年金積立金管理運用独立行政法人法¶
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年六月十一日法律第百五号)
最終改正:平成二七年五月七日法律第一七号
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 役員及び職員(第六条―第十四条)
第三章 運用委員会(第十五条―第十七条)
第四章 業務等(第十八条―第二十三条)
第五章 財務及び会計(第二十四条・第二十五条)
第六章 業務の概況の公表(第二十六条)
第七章 雑則(第二十七条―第三十二条)
第八章 罰則(第三十三条―第三十五条)
附則
第二条
この法律及び独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、年金積立金管理運用独立行政法人とする。
第三条
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)は、厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金(以下「年金積立金」という。)の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。
第三条の二
管理運用法人は、通則法第二条第二項
に規定する中期目標管理法人とする。
2
管理運用法人に、役員として、第十八条第一号に掲げる業務(以下「管理運用業務」という。)を担当する理事一人を置く。
3
管理運用法人に、前項に規定する理事のほか、役員として、理事一人を置くことができる。
2
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、理事とする。
第八条
理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項
の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
第九条
通則法第二十二条
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一
銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であって管理運用法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十条
管理運用法人の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項
の規定の適用については、同項
中「前条」とあるのは、「前条及び年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第九条」とする。
第十一条
管理運用法人の役員及び職員は、年金積立金が厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
2
理事長及び理事は、管理運用業務に関する職務の執行に際しては、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であってその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意(第二十二条において「慎重な専門家の注意」という。)を払わなければならない。
3
理事長及び理事は、管理運用業務について、この法律、厚生年金保険法
若しくは国民年金法
、これらの法律に基づく命令若しくは通則法
若しくはこの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分又は管理運用法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、管理運用法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第十二条
理事長及び理事は、自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。
一
特別の利益の提供を受け、又は受けるために、年金積立金の管理及び運用に関する契約を管理運用法人に締結させること。
二
自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を管理運用法人に取得させ、又は年金積立金の管理及び運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
第十四条
管理運用法人の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3
運用委員会は、年金積立金の運用状況その他の管理運用業務の実施状況を監視する。
4
運用委員会は、前二項に規定するもののほか、管理運用業務に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
2
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
第九条、第十一条第一項、第十三条及び第十四条並びに通則法第十四条
、第二十一条第四項、第二十二条並びに第二十三条第一項(第十条において読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定は、委員について準用する。この場合において、通則法第十四条第三項
中「第二十条第一項
」とあるのは「年金積立金管理運用独立行政法人法第十七条第一項」と、通則法第二十二条
中「非常勤の者」とあるのは「非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるもの」と、通則法第二十三条第一項
及び第二項
中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。
第十八条
管理運用法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
年金積立金の管理及び運用を行うこと。
二
厚生年金保険法第七十九条の五第一項
に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
第十一条及び第十二条の規定は、前項の規定により業務の委託を受けた者について準用する。
第二十条
管理運用法人は、中期計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
年金積立金の管理及び運用の基本的な方針
二
年金積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
三
年金積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
2
前項各号に掲げる事項は、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、年金積立金の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、年金積立金の運用が特定の方法に集中せず、かつ、厚生年金保険法第七十九条の二
及び国民年金法第七十五条
の目的に適合するものでなければならない。
3
第一項第二号に掲げる事項は、厚生年金保険法第二条の四第一項
に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第四条の三第一項
に規定する財政の現況及び見通しを勘案し、かつ、年金積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。
第二十一条
厚生年金保険法第七十九条の三第一項
の規定に基づき寄託された積立金(以下「厚生年金積立金」という。)及び国民年金法第七十六条第一項
の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。)の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。
一
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する有価証券(有価証券に係る標準物(同法第二条第二十四項第五号
に掲げるものをいう。第六号において「標準物」という。)を含む。)であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買
二
預金又は貯金(厚生労働大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
三
信託会社(信託業法
(平成十六年法律第百五十四号)第三条
又は第五十三条第一項
の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
イ 前二号及び第五号から第八号までに掲げる方法
ロ 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項
に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号
ロに規定する契約をいう。)であって政令で定めるものの締結
四
厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号
に規定する第一号
厚生年金被保険者に限る。)及び国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第一号
に規定する第一号
被保険者に限る。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
五
第一号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
六
債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させ、又は解除させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
七
先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引法第二条第十六項
に規定する金融商品取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
八
通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(前号の政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
2
管理運用法人は、厚生年金積立金及び国民年金積立金を合同して管理及び運用を行うことができる。
第二十二条
管理運用法人は、年金積立金の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が慎重な専門家の注意を払うとともに、法令及び管理運用法人と締結した契約その他の規程を遵守し、管理運用法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
一
前条第一項第三号に掲げる信託の契約
二
前条第一項第三号ロに規定する投資一任契約
三
前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
2
前項の制裁規程においては、管理運用法人の役員、委員及び職員(以下この項において「役員等」という。)が、この法律、厚生年金保険法
若しくは国民年金法
、これらの法律に基づく命令若しくは通則法
若しくはこの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは管理運用法人が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は管理運用法人の役員等たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員等に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。
第二十四条
管理運用法人は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
一
厚生年金積立金の管理に係る経理 厚生年金勘定
二
国民年金積立金の管理に係る経理 国民年金勘定
三
厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の管理並びに第十八条に規定する業務に必要な事務に係る経理 総合勘定
第二十五条
管理運用法人は、通則法第四十四条第一項
の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額を、それぞれこれらの勘定に帰属させるものとする。
2
管理運用法人は、通則法第四十四条第二項
の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分し、それぞれこれらの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。
4
管理運用法人は、厚生年金勘定又は国民年金勘定において、通則法第四十四条第一項
及び第二項
の規定により整理された積立金の額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の三月三十一日までにそれぞれ年金特別会計の厚生年金勘定又は国民年金勘定に納付しなければならない。
5
前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
第二十六条
管理運用法人は、各事業年度の決算完結後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しなければならない。
2
管理運用法人は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第二十八条
厚生労働大臣は、通則法第三十二条第一項
の規定による評価に資するよう、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証しなければならない。
2
管理運用法人の業務の実績についての評価に関する通則法第三十二条第三項
及び第四項
の規定の適用については、同条第三項
中「分析」とあるのは「分析並びに年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十八条第一項の規定による検証」と、同条第四項中「を通知するとともに」とあるのは「及び年金積立金管理運用独立行政法人法第二十八条第一項の規定による検証の結果を通知するとともに」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「を通知しなければ」とあるのは「及び同条第一項の規定による検証の結果を通知しなければ」とする。
第二十九条
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第二十一条第一項第二号の規定による指定をしようとするとき。
二
第二十五条第四項の額を定めようとするとき。
三
第二十六条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。
第三十条
管理運用法人に係る通則法
における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
第三十一条
国家公務員宿舎法
(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、管理運用法人の役員及び職員には適用しない。
第三十二条
削除
第三十三条
第十三条(第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用法人の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十八条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二
第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第二十三条第一項又は第二十六条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四
第二十四条第二項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
(基金の長期借入金の償還)
第二条
年金資金運用基金(以下「基金」という。)は、附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第二十条第一項及び年金福祉事業団業務承継法附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号。以下「旧事業団法」という。)第二十六条第一項の規定に基づく長期借入金(旧事業団法第十七条第二項の規定に基づく業務(以下「資金確保業務」という。)及び年金福祉事業団業務承継法附則第三条の規定による廃止前の年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)第二条の規定に基づく業務(以下「基盤強化業務」という。)に係る部分を除く。)については、政令で定めるところにより、次条第一項の規定による基金の解散の時(以下「解散時」という。)までに償還するものとする。
2
政府は、前項の規定による償還に要する資金として政令で定める額の出資及び交付金の交付を行うものとする。
(基金の解散等)
第三条
基金は、管理運用法人の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において管理運用法人及び独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が承継する。
2
基金の解散の際現に基金が有する権利のうち、管理運用法人及び機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、解散時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。
一
管理運用法人 基金が有する権利及び義務のうち次号に定めるもの以外のもの
二
機構 年金福祉事業団業務承継法第十二条第一項に規定する業務及びこれに附帯する業務並びに年金福祉事業団業務承継法第十三条に規定する業務に係る権利及び義務
5
第一項の承継計画書は、基金が作成して厚生労働大臣の認可を受けたものでなければならない。
6
基金の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る決算及び国庫納付金の納付並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務概況書については、管理運用法人及び機構が従前の例により行うものとする。
7
第一項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(基金の資産の承継に伴う出資の取扱い等)
第四条
前条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から基金に対して出資された額(年金福祉事業団業務承継法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額を除く。)は、その承継に際し政府から管理運用法人に第十八条に規定する管理運用法人の業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
2
前条第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3
前項の資産の価額は、管理運用法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金勘定等に関する経過措置)
第五条
附則第三条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる勘定に属する資産及び負債は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。
一
附則第十四条の規定による廃止前の年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号。以下「基金法」という。)第三十六条第一項第一号に定める厚生年金勘定(以下この条において「旧厚生年金勘定」という。) 厚生年金勘定
二
基金法第三十六条第一項第二号に定める国民年金勘定(以下この条において「旧国民年金勘定」という。) 国民年金勘定
三
基金法第三十六条第一項第三号に定める総合勘定(以下この条において「旧総合勘定」という。) 総合勘定
四
年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定(以下この条において「旧承継資金運用勘定」という。) 附則第九条第一項に規定する特別の勘定(以下「承継資金運用勘定」という。)
2
前条第一項の規定により政府から出資されたものとされた額は、総合勘定に属する資本金として整理するものとする。
3
附則第三条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧総合勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が総合勘定において資本金として整理されている金額を超えるときは、当該超える金額を旧総合勘定が旧厚生年金勘定、旧国民年金勘定及び旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額により、それぞれ厚生年金勘定、国民年金勘定及び承継資金運用勘定から受け入れた資金を増額して整理するものとする。
4
附則第三条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧総合勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が総合勘定において資本金として整理されている金額を下回るときは、当該下回る金額を旧総合勘定が旧厚生年金勘定、旧国民年金勘定及び旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額により、それぞれ厚生年金勘定、国民年金勘定及び承継資金運用勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。
5
第一項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定若しくは承継資金運用勘定に整理された資産の価額に第三項の規定によりそれぞれの勘定から受け入れた資金を増額して整理するものとされた額を加えた額又は第一項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定若しくは承継資金運用勘定に整理された資産の価額から前項の規定によりそれぞれの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとされた額を差し引いた額から、第一項の規定により厚生年金勘定、国民年金勘定又は承継資金運用勘定の負債として整理された金額を差し引いた額は、それぞれの勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
6
第一項、第三項及び第四項の資産の価額は、管理運用法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税)
第六条
附則第三条第一項の規定により管理運用法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
第七条
削除
(承継資金運用業務)
第八条
管理運用法人は、旧事業団法第二十六条第一項の規定に基づく長期借入金(資金確保業務及び基盤強化業務に係る部分に限る。附則第十一条第一項において同じ。)の償還が終了するまでの間、第十八条に規定する業務のほか、附則第三条第一項の規定により承継した資金確保業務及び基盤強化業務に係る資金の管理及び運用を行う。
(承継資金運用勘定)
第九条
管理運用法人は、前条の規定による業務(以下「承継資金運用業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2
承継資金運用勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
(合同運用)
第十条
承継資金運用勘定に属する資産は、年金積立金と合同して管理及び運用を行うものとする。
(総合勘定からの資金の融通)
第十一条
管理運用法人は、承継資金運用業務を円滑に実施するため、毎事業年度、長期借入金の償還に充てるべき金額に相当する金額を総合勘定から承継資金運用勘定へ融通するものとする。
2
附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十五条第一項の規定に基づき承継資金運用勘定に帰属させるものとされた利益のうち前項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、第二十五条第一項の規定を準用する。
3
附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十五条第二項の規定に基づき承継資金運用勘定の資金を減額して整理するものとされた損失のうち第一項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、第二十五条第二項の規定を準用する。
(承継資金運用勘定の廃止等)
第十二条
管理運用法人は、承継資金運用業務を終えたときは、承継資金運用勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際承継資金運用勘定に属する資産及び負債を総合勘定に帰属させるものとする。
(管理運用業務に関する規定の準用等)
第十三条
管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項 | 掲げる業務 | 掲げる業務及び附則第八条に規定する業務 |
第十二条第一号 | 年金積立金 | 年金積立金及び附則第九条第一項に規定する特別の勘定(以下「承継資金運用勘定」という。)に属する資産 |
第十二条第二号 | 係る資産 | 係る資産並びに承継資金運用勘定に属する資産 |
第十九条第一項 | 前条 | 前条及び附則第八条 |
第二十条第一項から第三項まで、第二十二条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条第一項 | 年金積立金 | 年金積立金及び承継資金運用勘定に属する資産 |
第二十一条第一項 | 及び国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。) | 、国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。)及び承継資金運用勘定に属する資産 |
第二十四条第一項第三号並びに第二十五条第一項及び第二項 | 及び国民年金勘定 | 、国民年金勘定及び承継資金運用勘定 |
第二十四条第二項 | 勘定 | 勘定及び承継資金運用勘定 |
2
承継資金運用業務は、第三十五条第一号の規定の適用については、第十八条第一号に掲げる業務とみなす。
(年金資金運用基金法等の廃止)
第十四条
次の法律は、廃止する。
一
年金資金運用基金法
二
年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律
(年金資金運用基金法等の廃止に伴う経過措置)
第十五条
基金の役員、投資専門委員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行の日(以下この条、次条及び附則第三十一条において「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。
2
施行日前に基金法(第十二条及び第二十条第三項を除く。)又は年金福祉事業団業務承継法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の経過措置)
第十六条
施行日前にした行為並びに附則第三条第六項及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十九条
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十四条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (平成二七年五月七日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第五条の規定並びに附則第九条第二項及び第三項、第十七条第三項並びに第二十条の規定 公布の日
二
第一条中中小企業退職金共済法目次の改正規定(「・第三十一条」を「―第三十一条の二」に改める部分を除く。)、同法第六章中第五節を第六節とする改正規定、第七十五条の二第五項の改正規定、同章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定及び第八十八条の改正規定並びに第二条の規定(独立行政法人福祉医療機構法第五条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第三十条及び第三十三条の規定 平成二十七年十月一日
(独立行政法人労働安全衛生総合研究所法の廃止に伴う経過措置)
第十五条
研究所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
2
施行日前に旧研究所法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣が研究所に対してした求めは、第四条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構法(次条及び附則第十七条第一項において「改正機構法」という。)第十六条第二項の規定により厚生労働大臣が機構にした求めとみなす。
3
施行日前に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十六条の二第三項又は第九十六条の三の規定により厚生労働大臣が研究所に対してした指示又は命令は、附則第二十八条の規定による改正後の労働安全衛生法第九十六条の二第三項又は第九十六条の三の規定により厚生労働大臣が機構にした指示又は命令とみなす。
(業務の特例)
第十六条
機構は、改正機構法第十二条に規定する業務のほか、当分の間、第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第七号の業務の用に供していたリハビリテーション施設の移譲又は廃止の業務及びこれに附帯する業務を行う。
2
機構は、前項に規定する業務に係る経理については、改正機構法第十二条の二に規定する社会復帰促進等事業として行われるものに係る経理として整理しなければならない。
3
第一項の規定により機構が業務を行う場合には、改正機構法第二十三条第二号中「第十二条」とあるのは、「第十二条及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第十六条第一項」とする。
(業務の移管に伴う国の権利義務の承継等)
第十七条
この法律の施行の際、改正機構法第十二条第一項第四号に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、この法律の施行の時において機構が承継する。
2
前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。
3
附則第九条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する財産の価額について準用する。
(国有財産の無償使用)
第十八条
厚生労働大臣は、この法律の施行の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(罰則に関する経過措置)
第十九条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。