独立行政法人国立大学財務・経営センター法

独立行政法人国立大学財務・経営センター法
(平成十五年七月十六日法律第百十五号)


最終改正:平成二六年六月一三日法律第六七号


 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 役員及び職員(第六条―第十二条)
 第三章 業務等(第十三条―第十九条)
 第四章 雑則(第二十条―第二十二条)
 第五章 罰則(第二十三条・第二十四条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、独立行政法人国立大学財務・経営センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第二条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立大学財務・経営センターとする。

第三条  独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)は、国立大学法人(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人(同条第三項 に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「国立大学法人等」という。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付並びに国立大学法人等の財務及び経営に関する調査及び研究、その職員の研修その他の業務を行うことにより、国立大学法人等の教育研究環境の整備充実並びに財務及び経営の改善を図り、もって国立大学、大学共同利用機関及び国立高等専門学校(以下「国立大学等」という。)における教育研究の振興に資することを目的とする。

第三条の二  センターは、通則法第二条第二項 に規定する中期目標管理法人とする。

第四条  センターは、主たる事務所を千葉県に置く。

第五条  センターの資本金は、附則第八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。
 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

   第二章 役員及び職員

第六条  センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 センターに、役員として、理事一人を置くことができる。

第七条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第八条  理事の任期は、三年とする。

第九条  文部科学大臣は、通則法第二十条第一項 の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、国立大学等に関し広くかつ高い識見を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴くものとする。

第十条  通則法第二十二条 の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
 センターの非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項 の規定の適用については、同項 中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立大学財務・経営センター法第十条第一項」とする。

第十一条  センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第十二条  センターの役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務等

第十三条  センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 国立大学法人等の財産の適切かつ有効な活用について国立大学法人等に対する協力及び専門的、技術的助言を行うこと。
 国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(以下「施設費貸付事業」という。)を行うこと。
 国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(以下「施設費交付事業」という。)を行うこと。
 国立大学法人等における奨学を目的とする寄附金で特定の国立大学法人等に係るもの以外のものの受入れ及び当該寄附金に相当する金額の配分に関する業務を行うこと。
 高等教育に係る財政並びに国立大学法人等の財務及び経営に関する調査及び研究を行うこと。
 国立大学法人等における財務及び経営の改善に関し、その職員の研修、情報提供その他の業務を行うこと。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

第十四条  センターは、施設費貸付事業及び施設費交付事業に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「施設整備勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

第十五条  施設整備勘定以外の一般の勘定において、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規定による整理を行った後、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項 の認可を受けた中期計画(同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条第一号及び第四号から第六号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の財源に充てることができる。
 センターは、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 施設整備勘定については、通則法第四十四条第一項 ただし書及び第三項 の規定は、適用しない。
 センターは、施設整備勘定において、通則法第四十四条第一項 本文又は第二項 の規定による整理を行った後、同条第一項 本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の施設費交付事業の財源に充てなければならない。
 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第十六条  センターは、施設費貸付事業に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人国立大学財務・経営センター債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
 前項に規定するもののほか、センターは、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
 前二項の規定による債券の債権者は、センターの財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 センターは、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

第十七条  政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 (昭和二十一年法律第二十四号)第三条 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第一項又は第二項の規定によるセンターの長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (昭和二十八年法律第五十一号)第二条 の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

第十八条  センターは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第十九条  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十三条第三号の規定によりセンターが交付する資金について準用する。この場合において、同法 (第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人国立大学財務・経営センター」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人国立大学財務・経営センターの理事長」と、同法第二条第一項 (第二号を除く。)及び第四項 、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人国立大学財務・経営センター」と、同法第十四条 中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人国立大学財務・経営センターの事業年度」と読み替えるものとする。

   第四章 雑則

第二十条  文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 第十五条第一項の承認をしようとするとき。
 第十六条第一項、第二項若しくは第五項又は第十八条の認可をしようとするとき。

第二十一条  センターに係る通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

国家公務員宿舎法 の適用除外)
第二十二条  国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。

   第五章 罰則

第二十三条  第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十四条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第十五条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
 第十六条第一項、第二項若しくは第五項又は第十八条の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(センターの成立)
第二条  センターは、通則法第十七条の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)第二条の規定の施行の時に成立する。
 センターは、通則法第十六条の規定にかかわらず、センターの成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

(職員の引継ぎ等)
第三条  センターの成立の際現に整備法第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号。附則第八条第一項第一号において「旧設置法」という。)第九条の五に規定する国立学校財務センター(以下「旧センター」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの職員となるものとする。

第四条  前条の規定によりセンターの職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、センターの職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第五条  附則第三条の規定により旧センターの職員がセンターの職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
 センターは、前項の規定の適用を受けたセンターの職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間をセンターの職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
 センターの成立の日の前日に旧センターの職員として在職する者が、附則第三条の規定により引き続いてセンターの職員となり、かつ、引き続きセンターの職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者のセンターの職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者がセンターを退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
 センターは、センターの成立の日の前日に旧センターの職員として在職し、附則第三条の規定により引き続いてセンターの職員となった者のうちセンターの成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間にセンターを退職したものであって、その退職した日まで旧センターの職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

第六条  附則第三条の規定によりセンターの職員となった者であって、センターの成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
第七条  センターの成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第三条の規定によりセンターに引き継がれる者であるものは、センターの成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
 第一項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(権利義務の承継等)
第八条  センターの成立の際、第十三条及び附則第十一条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち、次に掲げるものその他政令で定めるものは、政令で定めるところにより、センターが承継する。
 旧設置法第九条の五第一号に規定する特定学校財産に係るもの
 整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号。次条において「旧特別会計法」という。)に基づく国立学校特別会計の財政融資資金からの負債に係るもの
 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府からセンターに対し出資されたものとする。
 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条  センターの成立の際、旧特別会計法第十七条の規定に基づき文部科学大臣から旧センターの長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、センターの成立の日においてセンターに奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(国有財産の無償使用)
第十条  国は、センターの成立の際現に旧センターの職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。

(センターの業務に関する特例等)
第十一条  センターは、当分の間、第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
 国立大学法人法附則第十二条第一項の規定により国立大学法人から納付される金銭を徴収し、附則第八条第一項第二号の規定により承継される債務の償還及び当該債務に係る利子の支払(以下この条において「承継債務償還」という。)を行うこと。
 承継債務償還及び施設費交付事業に充てるために附則第八条第一項第一号の規定により承継される財産の管理及び処分を行うこと。
 センターは、当分の間、第十五条第四項に規定する積立金に相当する金額を、同項の規定にかかわらず、承継債務償還に充てることができる。
 承継債務償還については、第十六条第二項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。
 センターが第一項に規定する業務を行う場合には、第十四条中「施設費貸付事業及び施設費交付事業」とあるのは「施設費貸付事業及び施設費交付事業並びに附則第十一条第一項に掲げる業務」と、第二十四条第一号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第十一条第一項」とする。

(不動産に関する登記)
第十二条  センターが附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

(政令への委任)
第十三条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。