成田国際空港株式会社法¶
成田国際空港株式会社法(平成十五年七月十八日法律第百二十四号)
最終改正:平成二六年六月二七日法律第九一号
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 事業等(第五条―第十四条)
第三章 雑則(第十五条―第十七条)
第四章 罰則(第十八条―第二十三条)
附則
第一条
成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、成田国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等により、航空輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化に寄与することを目的とする株式会社とする。
第三条
成田国際空港及び成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
2
前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
一
成田国際空港の設置及び管理
二
成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第二条第五項に規定する航空保安施設の設置及び管理
三
成田国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
四
成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するために行う次に掲げる事業
イ 緩衝地帯の整備のための土地等の取得、造成、管理及び譲渡
ロ 騒音防止工事等を行う者に対する助成
ハ 住居を移転する者等に対する損失の補償及びその所有する土地の買入れ
ニ イからハまでに掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するために行う事業であって政令で定めるもの
五
前号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業
イ 成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる生活環境への影響を緩和するために必要であると認められる政令で定める事業であって成田国際空港の機能の発揮に資するものを行う者に対し、出えんする事業
ロ 成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害の防止、成田国際空港の周辺の地域の整備その他の成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資する事業を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、交付金を交付する事業
ハ イ及びロに掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業であって政令で定めるもの
六
前各号の事業に附帯する事業
七
前各号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
2
会社は、前項第七号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第六条
会社は、成田国際空港の周辺の地域の住民等の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で不可欠であることにかんがみ、その事業の実施に当たり常に成田国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、前条第一項第四号及び第五号に掲げる事業を適切かつ確実に営まなければならない。
2
国は、会社が前条第一項第四号及び第五号の事業を円滑に実施することができるよう配慮するものとする。
2
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第九条
会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十二条第二号において「新株」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(第二十二条第二号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十二条第二号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十二条第二号において同じ。)若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の規定は、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
3
会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第十六条
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十七条
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。
二
第五条第二項、第九条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
第十八条
会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
2
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第十九条
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第二十条
第十八条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。
2
前条第一項の罪は、刑法第二条の例による。
第二十一条
第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一
第五条第二項の規定に違反して、事業を行ったとき。
二
第九条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
三
第九条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
四
第十一条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
五
第十二条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
六
第十四条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
七
第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。
第二十三条
第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(設立委員)
第二条
国土交通大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
(定款)
第三条
設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(会社の設立に際して発行する株式)
第四条
会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
(株式の引受け)
第五条
会社の設立に際して発行する株式の総数は、公団が引き受けるものとし、設立委員は、これを公団に割り当てるものとする。
2
前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
(出資)
第六条
公団は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)第三十三条の規定は、適用しない。
(創立総会)
第七条
会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「成田国際空港株式会社法附則第五条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
(会社の成立)
第八条
附則第六条の規定により公団が行う出資に係る給付は、附則第二十条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
(設立の登記)
第九条
会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
(政府への無償譲渡)
第十条
公団が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
2
前項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は空港整備特別会計に帰属するものとする。
(商法の適用除外)
第十一条
商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。
(公団の解散)
第十二条
公団は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2
公団の解散の時における政府の公団に対する出資金のうち政令で定める金額は、公団の解散の時において、政府の会社に対する無利子貸付金となったものとする。
3
前項の無利子貸付金に係る権利は、政令で定めるところにより、一般会計又は空港整備特別会計に帰属するものとする。
4
公団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、新東京国際空港公団法第二十七条第二項及び第三項(監事の意見書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。
5
第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記及び第二項の無利子貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(権利義務の承継に伴う経過措置)
第十三条
前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券についての第七条の規定の適用については、これを会社の社債とみなす。
2
前条第一項の規定により会社が承継する公団の新東京国際空港債券に係る債務について附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第三十条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該新東京国際空港債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
3
前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券又は借入金が財政融資資金による引受け、応募若しくは買入れ又は貸付けに係るものである場合における当該新東京国際空港債券又は借入金についての財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定の適用については、会社を同項第七号又は第八号に規定する法人とみなす。
4
前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券が日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金による引受け、応募又は買入れに係るものである場合における当該新東京国際空港債券についての同法第四十一条及び第四十五条第一項の規定の適用については、会社を同法第四十一条第四号ニに規定する法人とみなす。
(政府の出資)
第十四条
政府は、当分の間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
(債務保証)
第十五条
政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第五条第一項第一号から第三号までの事業に要する経費に充てるため会社が発行する社債に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2
政府は、前項の規定によるもののほか、会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
(商号についての経過措置)
第十六条
第四条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に成田国際空港株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(事業計画についての経過措置)
第十七条
会社の成立する日の属する営業年度の事業計画については、第十一条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
(会社の設立に伴う農地法の適用に関する経過措置)
第十八条
附則第六条の規定により公団が会社に対し行う出資に係る農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地についての権利の取得については、同法第三条第一項本文の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第十九条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、会社の設立及び公団の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
(新東京国際空港公団法の廃止)
第二十条
新東京国際空港公団法は、廃止する。
(新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置)
第二十一条
前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第二十一条の規定により国土交通大臣が定めた基本計画は、第三条第一項の規定により国土交通大臣が定める基本計画とみなす。
2
前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
3
前二項に規定するもののほか、新東京国際空港公団法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る附則第二十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百三十七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。