児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律

児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律
(平成十七年三月三十日法律第九号)


最終改正:平成二四年一一月二六日法律第九九号

 平成二十五年十月から平成二十七年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる手当については、同表の下欄に掲げる規定により計算した額がそれぞれの手当につき次項の規定により読み替えられた同項の表の上欄に掲げる規定により計算した額に満たない場合は、次の表の下欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)にかかわらず、当該額をこれらの手当の額とする。
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当 児童扶養手当法第五条の二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当 昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する児童扶養手当法第五条の二
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による特別手当 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による原子爆弾小頭症手当 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による健康管理手当 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条

 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
児童扶養手当法第五条第一項 四万千百円 四万千四百三十円(四万千四百三十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が四万千四百三十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条 三万三千三百円 三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。以下同じ。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
五万円 五万四百円(五万四百円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が五万四百円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条 一万四千百七十円 一万四千二百八十円(一万四千二百八十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万四千二百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の三 二万六千五十円 二万六千二百六十円(二万六千二百六十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が二万六千二百六十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条 一万四千百七十円 一万四千二百八十円(一万四千二百八十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万四千二百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第三項 十三万五千四百円 十三万六千四百八十円(十三万六千四百八十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。以下同じ。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が十三万六千四百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条第三項 五万円 五万四百円(五万四百円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が五万四百円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十六条第三項 四万六千六百円 四万六千九百七十円(四万六千九百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が四万六千九百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第四項 三万三千三百円 三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下この項において同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第三項 一万六千七百円 一万六千八百三十円(一万六千八百三十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万六千八百三十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
三万三千三百円 三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)


   附 則

 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第七条及び第八条の規定 公布の日
 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定 平成二十五年十月一日

(児童扶養手当法等による児童扶養手当等に関する経過措置)
第六条  平成二十五年十月前の月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。