法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
(平成十五年五月九日法律第四十号)


最終改正:平成二七年六月三日法律第三四号

第一条  この法律は、法科大学院における教育が、司法修習生の修習との有機的連携の下に法曹としての実務に関する教育の一部を担うものであり、かつ、法曹の養成に関係する機関の密接な連携及び相互の協力の下に将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力(各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。)を備えた多数の法曹の養成を実現すべきものであることにかんがみ、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 (平成十四年法律第百三十九号)第三条 の規定の趣旨にのっとり、国の責務として、裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員が法科大学院において教授、准教授その他の教員としての業務を行うための派遣に関し必要な事項について定めることにより、法科大学院における法曹としての実務に関する教育の実効性の確保を図り、もって同条第一項 に規定する法曹養成の基本理念に則した法科大学院における教育の充実に資することを目的とする。

第二条  この法律において「法科大学院」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項 に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。
 この法律において「検察官等」とは、検察官その他の国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条 に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。
 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項 に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

第三条  法科大学院設置者(法科大学院を置き若しくは置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。)は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力(各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。)を涵養するための教育を実効的に行うため、裁判官又は検察官等を教授、准教授その他の教員(以下「教授等」という。)として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、裁判官については最高裁判所に対し、検察官等については任命権者に対し、その派遣を要請することができる。
 前項の要請の手続は、最高裁判所に対するものについては最高裁判所規則で、任命権者に対するものについては人事院規則で定める。

第四条  最高裁判所は、前条第一項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該裁判官が職務とともに当該法科大学院において教授等の業務を行うものとすることができる。
 最高裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該裁判官に同項の取決めの内容を明示しなければならない。
 任命権者は、前条第一項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意(検察官については、検察庁法 (昭和二十二年法律第六十一号)第二十五条 の俸給の減額に係る同意を含む。以下同じ。)を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、職務とともに当該法科大学院における教授等の業務を行うものとして当該検察官等を当該法科大学院を置く大学に派遣することができる。
 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検察官等に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。
 第一項又は第三項の取決めにおいては、当該法科大学院における勤務時間その他の勤務条件(検察官等については、教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。以下同じ。)を含む。)及び教授等の業務の内容、派遣の期間、派遣の終了に関する事項その他第一項又は第三項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして裁判官については最高裁判所規則で、検察官等については人事院規則で定める事項を定めるものとする。
 最高裁判所又は任命権者は、第一項又は第三項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該裁判官又は検察官等の同意を得なければならない。この場合においては、第二項又は第四項の規定を準用する。
 第一項又は第三項の規定による派遣の期間は、三年を超えることができない。ただし、当該法科大学院設置者からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は任命権者は、当該裁判官又は検察官等の同意を得て、当該派遣の日から引き続き五年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
 第一項又は第三項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等は、その派遣の期間中、その同意に係る第一項又は第三項の取決めに定められた内容に従って、当該法科大学院において教授等の業務を行うものとする。
 第三項の規定により派遣された検察官等は、その正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号)第十三条第一項 に規定する正規の勤務時間をいう。第七条第二項において同じ。)のうち当該法科大学院において教授等の業務を行うため必要であると任命権者が認める時間においては、勤務しない。
10  第三項の規定による検察官等の教授等の業務への従事については、国家公務員法第百四条 の規定は、適用しない。

第五条  前条第一項又は第三項の規定による派遣の期間が満了したときは、当該教授等の業務は終了するものとする。
 最高裁判所は、前条第一項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の最高裁判所規則で定める場合であって、その教授等の業務を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該裁判官が当該教授等の業務を行うことを終了するものとしなければならない。
 任命権者は、前条第三項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その教授等の業務を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等の派遣を終了させなければならない。

第六条  第四条第一項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は、その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし、教授等の業務を行ったことを理由として、裁判官として受ける報酬その他の給与について減額をされないものとする。
 第四条第一項の規定により裁判官が法科大学院において教授等の業務を行った場合においては、当該法科大学院設置者は、その教授等の業務の対償に相当するものとして政令で定める金額を、国庫に納付しなければならない。
 前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。

第七条  任命権者は、法科大学院設置者との間で第四条第三項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等について、当該検察官等が従事している職務及び当該法科大学院において行う教授等の業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
 第四条第三項の規定により派遣された検察官等がその正規の勤務時間において当該法科大学院において教授等の業務を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第十五条 の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条 に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して支給する。ただし、当該法科大学院において第三条第一項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣の期間中、当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、その給与の減額分の百分の五十以内を支給することができる。
 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(第四条第三項の規定により派遣された検察官等が検察官の俸給等に関する法律 (昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項 に規定する準則)で定める。

第八条  第四条第一項又は第三項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等に関する国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条及び第十四条において「国共済法」という。)の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
 第四条第三項の規定により派遣された検察官等に関する国共済法 の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号 及び第六号 中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項 中「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項各号中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項 中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。
 前項の場合において法科大学院設置者及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項 の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。

第九条  第四条第三項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該検察官等に関する一般職の職員の給与に関する法律第二十三条第一項 及び附則第六項 の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務(当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項 に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号 及び第二号 に規定する勤務場所とみなした場合に同条 に規定する通勤に該当するものに限る。次条において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

第十条  第四条第三項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該検察官等が退職した場合における国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項 、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項 に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項 、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

第十一条  任命権者は、第三条第一項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら当該法科大学院における教授等の業務を行うものとして当該検察官等を当該法科大学院を置く大学に派遣することができる。
 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検察官等に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。
 第一項の取決めにおいては、当該法科大学院における勤務時間、教授等の業務に係る報酬等その他の勤務条件及び教授等の業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他同項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。
 第四条第六項から第八項まで及び第十項の規定は、第一項の規定による派遣について準用する。
 第一項の規定により派遣された検察官等は、その派遣の期間中、検察官等としての身分を保有するが、職務に従事しない。

第十二条  前条第一項の規定により派遣された検察官等は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
 任命権者は、前条第一項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院における教授等の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該検察官等を職務に復帰させなければならない。

第十三条  任命権者は、法科大学院設置者との間で第十一条第一項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等について、当該検察官等がその派遣前に従事していた職務及び当該法科大学院において行う教授等の業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
 第十一条第一項の規定により派遣された検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、当該法科大学院において第三条第一項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣の期間中、当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の五十以内を支給することができる。
 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(第十一条第一項の規定により派遣された検察官等が検察官の俸給等に関する法律 の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項 に規定する準則)で定める。

第十三条の二  第八条の規定は、第十一条第一項の規定により法科大学院を置く国立大学(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第二項 に規定する国立大学をいう。)に派遣された検察官等について準用する。

第十四条  国共済法第三十九条第二項 の規定及び国共済法 の短期給付に関する規定(国共済法第六十八条の三 の規定を除く。以下この項において同じ。)は、第十一条第一項の規定により法科大学院を置く私立大学(学校教育法第二条第二項 に規定する私立学校である大学をいう。)に派遣された検察官等(以下「私立大学派遣検察官等」という。)には、適用しない。この場合において、国共済法 の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第二条第一項第一号 に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が私立大学派遣検察官等となったときは、国共済法 の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第二条第一項第四号 に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学派遣検察官等が国共済法 の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法 の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
 私立大学派遣検察官等に関する国共済法 の退職等年金給付に関する規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
 私立大学派遣検察官等は、国共済法第九十八条第一項 各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
 私立大学派遣検察官等に関する国共済法 の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号 及び第六号 中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項 中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項 中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。
 前項の場合において法科大学院設置者及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項 及び厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項 の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。

第十五条  第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法第二条第二項 に規定する公立学校である大学をいう。第十八条及び第十九条第一項において同じ。)に派遣された検察官等のうち第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)の規定の適用については、同法第百十三条第二項 各号列記以外の部分中「及び地方公共団体」とあるのは「、地方公共団体」と、「の負担金」とあるのは「の負担金及び国の負担金」と、同項 各号中「の負担金」とあるのは「及び国の負担金」と、同法第百十五条第二項 中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、同法第百十六条第一項 中「の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「及び国の機関」と、「第百十三条第二項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第百十三条第二項」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「地方公共団体及び国」と、同法第百四十四条の三十一 (見出しを含む。)中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「地方公共団体及び国」とする。
 前項の場合において地方公共団体及び国が同項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法第百十三条第二項 の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。

第十六条  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の退職等年金給付に関する規定は、私立大学派遣検察官等には、適用しない。
 私立大学派遣検察官等に関する私立学校教職員共済法 の規定の適用については、同法第二十七条第一項 中「掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項 の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第二項 中「掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)」とあり、並びに同法第二十八条第二項 から第五項 まで、第二十九条第一項、第二十九条の二、第三十条第一項及び第三項から第六項まで、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条並びに第三十四条第二項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、同法第二十九条第二項 中「及び厚生年金保険法 による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第三項 中「及び厚生年金保険法 による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。
 私立大学派遣検察官等のうち第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する私立学校教職員共済法 の規定の適用については、同法第二十一条第一項 中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項ただし書の規定により国から支給される給与であつて共済規程で定めるもの(次条において「私立大学派遣検察官等に対する国の給与」という。)を含む。)」と、同法第二十二条第五項及び第十項中「報酬の総額」とあるのは「報酬(当該期間における私立大学派遣検察官等に対する国の給与を含む。)の総額」と、同法第二十八条第一項中「及び」とあるのは「並びに」と、「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」と、同条第三項及び第五項中「当該学校法人等」とあるのは「当該学校法人等及び国」と、同法第二十九条第一項から第三項までの規定中「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」とする。
 前項の場合において学校法人等及び国が同項の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法第二十八条第一項 の規定により負担すべき掛金の額その他必要な事項は、政令で定める。

第十七条  私立大学派遣検察官等に関する子ども・子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、当該法科大学院設置者を同法第六十九条第一項第四号 に規定する団体とみなす。

第十八条  第九条の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等について準用する。この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第九条中「労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項 」とあるのは、「地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項 」とする。

第十九条  第十条の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等について準用する。この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第十条中「労働者災害補償保険法第七条第二項 」とあるのは、「地方公務員災害補償法第二条第二項 」とする。
 第十一条第一項の規定により派遣された検察官等に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項 及び第七条第四項 の規定の適用については、第十一条第一項の規定による派遣の期間は、同法第六条の四第一項 に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
 前項の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等が当該法科大学院設置者から所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項 に規定する退職手当等(同法第三十一条 の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
 第十一条第一項の規定により派遣された検察官等がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第一項の規定の例により、その額を調整することができる。

第二十条  第十一条第一項の規定により派遣された検察官等が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 前項に定めるもののほか、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

第二十一条  この法律に定めるもののほか、検察官等が二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された場合その他第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された検察官等に関する社会保険関係法(厚生年金保険法国家公務員共済組合法地方公務員等共済組合法私立学校教職員共済法 及び健康保険法 (大正十一年法律第七十号)をいう。)の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。

第二十二条  この法律に定めるもののほか、法科大学院において裁判官が教授等の業務を行うための派遣に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
 この法律に定めるもののほか、法科大学院において検察官等が教授等の業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条、次項及び附則第三項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(準備行為)
 最高裁判所又は任命権者は、この法律の施行の日前に第三条第一項の要請があった場合においては、この法律の施行の日前においても、当該法科大学院設置者との間で第四条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項の取決めをし、裁判官又は検察官等からこれらの規定の同意を得、その他当該法科大学院において裁判官又は検察官等が教授等の業務を行うための派遣に必要な準備行為をすることができる。
 この法律の施行の日前においては、国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学に置かれる法科大学院に係る第三条第一項の要請は、同法附則第二条第一項の規定により指名された当該国立大学を設置する国立大学法人の学長となるべき者がするものとする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「当該法科大学院設置者」とあるのは、「当該国立大学法人の学長となるべき者」とする。
 前項後段の規定により読み替えて適用される附則第二項の規定により最高裁判所又は任命権者と当該国立大学法人の学長となるべき者との間でされた取決めは、この法律の施行の日以後は、最高裁判所又は任命権者と当該国立大学法人との間でされた第四条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項の取決めとしての効力を有するものとする。
(健康増進法による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の日が健康増進法(平成十四年法律第百三号)附則第十条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第十四条第三項の規定の適用については、同項中「第九十八条第一項各号」とあるのは、「第九十八条各号」とする。
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定により子ども手当の支給がされる私立大学派遣検察官等に関しては、第十七条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるものとする。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる私立大学派遣検察官等に関しては、第十七条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるものとする。
(一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される検察官等に関する読替え)
 一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される検察官等に対する第七条第二項の規定の適用については、同項中「第十九条」とあるのは、「附則第十項」とする。

   附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日

   附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年一一月一七日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第二十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年三月三〇日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条  この法律の施行の際現に法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣されている検察官への前条第五号の規定による改正後の同法第十三条第二項ただし書に規定する俸給及び手当の支給額については、同項ただし書に規定する割合にかかわらず、部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において、検察官の俸給等に関する法律第三条第一項に規定する準則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二二年一一月三〇日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三十八条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十七条  施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄

 この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第五条の規定並びに附則第六条、第九条、第十条及び第十六条から第二十二条までの規定 平成二十七年十月一日

   附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄

 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日

   附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日
 第三条中国民年金法第百八条第一項の改正規定、同法第百八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項ただし書の改正規定、同項第三十号の次に一号を加える改正規定、同項第三十七号の次に二号を加える改正規定、同法附則第五条第十三項の改正規定及び同法附則第九条の四の二を同法附則第九条の四の七とし、同法附則第九条の四の次に五条を加える改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九十七条から第百条まで及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第百五十一条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
第百五十二条  被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日

(検討)
第四十二条  政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

   附 則 (平成二七年六月三日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二七年六月三日法律第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。