情報公開・個人情報保護審査会設置法¶
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年五月三十日法律第六十号)
最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
平成二十七年九月十一日法律第六十六号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条)
第二章 設置及び組織(第二条―第七条)
第三章 審査会の調査審議の手続(第八条―第十六条)
第四章 雑則(第十七条・第十八条)
附則
2
委員は、非常勤とする。ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。
2
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
委員は、再任されることができる。
6
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
7
内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
8
委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9
委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
10
常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
11
委員の給与は、別に法律で定める。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
2
前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。
2
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
第八条
この章において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。
一
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十八条
の規定により審査会に諮問をした行政機関の長
二
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十八条第二項
の規定により審査会に諮問をした独立行政法人等
三
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十二条
の規定により審査会に諮問をした行政機関の長
四
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四十二条第二項
の規定により審査会に諮問をした独立行政法人等
2
この章において「行政文書等」とは、次に掲げるものをいう。
一
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十条第一項
に規定する開示決定等に係る行政文書(同法第二条第二項
に規定する行政文書をいう。以下この項において同じ。)(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十三条第二項
の規定により行政文書とみなされる法人文書(同法第二条第二項
に規定する法人文書をいう。次号において同じ。)を含む。)
二
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十条第一項
に規定する開示決定等に係る法人文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十二条の二第二項
の規定により法人文書とみなされる行政文書を含む。)
3
この章において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。
一
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十九条第一項
、第三十一条第一項又は第四十条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る行政保有個人情報(同法第二条第三項
に規定する保有個人情報をいう。以下この項において同じ。)(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第二十二条第二項
又は第三十四条第二項
の規定により行政保有個人情報とみなされる法人保有個人情報(同法第二条第三項
に規定する保有個人情報をいう。次号において同じ。)を含む。)
二
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第十九条第一項
、第三十一条第一項又は第四十条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法人保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二十二条第二項
又は第三十四条第二項
の規定により法人保有個人情報とみなされる行政保有個人情報を含む。)
第九条
審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2
諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3
審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4
第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
2
前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
第十二条
審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第九条第一項の規定により提示された行政文書等又は保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は第十条第一項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。
第十三条
不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2
審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
第十五条
この法律の規定により審査会又は委員がした処分については、行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
附 則
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第四条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第七条の規定 公布の日
(情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に第二十二条の規定による改正前の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれている情報公開・個人情報保護審査会は、第二十二条の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれる情報公開・個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。