地方独立行政法人法

地方独立行政法人法
(平成十五年七月十六日法律第百十八号)


最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年五月十四日法律第三十四号(一部未施行)
平成二十六年六月十三日法律第六十九号(未施行)
 

 第一章 総則
  第一節 通則(第一条―第十条)
  第二節 地方独立行政法人評価委員会(第十一条)
 第二章 役員及び職員(第十二条―第二十条)
 第三章 業務運営
  第一節 業務(第二十一条―第二十四条)
  第二節 中期目標等(第二十五条―第三十一条)
 第四章 財務及び会計(第三十二条―第四十六条)
 第五章 人事管理
  第一節 特定地方独立行政法人(第四十七条―第五十四条)
  第二節 一般地方独立行政法人(第五十五条―第五十八条)
 第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)
 第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)
 第七章 公立大学法人に関する特例(第六十八条―第八十条)
 第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例(第八十一条―第八十七条)
 第九章 解散及び清算(第八十八条―第百五条)
 第十章 合併
  第一節 通則(第百六条・第百七条)
  第二節 吸収合併(第百八条―第百十一条)
  第三節 新設合併(第百十二条―第百十四条)
  第四節 合併に伴う措置(第百十五条―第百二十条)
 第十一章 雑則(第百二十一条―第百二十七条)
 第十二章 罰則(第百二十八条―第百三十一条)
 附則

   第一章 総則

    第一節 通則

第一条  この法律は、地方独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資することを目的とする。

第二条  この法律において「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人をいう。
 この法律において「特定地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。)のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があるため、その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要があるものとして地方公共団体が当該地方独立行政法人の定款で定めるものをいう。

第三条  地方独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることにかんがみ、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
 地方独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を住民に明らかにするよう努めなければならない。
 この法律の運用に当たっては、地方独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。

第四条  地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。
 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。

第五条  地方独立行政法人は、法人とする。

第六条  地方独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
 地方公共団体でなければ、地方独立行政法人に出資することができない。
 設立団体(地方独立行政法人を設立する一又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。)は、地方独立行政法人の資本金の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
 地方独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって条例で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合において、当該財産が地方公共団体からの出資又は設立団体からの支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るものであるときは、第四十二条の二の規定により、当該財産(以下「出資等に係る不要財産」という。)を処分しなければならない。
 地方独立行政法人に出資される財産のうち金銭以外のものの価額は、出資の日現在における時価を基準として出資する地方公共団体が評価した価額とする。
 前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第七条  地方公共団体は、地方独立行政法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする場合にあっては総務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。

第八条  地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
 目的
 名称
 設立団体
 事務所の所在地
 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別
 役員の定数、任期その他役員に関する事項
 業務の範囲及びその執行に関する事項
 公共的な施設(住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設をいう。以下この条、第二十一条第五号及び第二十四条において同じ。)の設置及び管理を行う場合にあっては、当該公共的な施設の名称及び所在地
 資本金、出資及び資産に関する事項
 公告の方法
十一  解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
 定款の変更は、設立団体の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、その変更が政令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
 第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更は、特定地方独立行政法人を特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)とする場合に限り、行うことができる。
 設立団体の長は、第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更を行おうとするときは、あらかじめ、第十一条に規定する地方独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

第九条  地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
 地方独立行政法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

第十条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、地方独立行政法人について準用する。

    第二節 地方独立行政法人評価委員会

第十一条  設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、執行機関の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。
 その他この法律又は条例によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 前項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。

   第二章 役員及び職員

第十二条  地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、定款で副理事長を置かないことができる。

第十三条  理事長は、地方独立行政法人を代表し、その業務を総理する。
 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、地方独立行政法人の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は設立団体の長に意見を提出することができる。

第十四条  理事長は、次に掲げる者のうちから、設立団体の長が任命する。
 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者
 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
 監事は、財務管理、経営管理その他当該地方独立行政法人が行う事務又は事業の運営に関し優れた識見を有する者であって、弁護士、公認会計士、税理士その他監査に関する実務に精通しているもののうちから、設立団体の長が任命する。
 副理事長及び理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。
 理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

第十五条  役員の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、再任されることができる。

第十六条  政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。

第十七条  設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反があるとき。
 前項に規定するもののほか、設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該地方独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
 理事長は、前二項の規定により副理事長及び理事を解任したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

第十八条  地方独立行政法人と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該地方独立行政法人を代表する。

第十九条  理事長又は副理事長は、理事又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第二十条  地方独立行政法人の職員は、理事長が任命する。

   第三章 業務運営

    第一節 業務

第二十一条  地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。
 試験研究を行うこと。
 大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと。
 主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。
 水道事業(簡易水道事業を除く。)
 工業用水道事業
 軌道事業
 自動車運送事業
 鉄道事業
 電気事業
 ガス事業
 病院事業
 その他政令で定める事業
 社会福祉事業を経営すること。
 公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと(前三号に掲げるものを除く。)。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第二十二条  地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、設立団体の規則で定める。
 設立団体の長は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

第二十三条  地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

第二十四条  地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置及び管理については、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第二項 及び第三項 の規定を準用する。

    第二節 中期目標等

第二十五条  設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。)
 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
 業務運営の改善及び効率化に関する事項
 財務内容の改善に関する事項
 その他業務運営に関する重要事項
 設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

第二十六条  地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
 短期借入金の限度額
四の二  出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
 剰余金の使途
 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項
 設立団体の長は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 設立団体の長は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
 地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

第二十七条  地方独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「認可中期計画」という。)に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」という。)を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 地方独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

第二十八条  地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。
 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。
 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。

第二十九条  地方独立行政法人は、中期目標の期間の終了後三月以内に、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標に係る事業報告書を設立団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。
 設立団体の長は、前項の規定により中期目標に係る事業報告書の提出を受けたときは、これを議会に報告しなければならない。

第三十条  地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。
 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
 第二十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について準用する。

第三十一条  設立団体の長は、地方独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該地方独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。

   第四章 財務及び会計

第三十二条  地方独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
 地方独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した地方独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。

第三十三条  地方独立行政法人の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

第三十四条  地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に設立団体の長に提出し、その承認を受けなければならない。
 地方独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を設立団体の長に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見(次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。第四項及び第百三十条第八号において同じ。)を付けなければならない。
 設立団体の長は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 地方独立行政法人は、第一項の規定による設立団体の長の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を公告し、かつ、財務諸表並びに第二項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備え置き、設立団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

第三十五条  地方独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。)は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

第三十六条  会計監査人は、設立団体の長が選任する。

第三十七条  会計監査人は、公認会計士(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
 公認会計士法 の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。

第三十八条  会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての設立団体の長の第三十四条第一項の承認の時までとする。

第三十九条  設立団体の長は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

第四十条  地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
 地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
 地方独立行政法人は、毎事業年度、第一項に規定する残余があるときは、設立団体の長の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充てることができる。
 地方独立行政法人は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第一項又は第二項の規定による整理を行った後、第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における業務の財源に充てることができる。
 設立団体の長は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 地方独立行政法人は、第四項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を設立団体に納付しなければならない。
 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。

第四十一条  地方独立行政法人は、認可中期計画の第二十六条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。
 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
 設立団体の長は、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることができない。ただし、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。

第四十二条  設立団体は、地方独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

第四十二条の二  地方独立行政法人は、出資等に係る不要財産については、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体(以下この条において「出資等団体」という。)に納付するものとする。
 地方独立行政法人は、前項の規定による出資等に係る不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の出資等団体への納付に代えて、設立団体の長の認可を受けて、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で総務大臣が定める基準により算定した金額を当該出資等団体に納付することができる。
 地方独立行政法人は、前項の場合において、出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを出資等団体に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について出資等団体に納付しないことについて設立団体の長の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
 地方独立行政法人が第一項又は第二項の規定による出資等団体への納付をした場合において、当該納付に係る出資等に係る不要財産が出資等団体からの出資に係るものであるときは、当該地方独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る出資等に係る不要財産に係る部分として設立団体の長が定める金額については、当該地方独立行政法人に対する当該出資等団体からの出資はなかったものとし、当該地方独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。
 設立団体の長は、第一項又は第二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
 設立団体の長は、第三項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 前各項に定めるもののほか、出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十三条  地方独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他総務省令で定める有価証券の取得
 銀行その他総務省令で定める金融機関への預金
 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託

第四十四条  地方独立行政法人は、条例で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。ただし、第四十二条の二の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。
 設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

第四十五条  地方独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

第四十六条  この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、地方独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。

   第五章 人事管理

    第一節 特定地方独立行政法人

第四十七条  特定地方独立行政法人の役員及び職員は、地方公務員とする。

第四十八条  特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下この条、次条及び第五十六条第一項において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
 特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与、他の特定地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定めなければならない。

第四十九条  設立団体の長は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。
 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる。

第五十条  特定地方独立行政法人の役員(以下この条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
 役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

第五十一条  特定地方独立行政法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
 特定地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員、他の特定地方独立行政法人の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定めなければならない。

第五十二条  特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 前項の規程は、国及び地方公共団体の職員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。

第五十三条  次に掲げる法律の規定は、特定地方独立行政法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない。
 地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条 (第七項を除く。)、第十四条第二項、第二十四条から第二十六条の三まで、第二十六条の五第三項(同法第二十六条の六第十一項 において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十八条第二項、第三十九条第三項及び第四項、第四十条第二項、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで、第五十八条(同条第三項中労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項 及び第三項 に係る部分並びに同法第七十五条 から第八十八条 まで及び船員法 (昭和二十二年法律第百号)第八十九条 から第九十六条 までに係る部分(地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項 に規定する者に適用される場合に限る。)を除く。)並びに第五十八条の二の規定
 行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定
 地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百十号)第四条第二項 、第七条、第八条、第十四条、第十五条及び第十九条の規定
 職員(政令で定める基準に従い特定地方独立行政法人の理事長が定める職にある者を除く。)については、地方公務員法第三十六条 の規定は、適用しない。
 職員に関する地方公務員法 の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条第一項 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者 特定地方独立行政法人の理事長
条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める 設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例及び特定地方独立行政法人の
それぞれ職員 職員
第六条第二項 前項の任命権者は、同項 特定地方独立行政法人の理事長は、前項
その補助機関たる上級の地方公務員 副理事長若しくは理事又は上級の職員
第十四条第一項 地方公共団体 特定地方独立行政法人
第十六条各号列記以外の部分 条例 設立団体の条例
第十六条第三号 地方公共団体 特定地方独立行政法人又は設立団体
第十七条第四項 人事委員会を置かない地方公共団体 特定地方独立行政法人
第十七条第五項 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下第十八条、第十九条及び第二十二条第一項において同じ。) 特定地方独立行政法人の理事長
第十八条第一項 人事委員会 特定地方独立行政法人の理事長
他の地方公共団体の機関 地方公共団体の機関若しくは他の特定地方独立行政法人
これらの機関 これらの機関又は他の特定地方独立行政法人
第十八条第二項 人事委員会 特定地方独立行政法人の理事長
又は他の地方公共団体 、地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人
第十九条及び第二十二条第一項 人事委員会 特定地方独立行政法人の理事長
第二十二条第五項 人事委員会を置かない地方公共団体 特定地方独立行政法人
第二十六条の五第一項、第五項及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分及び第八項並びに第二十七条第二項 条例 設立団体の条例
第二十八条第一項第四号 職制 組織
第二十八条第三項及び第四項並びに第二十八条の二第一項及び第二項 条例 設立団体の条例
第二十八条の二第三項 地方公共団体における 特定地方独立行政法人における
条例で 特定地方独立行政法人の規程で
他の地方公共団体 地方公共団体
第二十八条の三第一項 かかわらず、条例で定めるところにより かかわらず
第二十八条の三第二項 ときは、条例で定めるところにより ときは
第二十八条の四第一項 地方公共団体 特定地方独立行政法人
条例 設立団体の条例
第二十八条の四第二項及び第三項 条例 設立団体の条例
第二十八条の五第一項 地方公共団体 特定地方独立行政法人
第二十九条第一項第一号 条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める 設立団体の条例若しくは特定地方独立行政法人の
第二十九条第二項 当該地方公共団体 当該特定地方独立行政法人
他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人 他の特定地方独立行政法人若しくは地方公共団体
条例 設立団体の条例
第二十九条第四項及び第二十九条の二第二項 条例 設立団体の条例
第三十一条 条例 特定地方独立行政法人の規程
第三十二条 条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める 設立団体の条例及び特定地方独立行政法人の
第三十五条 条例 設立団体の条例
地方公共団体 特定地方独立行政法人
第三十六条第二項各号列記以外の部分 地方公共団体の区域 特定地方独立行政法人の設立団体の区域
第三十六条第二項第五号 条例 設立団体の条例
第三十八条第一項 人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則) 特定地方独立行政法人の規程
第四十二条 地方公共団体 特定地方独立行政法人

 職員に関する外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 (昭和六十二年法律第七十八号)第二条 及び第七条 の規定の適用については、同法第二条第一項 中「、条例」とあるのは「、設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、「(条例」とあるのは「(設立団体の条例」と、同項第四号中「条例で定めるもの」とあるのは「設立団体の条例で定めるもの」と、同法第七条中「条例」とあるのは「地方独立行政法人法第五十一条第二項に規定する退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準」とする。
 職員に関する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項 、第三条第二項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第三項の規定の適用については、同法第二条第一項 中「条例で定める職員」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例で定める職員」と、「条例で定める日」とあるのは「設立団体の条例で定める日」と、「条例で定める期間」とあるのは「設立団体の条例で定める期間」と、「、条例」とあるのは「、設立団体の条例」と、同法第三条第二項及び第五条第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同法第十条第一項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号)第六条 の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める勤務の形態」と、同条第二項及び同法第十七条中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条中「第十三条から前条まで」とあるのは「第十三条及び前条」と、同法第十八条第三項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
 職員に関する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 (平成十四年法律第四十八号)第三条 から第七条 までの規定の適用については、同法第三条第一項 中「条例」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、同条第二項、同法第四条並びに第五条第一項及び第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条第三項中「承認(第二号にあっては、承認その他の処分)」とあるのは「承認その他の処分」と、「条例で」とあるのは「設立団体の条例で」と、同項第一号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同項第二号中「条例の規定」とあるのは「規程」と、同項第三号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同法第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。

第五十四条  特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(地方公務員法第二十八条第二項 又は第二十九条 の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を設立団体の長に報告しなければならない。
 設立団体の長は、毎年、議会に対し、特定地方独立行政法人の常勤職員の数を報告しなければならない。
 特定地方独立行政法人は、地方公務員法第三章第六節の二 及び第五章 (第五十条の二において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として設立団体の人事委員会(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の長。以下この項において同じ。)が定める事項を、設立団体の人事委員会が定める日までに、設立団体の人事委員会に届け出なければならない。

    第二節 一般地方独立行政法人

第五十五条  一般地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

第五十六条  第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。この場合において、第四十八条第三項中「実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替えるものとする。
 第五十条第一項の規定は、一般地方独立行政法人の役員及び職員について準用する。

第五十七条  一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
 一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、当該一般地方独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければならない。

第五十八条  一般地方独立行政法人の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置

第五十九条  移行型特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。)の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。
 移行型一般地方独立行政法人(一般地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該一般地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下この章において同じ。)の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型一般地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型一般地方独立行政法人の職員となるものとする。

第六十条  前条第二項の規定により移行型一般地方独立行政法人の職員となった者に対する地方公務員法第二十九条第二項 の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員を同項 に規定する特別職地方公務員等と、前条第二項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第二十九条第二項 に規定する特別職地方公務員等となるため退職したこととみなす。

第六十一条  移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、第五十九条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員としての引き続いた在職期間を当該移行型地方独立行政法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

第六十二条  移行型地方独立行政法人は、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日に設立団体の職員として在職し、第五十九条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日から雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該移行型地方独立行政法人を退職したものであって、その退職した日まで当該設立団体の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第十条 の規定に相当する当該設立団体の条例の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
 前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条 の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十一条第二項又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける移行型地方独立行政法人の職員については、適用しない。

第六十三条  第五十九条の規定により移行型地方独立行政法人の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において設立団体の長又はその委任を受けた者から児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項同法 附則第二条第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているもの(同法第十条同法 附則第二条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十一条同法 附則第二条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止められている者を除く。)が、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において児童手当又は同法 附則第二条第一項 の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において同法第七条第一項 の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項同法 附則第二条第三項 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

第六十四条  移行型特定地方独立行政法人の成立の際現に存する地方公務員法第五十二条第一項 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第一項の規定により当該移行型特定地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の際地方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
 前項の規定により法人である労働組合となったものは、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)第二条 及び第五条第二項 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
 第一項の規定により労働組合となったものについては、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条 ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第六十五条  移行型一般地方独立行政法人の成立の際現に存する地方公務員法第五十二条第一項 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第二項の規定により当該移行型一般地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の際労働組合法 の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
 前条第二項の規定は前項の規定により法人である労働組合となったものについて、同条第三項の規定は前項の規定により労働組合となったものについて、それぞれ準用する。

第六十六条  移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務(当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに係るものを除く。)のうち政令で定めるところにより設立団体の長が定めるものは、当該移行型地方独立行政法人の成立の時において当該移行型地方独立行政法人が承継する。
 前項の規定により移行型地方独立行政法人が権利及び義務を承継する場合においては、設立団体の長は、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、当該移行型地方独立行政法人の成立の日現在における当該移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類(次項において「資産及び負債に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該義務に係る債権者(次項、第六項及び第七項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、これをその事務所に備え置かなければならない。
 設立団体の長は、前項の規定により資産及び負債に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該資産及び負債に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、設立団体の長による各別の催告は、することを要しない。
 第三項の一定の期間は、一月を下ってはならない。
 債権者が第三項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該義務の承継を承認したものとみなす。
 債権者が異議を述べたときは、設立団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、第一項の規定により当該義務を承継してもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第六十七条  前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立団体の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を超えるときは、その差額に相当する金額及び当該設立団体が出資する資金その他の財産の価額の合算額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。
 前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立団体の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を下回るときは、その差額に相当する金額を当該設立団体が当該移行型地方独立行政法人の設立に際して出えんする資金その他の財産の価額から控除して得た額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。
 前二項に規定する承継される権利に係る財産の価額は、移行型地方独立行政法人の成立の日現在における時価を基準として設立団体が評価した価額とする。
 前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

   第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置

第六十七条の二  第八条第二項の規定により特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人(以下この章において「定款変更前の法人」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この章において「定款変更日」という。)において、定款変更後の一般地方独立行政法人(以下「定款変更後の法人」という。)の職員となるものとする。

第六十七条の三  前条の規定により定款変更後の法人の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項 に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じ第五十三条第三項 の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項 に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る。)に対する同法第二十九条第二項 (第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該定款変更後の法人の職員を同法第二十九条第二項 に規定する特別職地方公務員等とみなす。

第六十七条の四  定款変更後の法人は、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間(定款変更前の法人が移行型特定地方独立行政法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該定款変更前の法人を設立した地方公共団体の職員及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間、定款変更前の法人が第百十七条に規定する合併後の法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば同条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該定款変更前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該定款変更後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

第六十七条の五  定款変更後の法人は、定款変更日の前日に定款変更前の法人の職員として在職し、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者のうち当該定款変更日から雇用保険法 による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該定款変更後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該定款変更前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条 の規定に相当する当該定款変更前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
 前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条 の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける定款変更後の法人の職員については、適用しない。

第六十七条の六  第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に存する地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項 に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が第六十七条の二の規定により定款変更後の法人の職員となる者であるものは、当該定款変更の際労働組合法 の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
 前項の規定により法人である労働組合となったものは、定款変更日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条 及び第五条第二項 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
 第一項の規定により労働組合法 の適用を受ける労働組合となったものについては、定款変更日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条 ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第六十七条の七  第六十七条の二に規定する場合において、定款変更日前に地方公営企業等の労働関係に関する法律第十二条 の規定に基づき定款変更前の法人がした解雇に係る労働委員会に対する申立て及び労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
 第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に労働委員会に係属している定款変更前の法人とその職員に係る地方公営企業等の労働関係に関する法律 の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する同法第七条 及び第十四条 から第十六条 までに規定する事項については、なお従前の例による。

   第七章 公立大学法人に関する特例

第六十八条  一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公立大学法人」という。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
 公立大学法人でない者は、その名称中に、公立大学法人という文字を用いてはならない。

第六十九条  設立団体は、公立大学法人に係るこの法律の規定に基づく事務を行うに当たっては、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。

第七十条  公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。

第七十一条  公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。
 前項の規定により大学の学長となる公立大学法人の理事長(以下この章において「学長となる理事長」という。)の任命は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づいて、設立団体の長が行う。
 前項の申出は、学長となる理事長が学長となる大学に係る選考機関(学長となる理事長又は第五項に規定する学長を別に任命する大学の学長をこの項又は第五項の規定により選考するために、定款で定めるところにより公立大学法人に当該公立大学法人が設置する大学ごとに設置される機関をいう。以下この章において同じ。)の選考に基づき行う。この場合において、学長となる理事長で二以上の大学の学長となるものの任命に係るこれらの大学に係る選考機関の選考の結果が一致しないときは、前項の申出は、定款で定めるところにより、これらの選考機関の代表者で構成する会議の選考に基づき行う。
 選考機関は、公立大学法人が設置する大学ごとに、第七十七条第一項に規定する経営審議機関を構成する者の中から当該経営審議機関において選出された者及び同条第三項に規定する教育研究審議機関を構成する者の中から当該教育研究審議機関において選出された者により構成するものとする。
 第一項ただし書の規定により学長を理事長と別に任命するものとされた大学(以下この章において「学長を別に任命する大学」という。)の学長の任命は、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づき、理事長が行う。
 第三項に規定する学長となる理事長の選考及び前項に規定する学長を別に任命する大学の学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。
 第五項の規定により任命された学長を別に任命する大学の学長は、第十四条第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の副理事長となるものとする。
 公立大学法人(第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものに限る。)の理事長は、第十四条第一項の規定にかかわらず、第六項に規定する者のうちから、設立団体の長が任命する。
 公立大学法人の副理事長(第七項の規定により副理事長となるものを除く。)及び理事は、第十四条第三項の規定にかかわらず、第六項に規定する者のうちから、理事長が任命する。この場合においては、同条第四項の規定を準用する。

第七十二条  学長となる理事長の公立大学法人の成立後最初の任命については、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、設立団体の長が任命するものとする。
 学長を別に任命する大学の学長の当該学長を別に任命する大学の設置後最初の任命については、前条第五項の規定にかかわらず、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、理事長が任命するものとする。
 前条第六項の規定は、前二項の規定による任命について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項に規定する学長となる理事長の選考及び前項に規定する学長を別に任命する大学の学長の選考」とあるのは、「次条第一項に規定する学長となる理事長の任命及び同条第二項に規定する学長を別に任命する大学の学長の任命」と読み替えるものとする。

第七十三条  学長を別に任命する大学においては、理事長が副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)を第二十条の規定により任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。

第七十四条  公立大学法人が設置する大学の学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、当該大学に係る選考機関の議を経て、当該公立大学法人の規程で定めるものとする。この場合において、当該公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長となるときは、これらの学長の任期は、同一の期間となるように定めるものとする。
 前項の規定にかかわらず、公立大学法人が設置する大学の設置後最初の当該大学の学長の任期は、六年を超えない範囲内において、定款で定めるものとする。
 学長となる理事長及び副理事長(第七十一条第七項の規定により副理事長となるものに限る。)の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により定められる学長の任期によるものとし、第八条第一項第六号の規定にかかわらず、これを定款に規定することを要しないものとする。
 公立大学法人(第七十一条第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものを除く。)の副理事長(同条第七項の規定により副理事長となるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)及び理事の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず、六年を超えない範囲内において理事長が定める。ただし、副理事長及び理事の任期の末日は、当該副理事長及び理事を任命する理事長の任期の末日以前でなければならない。
 前項に規定する副理事長及び理事の任期は、第八条第一項第六号の規定にかかわらず、これを定款に規定することを要しないものとする。

第七十五条  第十七条第一項(次条において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、第十七条第二項及び第三項(これらの規定を次条において準用する場合を含む。)の規定により、学長となる理事長を解任する場合又は学長を別に任命する大学の学長を解任する場合には、当該学長となる理事長が学長である大学又は当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の申出により行うものとする。この場合において、公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長であるときは、これらの大学に係るすべての選考機関の申出により行うものとする。

第七十六条  第十四条第四項、第十五条第二項、第十六条第一項及び第十七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について準用する。この場合において、第十四条第四項中「前項」とあるのは「第七十一条第五項」と、「副理事長及び理事」とあるのは「学長を別に任命する大学(同項に規定する学長を別に任命する大学をいう。以下同じ。)の学長」と、第十五条第二項及び第十六条第一項中「役員」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、第十七条第一項及び第二項中「設立団体の長又は理事長は、それぞれ」とあるのは「理事長は、」と、「役員」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、同条第三項中「設立団体の長又は理事長は、それぞれ」とあるのは「理事長は、」と、「役員(監事を除く。)」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、「その役員」とあるのは「その学長を別に任命する大学の学長」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「前二項及び第七十五条」と、「副理事長及び理事」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と読み替えるものとする。

第七十七条  公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関(次項において「経営審議機関」という。)を置くものとする。
 経営審議機関は、理事長、副理事長その他の者により構成するものとする。
 公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学ごとに当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関(次項において「教育研究審議機関」という。)を置くものとする。
 教育研究審議機関は、学長、学部長その他の者により構成するものとする。

第七十八条  公立大学法人に関する第二十五条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「三年以上五年以下の期間」とあり、及び同条第二項第一号中「前項の期間の範囲内」とあるのは、「六年間」とする。
 公立大学法人に係る中期目標においては、前項の規定により読み替えられた第二十五条第二項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項について定めるものとする。
 設立団体の長は、公立大学法人に係る中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該公立大学法人の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。
 公立大学法人に関する第二十六条第四項の規定の適用については、同項中「事項」とあるのは、「事項及び第七十八条第二項に定める事項」とする。

第七十九条  評価委員会が公立大学法人について第三十条第一項の評価を行うに当たっては、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第百九条第二項 に規定する認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。

第八十条  公立大学法人に関するこの法律の規定の適用については、この法律中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣及び文部科学大臣」とする。

   第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例

第八十一条  地方独立行政法人で第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。)は、住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。

第八十二条  公営企業型地方独立行政法人は、第二十一条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。

第八十三条  第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない。
 公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画においては、第二十六条第二項各号に掲げる事項のほか、料金に関する事項について定めるものとする。
 設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

第八十四条  公営企業型地方独立行政法人が、毎事業年度、第四十条第一項に規定する残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充てる場合には、第四十条第三項の規定にかかわらず、設立団体の長の承認を受けることを要しない。

第八十五条  公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担するものとする。
 その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
 当該公営企業型地方独立行政法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
 公営企業型地方独立行政法人の事業の経費は、前項の規定により設立団体が負担するものを除き、原則として当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。

第八十六条  公営企業型地方独立行政法人(第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人であるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)は、設立団体に対し、第六十六条第一項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を負担する。
 前項の規定により負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十七条  公営企業型地方独立行政法人に関する第六十七条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第八十六条第一項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負担する債務の額」とする。
 公営企業型地方独立行政法人が第六十六条第一項の規定により承継する権利に係る財産の価額については、当該財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、第六十七条第三項の規定にかかわらず、当該財産の時価によらないことができる。

   第九章 解散及び清算

第八十八条  地方独立行政法人は、次に掲げる場合に解散する。
 解散について、設立団体がその議会の議決を経て第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたとき。
 合併により消滅したとき。
 地方独立行政法人は、解散した場合(前項第二号の規定により解散した場合を除く。次条及び第百五条において同じ。)において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、地方独立行政法人に出資した地方公共団体に対し、これを定款で定めるところにより分配しなければならない。

第八十九条  地方独立行政法人は、解散した場合には、この条から第百五条までの規定の定めるところにより、清算をしなければならない。

第九十条  解散した地方独立行政法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第九十一条  地方独立行政法人が解散したときは、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第九十二条  前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第九十三条  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第九十四条  清算人は、その氏名及び住所を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。

第九十五条  清算人の職務は、次のとおりとする。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第九十六条  清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
 第一項の公告は、官報に掲載してする。

第九十七条  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方独立行政法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第九十八条  地方独立行政法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 地方独立行政法人の解散及び清算を監督する裁判所は、地方独立行政法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第九十九条  清算が結了したときは、清算人は、その旨を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。

第百条  地方独立行政法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第百一条  清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第百二条  裁判所は、第九十二条の規定により清算人を選任した場合には、地方独立行政法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第百三条  清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第百四条  裁判所は、地方独立行政法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第百二条中「清算人及び監事」とあるのは、「地方独立行政法人及び検査役」と読み替えるものとする。

第百五条  設立団体は、地方独立行政法人が解散した場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部を負担しなければならない。

   第十章 合併

    第一節 通則

第百六条  設立団体は、その設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との合併をすることができる。

第百七条  地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。この場合において、合併後存続する地方独立行政法人又は合併により設立する地方独立行政法人は、それぞれ当該各号に定める地方独立行政法人でなければならない。
 合併をする地方独立行政法人が特定地方独立行政法人のみである場合 特定地方独立行政法人
 合併をする地方独立行政法人が一般地方独立行政法人のみである場合 一般地方独立行政法人

    第二節 吸収合併

第百八条  設立団体がその設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との吸収合併(地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、吸収合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
 吸収合併後存続する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併消滅法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)
 吸収合併存続法人の定款の変更
 前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。
 第一項及び前項の場合において、関係設立団体が一であるときは、当該関係設立団体が、その議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。
 第一項の規定により関係設立団体が定めた吸収合併存続法人の定款の変更については、第三項又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第八条第二項の規定による吸収合併存続法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条第二項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。

第百九条  前条第一項の認可があった場合には、吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利及び義務を承継する。

第百十条  第百八条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「吸収合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併消滅法人の債権者(次項、第五項及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
 吸収合併をする旨
 他の吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人の名称及び主たる事務所の所在地
 吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項
 吸収合併消滅法人は、前項の規定により吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、吸収合併消滅法人による各別の催告は、することを要しない。
 第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。
 債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。
 債権者が異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第百十一条  第百八条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併存続法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「吸収合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併存続法人の債権者(次項、第五項及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
 吸収合併をする旨
 吸収合併消滅法人の名称及び主たる事務所の所在地
 吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項
 吸収合併存続法人は、前項の規定により吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、吸収合併存続法人による各別の催告は、することを要しない。
 第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。
 債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。
 債権者が異議を述べたときは、吸収合併存続法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

    第三節 新設合併

第百十二条  設立団体がその設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との新設合併(二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、新設合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
 新設合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併消滅法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
 新設合併により設立する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併設立法人」という。)の定款
 前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
 第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。
 第一項及び前項の場合において、関係設立団体が一であるときは、当該関係設立団体がその議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。
 第一項の規定により関係設立団体が定めた新設合併設立法人の定款については、第三項又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第七条の規定による新設合併設立法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。

第百十三条  前条第一項の認可があった場合には、新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利及び義務を承継する。

第百十四条  第百十二条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、新設合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「新設合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該新設合併消滅法人の債権者(次項、第五項及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、新設合併設立法人の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
 新設合併をする旨
 他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の名称及び主たる事務所の所在地
 新設合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項
 新設合併消滅法人は、前項の規定により新設合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該新設合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
 前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、新設合併消滅法人による各別の催告は、することを要しない。
 第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。
 債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該新設合併を承認したものとみなす。
 債権者が異議を述べたときは、新設合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

    第四節 合併に伴う措置

第百十五条  吸収合併が効力を生ずる際現に吸収合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、効力発生日において、吸収合併存続法人の相当の職員となるものとする。
 新設合併設立法人の成立の際現に新設合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、その成立の日において、新設合併設立法人の相当の職員となるものとする。

第百十六条  合併により吸収合併存続法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)又は新設合併設立法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項 に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じ第五十三条第三項 の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項 に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る。)に対する同法第二十九条第二項 (第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該吸収合併存続法人又は新設合併設立法人の職員を同法第二十九条第二項 に規定する特別職地方公務員等とみなす。

第百十七条  合併後の法人(吸収合併存続法人又は新設合併設立法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、合併により当該合併後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の合併前の法人(吸収合併消滅法人又は新設合併消滅法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の職員としての引き続いた在職期間(合併前の法人が移行型地方独立行政法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該合併前の法人を設立した地方公共団体の職員及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が定款変更後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十七条の四本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が過去の合併における合併後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならばこの条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、この条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該合併後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

第百十八条  合併後の法人は、効力発生日又は新設合併設立法人の成立の日の前日に合併前の法人の職員として在職し、合併により当該合併後の法人の職員となった者のうち当該効力発生日又は新設合併設立法人の成立の日から雇用保険法 による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該合併後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条 の規定に相当する当該合併前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば第六十二条第一項本文、第六十七条の五第一項本文又はこの項本文の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、これらの規定により退職手当として支給するものとされる額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
 前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条 の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十一条第二項又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける合併後の法人の職員については、適用しない。

第百十九条  吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。
 吸収合併消滅法人の最終事業年度における業務の実績についての第二十八条第一項の規定による評価は、吸収合併存続法人が受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、当該吸収合併存続法人に対してなされるものとする。
 吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間に係る第二十九条第一項の規定による事業報告書の提出及び公表は、同日において吸収合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、吸収合併存続法人が行うものとする。
 吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績についての第三十条第一項の規定による評価は、同日において吸収合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、吸収合併存続法人が受けるものとする。
 吸収合併消滅法人の最終事業年度に係る第三十四条及び第三十五条の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、吸収合併存続法人が行うものとする。
 吸収合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、吸収合併存続法人が行うものとする。
 前項の規定による処理において、第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、効力発生日の前日において吸収合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、吸収合併存続法人が行うものとする。この場合において、同条第四項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「吸収合併存続法人の効力発生日を含む」と、「当該次の中期目標」とあるのは「当該中期目標」とする。

第百二十条  新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。
 新設合併消滅法人の最終事業年度における業務の実績についての第二十八条第一項の規定による評価は、新設合併設立法人が受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、当該新設合併設立法人に対してなされるものとする。
 新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む中期目標の期間に係る第二十九条第一項の規定による事業報告書の提出及び公表は、同日において新設合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、新設合併設立法人が行うものとする。
 新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績についての第三十条第一項の規定による評価は、同日において新設合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、新設合併設立法人が受けるものとする。
 新設合併消滅法人の最終事業年度に係る第三十四条及び第三十五条の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、新設合併設立法人が行うものとする。
 新設合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、新設合併設立法人が行うものとする。
 前項の規定による処理において、第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、新設合併設立法人の成立の日の前日において新設合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、新設合併設立法人が行うものとする。この場合において、同条第四項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる」と、「当該次の中期目標」とあるのは「当該中期目標」とする。

   第十一章 雑則

第百二十一条  総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、地方独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、地方独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第百二十二条  設立団体の長は、地方独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律、他の法令若しくは設立団体の条例若しくは規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 地方独立行政法人は、前項の規定による設立団体の長の命令があったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を設立団体の長に報告しなければならない。
 総務大臣又は都道府県知事は、地方独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、設立団体又はその長に対し、第一項の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
 総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定によるほか、地方独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令に違反し、又は違反するおそれがあると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

第百二十三条  設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条第一項及び第二項、第十七条第一項から第三項まで(第七十六条において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項及び第二項第一号、第二十六条第一項及び第四項、第三十一条第一項、第三十四条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四十二条の二第一項、第二項及び第三項ただし書、第四十四条第一項、第五十条第三項、第五十五条、第七十一条第二項及び第八項、第七十二条第一項、第百二十一条第一項並びに前条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
 設立団体が二以上である場合において、第六条第四項、第二十二条第二項、第二十六条第一項及び第二項第七号、第二十七条第一項、第二十九条第一項、第三十四条第一項及び第四項、第四十条第七項、第四十四条第一項並びに第四十六条の規定により条例又は規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。
 設立団体は、前項の規定により協議して定めようとする場合において、当該事項が第六条第四項又は第四十四条第一項の規定により条例で定めるものとされている事項であるときは、あらかじめ、それぞれ議会の議決を経なければならない。
 第八条第一項各号に掲げる事項のほか、設立団体が二以上である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。
 設立団体が二以上である場合における第五十三条第三項から第六項までの規定の適用については、同条第三項の表中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)の」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」と、同条第四項から第六項までの規定中「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第百二十三条第四項の規定によりその条例を同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)の」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。

第百二十四条  地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
 地方自治法第二百五十二条の十七第二項 から第四項 までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。この場合において、同条第二項 中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした特定地方独立行政法人」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「地方公共団体の長又は委員会若しくは委員及び」と、「普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、「求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき」とあるのは「求めようとするとき」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、「普通地方公共団体」とあるのは「特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
 特定地方独立行政法人の理事長は、当該特定地方独立行政法人の事務の処理又は事業の実施のため特別の必要があると認めるときは、地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
 地方自治法第二百五十二条の十七第二項 から第四項 までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。この場合において、同条第二項 中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、「派遣を受けた普通地方公共団体」とあるのは「派遣を受けた特定地方独立行政法人」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長及び」と、「又は委員会若しくは委員」とあるのは「若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長」と、「普通地方公共団体が」とあるのは「特定地方独立行政法人が」と、同条第三項中「第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第三項の規定による」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、「普通地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。

不動産登記法 等の準用)
第百二十五条  不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。

第百二十六条  地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市に対する第七条 (第八条第二項、第八十八条第一項第一号、第百八条第一項及び第百十二条第一項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該指定都市を都道府県とみなす。

第百二十七条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

   第十二章 罰則

第百二十八条  第五十条第一項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百二十九条  第百二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員、清算人又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第百三十条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 この法律の規定により設立団体の長又は設立団体の人事委員会に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
 定款に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
 第二十六条第四項の規定による設立団体の長の命令に違反したとき。
 第二十九条第一項の規定による事業報告書の提出をせず、又は事業報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして事業報告書を提出したとき。
 第三十四条第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監事の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
 第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
 第五十四条第一項又は第百二十二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十一  第八十八条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。
十二  第九十六条第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十三  第九十六条第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
十四  第百二十二条第一項の規定による設立団体の長の命令又は同条第四項の規定による総務大臣若しくは都道府県知事の命令に違反したとき。

第百三十一条  第四条第二項又は第六十八条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(設立に関する経過措置)
第二条  地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、第二条、第四条第一項、第五条から第七条まで、第八条第一項、第十二条、第十三条第二項及び第三項、第十五条第一項、第二十一条、第六十八条第一項、第七十条、第七十一条第一項及び第三項、第七十二条第一項及び第二項、第七十四条第二項、第七十七条、第八十条、第八十二条、第九十条第四項、第九十二条第二項並びに第九十五条の規定の例により、その議会の議決を経て定款を定め、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。この場合において、当該認可の効力は、この法律の施行の日から生ずるものとする。
 地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、第六十六条の規定の例により、移行型地方独立行政法人に権利及び義務を承継させるために必要な行為をすることができる。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現にその名称中に地方独立行政法人又は公立大学法人という文字を用いている者については、第四条第二項又は第六十八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方公務員法第八条の改正規定、同法第十四条に一項を加える改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第五十八条の次に一条を加える改正規定及び同法第六十一条の改正規定並びに附則第三条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)並びに附則第八条中地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定 平成十七年四月一日

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号)  抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二二年一二月三日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三十八条の規定 公布の日

(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条  施行日に成立する前条の規定による改正後の地方独立行政法人法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人に関する同法第六十三条の規定の適用については、同条中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条第一項」と、「同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当」とあるのは「同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当」と、「児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)」及び「児童手当又は特例給付」とあるのは「児童手当」と、「同法第七条第一項」とあるのは「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項」と、「同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同法第八条第二項」とする。

(罰則に関する経過措置)
第三十七条  施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)
 第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日

(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方独立行政法人法第六十七条の四の規定の適用については、同条中「在職期間、定款変更前の法人が第百十七条に規定する合併後の法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば同条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該定款変更前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間)」とあるのは、「在職期間)」とする。
 第十四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際現に第十四条の規定による改正前の地方独立行政法人法第二十六条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年五月一四日法律第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中地方独立行政法人法第五十四条及び第百三十条第二号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(処分等の効力)
第四条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の規定に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。