会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄

会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成十四年十二月十三日法律第百五十五号)


最終改正:平成一六年六月二日法律第七六号

第一条  略

第二条  略

第三条  略

第四条  略

第五条  略

第六条  この法律の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件に関する前条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律第三十条の規定の適用については、同条中「同意する」とあるのは、「同意し、又は賛成する」とする。

第七条  略

第八条  略

第九条  この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件における執行官が手数料を受ける事務については、前条の規定による改正後の執行官法第八条第一項第十三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十条  略

第十一条  略

第十二条  略

第十三条  この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)及び相互会社(同条第六項に規定する相互会社をいう。)の更生事件については、なお従前の例による。

第十四条  略

第十五条  略

第十六条  略

第十七条  略

第十八条  略

第十九条  略

第二十条  略

第二十一条  この法律の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件については、なお従前の例による。ただし、破産手続開始前の再生債務者につき再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定があったとき又は破産手続開始後の再生債務者につき再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に民事再生法第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定があったときは第十九条の規定による改正後の同法第十六条の二の規定を、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪失することとなるときは第十九条の規定による改正後の同法第百九十七条第三項の規定を適用する。

第二十二条  略

第二十三条  略

第二十四条  この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社及び協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)の更生事件については、前条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の規定にかかわらず、同条の規定による改正前の同法第四十二条及び第六十四条の規定を適用する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(機械類信用保険法に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の日が中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)第一条第二号の規定の施行の日前である場合には、第二条中「次に掲げる法律の規定」とあるのは、「次に掲げる法律の規定及び機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第五条第一項第一号の規定」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第四章第二節及び第五章第一節の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。