流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
(平成十七年七月二十二日法律第八十五号)


最終改正:平成二七年五月二七日法律第二九号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 基本方針(第三条)
 第三章 総合効率化計画の認定等(第四条―第七条)
 第四章 流通業務総合効率化事業の促進(第八条―第二十条)
 第五章 雑則(第二十一条―第二十四条)
 第六章 罰則(第二十五条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大していることにかんがみ、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が共同して行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等について定めることにより、流通業務の総合化及び効率化の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 流通業務 輸送、保管、荷さばき、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。)その他の物資の流通に係る業務をいう。
 流通業務総合効率化事業 特定流通業務施設を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図るとともに、輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する特定流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するものをいう。
 特定流通業務施設 流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。)であって、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに流通加工の用に供する設備を有するものをいう。
 港湾流通拠点地区 第六条第一項の規定により指定された地区をいう。
 港湾管理者 港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項 の港湾管理者をいう。
 倉庫業 倉庫業法 (昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項 の倉庫業をいう。
 第一種貨物利用運送事業 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第八十二号)第二条第七項 の第一種貨物利用運送事業をいう。
 第二種貨物利用運送事業 貨物利用運送事業法第二条第八項 の第二種貨物利用運送事業をいう。
 外国人国際第二種貨物利用運送事業 貨物利用運送事業法第四十五条第一項 の許可を受けて行う事業をいう。
 一般貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一 般貨物自動車運送事業をいう。
十一  中小企業者 次のいずれかに該当する者をいう。
 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからニまでに掲げる業種及びホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 企業組合
 協業組合
 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
十二  食品生産業者等 次のいずれかに該当する者をいう。
 食品(食品流通構造改善促進法 (平成三年法律第五十九号)第二条第一項 の食品をいう。)の生産又は販売の事業を行う者
 農業協同組合その他の農林水産省令で定める法人でイに掲げる者を直接又は間接の構成員とするもの
 卸売市場を開設する者

   第二章 基本方針

第三条  主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施に関し、基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
 流通業務の総合化及び効率化の意義に関する事項
 流通業務総合効率化事業の内容に関する事項
 流通業務総合効率化事業の実施方法に関する事項
 港湾流通拠点地区に関する事項
 中小企業者が他の事業者との連携又は事業の共同化により実施する流通業務総合効率化事業に関する事項
 その他流通業務総合効率化事業の実施に当たって配慮すべき重要事項
 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣に協議するとともに、前項第五号に係る部分については中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。
 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

   第三章 総合効率化計画の認定等

第四条  流通業務総合効率化事業を実施しようとする者(当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。)は、単独で又は共同で、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画(以下「総合効率化計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 総合効率化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 流通業務総合効率化事業の目標
 流通業務総合効率化事業の内容
 流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の概要
 流通業務総合効率化事業の実施時期
 流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
 流通業務総合効率化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条同法第三十四条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する運輸に関する協定を締結するときは、その内容
 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その総合効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 前項第一号から第四号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
 前項第二号から第六号までに掲げる事項が流通業務総合効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
 流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の立地、規模、構造及び設備が政令で定める区分に従い主務省令で定める基準に適合すること。
 総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業に該当するものについては、当該事業を実施する者が倉庫業法第六条第一項 各号(第四号を除く。)のいずれにも該当しないこと。
 総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号 から第四号 までのいずれにも該当しないこと。
 総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業を除く。以下この号において同じ。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第二十二条 各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された第二種貨物利用運送事業の内容が同法第二十三条 各号に掲げる基準に適合すること。
 総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第五条 各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された一般貨物自動車運送事業の内容が同法第六条第一号 から第三号 までに掲げる基準に適合すること。
 国土交通大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、総合効率化計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その総合効率化計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
 主務大臣は、特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴くものとする。
 国土交通大臣は、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
 国土交通大臣は、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に通知するものとする。
 第一項の認定に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第五条  前条第一項の規定による総合効率化計画の認定を受けた総合効率化事業者(以下「認定総合効率化事業者」という。)は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
 主務大臣は、前条第一項の認定に係る総合効率化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定総合効率化計画」という。)が同条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。

第六条  港湾法第二条第二項 に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、基本方針に基づき、臨港地区(同条第四項 の臨港地区をいう。)及び港湾区域(同条第三項 の港湾区域をいう。)内の公有水面の埋立てに係る埋立地(公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項 の竣功認可の告示があった日から一定期間を経過したものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)のうち、貨物取扱量、港湾施設(港湾法第二条第五項 の港湾施設をいう。)の整備の状況、土地利用の動向等を勘案し、特定流通業務施設の立地を促進するために適当と認められる地区を港湾流通拠点地区として指定することができる。
 港湾管理者は、港湾流通拠点地区を指定したときは、遅滞なく、当該港湾流通拠点地区の区域を公示するとともに、当該区域を国土交通大臣に通知するものとする。当該区域を変更したときも、同様とする。

第七条  総合効率化事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第四条第三項第三号の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定めるところにより主務大臣の確認を申請することができる。
 主務大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る計画が第四条第三項第三号の基準に適合すると認めるときは、確認をするものとする。
 前項の確認に係る特定流通業務施設(同項の確認を受けてから主務省令で定める期間を経過していないものに限る。)を利用して実施する総合効率化計画に対する第四条(第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四条第三項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)」とする。

   第四章 流通業務総合効率化事業の促進

倉庫業法 の特例)
第八条  総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業についての倉庫業法第三条 の登録若しくは同法第七条第一項 の変更登録を受け、又は同条第三項 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
 倉庫業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業についての倉庫業法第七条第一項 の変更登録若しくは同法第十八条第一項 の認可を受け、又は同法第七条第三項 、第十七条第三項、第十九条第一項若しくは第二十条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

第九条  総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項 の登録若しくは同法第七条第一項 の変更登録を受け、又は同条第三項 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
 第一種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第七条第一項 の変更登録を受け、又は同条第三項同法第十四条第二項 若しくは第十五条 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
 認定総合効率化事業者が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人(以下「組合等」という。)である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第一種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第八条第一項 及び第九条同法第十八条第三項 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 認定総合効率化事業者たる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第三条第一項 の登録を受けた者をいう。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第十一条 に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条 の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

第十条  総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第二十条 若しくは第四十五条第一項 の許可若しくは同法第二十五条第一項 若しくは第四十六条第二項 の認可を受け、又は同法第二十五条第三項 若しくは第四十六条第四項 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
 第二種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第二十五条第一項 、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項 、第三十一条、第四十六条第四項若しくは第四十八条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
 認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第二種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第二十六条第一項 及び第二十七条同法第三十四条第二項 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 認定総合効率化事業者たる第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第二十条 の許可を受けた者をいう。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第三十四条第一項 において準用する同法第十一条 に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項 において準用する同条 の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

第十一条  総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第三条 の許可若しくは同法第九条第一項 の認可を受け、又は同条第三項 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
 一般貨物自動車運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第五条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第九条第一項 、第三十条第一項若しくは第二項若しくは第三十一条第一項の認可を受け、又は同法第九条第三項 若しくは第三十二条 の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
 認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う一般貨物自動車運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物自動車運送事業法第十条第一項 及び第十一条 の規定は、適用しない。

港湾法 の特例)
第十二条  総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行うに当たり港湾法第三十八条の二第一項 の規定による届出をしなければならないものについては、同項 の規定により届出をしたものとみなす。
 前項の規定は、認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画について第五条第一項の認定を受けた場合について準用する。

第十三条  中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項 に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項 に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項 に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証(同法第三条第一項 、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定総合効率化計画に記載された事業(以下「認定総合効率化事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 保険価額の合計額が 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証(以下「流通業務総合効率化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 流通業務総合効率化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 普通保険の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条 の規定の適用については、同法第三条第二項 中「百分の七十」とあり、及び同法第五条 中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条 の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第十四条  中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法 (昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
 中小企業者が認定総合効率化事業を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定総合効率化事業を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号 に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法 の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号 の事業とみなす。

第十五条  食品流通構造改善促進機構は、食品流通構造改善促進法第十二条 各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 食品生産業者等が実施する認定総合効率化事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証
 食品生産業者等が実施する認定総合効率化事業に要する費用の一部を負担してする当該認定総合効率化事業への参加
 認定総合効率化事業を実施する食品生産業者等の委託を受けてする認定総合効率化計画に従った特定流通業務施設の整備
 食品生産業者等が実施する認定総合効率化事業に必要な資金のあっせん
 前各号に掲げる業務に附帯する業務
 前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項 前条第一号に掲げる業務 前条第一号に掲げる業務及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「流通業務総合効率化促進法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる業務
第十四条第一項 第十二条第一号に掲げる業務 第十二条第一号に掲げる業務及び流通業務総合効率化促進法第十五条第一項第一号に掲げる業務
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 第十二条各号に掲げる業務 第十二条各号に掲げる業務又は流通業務総合効率化促進法第十五条第一項各号に掲げる業務
第二十条第一項第三号 この章 この章若しくは流通業務総合効率化促進法

都市計画法 等による処分についての配慮)
第十六条  国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業の実施のため都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

工場立地法 による事務の実施についての配慮)
第十七条  国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業についての工場立地法 (昭和三十四年法律第二十四号)に規定する事務の実施に当たっては、当該認定総合効率化事業の実施が環境への負荷の低減に資することにかんがみ、当該認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

第十八条  国及び都道府県は、認定総合効率化事業に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
 前項の措置を講ずるに当たっては、他の事業者との連携又は事業の共同化を行う中小企業者に対する特別の配慮をするものとする。

第十九条  認定総合効率化事業者の取引の相手方その他の関係者は、当該認定総合効率化事業の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。

第二十条  国及び地方公共団体は、流通業務の総合化及び効率化を促進するため、情報の提供、人材の養成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 国及び都道府県は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の適確な実施に必要な助言及び協力を行うものとする。

   第五章 雑則

第二十一条  主務大臣は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の実施状況について報告を求めることができる。

第二十二条  この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、国土交通大臣、経済産業大臣又は農林水産大臣とする。
 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

第二十三条  この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第二十四条  この法律による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

   第六章 罰則

第二十五条  第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(中小企業流通業務効率化促進法の廃止)
第二条  中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)は、廃止する。

(中小企業流通業務効率化促進法の廃止に伴う経過措置)
第三条  前条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第四条第一項の認定を受けた事業協同組合等に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、流通業務効率化関連保証についての中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、貨物利用運送事業法の特例、貨物自動車運送事業法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした附則第二条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第十八条に該当する違反行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした同法第十八条に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第五条  政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二七年五月二七日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。