飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律 抄¶
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律 抄(平成十五年六月十一日法律第七十四号)
第二条
農林水産大臣は、飼料及び飼料添加物の製造から販売及び使用に至る一連の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、飼料及び飼料添加物の安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)の規定の実施状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行前の準備)
第三条
新法第二十七条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第四十条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。