地域再生法

地域再生法
(平成十七年四月一日法律第二十四号)


最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号


 第一章 総則(第一条―第三条の三)
 第二章 地域再生基本方針(第四条―第四条の三)
 第三章 地域再生計画の認定等(第五条―第十一条)
 第四章 地域再生協議会(第十二条)
 第五章 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置
  第一節 地域再生基盤強化交付金の交付等(第十三条)
  第二節 地域再生支援利子補給金等の支給(第十四条・第十五条)
  第三節 特定地域再生事業に係る課税の特例(第十六条)
  第四節 地方債の特例(第十七条)
  第五節 地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成等(第十七条の二―第十七条の六)
  第六節 地域再生土地利用計画の作成等(第十七条の七―第十七条の十二)
  第七節 自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例(第十七条の十三)
  第八節 遊休工場用地等に導入する産業の特例(第十七条の十四)
  第九節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第十七条の十五―第十七条の十七)
  第十節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例(第十七条の十八―第十七条の二十)
  第十一節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第十八条)
 第六章 地域再生推進法人(第十九条―第二十三条)
 第七章 地域再生本部(第二十四条―第三十三条)
 第八章 雑則(第三十四条―第三十七条)
 第九章 罰則(第三十八条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生(以下「地域再生」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

第二条  地域再生の推進は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる住みよい地域社会の実現を図ることを基本とし、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な人材の創造力を最大限に活用した事業活動の活性化を図ることにより魅力ある就業の機会を創出するとともに、地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合的かつ効果的に行うことを旨として、行われなければならない。

第三条  国は、前条に規定する基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第三条の二  国及び地方公共団体は、地域再生に関する施策の推進に当たっては、経済社会の構造改革の推進に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策、地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する施策、地域における医療及び介護の総合的な確保に関する施策その他の関連する施策との連携に配慮するように努めなければならない。

第三条の三  国は、地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係行政機関の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域再生を図るために行う事業を実施し、又は実施すると見込まれる者その他の関係者と相互に連携し、及び協働するよう努めなければならない。

   第二章 地域再生基本方針

第四条  政府は、地域再生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「地域再生基本方針」という。)を定めなければならない。
 地域再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 地域再生の意義及び目標に関する事項
 地域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
 特定政策課題(地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成その他の地方公共団体が地域再生を図るために特に重点的に取り組むことが必要な政策課題として政令で定めるものをいう。第五条第四項第三号において同じ。)に関する基本的な事項
 第五条第一項に規定する地域再生計画の同条第十六項の認定に関する基本的な事項
 前各号に掲げるもののほか、地域再生の推進のために必要な事項
 地域再生基本方針は、まち・ひと・しごと創生法 (平成二十六年法律第百三十六号)第一条 に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略、国土形成計画法 (昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項 に規定する国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
 内閣総理大臣は、地域再生本部が作成した地域再生基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、地域再生基本方針を公表しなければならない。
 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域再生基本方針を変更しなければならない。
 第四項及び第五項の規定は、前項の地域再生基本方針の変更について準用する。

第四条の二  内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案を募集するものとする。
 内閣総理大臣は、前項の提案がされた場合において、地域再生本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、地域再生本部が作成した地域再生基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、変更後の地域再生基本方針を公表しなければならない。

第四条の三  次条第一項の規定による認定の申請をしようとする地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。)又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一 部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項 の規定による港務局を含む。以下同じ。)は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案をすることができる。
 前条第二項及び第三項の規定は、前項の提案について準用する。
 内閣総理大臣は、第一項の提案がされた場合において、地域再生本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした地方公共団体に通知しなければならない。

   第三章 地域再生計画の認定等

第五条  地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
 地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 地域再生計画の区域
 地域再生を図るために行う事業に関する事項
 計画期間
 前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
 地域再生計画の目標
 その他内閣府令で定める事項
 第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
 地域における経済基盤の強化又は生活環境の整備のために行う次に掲げる事業に関する事項
 地域における交通の円滑化及び産業の振興を図るために行われる道路、農道又は林道の二以上を総合的に整備する事業
 地域の人々の生活環境を改善するために行われる下水道、集落排水施設又は浄化槽の二以上を総合的に整備する事業
 地域における海上輸送及び水産業を通じて地域経済の振興を図るために行われる港湾施設及び漁港施設を総合的に整備する事業
 地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第十四条第一項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項
 地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号イからハまでに規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び第十二号に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第十項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項
 地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの
 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人(第十二条において単に「地域再生推進法人」という。)、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの
 老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業
 地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの(第十七条の二第一項第一号において「集中地域」という。)以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。以下「特定業務施設」という。)を整備する事業(以下「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」という。)に関する事項
 集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)を含む一定の地域をいい、市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 に規定する市街化区域をいう。第十七条の七第六項において同じ。)その他政令で定める区域を除く。以下同じ。)において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点(以下「地域再生拠点」という。)の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
 前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者(道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の七第一項 に規定する自家用有償旅客運送者をいう。第十七条の十三において同じ。)が行うものに関する事項
 遊休工場用地等(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項 に規定する実施計画に従って整備された同法第四条第二項第二号 に規定する工場用地等のうち、同法第二条第二項 に規定する工業等(以下この号及び第十七条の十四において単に「工業等」という。)の導入に通常要する期間を勘案して内閣府令で定める期間以上の期間工業等の用に供されていないものをいう。以下この号において同じ。)に、工業等以外の産業であって、当該遊休工場用地等の存する農村地域(同法第二条第一項 に規定する農村地域をいう。以下この号において同じ。)における産業の現状その他の事情に照らして、当該農村地域における安定した雇用機会の確保に資するものを導入する事業に関する事項
 地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設(以下「地域農林水産業振興施設」という。)を整備する事業に関する事項
 構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項 に規定する特定事業(同法第四条第一項 に規定する構造改革特別区域計画(第十一項及び第十七条の十八において単に「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
 中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)第九条第二項第二号 から第六号 までに規定する事業及び措置(同条第一項 に規定する基本計画(第十七条の十九において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
十一  企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律 (平成十九年法律第四十号)第五条第二項第七号 に規定する事業環境の整備の事業(同条第一項 に規定する基本計画(第十七条の二十において「産業集積形成等基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項
十二  地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条 に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項 に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項
 地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
 市町村は、第四項第七号に規定する事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。
 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
 当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者
 前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者
 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
 地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。
10  第一項の規定による認定の申請には、第五項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。
11  地方公共団体は、第四項第九号に規定する事業が記載された地域再生計画について第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第四条第七項同法第六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第四条第五項同法第六条第二項 において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた構造改革特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。
12  地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする地域再生を図るために行う事業及びこれに関連する事業(以下この項において「地域再生事業等」という。)に係る補助金の交付その他の支援措置の内容並びに当該地域再生事業等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第十四項において同じ。)の規定の解釈並びに当該地域再生事業等に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第十四項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。
13  前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務並びに所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体に回答するものとする。
14  第十二項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所掌する事務並びに所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。
15  前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第十二項の規定による求めをした地方公共団体に通知するものとする。
16  内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
 地域再生基本方針に適合するものであること。
 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
17  内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。
18  内閣総理大臣は、地域再生計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第十六項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(第三十五条を除き、以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
19  内閣総理大臣は、第十六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第六条  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第十六項の認定に関する処分を行わなければならない。
 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第十六項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十八項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

第六条の二  地方公共団体は、第五条第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、併せて別表の上欄に掲げる計画を提出することができる。
 内閣総理大臣は、前項の規定による別表の上欄に掲げる計画の提出があったときは、当該計画の実施が地域再生計画の実施による当該地域における地域再生の実現に与える影響を考慮して、第五条第十六項の認定を行うものとする。
 第一項の規定による別表の上欄に掲げる計画の提出があったときは、当該計画の提出を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、それぞれ同表の中欄に掲げる大臣にその写しを送付するものとする。
 別表の中欄に掲げる大臣が前項の規定による同表の上欄に掲げる計画の写しの送付を受けたときは、それぞれ当該計画について同表の下欄に掲げる提出又は送付があったものとみなす。

第七条  地方公共団体は、第五条第十六項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
 第五条第五項から第十九項まで及び前二条の規定は、前項の認定地域再生計画の変更について準用する。

第八条  内閣総理大臣は、第五条第十六項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定地域再生計画(認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
 関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定地方公共団体に対し、同項各号に規定する事業及び措置の実施の状況について報告を求めることができる。

第九条  内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業及び措置の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該事業及び措置の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

第十条  内閣総理大臣は、認定地域再生計画が第五条第十六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定地域再生計画に同条第四項各号に掲げる事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
 第五条第十九項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

第十条の二  認定地方公共団体は、認定地域再生計画を実施する上で必要があると認める場合においては、内閣総理大臣に対し、関係行政機関の事務の調整を行うことを要請することができる。
 内閣総理大臣は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、必要な調整を行うものとする。
 内閣総理大臣は、認定地域再生計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

第十一条  認定地方公共団体は、地域再生本部に対し、認定地域再生計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の地域再生に関する施策の改善についての提案をすることができる。
 地域再生本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定地方公共団体に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
 国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
 前三項に定めるもののほか、国及び認定地方公共団体は、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

   第四章 地域再生協議会

第十二条  地方公共団体は、第五条第一項の規定により作成しようとする地域再生計画並びに認定地域再生計画及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 前項の地方公共団体
 地域再生推進法人
 第五条第二項第二号に規定する事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
 第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
 当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
 その他当該地方公共団体が必要と認める者
 地方公共団体は、前項の規定により協議会の構成員を加えるに当たっては、協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
 次に掲げる者は、協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
 地域再生推進法人
 第五条第二項第二号に規定する事業を実施し、又は実施しようとする者
 前二号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
 地方公共団体は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
 第五項各号に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10  第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

   第五章 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置

    第一節 地域再生基盤強化交付金の交付等

第十三条  国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第五条第四項第一号に掲げる事項が記載されている場合において、同号イ、ロ又はハに規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
 前項の交付金(以下この条において「地域再生基盤強化交付金」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める施設の整備に充てられるものとする。
 道整備交付金 道路、農道又は林道であって政令で定めるもの
 汚水処理施設整備交付金 下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるもの
 港整備交付金 港湾施設又は漁港施設であって政令で定めるもの
 地域再生基盤強化交付金を充てて行う施設の整備に要する費用については、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
 地域再生基盤強化交付金の交付の事務は、交付金の種類に応じ、政令で定める区分に従って農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣が行う。

    第二節 地域再生支援利子補給金等の支給

第十四条  政府は、認定地域再生計画に記載されている地域再生支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域再生計画に係る協議会の構成員であり、かつ、当該地域再生支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第二号の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「地域再生支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
 政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする地域再生支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする地域再生支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、地域再生支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
 政府は、利子補給契約により地域再生支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた地域再生支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第三項の規定により計算した貸付残高を超えるときはその計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。
 利子補給契約により政府が地域再生支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降七年度以内とする。
 内閣総理大臣は、指定金融機関が第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
 指定金融機関の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第十五条  政府は、認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第三号イに規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金を支給する旨の契約(次項において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
 前条第二項から第六項までの規定は前項の規定により政府が結ぶ利子補給契約について、同条第七項及び第八項の規定は指定金融機関の指定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「地域再生支援利子補給金」とあるのは「次条第一項の利子補給金(以下この条において「特定地域再生支援利子補給金」という。)」と、同条第三項から第六項までの規定中「地域再生支援利子補給金」とあるのは「特定地域再生支援利子補給金」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

    第三節 特定地域再生事業に係る課税の特例

第十六条  認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第三号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社(地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当することについて内閣府令で定めるところにより認定地方公共団体の確認を受けたものに限る。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

    第四節 地方債の特例

第十七条  認定地方公共団体が認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第三号ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

    第五節 地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成等

第十七条の二  都道府県が作成した地域再生計画(地方活力向上地域特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。)が第五条第十六項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は、内閣府令で定めるところにより、当該地方活力向上地域特定業務施設整備事業の実施に関する計画(以下この条において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)を作成し、当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画が適当である旨の認定地方公共団体である都道府県の知事(以下この条において「認定都道府県知事」という。)の認定を申請することができる。
 集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域として政令で定めるものから特定業務施設を認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域に移転して整備する事業
 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域(産業基盤が整備されていることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)において特定業務施設を整備する事業(前号に掲げるものを除く。)
 地方活力向上地域特定業務施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 地方活力向上地域特定業務施設整備事業の内容及び実施時期
 地方活力向上地域特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の数その他従業員に関し内閣府令で定める事項
 地方活力向上地域特定業務施設整備事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
 認定都道府県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
 認定地域再生計画に適合するものであること。
 常時雇用する従業員の数が内閣府令で定める数以上であることその他従業員に関し内閣府令で定める要件に適合するものであること。
 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
 前項の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)の変更をしようとするときは、認定都道府県知事の認定を受けなければならない。
 第三項の規定は、前項の認定について準用する。
 認定都道府県知事は、認定事業者が認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って地方活力向上地域特定業務施設整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第十七条の三  独立行政法人中小企業基盤整備機構は、地方活力向上地域特定業務施設整備事業の実施を円滑化するため、認定事業者が認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って地方活力向上地域特定業務施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

第十七条の四  認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

第十七条の五  認定事業者が、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において従業員(当該特定業務施設において新たに雇い入れた常時雇用する者その他の内閣府令で定める者に限る。)を雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

第十七条の六  地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者について、当該特定業務施設に係る事業に対する事業税、当該特定業務施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該特定業務施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

    第六節 地域再生土地利用計画の作成等

第十七条の七  認定地方公共団体である市町村(以下「認定市町村」という。)は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画(以下「地域再生土地利用計画」という。)を作成することができる。
 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、都道府県農業会議その他農林水産省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
 地域再生土地利用計画には、集落生活圏の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
 地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する基本的な方針
 地域再生拠点を形成するために集落福利等施設(教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設その他の集落生活圏の住民の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は地域農林水産業振興施設その他の集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設をいう。以下この号において同じ。)の立地を誘導すべき区域(以下「地域再生拠点区域」という。)及び当該地域再生拠点区域にその立地を誘導すべき集落福利等施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該地域再生拠点区域に当該誘導施設の立地を誘導するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
 農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域(以下この号及び第十七条の九において「農用地等保全利用区域」という。)並びに当該農用地等保全利用区域において農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
 前三号に掲げるもののほか、地域における持続可能な公共交通網の形成に関する施策との連携に関する事項その他の地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項
 地域再生土地利用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
 地域再生拠点区域において誘導施設を整備する事業に関する次に掲げる事項
 当該事業の実施主体
 当該誘導施設の種類及び規模
 当該誘導施設の用に供する土地の所在及び面積
 その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項
 前号に掲げるもののほか、地域再生拠点区域における道路、公園その他の公共の用に供する施設及び建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の整備並びに土地の利用に関する事項であって、地域再生拠点の形成を図るために必要なものとして国土交通省令で定めるもの
 認定市町村は、地域再生土地利用計画に前項第一号に掲げる事項(同号の誘導施設(以下「整備誘導施設」という。)の用に供する土地が農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
 農地法第四条第二項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
 農地法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
 整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
 認定市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第十七条の十二第二項において「指定都市等」という。)であるものを除く。)は、地域再生土地利用計画に第四項第一号に掲げる事項(整備誘導施設の整備として市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十七条の十二において同じ。)内において、当該整備誘導施設の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。次条第一項及び第十七条の十二第一項において同じ。)の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は当該整備誘導施設を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該整備誘導施設とする行為(以下この項及び第十七条の十二第二項において「建築行為等」という。)を行うものであり、当該開発行為又は建築行為等を行うに当たり、同法第二十九条第一項又は第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は当該建築行為等に係る整備誘導施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。
 地域再生土地利用計画は、農業振興地域の整備に関する法律第八条の農業振興地域整備計画、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
 認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
 認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
10  第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、地域再生土地利用計画の変更について準用する。

第十七条の八  地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を認定市町村の長に届け出なければならない。
 当該地域再生土地利用計画に記載された前条第三項第二号の誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為(当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該地域再生土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内において行われるものを除く。)
 当該地域再生土地利用計画(前条第四項第二号に掲げる事項が定められているものに限る。)に記載された地域再生拠点区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為(当該地域再生土地利用計画に記載された同項第一号に規定する事業に係るものを除く。)
 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
 都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
 その他認定市町村の条例で定める行為
 第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を認定市町村の長に届け出なければならない。
 認定市町村の長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が地域再生土地利用計画に適合せず、地域再生拠点の形成を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
 認定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、当該誘導施設に係る地域再生拠点区域内の土地の取得又は当該届出に係る土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第十七条の九  認定市町村は、地域再生土地利用計画に即し、農用地等保全利用区域内の農用地等の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項において「所有者等」という。)に対し、当該農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
 認定市町村の長は、農用地等保全利用区域内の農用地等の所有者等が当該地域再生土地利用計画に即した農用地等の保全又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行っておらず、又は行わないおそれがある場合において、当該地域再生土地利用計画の達成のため必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、当該地域再生土地利用計画に即した農用地等の保全又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行うよう勧告することができる。

第十七条の十  第十七条の七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された同条第四項第一号イに規定する実施主体(次項において「誘導施設整備事業者」という。)が、当該地域再生土地利用計画に従って整備誘導施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
 誘導施設整備事業者が、地域再生土地利用計画に従って整備誘導施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

第十七条の十一  第十七条の七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。

第十七条の十二  市街化調整区域内において第十七条の七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設の建築の用に供する目的で行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同法第三十四条の規定の適用については、同条第十四号に掲げる開発行為とみなす。
 都道府県知事又は指定都市等の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において第十七条の七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設に係る建築行為等について、同法第四十三条第一項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

    第七節 自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例

第十七条の十三  第五条第四項第六号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十六項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、自家用有償旅客運送者(第十七条の七第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により公表された地域再生土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内にその路線又は運送の区域の一部の区間又は区域が存する道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送を行う者に限る。)は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物(その集貨又は配達が認定地域再生計画に記載されている集落生活圏において行われるものに限る。)を運送することができる。
 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定は、前項の規定により貨物を運送する自家用有償旅客運送者について準用する。

    第八節 遊休工場用地等に導入する産業の特例

第十七条の十四  認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第七号に規定する事業において導入される工業等以外の産業は、農村地域工業等導入促進法の規定の適用については、工業等とみなす。

    第九節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等

第十七条の十五  認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている地域農林水産業振興施設の整備に関する計画(当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下「地域農林水産業振興施設整備計画」という。)を作成することができる。
 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、都道府県農業会議その他農林水産省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
 地域農林水産業振興施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 第五条第四項第八号に規定する事業の実施主体
 地域農林水産業振興施設の種類及び規模
 地域農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積
 その他農林水産省令で定める事項
 認定市町村は、第一項の規定により地域農林水産業振興施設整備計画を作成しようとするときは、当該地域農林水産業振興施設整備計画について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該地域農林水産業振興施設整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
 農地法第四条第二項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより第五条第四項第八号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
 農地法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより第五条第四項第八号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
 地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。

第十七条の十六  前条第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された第五条第四項第八号に規定する事業の実施主体(次項において「地域農林水産業振興施設整備事業者」という。)が、当該地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
 地域農林水産業振興施設整備事業者が、地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

第十七条の十七  第十七条の十五第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。

    第十節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例

第十七条の十八  第五条第四項第九号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十六項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る構造改革特別区域計画について構造改革特別区域法第四条第九項の規定による認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。

第十七条の十九  第五条第四項第十号に規定する事業及び措置が記載された地域再生計画が同条第十六項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業及び措置に係る中心市街地活性化基本計画について中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。

第十七条の二十  第五条第四項第十一号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十六項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る産業集積形成等基本計画について企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第五条第五項の規定による同意(同法第六条第一項の規定による変更の同意を含む。)があったものとみなす。

    第十一節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例

第十八条  認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき第五条第四項第十二号に規定する事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

   第六章 地域再生推進法人

第十九条  地方公共団体の長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって政令で定める要件に該当するものであって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、地域再生推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
 地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を地方公共団体の長に届け出なければならない。
 地方公共団体の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

第二十条  推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
 地域再生を図るために行う事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
 第五条第二項第二号に規定する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
 第五条第二項第二号に規定する事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
 地域再生の推進に関する調査研究を行うこと。
 前各号に掲げるもののほか、地域再生の推進のために必要な業務を行うこと。

第二十一条  公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、推進法人に対し、前条第三号に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。

第二十二条  地方公共団体の長は、第二十条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
 地方公共団体の長は、推進法人が第二十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
 地方公共団体の長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第十九条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
 地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第二十三条  国及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

   第七章 地域再生本部

第二十四条  地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、地域再生本部(以下「本部」という。)を置く。

第二十五条  本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地域再生基本方針の案の作成に関すること。
 認定の申請がなされた地域再生計画についての意見(第五条第十七項の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。
 認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施のための施策の総合調整及び支援措置の推進に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、地域再生基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、地域再生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

第二十六条  本部は、地域再生本部長、地域再生副本部長及び地域再生本部員をもって組織する。

第二十七条  本部の長は、地域再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

第二十八条  本部に、地域再生副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
 副本部長は、本部長の職務を助ける。

第二十九条  本部に、地域再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

第三十条  本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

第三十一条  本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

第三十二条  本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

第三十三条  この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

   第八章 雑則

第三十四条  地方公共団体の長は、地域再生計画の作成若しくは変更又は地域再生を図るために行う事業の実施の準備若しくは実施のため必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。

第三十五条  内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、前条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。

第三十六条  内閣総理大臣は、地域再生を図るために行う事業に係る支援措置の内容に関する情報その他の政府の地域再生に関する施策に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

第三十七条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

   第九章 罰則

第三十八条  第十七条の八第一項又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項又は第三項に規定する行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(検討)
 政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第二条、次条並びに附則第四条及び第七条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人が第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この条において「旧法」という。)第五条第三項第三号に規定する事業を行う場合については、同号並びに旧法第十九条及び第二十条の規定は、平成二十五年十一月三十日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人」と、「公益法人」とあるのは「特例民法法人」と、旧法第十九条第一項中「公益法人」とあるのは「特例民法法人」と、「租税特別措置法で」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条、第六十五条、第八十四条及び第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法の規定の」と、同条第二項中「とする」とあるのは「とする。ただし、当該指定の日から起算して二年を経過した日が平成二十五年十二月一日以降に到来する場合には、当該指定の有効期間は、当該指定の日から同年十一月三十日までとする」とする。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

(罰則に関する経過措置)
第八十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年九月五日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第   号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の地域再生法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二六年一一月二八日法律第一二八号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
 政府は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、魅力ある就業の機会の創出並びに地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の総合的かつ効果的な整備のための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後一年以内に、必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二七年六月二六日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第五十号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)
第二条  地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の地域再生法(次条において「新法」という。)第十七条の七第七項の規定の適用については、同項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

(検討)
第三条  政府は、この法律の施行後三年以内に、認定地域再生計画(新法第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二七年六月二六日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

(罰則に関する経過措置)
第百十四条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第七条の規定 公布の日

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


別表(第六条の二関係)

都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項の規定により作成した都市再生整備計画 国土交通大臣 同法第四十七条第一項の規定による提出
都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により作成した立地適正化計画(同条第二項第四号に掲げる事項(同法第四十六条第一項の土地の区域における同条第二項第二号又は第三号に掲げる事業又は事務であって市町村又は同条第三項に規定する特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る。)が記載されているものに限る。) 国土交通大臣 同法第八十三条第一項の規定による提出
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項の規定により作成した地域住宅計画 国土交通大臣 同法第七条第一項の規定による提出
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第一項の規定により作成した活性化計画 農林水産大臣 同法第六条第一項の規定による提出
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第五条第一項の規定により作成した広域的地域活性化基盤整備計画 国土交通大臣 同法第十九条第一項の規定による提出
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項の規定により作成した地域公共交通網形成計画(当該地域公共交通網形成計画の変更があったときは、その変更後のもの) 国土交通大臣及び総務大臣 同法第五条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による送付
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第四条第一項の規定により作成した観光圏整備計画(当該観光圏整備計画の変更があったときは、その変更後のもの) 国土交通大臣及び農林水産大臣 同法第四条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による送付