国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法¶
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年六月二十三日法律第百三十五号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六七号
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 役員及び職員(第七条―第十四条)
第三章 業務等(第十五条―第十八条)
第四章 雑則(第十九条―第二十二条)
第五章 罰則(第二十三条・第二十四条)
附則
第二条
この法律及び独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所とする。
第三条
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)は、医薬品技術及び医療機器等技術に関し、医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究、民間等において行われる研究及び開発の振興等の業務を行うことにより、医薬品技術及び医療機器等技術の向上のための基盤の整備を図るとともに、国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図り、もって国民保健の向上に資することを目的とする。
第三条の二
研究所は、通則法第二条第三項
に規定する国立研究開発法人とする。
第四条
この法律において「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項
に規定する医薬品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。
2
この法律において「医療機器」とは、医薬品医療機器等法第二条第四項
に規定する医療機器であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。
3
この法律において「再生医療等製品」とは、医薬品医療機器等法第二条第九項
に規定する再生医療等製品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。
4
この法律において「医薬品技術」とは、医薬品の生産又は販売に関する技術のうち厚生労働省の所掌に係るものであって、その品質、有効性及び安全性の確保又は向上に寄与するものその他国民の健康の保持増進に相当程度寄与するものをいう。
5
この法律において「医療機器等技術」とは、医療機器、再生医療等製品その他人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用すること又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている物(以下「医療機器等」という。)の生産又は販売に関する技術のうち厚生労働省の所掌に係るものであって、これらの品質、有効性及び安全性の確保又は向上に寄与するものその他国民の健康の保持増進に相当程度寄与するもの(医薬品技術を除く。)をいう。
6
この法律において「希少疾病用医薬品」とは、医薬品医療機器等法第二条第十六項
に規定する希少疾病用医薬品を、「希少疾病用医療機器」とは、同項
に規定する希少疾病用医療機器を、「希少疾病用再生医療等製品」とは、同項
に規定する希少疾病用再生医療等製品をいう。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
3
研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2
研究所に、役員として、理事一人を置くことができる。
2
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第十条
通則法第二十二条
の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。
第十一条
通則法第二十二条
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一
物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十二条
研究所の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項
の規定の適用については、同項
中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十一条」とする。
第十四条
研究所の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十五条
研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務
イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及すること。
ロ 政府等(政府及び独立行政法人(通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。)以外の者に対し、試験研究を国の試験研究機関又は試験研究に関する業務を行う独立行政法人と共同して行うことについてあっせんすること。
ハ 海外から研究者を招へいすること。
ニ 情報を収集し、整理し、及び提供すること。
ホ 調査すること。
二
希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究に関し、必要な資金に充てるための助成金を交付し、並びに指導及び助言を行うこと(厚生労働省の所管する他の独立行政法人の業務に属するものを除く。)。
三
国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究を行うこと。
四
国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究を行うこと。
五
食品について栄養生理学上の試験を行うこと。
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
研究所は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
二
健康増進法第二十六条第三項
(同法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第二十六条第一項
の規定による許可又は同法第二十九条第一項
の規定による承認を行うについて必要な試験を行うこと。
第十六条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第二号の規定により研究所が交付する助成金について準用する。この場合において、同法
(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理事長」と、同法第二条第一項
及び第四項
、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同法第十四条
中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の事業年度」と読み替えるものとする。
第十七条
研究所は、業務方法書で定めるところにより、第十五条第一項第二号の助成金の交付を受けた者であって、当該助成金に係る希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究を行った者又はその承継人(以下この条において「試験研究実施者等」という。)から、当該希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品の利用により試験研究実施者等が得た収入又は利益の一部を同号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に充てるための納付金として徴収することができる。
第十八条
研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号
に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画(同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十五条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3
研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、前項の納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第十九条
厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第十五条に規定する業務(同条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を除く。)のうち必要な調査及び研究又は試験の実施を求めることができる。
2
研究所は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第二十条
研究所に係る通則法
における主務大臣は、次のとおりとする。
一
役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、厚生労働大臣
二
第十五条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に関する事項については、厚生労働大臣及び内閣総理大臣
三
第十五条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、厚生労働大臣
第二十二条
削除
第二十三条
第十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二
第十八条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十七年四月一日
二
附則第十七条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日
(職員の引継ぎ等)
第二条
研究所の成立の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、厚生労働大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の職員となるものとする。
第三条
前条の規定により研究所の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、研究所の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条
附則第二条の規定により厚生労働省の職員が研究所の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2
研究所は、前項の規定の適用を受けた研究所の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
研究所の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4
研究所は、研究所の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて研究所の職員となった者のうち研究所の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に研究所を退職したものであって、その退職した日まで厚生労働省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第五条
附則第二条の規定により研究所の職員となった者であって、研究所の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(研究所の成立の日の前日において厚生労働省共済組合の組合員である職員に関する経過措置)
第六条
研究所の成立の日の前日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)及びその所管する独立行政法人の職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「厚生労働省共済組合」という。)の組合員である職員(同日において附則第二条に規定する厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が研究所の成立の日において研究所の役員又は職員(職員に相当するものに限るものとし、以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き同日以後において役職員である場合には、当該役職員は、同日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに申出をしたときは、同日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する職員に該当するものとする。
2
前項に規定する役職員が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。)がすることができる。
3
研究所の成立の日の前日において厚生労働省共済組合の組合員である職員(同日において附則第二条に規定する厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が研究所の成立の日において役職員となる場合であって、かつ、第一項又は前項の規定による申出を行わなかった場合には、当該役職員は、研究所の成立の日の前日に退職(国家公務員共済組合法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)したものとみなす。
(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第七条
研究所の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により研究所に引き継がれる職員であるものは、研究所の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(国の権利義務の承継等)
第八条
研究所の成立の際、第十五条第一号イに掲げる業務及びこれに附帯する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2
前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。
3
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税)
第九条
前条第一項の規定により研究所が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(国有財産の無償使用)
第十条
国は、研究所の成立の際現に附則第二条に規定する厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構の権利義務の承継等)
第十一条
研究所の成立の際、附則第十六条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号。以下「旧機構法」という。)第十五条第一項第三号及び第四号並びに附則第十八条第一項から第三項までに掲げる業務に関し、現に独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)が有する権利及び義務は、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2
前項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、旧機構法第二十九条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定において研究所の成立の日の前日までに政府から機構に対して出資された額は、その承継に際し政府から研究所に、第十八条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
3
第一項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際旧機構法第二十九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究所に、第十五条第一号ロ及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
4
附則第八条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
5
第一項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、旧機構法附則第十八条第一項から第三項までに掲げる業務に係る勘定において研究所の成立の日の前日までに政府から機構に対して出資された額(次項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、その承継に際し政府から研究所に、次条第一項から第三項までに規定する業務(以下「承継業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
6
機構が旧機構法附則第十三条第一項の規定により承継した株式を処分した場合において、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を超えるときはその差額に相当する額については研究所の成立の日の前日において、政令で定めるところにより、機構に対し政府から出資されたものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を下回るときはその差額に相当する額については研究所の成立の日の前日において、政令で定めるところにより、機構に対する政府の出資はなかったものとする。
7
機構は、第一項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次に掲げる額の合計額によりその資本金を減少するものとする。
一
第二項及び第五項の規定により研究所に対して出資されたものとされた額
二
旧機構法第二十九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定において研究所の成立の日の前日までに政府から機構に対して出資された額
(承継業務等)
第十二条
研究所は、第十五条に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、旧機構法附則第十三条第一項の規定により機構が医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構から承継した株式であって、前条第一項の規定により機構から承継したものの処分の業務を行う。
2
研究所は、第十五条及び前項に規定する業務のほか、旧機構法附則第二十一条の規定による廃止前の医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)第二十七条第二項第三号及び第三項第二号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(旧機構法附則第十三条第一項の規定により機構が医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構から承継したものであって、前条第一項の規定により機構から承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
3
研究所は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
4
研究所は、承継業務については、特別の勘定(以下「承継勘定」という。)を設けて経理しなければならない。
5
承継勘定における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
6
第十八条第一項から第三項までの規定は、承継勘定について準用する。この場合において、同条第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「附則第十一条第五項に規定する承継業務」と読み替えるものとする。
7
第一項から第三項までの規定により研究所が承継業務を行う場合には、第六条第一項中「附則第八条第二項並びに第十一条第二項及び第三項」とあるのは「附則第八条第二項並びに第十一条第二項、第三項及び第五項」と、第二十四条第二号中「第十八条第一項」とあるのは「第十八条第一項(附則第十二条第六項において準用する場合を含む。)」とする。
8
承継業務は、第二十四条第一号の規定の適用については、第十五条に規定する業務とみなす。
第十三条
研究所は、承継業務を終えたときは、承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
2
研究所は、前項の規定により承継勘定を廃止したときは、その廃止の際承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(特例業務等)
第十四条
研究所は、第十五条に規定する業務及び承継業務のほか、政令で指定する日までの間において、研究所が独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)の施行の際現に行っている同法による改正前の第十五条第一号ロに掲げる業務及びこれに附帯する業務(次項及び次条第一項において「特例業務」という。)を行う。
2
附則第十二条第四項から第八項までの規定は、特例業務について準用する。この場合において、同条第四項から第六項までの規定中「承継勘定」とあるのは「特例業務勘定」と、同項中「附則第十二条第五項」とあるのは「附則第十四条第二項において準用する附則第十二条第五項」と、「附則第十一条第五項に規定する承継業務」とあるのは「附則第十四条第一項に規定する特例業務」と、同条第七項中「第一項から第三項まで」とあるのは「附則第十四条第一項」と、「には、第六条第一項中「附則第八条第二項並びに第十一条第二項及び第三項」とあるのは「附則第八条第二項並びに第十一条第二項、第三項及び第五項」と」とあるのは「には」と、「「第十八条第一項(附則第十二条第六項」とあるのは「、「第十八条第一項(附則第十四条第二項において準用する附則第十二条第六項」と読み替えるものとする。
第十五条
研究所は、特例業務を終えたときは、特例業務勘定(前条第二項において読み替えて準用する附則第十二条第四項に規定する特例業務勘定をいう。以下この条において同じ。)を廃止するものとし、その廃止の際特例業務勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
2
研究所は、前項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(政令への委任)
第十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日
附 則 (平成一八年六月一四日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中第七十七条の三の次に一条を加える改正規定及び第八十条第四項の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条まで、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日
二
第一条中第三十六条の次に五条を加える改正規定(第三十六条の三に係る部分に限る。) 平成十九年四月一日
三
第一条中第三十六条の次に五条を加える改正規定(第三十六条の四に係る部分に限る。)及び第八十三条第一項の改正規定(第三十六条の四に係る部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四
第二条並びに附則第二十二条、第二十三条、第二十六条及び第三十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二五年六月二八日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十九条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等の効力)
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百一条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年五月二一日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
(国立健康・栄養研究所の解散等)
第二条
独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「国立健康・栄養研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)が承継する。
2
この法律の施行の際現に国立健康・栄養研究所が有する権利のうち、研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4
国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度(同日が三月三十一日である場合の当該事業年度を除く。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、国立健康・栄養研究所の解散の日の前日に終わるものとする。
5
国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、同日に終わるものとする。
6
国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度及び中期目標の期間における業務の実績に関する評価については、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正後の通則法(以下「新独立行政法人通則法」という。)第三十五条の六第一項、第三項及び第五項から第九項までの規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定による評価は研究所が受けるものとし、同条第三項の規定による報告書の提出及び公表は研究所が行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び同条第九項の規定による命令は研究所に対してなされるものとする。
7
国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度に係る新独立行政法人通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、研究所が行うものとする。
8
国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度における新独立行政法人通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、研究所が行うものとする。
9
前項の規定による処理において、新独立行政法人通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、研究所が行うものとする。この場合において、附則第六条の規定による廃止前の独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号)第十二条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条」と、同条第二項中「あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣」とあるのは「財務大臣」とする。
10
第一項の規定により国立健康・栄養研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(国立健康・栄養研究所の職員から引き続き研究所の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
第三条
研究所は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に国立健康・栄養研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「平成十八年整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。次項において同じ。)で引き続いて研究所の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に国立健康・栄養研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2
施行日の前日に国立健康・栄養研究所の職員として在職する者が、引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の国立健康・栄養研究所の職員としての在職期間及び研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に国立健康・栄養研究所又は研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(国立健康・栄養研究所の役員又は職員から引き続き研究所の役員又は職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第四条
施行日の前日に国立健康・栄養研究所の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第三に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項において「厚生労働省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて研究所の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において研究所の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2
前項に規定する研究所の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3
施行日の前日において国立健康・栄養研究所の役員又は職員として在職する者(同日において厚生労働省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて研究所の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
(国有財産の無償使用)
第五条
厚生労働大臣は、この法律の施行の際現に国立健康・栄養研究所に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
(独立行政法人国立健康・栄養研究所法の廃止に伴う経過措置)
第七条
国立健康・栄養研究所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条
施行日前にした行為並びに前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十条第一項の国民健康・栄養調査に関する事務に従事した国立健康・栄養研究所の職員であった者が施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十六条
施行日が食品表示法の施行の日以後である場合には、前条(同法附則第八条の改正規定及び同法附則第十二条の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人医薬基盤研究所法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条に一項を加える改正規定 | 三 健康増進法第二十七条第五項(同法第二十九条第二項、第三十二条第三項及び第三十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により収去された食品の試験を行うこと。 |
三 健康増進法第二十七条第五項(同法第二十九条第二項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により収去された食品の試験を行うこと。 四 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項の規定により収去された食品の試験を行うこと。 |
第二十条の改正規定 | 及び第三号 | から第四号まで |
第十七条
施行日が独立行政法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、この法律のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人医薬基盤研究所法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条第一項の改正規定 | 第六条第一項中「附則第十一条第二項」を「第十一条第二項」に改める。 |
第六条第一項中「附則第十一条第二項」を「第十一条第二項」に改める。 第七条第二項中「一人」を「二人以内」に改める。 |
第十五条第一号の改正規定 | 第十五条第一号ロを削り、同号ハ | 第十五条第一号ハを削り、同号ニ |
ハをロとし、ニからヘまでをハからホまで | ニをハとし、ホからトまでをニからヘまで | |
附則第十二条第六項の改正規定 | 第十五条第一号ロからヘまで | 第十五条第一号ハからトまで |
附則第十三条の次に見出し及び二条を加える改正規定 | 第十五条第一号ロ | 第十五条第一号ハ |
2
前項の場合において、独立行政法人日本医療研究開発機構法附則第八条(見出しを含む。)中「独立行政法人医薬基盤研究所法」とあるのは、「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」とし、同条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人医薬基盤研究所法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第一号、第十八条及び附則第十二条第六項の改正規定 | 第十五条第一号ロを削り、同号ハ中「ニ」を「ハ」に改め、「(ロに掲げるものを除く。)」を削り、同号ハを同号ロとし、同号ニからトまでを同号ハからヘまでとする。 |
第七条第二項中「二人以内」を「一人」に改める。 第十五条第一項第一号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同号ニからヘまでを同号ハからホまでとする。 |
第十八条第一号中「ロ並びに」を削り、同条第二号中「第十五条第一号ハからトまで」を「第十五条第一号ロからヘまで」に改める。 附則第十二条第六項中「第十五条第一号ハからトまで」を「第十五条第一号ロからヘまで」に改める。 |
附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。