社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄¶
社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄(平成十五年三月三十一日法律第二十一号)
第一条
次の法律は、廃止する。
一
港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)
二
下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)
三
都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(都市公園等整備緊急措置法の廃止に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定の施行前に国が貸付けを行った同条の規定による廃止前の都市公園等整備緊急措置法第四条第一項の規定による貸付金の償還及び償還金に相当する金額の交付については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。