独立行政法人地域医療機能推進機構法¶
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年六月二十二日法律第七十一号)
最終改正:平成二七年五月二九日法律第三一号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月二十五日法律第八十三号 | (未施行) |
平成二十七年五月二十九日法律第三十一号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 役員及び職員(第六条―第十二条)
第三章 業務等(第十三条―第十九条)
第四章 雑則(第二十条―第二十五条)
第五章 罰則(第二十六条・第二十七条)
附則
第二条
この法律及び独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項
に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人地域医療機能推進機構とする。
第三条
独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法
等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)第七条
の規定による改正前の厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条
の施設及び健康保険法
(大正十一年法律第七十号)第百五十条第一項
又は第二項
の事業(政府が管掌していた健康保険に係るものに限る。)の用に供していた施設であって厚生労働大臣が定めるもの並びに附則第四条第一項
の規定により厚生労働大臣が定めた施設である病院(医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項
に規定する病院をいう。第十三条第一項第一号において同じ。)、介護老人保健施設(介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十七項
に規定する介護老人保健施設をいう。第十三条第一項第二号において同じ。)等の施設の運営等の業務を行うことにより、医療法第三十条の四第二項第五号
イからホまでに掲げる医療、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第三条の二
機構は、通則法第二条第二項
に規定する中期目標管理法人とする。
第五条
機構の資本金は、附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額(附則第三条第二項又は第四条の二第二項の規定により出資があったものとされた金額を含み、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の第三項の規定により出資がなかったものとされた金額を除く。)とする。
2
機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。
3
機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。
2
通則法第十九条第二項
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第九条
通則法第二十二条
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一
物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十二条
機構の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2
機構は、前項第一号から第三号までに掲げる業務を行うために設置する施設(以下本則において「施設」という。)については、新設してはならない。
3
機構は、第一項に規定する業務のほか、同項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、介護保険法第百十五条の四十七第一項
の規定により市町村の委託を受けて行う同法第百十五条の四十六第一項
に規定する包括的支援事業に係る業務その他同法
に規定する事業であって厚生労働省令で定めるものに係る業務を行うことができる。
2
機構は、前項の規定により施設を譲渡しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の意見を聴かなければならない。
3
機構は、第一項の規定により施設を譲渡することとしたときは、当該施設を譲渡するまでの間、その運営を当該譲渡の相手方に委託することができる。
第十五条
機構は、毎事業年度、施設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類(以下この条において「施設別財務書類」という。)を作成し、通則法第三十八条第一項
の規定により機構の財務諸表を厚生労働大臣に提出するときに、当該施設別財務書類を添付しなければならない。
2
機構は、通則法第三十八条第一項
の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、同項
に規定する財務諸表その他の書面とともに、遅滞なく、施設別財務書類を厚生労働省令で定めるところにより各事務所及び各施設に備えて置き、同条第三項
の主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第十六条
機構は、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項
の認可を受けた中期計画(同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を年金特別会計に納付しなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条
機構は、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2
前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
3
前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7
前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第十九条
機構については、第二十一条第一項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場合を除き、通則法第四十六条第一項
の規定は、適用しない。
第二十一条
厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条第一項第一号又は第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2
機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第二十二条
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第十六条第一項の承認をしようとするとき。
二
第十七条第一項、第二項若しくは第五項又は第十八条の認可をしようとするとき。
第二十三条
機構に係る通則法
における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
第二十四条
医療法
その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
第二十五条
国家公務員宿舎法
(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第二十六条
第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二
第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
三
第十七条第一項、第二項若しくは第五項又は第十八条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(国の権利義務の承継等)
第二条
機構の成立の際、第十三条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2
前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第三条
機構の成立後、厚生労働大臣が第三条の規定により施設を定めた場合には、その時において、当該施設に係る第十三条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構が承継する。
2
前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し追加して出資されたものとする。
3
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、当該施設を定めることとなった日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(業務の特例)
第四条
機構は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、第十三条に規定する業務のほか、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十七条ノ二の事業の用に供していた施設であって厚生労働大臣が定めるものの運営又は管理を行うものとする。
2
機構は、前項に規定する施設に係る業務を第十四条第三号に定める勘定で整理するものとする。
(国の権利義務の承継等の特例)
第四条の二
厚生労働大臣が前条第一項の規定により施設を定めた場合には、その時において、当該施設に係る同項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構が承継する。
2
前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し追加して出資されたものとする。
3
附則第三条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から第四条の二までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二
第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
三
第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
四
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五
第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
六
第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日
第百八条
削除
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第二十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二二年八月一一日法律第四八号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次条並びに附則第三条第一項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第四条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(譲渡の推進)
第二条
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間、第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(以下「旧法」という。)第三条に規定する年金福祉施設等(次条において「年金福祉施設等」という。)であって、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の施設であるもののうち、厚生労働大臣が定めるものについて、譲渡の推進に努めるものとする。
(業務の委託の継続等)
第三条
独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)は、第二条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構法(以下「新法」という。)第十四条第三項の規定によるほか、施行日の前日において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が運営を委託している年金福祉施設等については、地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図るために当該年金福祉施設等の運営の委託を受けていた者が引き続き運営を行うことが適当であるものとして厚生労働大臣が定めるものに限り、この法律の施行後もなお、その運営をその者に委託することができる。
2
前項の規定により運営を委託する年金福祉施設等に関する新法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「譲渡する」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する者に譲渡する」とする。
(経過措置)
第四条
施行日の前日において監事である者の任期は、旧法第八条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第五条
施行日前に、旧法第十三条第一号の規定に基づく譲渡のために必要な手続として厚生労働省令で定めるものが行われていた場合における当該譲渡に係る手続及び国庫納付金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(機構の在り方の検討)
第七条
政府は、施行日から五年を目途として、機構の経営状況、地域における医療の提供体制の確保の状況等を勘案し、国民が安心して地域で医療を受けられる体制の確立に資するとともに機構の業務運営の効率化及び経営基盤の安定化を図る観点から、機構の役割及び在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(調整規定)
第十三条
施行日が介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新法第三条及び第十三条第三項の規定の適用については、新法第三条中「第八条第二十七項」とあるのは「第八条第二十五項」と、新法第十三条第三項中「第百十五条の四十七第一項」とあるのは「第百十五条の四十六第一項」と、「第百十五条の四十六第一項」とあるのは「第百十五条の四十五第一項」とする。
(政令への委任)
第十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日
六
第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第二十条の二の二の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十条の八第四項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十条の規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
二
第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定 平成二十八年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第六十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。