国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法¶
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年十二月十三日法律第百六十一号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六七号
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 役員及び職員(第九条―第十七条)
第三章 業務等(第十八条―第二十三条)
第四章 雑則(第二十四条―第二十九条)
第五章 罰則(第三十条・第三十一条)
附則
2
この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
科学技術に関する共通的な研究開発
二
科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人(独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項
に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
三
科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
3
この法律において「人工衛星等」とは、人工衛星(地球を回る軌道の外に打ち上げられる飛しょう体及び天体上に置かれる人工の物体を含む。)及びその打上げ用ロケットをいう。
第三条
この法律及び通則法
の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構とする。
第四条
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)は、大学との共同等による宇宙科学に関する学術研究、宇宙科学技術(宇宙に関する科学技術をいう。以下同じ。)に関する基礎研究及び宇宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を、宇宙基本法
(平成二十年法律第四十三号)第二条
の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり、総合的かつ計画的に行うとともに、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務を総合的に行うことにより、大学等における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図ることを目的とする。
第四条の二
機構は、通則法第二条第三項
に規定する国立研究開発法人とする。
2
機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3
政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
4
政府は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
5
前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
2
出資証券は、記名式とする。
3
前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条
機構は、通則法第四十六条の二第一項
若しくは第二項
の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項
の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2
機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
2
機構に、役員として、副理事長一人及び理事七人以内を置くことができる。
2
理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第十一条
削除
第十二条
副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及び理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項
の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
第十三条
通則法第二十二条
の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。
第十四条
通則法第二十二条
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一
物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十五条
機構の理事長及び副理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項
の規定の適用については、同項
中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十四条」とする。
2
機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項
の規定の適用については、同項
中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十三条及び第十四条」とする。
第十七条
機構の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十八条
機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。
二
宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと。
三
人工衛星等の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発を行うこと。
四
人工衛星等の打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発を行うこと。
五
前各号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
六
第三号及び第四号に掲げる業務に関し、民間事業者の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
七
機構の施設及び設備を学術研究、科学技術に関する研究開発並びに宇宙の開発及び利用を行う者の利用に供すること。
八
宇宙科学並びに宇宙科学技術及び航空科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
九
大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。
十
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
機構は、前項第四号に規定する人工衛星等の打上げの業務を行う場合には、主務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
第十九条
主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項
に規定する中長期目標(次項及び次条において「中長期目標」といい、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務に係る部分を除く。)を定め、又は変更するに当たっては、宇宙基本法第二十四条
に規定する宇宙基本計画に基づかなければならない。
2
主務大臣は、前条第一項第二号及び第八号に掲げる業務(同項第二号に掲げる業務のうち航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発に係るもの並びに同項第八号に掲げる業務のうち宇宙科学及び航空科学技術に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務に関し、中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
第二十条
文部科学大臣は、中長期目標(宇宙科学に関する学術研究及びこれに関連する業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮をしなければならない。
2
前項に規定する保険契約に係る保険金額は、被害者の保護等を図る観点から適切なものとなるよう、保険者の引受けの可能な額等を参酌して、主務大臣が定めるものとする。
3
機構が行う人工衛星等の打上げが委託に応じて行うもの(次条において「受託打上げ」という。)であるときは、第一項に規定する保険契約は、同項の規定にかかわらず、人工衛星等の打上げの委託者(次条において「打上げ委託者」という。)が、機構に代わって、機構のために締結することができる。
第二十二条
機構は、受託打上げに係る契約を打上げ委託者との間で締結するときは、主務大臣の認可を受けて、受託打上げにより受託打上げ関係者以外の者に損害が生じた場合における損害賠償の責任に関し、次に掲げる内容の特約をすることができる。
一
機構が受託打上げにより受託打上げ関係者以外の者に生じた損害を賠償する責めに任ずべき場合において、当該受託打上げに係る受託打上げ関係者も同一の損害について賠償の責めに任ずべきときは、機構が当該受託打上げ関係者の損害賠償の責任の全部を負担するものとすること。
二
前号の場合において、その損害が受託打上げ関係者の故意により生じたものであるときは、機構は、その者に対して求償権を有するものとすること。
2
前項において「受託打上げ関係者」とは、打上げ委託者並びに受託打上げに関係を有する者として機構及び打上げ委託者が同項の特約において指定する者をいう。
3
機構が第一項に規定する特約をするときは、前条第一項に規定する保険契約は、同項及び同条第三項の規定にかかわらず、打上げ委託者が、機構に代わって、機構のために締結するものとする。
第二十三条
機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号
に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画(同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十八条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。
2
機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十四条
主務大臣は、次に掲げる場合には、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
一
宇宙の開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき。
二
関係行政機関の要請を受けて、我が国の国際協力の推進若しくは国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるとき又は緊急の必要があると認めるとき。
2
機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
第二十六条
機構に係るこの法律及び通則法
における主務大臣は、次のとおりとする。
一
役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務(次号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣
二
第六条及び第二十三条並びに通則法第三十八条
、第四十四条、第四十六条の二(第四号から第八号までに規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第四十六条の三(第四号から第八号までに規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。)及び第四十八条(第四号から第八号までに規定する業務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。)に規定する管理業務に関する事項については、文部科学大臣及び総務大臣
三
第十八条第一項に規定する業務(次号から第八号までに規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣
四
第十八条第一項に規定する業務のうち同項第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)並びにこれらに関連する同項第五号及び第七号に掲げるもの(次号から第七号までに規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣及び総務大臣
五
第十八条第一項に規定する業務のうち同項第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって宇宙の利用の推進に関するもの並びにこれらに関連する同項第五号及び第七号に掲げるもの(第七号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣及び総務大臣
六
第十八条第一項に規定する業務のうち同項第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関するもの並びにこれらに関連する同項第五号及び第七号に掲げるもの(次号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、総務大臣及び政令で定める大臣
七
第十八条第一項に規定する業務のうち同項第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって前号の政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関するもの(宇宙の利用の推進に関するものに限る。)並びにこれらに関連する同項第五号及び第七号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び前号の政令で定める大臣
八
第十八条第一項に規定する業務のうち同項第六号に掲げるもの(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣
2
総務大臣は、専ら前項第四号から第八号までに規定する業務の適正かつ確実な実施を図る観点から、同項第二号に規定する規定に基づく認可又は承認を行うものとする。
第二十七条
削除
第二十八条
主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一
第六条第二項又は第二十二条第一項の規定による認可をしようとするとき。
二
第二十一条第二項の規定により保険金額を定めようとするとき。
三
第二十三条第一項の規定による承認をしようとするとき。
第二十九条
削除
第三十条
第十六条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により文部科学大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第十八条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三
第二十一条第一項の規定に違反して保険契約を締結しないで人工衛星等の打上げを行ったとき。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十四条まで及び第二十八条の規定 平成十五年十月一日
二
附則第二十五条の規定 平成十五年十月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日
三
附則第二十六条の規定 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)の施行の日
(職員の引継ぎ等)
第二条
機構の成立の際現に次に掲げる機関の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
一
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関のうち政令で定める機関(以下「大学共同利用機関」という。)
二
独立行政法人航空宇宙技術研究所(以下「研究所」という。)
三
宇宙開発事業団(以下「事業団」という。)
第三条
前条の規定により機構の職員となった大学共同利用機関及び研究所の職員に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条
附則第二条の規定により大学共同利用機関及び研究所の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2
機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
機構の成立の日の前日に大学共同利用機関又は研究所の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4
機構は、機構の成立の日の前日に大学共同利用機関又は研究所の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで大学共同利用機関又は研究所の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第五条
附則第二条の規定により機構の職員となった大学共同利用機関の職員であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第六条
機構の成立の日の前日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により文部科学省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人の同号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「文部科学省共済組合」という。)の組合員である同号に規定する職員(同日において大学共同利用機関又は研究所に属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役員及び職員(同号に規定する職員に相当する者に限る。以下この条において「役職員」という。)となり、かつ、引き続き同日以後において機構の役職員である場合において、その者が同日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると文部科学省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、当該役職員は、機構の成立の日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2
前項に規定する役職員が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3
機構の成立の日の前日において文部科学省共済組合の組合員である国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員(同日において大学共同利用機関又は研究所に属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役職員となる場合において、当該役職員又はその遺族が第一項の規定による申出を行わなかったときは、当該役職員は、機構の成立の日の前日に退職(同条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第七条
機構の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第八条
機構の成立前に特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。以下この条において「特労法」という。)第十八条の規定に基づき研究所がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2
機構の成立の際現に中央労働委員会に係属している研究所とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
(国の有する権利義務の承継等)
第九条
機構の成立の際、第十八条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2
機構の成立の際、国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)第十七条の規定に基づき文部科学大臣から大学共同利用機関の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、機構の成立の日において機構に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(研究所及び事業団の解散等)
第十条
研究所及び事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2
機構の成立の際現に研究所及び事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
研究所及び事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、それぞれ研究所及び事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
5
平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る研究所及び事業団の決算並びに研究所の通則法第三十八条に規定する財務諸表及び事業報告書並びに事業団の附則第十六条の規定による廃止前の宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号。以下「旧事業団法」という。)第二十八条に規定する財務諸表、附属明細書及び事業報告書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、事業団の当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
6
研究所の平成十五年四月一日に始まる事業年度における業務の実績については、機構が評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による勧告は、機構に対してなされるものとする。
7
研究所の平成十五年四月一日に始まる事業年度における利益及び損失の処理については、機構が従前の例により行うものとする。
8
研究所の積立金の処分は、研究所の解散の日の前日において中期目標の期間が終了したものとして、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人航空宇宙技術研究所法(平成十一年法律第百七十五号。以下「旧研究所法」という。)第十五条第一項中「当該次の中期目標の期間における前条」とあるのは、「機構の最初の中期目標の期間における独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項」とする。
9
事業団の解散については、旧事業団法第三十八条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
10
第一項の規定により研究所及び事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(機構への出資)
第十一条
附則第九条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に出資されたものとする。
2
前項の出資による権利は、一般会計に帰属するものとする。
3
前条第一項の規定により機構が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(前条第八項の規定により読み替えられた旧研究所法第十五条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に出資されたものとする。
4
前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継する事業団に属する資産の価額の合計額から機構が承継する負債の金額を差し引いた額(当該差し引いた額が事業団の資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額)に、事業団に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に出資されたものとする。
5
前条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する事業団に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に出資されたものとする。
6
第一項に規定する財産の価額及び前三項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
8
事業団が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資者が受けるべき機構の出資証券の上に存在する。
(持分の払戻し)
第十二条
前条第四項の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
2
機構は、前項の規定による請求があったときは、第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(役員となるべき者の指名の際の宇宙開発委員会の同意等)
第十三条
第十一条の規定は、通則法第十四条第一項の規定による機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者の指名について準用する。
(理事長の任期の特例)
第十四条
通則法第十四条第二項の規定により機構の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第十二条第一項中「任命の日」とあるのは、「機構の成立の日」とする。
第十五条
削除
(独立行政法人航空宇宙技術研究所法及び宇宙開発事業団法の廃止)
第十六条
次の法律は、廃止する。
一
独立行政法人航空宇宙技術研究所法
二
宇宙開発事業団法
(独立行政法人航空宇宙技術研究所法及び宇宙開発事業団法の廃止に伴う経過措置)
第十七条
前条の規定の施行前に旧研究所法又は旧事業団法(第十二条及び第二十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は通則法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十八条
附則第十六条の規定の施行前にした行為並びに附則第十条第五項、第七項及び第八項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条
附則第二条から第十四条まで、第十七条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条の二までの規定 平成十七年四月一日
附 則 (平成二二年五月二八日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年六月二七日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。