十二条  略

第四十三条  略

第四十四条  略

第四十五条  略

第四十六条  略

第四十七条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十二第三項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の金融先物取引法(以下この条において「新法」という。)第三十四条の十二第三項において準用する新商法第百七十三条第三項の規定は、適用しない。
 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第三十四条の十二第四項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項及び新法第三十四条の十七第二項の規定は、適用しない。
 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第三十四条の十三の二の規定は、適用しない。

第四十八条  略

第四十九条  略

第五十条  略

第五十一条  略

第五十二条  略

第五十三条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧法」という。)第二十六条第四項において準用する旧商法第百八十一条第二項において準用する旧商法第百七十三条第三項、旧法第四十一条若しくは第四十九条において準用する旧商法第二百四十六条第三項において準用する旧商法第百七十三条第三項又は旧法第九十二条の二第四項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
 前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新法」という。)第二十六条第四項において準用する新商法第百八十一条第二項において準用する新商法第百七十三条第三項
 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百七十三条第三項
 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第四項
 新法第九十二条の二第四項において準用する新商法第百七十三条第三項
 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。
 新法第二十六条第四項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項
 新法第二十八条
 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項
 新法第九十二条の二第五項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項
 新法第九十五条第二項
 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。
 新法第三十条において準用する新商法第百九十七条
 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百九十七条
 新法第九十二条の三の二
 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会又は総代会(新法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。)に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
 新法第三十八条第一項及び第四十五条第一項(これらの規定を新法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)
 新法第三十八条第二項又は第四十五条第二項(これらの規定を新法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百三十二条ノ二第二項
 この法律の施行前に次に掲げる請求をした社員、総代又は社債権者が行う社員総会、総代会(旧法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。)又は社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 旧法第三十九条第二項又は第四十六条第二項(これらの規定を旧法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
 旧法第六十一条第二項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
 この法律の施行前に旧法第百七十三条第一項において準用する旧商法第四百八条第一項の承認の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第五十四条  略

第五十五条  略

第五十六条  略

第五十七条  略

第五十八条  略

第五十九条  略

第六十条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二十二条第二項若しくは第六十一条第三項において準用する旧商法第百七十三条第三項又は旧法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第五十二条ノ三第二項において準用する旧商法第二百八十条ノ八第二項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
 前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二十二条第二項、第六十一条第三項及び第百十六条第三項において準用する新商法第百七十三条第三項
 新法第六十一条第三項及び第百十六条第三項において準用する新商法第二百四十六条第四項
 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。
 新法第二十二条第二項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項
 新法第六十一条第三項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項
 新法第百三十五条及び第百三十八条
 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。
 新法第二十二条第三項及び第四項(これらの規定を新法第六十一条第三項において準用する場合を含む。)
 新法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正後の有限会社法第五十五条ノ二
 この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員、特定社債権者又は受益証券の権利者が行う社員総会、特定社債権者集会又は権利者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 旧法第五十四条第四項(旧法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
 旧法第百十三条第一項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
 旧法第百八十一条第四項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する新法第五十六条第一項及び第二項(これらの規定を新法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
 この法律の施行前に特定資本の減少の決議又は旧法第百十八条の八第一項の優先資本の減少の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該特定資本の減少による変更の登記及び当該優先資本の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧法第百十八条の九第一項各号に掲げる事項について旧法第二条第四項に規定する資産流動化計画に定めがある場合における当該定めに係る優先資本の減少に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第六十一条  略

第六十二条  略

第六十三条  略

第六十四条  略

第六十五条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法第十一条の四第一項前段の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項並びに当該証明に係る損害賠償の責任に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第六十六条  略

第六十七条  略

第六十八条  略

第六十九条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第八条第一項前段(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、創立総会又は株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項、当該証明に係る損害賠償の責任並びに登記の申請書に添付すべき書面に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十条  略

第七十一条  略

第七十二条  前条の規定による改正前の民事再生法第百六十一条の規定により資本減少に関する事項を定めた再生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合における当該再生計画に基づき行われる資本減少に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第七十三条  略

第七十四条  前条の規定による改正前の中間法人法(以下この項において「旧法」という。)第十七条第六項第三号(旧法第三十七条第三項及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の中間法人法(以下この条において「新法」という。)第十七条第七項(新法第三十七条第三項及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第四項(新法第七十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載した書面については、新法第三十七条第三項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項の規定並びに新法第百五十一条第三項において準用する第三十三条の規定による改正後の商業登記法第八十条及び第八十二条の規定は、適用しない。
 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第二十条の二(新法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条の二の規定は、適用しない。

第七十五条  略

第七十六条  略

第七十七条  略

第七十八条  略

第七十九条  略

第八十条  略

第八十一条  略

第八十二条  この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員又は特定社債権者が行う社員総会又は特定社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 前条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この項及び第三項において「旧法」という。)第五十四条第三項(旧法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
 旧法第百十三条第一項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する前条の規定による改正後の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第五十六条第一項及び第二項(これらの規定を新法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
 この法律の施行前に旧法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第五十二条ノ三第二項において準用する旧商法第二百八十条ノ八第二項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、新法第百十六条第三項において準用する新商法第百七十三条第三項及び第二百四十六条第四項の規定は、適用しない。
 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第百三十八条の規定は、適用しない。
 第三項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正後の有限会社法第五十五条ノ二の規定は、適用しない。
 この法律の施行前に特定資本の減少の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該特定資本の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。