独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律¶
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十九号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
平成二十七年七月十七日法律第五十九号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 独立行政法人等における個人情報の取扱い(第三条―第十条)
第三章 個人情報ファイル(第十一条)
第四章 開示、訂正及び利用停止
第一節 開示(第十二条―第二十六条)
第二節 訂正(第二十七条―第三十五条)
第三節 利用停止(第三十六条―第四十一条)
第四節 異議申立て(第四十二条―第四十四条)
第五章 雑則(第四十五条―第四十九条)
第六章 罰則(第五十条―第五十四条)
附則
附 則
この法律は、行政機関個人情報保護法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
附 則 (平成一六年三月三一日法律第一一号) 抄
附 則 (平成一六年六月二日法律第七四号) 抄
附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇二号)
附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇五号) 抄
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五五号) 抄
附 則 (平成一七年七月六日法律第八二号) 抄
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
- </div>
<div class=”item”><b>第百十五条</b> この法律の施行前に第百二十九条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき旧公社がした行為及び旧公社に対してなされた行為(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社が承継することとなる業務等に関するものに限る。)については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧公社が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 <div class=”number”><b>一</b> 旧公社の役員又は職員であった者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 旧公社から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧公社が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百十七条</b> この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三一日法律第一六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第二条、附則第四条第一項及び第五項、附則第五条から第十二条まで並びに附則第十三条第二項から第四項までの規定 平成十九年十月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十九条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二十条</b> 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧国民生活金融公庫等が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された第四十四条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 <div class=”number”><b>一</b> 旧国民生活金融公庫等の役員又は職員であった者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 旧国民生活金融公庫等から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者 </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧国民生活金融公庫等が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(調整規定)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四十条</b> 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公庫が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された附則第三十八条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この項及び次項において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 <div class=”number”><b>一</b> 公庫の役員又は職員であった者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 公庫から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者 </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公庫が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 </div>
<br> <a name=”5000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九十一条</b> この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定に基づき転換前の法人がした行為及び転換前の法人に対してなされた行為については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、転換前の法人が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 <div class=”number”><b>一</b> 転換前の法人の役員又は職員であった者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 転換前の法人から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た転換前の法人が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前二項の規定は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百条</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百二条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月六日法律第七六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> この法律の施行前に附則第十五条第三号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)に基づき地方競馬全国協会がした行為及び地方競馬全国協会に対してなされた行為については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、地方競馬全国協会がこの法律の施行前に保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 <div class=”number”><b>一</b> 地方競馬全国協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 地方競馬全国協会から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事している者又は従事していた者 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た地方競馬全国協会がこの法律の施行前に保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 </div>
<br> <a name=”5000000016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一三日法律第八二号) 抄 </b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第二十四条</b> 附則第二十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本自転車振興会がした行為及び日本自転車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本自転車振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 <div class=”number”><b>一</b> 日本自転車振興会の役員又は職員であった者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 日本自転車振興会から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本自転車振興会が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第二十八条</b> 附則第二十五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本小型自動車振興会がした行為及び日本小型自動車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本小型自動車振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 <div class=”number”><b>一</b> 日本小型自動車振興会の役員又は職員であった者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 日本小型自動車振興会から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本小型自動車振興会が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 </div>
<br> <a name=”5000000017000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>三</b> 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四十五条</b> 附則第四十二条第六号の規定の施行前に同号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定に基づき政投銀がした行為及び政投銀に対してなされた行為(附則第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、政投銀が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 <div class=”number”><b>一</b> 政投銀の役員又は職員であった者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 政投銀から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た政投銀が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 </div>
<br> <a name=”5000000018000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月二七日法律第一〇〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十四条</b> 附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。 <div class=”number”><b>一</b> 国立国会図書館法別表第一総合研究開発機構の項 </div> <div class=”number”><b>二</b> 地方税法第七十二条の五第一項第七号 </div> <div class=”number”><b>三</b> 行政事件訴訟法別表総合研究開発機構の項 </div> <div class=”number”><b>四</b> 所得税法別表第一第一号の表総合研究開発機構の項 </div> <div class=”number”><b>五</b> 法人税法別表第二第一号の表総合研究開発機構の項 </div> <div class=”number”><b>六</b> 消費税法別表第三第一号の表総合研究開発機構の項 </div> <div class=”number”><b>七</b> 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一総合研究開発機構の項 </div> <div class=”number”><b>八</b> 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律別表総合研究開発機構の項 </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第三十七条</b> 旧法適用期間の経過前に附則第三十一条第七号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定(旧法適用期間中にあっては、附則第三十四条第八号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為については、機構が解散をした場合を除き、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、機構が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 <div class=”number”><b>一</b> 機構の役員又は職員であった者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 機構から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た機構が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 </div>
<br> <a name=”5000000019000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分、申請等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七十三条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七十四条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第七十五条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年七月一日法律第六六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000021000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 次項、次条、附則第四条第二項及び第三項、第十三条並びに第二十二条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(調整規定)</div> <div class=”item”><b>第二十二条</b> この法律の公布の日が、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五号)の公布の日前である場合には、附則第十九条の規定の適用については同条中「第百五十五条」とあるのは「第百五十四条」と、「第百五十六条」とあるのは「第百五十五条」と、「第百五十四条」とあるのは「第百五十三条」とし、同法附則第十八条の規定の適用については同条中「第百五十四条」とあるのは「第百五十五条」と、「第百五十五条」とあるのは「第百五十六条」とする。 </div>
<br> <a name=”5000000022000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五十一条</b> 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(会社の業務の在り方の検討)</div> <div class=”item”><b>第五十二条</b> 政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000023000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月一〇日法律第九四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000024000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000025000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年五月二一日法律第四〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000026000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)</div> <div class=”item”><b>第二十八条</b> この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十九条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令等への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十条</b> 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000027000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000028000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年七月一七日法律第五九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 </div>
<br><br><a name=”3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”>別表 (第二条関係)</a> <br> <br> <table border><tr valign=”top”> <td> 名称</td> <td> 根拠法</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 沖縄科学技術大学院大学学園</td> <td> 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 沖縄振興開発金融公庫</td> <td> 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 株式会社国際協力銀行</td> <td> 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 株式会社日本政策金融公庫</td> <td> 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 原子力損害賠償・廃炉等支援機構</td> <td> 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 国立大学法人</td> <td> 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 大学共同利用機関法人</td> <td> 国立大学法人法</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 日本銀行</td> <td> 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 日本司法支援センター</td> <td> 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 日本私立学校振興・共済事業団</td> <td> 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 日本中央競馬会</td> <td> 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 日本年金機構</td> <td> 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 農水産業協同組合貯金保険機構</td> <td> 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 放送大学学園</td> <td> 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 預金保険機構</td> <td> 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)</td> </tr>
</table> <br> <br>