独立行政法人福祉医療機構法

独立行政法人福祉医療機構法
(平成十四年十二月十三日法律第百六十六号)


最終改正:平成二七年五月七日法律第一七号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年五月七日法律第十七号(一部未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 役員及び職員(第六条―第十一条)
 第三章 業務等(第十二条―第二十三条)
 第四章 雑則(第二十四条―第三十条)
 第五章 罰則(第三十一条―第三十三条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、独立行政法人福祉医療機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第二条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。

第三条  独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とする。
 機構は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的とする。

第三条の二  機構は、通則法第二条第二項 に規定する中期目標管理法人とする。

第四条  機構は、主たる事務所を東京都に置く。

第五条  機構の資本金は、附則第二条第九項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
 機構は、独立行政法人労働者健康福祉機構法 (平成十四年法律第百七十一号)附則第二条第七項 の規定により政府から出資があったものとされた金額により資本金を増加するものとする。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員及び職員

第六条  機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。

第七条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第八条  理事の任期は、二年とする。

第九条  役員は、通則法第五十条の三 に定めるもののほか、第十二条第一項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第二号に規定する施設を開設すること若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行うことを目的とする法人の役員となり、又は自ら、同項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第二号に規定する施設を開設し、若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行ってはならない。ただし、任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。

第十条  機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第十一条  機構の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務等

第十二条  機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 社会福祉事業施設(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条 に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を設置し、又は経営する社会福祉法人その他政令で定める者(第四号において「社会福祉事業施設の設置者等」という。)に対し、社会福祉事業施設の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。
 病院、診療所、薬局その他政令で定める施設(以下この項において「病院等」という。)を開設する個人又は医療法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他政令で定める法人(第四号において「病院等の開設者」という。)に対し、病院等(病院等の経営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあっては、調剤のために必要な施設に限る。)の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。
 指定訪問看護事業(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項 本文の指定に係る同法第八条第一項 に規定する居宅サービス事業(同条第四項 に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第五十三条第一項 本文の指定に係る同法第八条の二第一項 に規定する介護予防サービス事業(同条第三項 に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。)を行う医療法人その他政令で定める者に対し、必要な資金を貸し付けること。
 社会福祉事業施設の設置者等又は病院等の開設者に対し、社会福祉事業施設又は病院等の経営の診断又は指導を行うこと。
 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるものを行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。
 社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の研修、福利厚生その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業(次号において「社会福祉振興事業」という。)を行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。
 社会福祉振興事業を行う者に対し、助成を行うこと。
 社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。
 社会福祉施設職員等退職手当共済法 (昭和三十六年法律第百五十五号)の規定による退職手当金の支給に関する業務を行うこと。
 地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業(第四項において「心身障害者扶養保険事業」という。)に関する業務を行うこと。
十一  福祉及び保健医療に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
十二  厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付(厚生年金保険法 に基づく年金たる保険給付にあっては、政府が支給するものに限る。)の受給権者(第二十四条第一項において「厚生年金等受給権者」という。)に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと。
十三  労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)に基づく年金たる給付の受給権者(第二十四条第一項において「労災年金受給権者」という。)に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと。
十四  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 前項第十号に規定する心身障害者扶養共済制度とは、条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものをいう。
 機構は、第一項第十号に掲げる業務の開始の際、地方公共団体との保険契約に関する保険約款を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、生命保険会社と心身障害者扶養保険事業に関して心身障害者扶養共済制度の加入者を被保険者とする生命保険契約を締結するものとする。
 機構は、第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、心身障害者扶養保険資金(以下この条及び第三十三条第三号において「扶養保険資金」という。)を設け、前項に規定する生命保険契約に基づく保険金をもってこれに充てるものとする。
 機構は、次の方法による場合を除くほか、扶養保険資金を運用してはならない。
 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
 信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託
 機構は、前項第三号に掲げる方法により、扶養保険資金を運用する場合には、当該金銭信託の契約の内容につき厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第十三条  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第七号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法 (第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の理事長」と、同法第二条第一項 及び第四項 、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、同法第十四条 中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の事業年度」と読み替えるものとする。

第十四条  機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号、第六号、第十二号及び第十三号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。
 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第十五条  機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
 第十二条第一項第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
 第十二条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
 第十二条第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
 第十二条第一項第十二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
 第十二条第一項第十三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

第十六条  機構は、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規定による整理を行った後、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項 の認可を受けた中期計画(同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。
 機構は、前条第一号に掲げる業務に係る勘定、同条第四号に掲げる業務に係る勘定及び同条第五号に掲げる業務に係る勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 機構は、前条第二号に掲げる業務に係る勘定及び同条第三号に掲げる業務に係る勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。
 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第十七条  機構は、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号、第六号及び第十二号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人福祉医療機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
 前項の規定による債券(当該債券に係る債権が第十九条の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

第十八条  政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 (昭和二十一年法律第二十四号)第三条 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (昭和二十八年法律第五十一号)第二条 の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

第十九条  機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関(次条第一号において「信託会社等」という。)に信託することができる。

第二十条  機構は、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号、第六号及び第十二号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、次に掲げる行為をすることができる。
 貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。
 貸付債権の一部を資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 に規定する特定目的会社に譲渡すること。
 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

第二十一条  機構は、前二条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
 機構は、前項の規定により受託した業務の一部を第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた金融機関に委託することができる。同条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。

第二十二条  機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第二十三条  削除

   第四章 雑則

第二十四条  厚生労働大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、福祉若しくは医療に係るサービスの安定的な提供を図るため、又は厚生年金等受給権者若しくは労災年金受給権者の生活の安定に資するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号、第六号、第十二号及び第十三号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

第二十五条  厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十四条第一項の規定により委託を受けた金融機関(第二十一条第二項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び第三十二条において「受託金融機関」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二十六条  厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、通則法第六十四条第一項 及び前条第一項の規定による立入検査(第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に係るものに限る。)の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、通則法第六十四条第一項 又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について厚生労働大臣に報告するものとする。
 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第二十七条  厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 第十二条第三項若しくは第七項、第十四条第一項、第十七条第一項若しくは第四項、第十九条、第二十条又は第二十二条の認可をしようとするとき。
 第十二条第六項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
 第十六条第一項の承認をしようとするとき。
 第十六条第三項の厚生労働省令を定めようとするとき。

第二十八条  機構に係る通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

第二十九条  株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 (昭和二十九年法律第九十一号)第三条 から第九条 までの規定は、第十二条第一項第十二号及び第十三号に掲げる業務を行う場合について準用する。

国家公務員宿舎法 の適用除外)
第三十条  国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

   第五章 罰則

第三十一条  第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十二条  第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第三十三条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 第十二条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第十二条第六項の規定に違反して扶養保険資金を運用したとき。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(社会福祉・医療事業団の解散等)
第二条  社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧第二号の二及び第二号の三勘定(附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号。以下「旧事業団法」という。)第二十一条第一項第二号の二及び第二号の三に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定(旧事業団法第二十八条第一項に規定する勘定をいう。)をいう。次項において同じ。)において、旧事業団法第二十九条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額又は同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、第二号勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
 前項の場合において、旧第二号の二及び第二号の三勘定において積立金として積み立てられ又は繰越欠損金として整理されている金額から除かれる金額は、第二項の規定により国が承継する資産のうち、旧第二号の二及び第二号の三勘定における積立金として積み立てられている金額に相当するものとして整理されていた資産に相当する金額とする。
 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる機構の勘定において、各号においてそれぞれ定める旧事業団法に掲げる経理又は勘定から承継した資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、それぞれの勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
 第三号勘定 旧第三号経理(旧事業団法第二十一条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理(旧事業団法第二十八条第二項に規定する経理をいう。次号において同じ。)をいう。)
 第四号勘定 旧第四号経理(旧事業団法第二十一条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理をいう。)
 第五号勘定 旧第一項勘定(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第二十八条第一項に規定する業務に係る勘定(同法第二十八条第二項に規定する勘定をいう。)をいう。)
 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、承継した資産の価額(第六項及び前項各号において積立金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を除き、第六項及び前項各号において繰越欠損金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を加える。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対して出資されたものとする。この場合において、承継の際、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、機構の設立に際し政府から機構に第二十三条第一項の基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
10  前項の場合において、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から除かれる金額は、第二項の規定により国が承継する資産のうち、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てられていた資産に相当する金額とする。
11  第八項及び第九項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
12  前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は政令で定める。
13  第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第三条  前条第一項の規定により機構が承継する介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第七十四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する貸付金については、なお従前の例による。

第四条  附則第二条第一項の規定により機構が承継する旧事業団法第三十条第一項の社会福祉・医療事業団債券に係る債務について政府がした旧事業団法第三十一条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
 前項の社会福祉・医療事業団債券は、第十七条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。

(不動産の登記に関する特例)
第五条  機構が附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

(業務の特例)
第五条の二  機構は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第十二条第一項に規定する債権の回収が終了するまでの間、第十二条第一項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
 機構は、前項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
 機構は、別に法律で定める日までの間、第十二条第一項及び前二項に規定する業務のほか、厚生労働大臣の認可を受けて、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第二号の下欄に掲げる資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けを受けようとする厚生年金保険又は国民年金の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに規定する第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者を除く。次項において同じ。)で厚生労働省令で定める要件を満たしているものに対して、その貸付けを受けることについて株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあっせんを行うことをその業務とすることができる。
 機構は、株式会社日本政策金融公庫法附則第三十八条第一項又は年金積立金管理運用独立行政法人法附則第二十六条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法附則第七条第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の業務の委託を受けたときは、厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行う法人で政令で定めるものに対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第十四条第三項の規定は、この場合について準用する。
 機構は、第一項及び第二項に規定する業務(以下この条において「承継債権管理回収業務」という。)並びに第三項に規定する業務(以下この条において「承継教育資金貸付けあっせん業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下この条においてそれぞれ「承継債権管理回収勘定」及び「承継教育資金貸付けあっせん勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
 機構は、承継債権管理回収勘定において、政令で定めるところにより、第一項に規定する債権の元本であって回収されたものの金額を定期的に年金特別会計に納付しなければならない。
 機構は、承継債権管理回収勘定において、毎事業年度、通則法第四十四条第一項の規定による整理を行った場合は、政令で定めるところにより、同項の規定による積立金に相当する金額を年金特別会計に納付しなければならない。
 機構は、第六項の規定により納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
 機構は、承継債権管理回収勘定において、毎事業年度、通則法第四十四条第二項の規定による整理を行った後、同項の規定による繰越欠損金がある場合において、通則法第三十八条第一項の規定により機構の財務諸表について厚生労働大臣の承認を受けたときは、当該繰越欠損金の額に相当する金額により資本金を減少するものとする。
10  第六項から前項までに定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
11  機構は、承継債権管理回収業務又は承継教育資金貸付けあっせん業務を終えたときは、それぞれ承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、それぞれの廃止の際承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定に属する資産及び負債を年金特別会計に帰属させるものとする。
12  機構は、前項の規定により承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定を廃止したときは、それぞれの廃止の際承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
13  第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条第二項 金額 金額及び年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額
第十四条第一項 業務 業務並びに附則第五条の二第一項に規定する業務
金融機関 金融機関その他政令で定める法人
第十四条第三項 第一項 第一項(附則第五条の二第十三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条第一項 第十二条第一項 第十二条第一項及び附則第五条の二第三項
第十六条第二項 同条第五号に掲げる業務に係る勘定 同条第五号に掲げる業務に係る勘定並びに附則第五条の二第五項に規定する承継教育資金貸付けあっせん勘定
第二十四条第一項 掲げる業務 掲げる業務並びに附則第五条の二第一項及び第三項に規定する業務
第二十五条第一項及び第二十七条第一号 第十四条第一項 第十四条第一項(附則第五条の二第十三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十九条 業務 業務並びに附則第五条の二第一項に規定する業務
第三十二条 第二十五条第一項 第二十五条第一項(附則第五条の二第十三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

14  第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十五条第二項中「又はこの法律」とあるのは、「、この法律又は独立行政法人福祉医療機構法」とする。
15  第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第三項の規定によるほか第六項又は第七項の規定による納付金は年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とし、同条第六項第一号ヘ中「独立行政法人福祉医療機構法第十六条第二項」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十三項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第二項」と、同法第百十四条第九項中「第十六条第二項」とあるのは「附則第五条の二第十三項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第二項」とする。
16  第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律第百十一条第六項の規定によるほか、第六項又は第七項の規定による納付金は、年金特別会計の業務勘定の歳入とする。
17  第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、第六項又は第七項の規定による納付金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。
18  承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務は、第三十三条第二号の規定の適用については、第十二条第一項第十二号に掲げる業務とみなす。

(社会福祉・医療事業団法の廃止)
第六条  社会福祉・医療事業団法は、廃止する。

(社会福祉・医療事業団法の廃止に伴う経過措置)
第七条  旧事業団法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第八条  この法律における社会福祉法人の範囲については、旧事業団法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)附則第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「この法律」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)」と、「民法第三十四条(公益法人)の法人」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人」と、「及び民法第三十四条の法人」とあるのは「、一般社団法人及び一般財団法人」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第九条  附則第六条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十条  附則第二条から第五条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十一条  削除

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

(別に法律で定める日の検討)
第三十一条  前条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法(以下この条において「新機構法」という。)附則第五条の二第三項の別に法律で定める日については、施行日後一回目以降の厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通しが作成される際に、新機構法附則第五条の二第三項に規定する業務の実施状況を踏まえて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。

(政令への委任)
第三十九条  附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条の二までの規定 平成十七年四月一日

   附 則 (平成一六年一一月一七日法律第一三九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第五十五条  この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条  附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十一条  附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく年金たる給付の受給権者は、前条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に規定する厚生年金等受給権者とみなして、同条及び同法第二十四条第一項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。

(検討)
第百四十二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第百四十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七十四条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二二年五月二八日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

   附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日
 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日

(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十二条  附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年五月七日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第五条の規定並びに附則第九条第二項及び第三項、第十七条第三項並びに第二十条の規定 公布の日
 第一条中中小企業退職金共済法目次の改正規定(「・第三十一条」を「―第三十一条の二」に改める部分を除く。)、同法第六章中第五節を第六節とする改正規定、第七十五条の二第五項の改正規定、同章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定及び第八十八条の改正規定並びに第二条の規定(独立行政法人福祉医療機構法第五条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第三十条及び第三十三条の規定 平成二十七年十月一日

(承継債権管理回収業務における納付金に関する経過措置)
第七条  第二条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二の規定は、同条第五項に規定する承継債権管理回収勘定における平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る納付金について適用し、同項に規定する承継債権管理回収勘定における同日前に終了する事業年度に係る納付金については、なお従前の例による。
 独立行政法人福祉医療機構は、前項の規定にかかわらず、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の元本であって、平成二十七年四月一日から同年九月三十日までに回収されたものの金額については、平成二十八年一月三十一日までに年金特別会計に納付しなければならない。

(労働安全衛生総合研究所の解散等)
第八条  独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)が承継する。
 この法律の施行の際現に研究所が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
 研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度及び中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。)における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は、機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は、機構に対してなされるものとする。
 研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条第一項の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、機構が行うものとする。
 研究所の平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、機構が行うものとする。
 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号。次条第一項及び附則第十五条第二項において「旧研究所法」という。)第十三条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における第十一条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項及び第二項」とする。
 第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(機構への出資)
第九条  前条第一項の規定により機構が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第七項の規定により読み替えられた旧研究所法第十三条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。
 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(機構が権利を承継する場合における非課税)
第十条  附則第八条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

(研究所の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
第十一条  機構は、施行日の前日に研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「平成十八年整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
 施行日の前日に研究所の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き研究所の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の研究所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に研究所又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(研究所の役員又は職員から引き続き機構の役員又は職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第十二条  施行日の前日に研究所の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項において「厚生労働省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
 前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
 施行日の前日において研究所の役員又は職員として在職する者(同日において厚生労働省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

(機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)
第十三条  機構の役員又は職員についての通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
通則法第五十条の四第一項 の中期目標管理法人役職員であった者 の中期目標管理法人役職員であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。第六項において「平成二十七年整備法」という。)附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。以下「旧研究所」という。)の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。)
通則法第五十条の四第二項第一号 であった者 であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)
通則法第五十条の四第二項第四号 当該中期目標管理法人 当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。)
通則法第五十条の四第六項
 
 
したこと したこと(平成二十七年整備法附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号。以下この項において「旧研究所法」という。)又は旧研究所が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧研究所規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)
させたこと させたこと(旧研究所の役員又は職員にこの法律、旧研究所法若しくは他の法令又は旧研究所規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。)
であった者 であった者(旧研究所の役員又は職員であった者を含む。)
通則法第五十条の六第一号
 
であった者 であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)
定めるもの 定めるもの(離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)
通則法第五十条の六第二号 うち、当該中期目標管理法人 うち、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。)
通則法第五十条の六第三号 、当該中期目標管理法人 、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。以下この号において同じ。)

(罰則に関する経過措置)
第十九条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。