国立研究開発法人海洋研究開発機構法

国立研究開発法人海洋研究開発機構法
(平成十五年六月十八日法律第九十五号)


最終改正:平成二六年六月一三日法律第六七号


 第一章 総則(第一条―第九条)
 第二章 役員及び職員(第十条―第十六条)
 第三章 業務等(第十七条・第十八条)
 第四章 雑則(第十九条―第二十三条)
 第五章 罰則(第二十四条―第二十六条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、国立研究開発法人海洋研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第二条  この法律において「海洋科学技術」とは、海洋に関する科学技術をいう。
 この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 科学技術に関する共通的な研究開発
 科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
 科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

第三条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人海洋研究開発機構とする。

第四条  国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤的研究開発、海洋に関する学術研究に関する協力等の業務を総合的に行うことにより、海洋科学技術の水準の向上を図るとともに、学術研究の発展に資することを目的とする。

第四条の二  機構は、通則法第二条第三項 に規定する国立研究開発法人とする。

第五条  機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。

第六条  機構の資本金は、附則第十一条第一項、第三項及び第四項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
 機構は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
 政府は、機構に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は船舶(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第七条  機構は、通則法第四十六条の二第一項 若しくは第二項 の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項 の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

第八条  政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
 政府以外の出資者の持分の移転は、第十九条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。

第九条  機構でない者は、海洋研究開発機構という名称を用いてはならない。

   第二章 役員及び職員

第十条  機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

第十一条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第十二条  理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項 の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

第十三条  通則法第二十二条 に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは船舶の運航を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第十四条  機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項 の規定の適用については、同項 中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十三条」とする。

第十五条  機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第十六条  機構の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務等

第十七条  機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 海洋に関する基盤的研究開発を行うこと。
 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
 大学及び大学共同利用機関における海洋に関する学術研究に関し、船舶の運航その他の協力を行うこと。
 機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発又は学術研究を行う者の利用に供すること。
 海洋科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
 海洋科学技術に関する内外の情報及び資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

第十八条  機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号 に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規定による整理を行った後、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項 の認可を受けた中長期計画(同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 雑則

第十九条  機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 出資の引受け及び出資金の払込み若しくは出資の目的たる金銭以外の財産の給付の年月日又は出資者の持分の移転の年月日
 出資額
 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

第二十条  機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

第二十一条  機構に係る通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

第二十二条  削除

国家公務員宿舎法 の適用除外)
第二十三条  国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

   第五章 罰則

第二十四条  第十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 第十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

第二十六条  第九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(職員の引継ぎ等)
第二条  機構の成立の際現に次に掲げる職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第四条第一項の国立大学に附置する研究所のうち政令で定めるもの(以下「研究所」という。)の職員(その内部組織のうち文部科学大臣が定めるものの職員に限る。)
 海洋科学技術センター(以下「センター」という。)の職員

第三条  前条の規定により機構の職員となった研究所の職員に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第四条  附則第二条の規定により研究所の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
 機構の成立の日の前日に研究所の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
 機構は、機構の成立の日の前日に研究所の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで研究所の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

第五条  附則第二条の規定により機構の職員となった研究所の職員であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

第六条  機構の成立の日の前日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により文部科学省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人の同号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「文部科学省共済組合」という。)の組合員である同号に規定する職員(同日において研究所に属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役員及び職員(同号に規定する職員に相当する者に限る。以下この条において「役職員」という。)となり、かつ、引き続き同日以後において機構の役職員である場合において、その者が同日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると文部科学省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、当該役職員は、機構の成立の日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
 前項に規定する役職員が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
 機構の成立の日の前日において文部科学省共済組合の組合員である国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員(同日において研究所に属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役職員となる場合において、当該役職員又はその遺族が第一項の規定による申出を行わなかったときは、当該役職員は、機構の成立の日の前日に退職(同条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第七条  機構の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
 第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(国の有する権利義務の承継等)
第八条  機構の成立の際、第十七条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

(国有財産の無償使用)
第九条  国は、機構の成立の際現に附則第二条第一号に掲げる職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

(センターの解散等)
第十条  センターは、機構の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
 機構の成立の際現にセンターが有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
 センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
 センターの解散については、附則第十五条の規定による廃止前の海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第六十三号。附則第十六条において「旧センター法」という。)第三十六条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
 第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(機構への出資)
第十一条  附則第八条の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に出資されたものとする。
 前項の出資による権利は、一般会計に帰属するものとする。
 前条第一項の規定により機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継するセンターに属する資産の価額の合計額から機構が承継する負債の金額を差し引いた額(当該差し引いた額がセンターの資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額)に、センターに対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に出資されたものとする。
 前条第一項の規定により機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継するセンターに属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に出資されたものとする。
 第一項に規定する財産の価額及び前二項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(持分の払戻し)
第十二条  前条第三項の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
 機構は、前項の規定による請求があったときは、第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(理事長の任期の特例)
第十三条  通則法第十四条第二項の規定により機構の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第十二条第一項中「任命の日」とあるのは、「機構の成立の日」とする。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第十四条  この法律の施行の際現に海洋研究開発機構という名称を使用している者については、第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(海洋科学技術センター法の廃止)
第十五条  海洋科学技術センター法は、廃止する。

(海洋科学技術センター法の廃止に伴う経過措置)
第十六条  前条の規定の施行前に旧センター法(第十六条第三項、第二十条第三項及び第二十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十七条  附則第十五条の規定の施行前にした行為及び附則第十条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から第十四条まで、第十六条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日

   附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二二年五月二八日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。