独立行政法人大学評価・学位授与機構法

独立行政法人大学評価・学位授与機構法
(平成十五年七月十六日法律第百十四号)


最終改正:平成二七年五月二七日法律第二七号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年五月二十七日法律第二十七号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 役員及び職員(第七条―第十三条)
 第三章 評議員会(第十四条・第十五条)
 第四章 業務等(第十六条・第十七条)
 第五章 雑則(第十八条・第十九条)
 第六章 罰則(第二十条―第二十二条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、独立行政法人大学評価・学位授与機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第二条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人大学評価・学位授与機構とする。

第三条  独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)は、大学等(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第四項 に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、学校教育法第百四条第四項 の規定による学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。

第三条の二  機構は、通則法第二条第二項 に規定する中期目標管理法人とする。

第四条  機構は、主たる事務所を東京都に置く。

第五条  機構の資本金は、附則第八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第六条  機構でない者は、大学評価・学位授与機構という名称を用いてはならない。

   第二章 役員及び職員

第七条  機構に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置く。
 機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

第八条  理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して機構の業務を掌理する。
 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により機構長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第九条  理事の任期は、二年とする。

第十条  文部科学大臣は、通則法第二十条第一項 の規定により機構長を任命しようとするときは、あらかじめ、第十四条に規定する評議員会の意見を聴かなければならない。

第十一条  通則法第二十二条 の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
 機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項 の規定の適用については、同項 中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人大学評価・学位授与機構法第十一条第一項」とする。

第十二条  機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第十三条  機構の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 評議員会

第十四条  機構に、評議員会を置く。
 評議員会は、二十人以内の評議員で組織する。
 評議員会は、機構長の諮問に応じ、機構の業務運営に関する重要事項を審議する。
 評議員会は、第十条の規定による機構長の任命に関し文部科学大臣に意見を述べるほか、機構の業務運営につき、機構長に対して意見を述べることができる。

第十五条  評議員は、大学等に関し広くかつ高い識見を有する者その他の機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、機構長が任命する。
 評議員の任期は、二年とする。
 通則法第二十一条第三項 ただし書及び第四項 並びに第二十三条第二項 の規定は、評議員について準用する。

   第四章 業務等

第十六条  機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
 学校教育法第百四条第四項 の規定により、学位を授与すること。
 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報及び大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
 機構は、国立大学法人法第三十一条の三第一項 の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項において「評価委員会」という。)から前項第一号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。
 第一項第一号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第十七条  機構は、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規定による整理を行った後、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項 の認可を受けた中期計画(同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

   第五章 雑則

第十八条  機構に係る通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

国家公務員宿舎法 の適用除外)
第十九条  国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

   第六章 罰則

第二十条  第十二条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十一条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第十七条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

第二十二条  第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(機構の成立)
第二条  機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)第二条の規定の施行の時に成立する。
 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

(職員の引継ぎ等)
第三条  機構の成立の際現に整備法第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の四第一項に規定する大学評価・学位授与機構(以下「旧機構」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。

第四条  前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第五条  附則第三条の規定により旧機構の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
 機構の成立の日の前日に旧機構の職員として在職する者が、附則第三条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
 機構は、機構の成立の日の前日に旧機構の職員として在職し、附則第三条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで旧機構の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

第六条  附則第三条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第七条  機構の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第三条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
 第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(権利義務の承継等)
第八条  機構の成立の際現に国が有する権利及び義務のうち、旧機構の業務に関するもので政令で定めるものは、政令で定めるところにより、機構が承継する。
 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。
 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条  機構の成立の際、整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)第十七条の規定に基づき文部科学大臣から旧機構の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、機構の成立の日において機構に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(国有財産の無償使用)
第十条  国は、機構の成立の際現に旧機構の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

(不動産に関する登記)
第十一条  機構が附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第十二条  この法律の施行の際現に大学評価・学位授与機構という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(政令への委任)
第十三条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六十八条の二及び第六十九条の二の改正規定並びに附則第三条、第六条、第七条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を「第六十八条の二第四項第二号」に改める改正規定に限る。)、第九条及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

   附 則 (平成二七年五月二七日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三条第二項及び第三項並びに第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(センターの解散等)
第二条  独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)が承継する。
 この法律の施行の際現にセンターが有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
 センターの平成二十六年四月一日に始まる中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次項において同じ。)は、平成二十八年三月三十一日に終わるものとする。
 センターの平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度(次項及び第七項において「最終事業年度」という。)及び中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。
 センターの最終事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、機構が行うものとする。
 センターの最終事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、機構が行うものとする。
 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとする。この場合において、附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。同条を除き、以下「旧センター法」という。)第十五条第二項から第五項まで及び附則第十一条第二項の規定は、なおその効力を有するものとし、旧センター法第十五条第二項中「前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額」とあるのは「施設整備勘定以外の一般の勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額」と、同条第四項中「翌事業年度以降の施設費交付事業」とあるのは「平成二十八年四月一日に始まる事業年度以降の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第一項第三号に規定する施設費交付事業」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「第二項から第四項まで」と、旧センター法附則第十一条第二項中「承継債務償還」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法附則第十三条第一項第一号に規定する承継債務償還」とする。
 第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(機構への出資等)
第三条  前条第一項の規定により機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧センター法第十五条第四項に規定する積立金の額に相当する金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。
 前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(非課税)
第四条  附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(センターの権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第五条  附則第二条第一項の規定により機構が承継する旧センター法第十六条第一項又は第二項の規定によるセンターの長期借入金又は独立行政法人国立大学財務・経営センター債券(以下この項において「債券」という。)に係る債務について政府がした旧センター法第十七条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
 前項に規定する債券は、この法律による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十九条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項又は第二項の規定による債券とみなす。

(国家公務員法の適用に関する特例)
第六条  旧センター法附則第三条の規定によりセンターの職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、センターの職員として在職したことを同項に規定する特別職国家公務員等として在職したことと、旧センター法附則第三条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

(国家公務員退職手当法の適用に関する特例)
第七条  この法律の施行の際現に旧センター法附則第五条第三項に該当する者については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)
第八条  機構の役員又は職員についての通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
通則法第五十条の四第一項 の中期目標管理法人役職員であった者 の中期目標管理法人役職員であった者(独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号。第六項において「平成二十七年改正法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。以下「旧センター」という。)の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。)
通則法第五十条の四第二項第一号 であった者 であった者(旧センターの中期目標管理法人役職員であった者を含む。)
通則法第五十条の四第二項第四号 当該中期目標管理法人 当該中期目標管理法人(旧センターを含む。)
通則法第五十条の四第六項
 
 
したこと したこと(平成二十七年改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。以下この項において「旧センター法」という。)又は旧センターが定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧センター規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)
させたこと させたこと(旧センターの役員又は職員にこの法律、旧センター法若しくは他の法令又は旧センター規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。)
であった者 であった者(旧センターの役員又は職員であった者を含む。)
通則法第五十条の六第一号
 
であった者 であった者(旧センターの中期目標管理法人役職員であった者を含む。)
定めるもの 定めるもの(離職前五年間に在職していた旧センターの内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)
通則法第五十条の六第二号 うち、当該中期目標管理法人 うち、当該中期目標管理法人(旧センターを含む。)
通則法第五十条の六第三号 、当該中期目標管理法人 、当該中期目標管理法人(旧センターを含む。以下この号において同じ。)

(名称の使用制限に関する経過措置)
第九条  この法律の施行の際現に大学改革支援・学位授与機構という名称を使用している者については、この法律による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(独立行政法人国立大学財務・経営センター法の廃止に伴う経過措置)
第十一条  センターの役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

第十二条  センターが交付した旧センター法第十九条に規定する資金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「「独立行政法人国立大学財務・経営センター」」とあるのは「「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」」と、「独立行政法人国立大学財務・経営センターの理事長」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「独立行政法人国立大学財務・経営センターの事業年度」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の事業年度」とする。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為及び附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。