行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄¶
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄(平成十五年五月三十日法律第六十一号)
最終改正:平成一六年六月一八日法律第一二七号
第一章 総則(第一条)
第二章 会計検査院関係(第二条)
第三章 内閣府関係(第三条・第四条)
第四章 総務省関係(第五条―第十条)
第五章 法務省関係(第十一条―第十七条)
第六章 文部科学省関係(第十八条)
第七章 厚生労働省関係(第十九条―第二十二条の三)
第八章 農林水産省関係(第二十三条・第二十四条)
第九章 経済産業省関係(第二十五条―第三十一条)
第十章 国土交通省関係(第三十二条―第三十六条)
附則
第一条
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)及び情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(情報公開審査会の廃止及び情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下この条において「旧行政機関情報公開法」という。)第二十三条第一項又は第二項の規定により任命された情報公開審査会の委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第四条第一項又は第二項の規定により情報公開・個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、同日における旧行政機関情報公開法第二十三条第一項又は第二項の規定により任命された情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現に旧行政機関情報公開法第二十四条第一項の規定により定められた情報公開審査会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、情報公開・個人情報保護審査会設置法第五条第一項の規定により会長として定められ、又は同条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
3
この法律の施行前に情報公開審査会にされた諮問でこの法律の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会がした調査審議の手続は情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
(守秘義務等に関する経過措置)
第三条
情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第八条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2
第八条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三十八条及び第四十条の規定 公布の日(以下この条において「公布日」という。)
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
次条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)