独立行政法人国際観光振興機構法¶
独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年十二月十八日法律第百八十一号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六七号
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 役員(第六条―第八条)
第三章 業務等(第九条・第十条)
第四章 雑則(第十一条―第十三条)
第五章 罰則(第十四条―第十六条)
附則
第二条
この法律及び独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際観光振興機構とする。
第三条
独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的とする。
第三条の二
機構は、通則法第二条第二項
に規定する中期目標管理法人とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3
機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2
機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
2
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第九条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝を行うこと。
二
外国人観光旅客に対する観光案内所の運営を行うこと。
四
国際観光に関する調査及び研究を行うこと。
五
国際観光に関する出版物の刊行を行うこと。
六
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
第十条
機構は、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間(以下この項及び第四項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項
の認可を受けた中期計画(同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3
機構は、国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第十二条
に規定する国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付に係る業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定(以下「交付金勘定」という。)以外の勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4
機構は、交付金勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条
機構に係る通則法
における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
第十二条
削除
第十三条
国家公務員宿舎法
(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第十四条
機構の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
2
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第十五条
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二
第十条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条、次条及び附則第六条の規定は、同年七月一日から施行する。
(国際観光振興会の解散等)
第二条
国際観光振興会(以下「振興会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2
機構の成立の際現に振興会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5
振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6
第一項の規定により機構が振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(交付金勘定に係るものを除く。)から負債の金額(交付金勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7
第一項の規定により機構が振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(交付金勘定に係るものに限る。)から負債の金額(交付金勘定に係るものに限る。)を差し引いた額は、交付金勘定に属する積立金として整理するものとする。
8
前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第一項の規定により振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(国際観光振興会法の廃止)
第三条
国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(国際観光振興会法の廃止に伴う経過措置)
第四条
旧法(第十三条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第五項及び第八条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条まで及び第八条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二
第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条の二までの規定 平成十七年四月一日
附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。