郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成十七年十月二十一日法律第百二号)最終改正:平成二四年五月八日法律第三〇号
第一条
この法律は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)、郵便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)、郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
第二条
次に掲げる法律は、廃止する。
五
日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)
六
郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)
七
日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(平成三年法律第三十七号)
八
郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号)
九
郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第七十八号)
十
日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)
十二
日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)
十三
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(失効等)
第二条
附則第四条、第八条、第九条、第十二条、第十三条、第四十二条、第四十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項及び第三項の規定は、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日限り、その効力を失う。
2
前項に規定する規定は、郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日以後は、適用しない。
(定義)
第三条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
旧郵便貯金法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金法をいう。
二
旧郵便為替法 第二条の規定による廃止前の郵便為替法をいう。
三
旧郵便振替法 第二条の規定による廃止前の郵便振替法をいう。
四
旧簡易生命保険法 第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法をいう。
五
旧郵便貯金利子寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。
六
旧郵便振替預り金寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。
七
旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律をいう。
八
旧公社法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法をいう。
九
旧公社法施行法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法をいう。
十
旧郵便貯金 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。
十一
旧簡易生命保険契約 旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。
十二
施行日 この法律の施行の日をいう。
十三
旧公社 郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社をいう。
十四
郵便貯金銀行 郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。
十五
郵便保険会社 郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。
十六
機構 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構をいう。
十七
機構法 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法をいう。
(郵便貯金法の廃止に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行前に発行された払戻証書については、旧郵便貯金法第六条、第三十七条第一項(旧郵便貯金法第四十五条第三項、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで(旧郵便貯金法第四十五条第三項(旧郵便貯金法第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。)及び第五十五条第一項(旧郵便貯金法第五十七条第五項において準用する場合及び旧郵便貯金法第五十九条において準用する旧郵便貯金法第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便貯金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十七条第一項(第四十五条第三項、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。) |
公社の定める場合を除いて、通帳の提示を受け、又は |
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の定める場合を除いて、 |
第三十九条(第四十五条第三項(第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。) |
公社 |
郵便貯金銀行 |
払戻証書を再交付する |
当該請求をした者に対し、払戻金の額に相当する現金を払い渡すものとする |
第四十条(第四十五条第三項(第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十六条、第六十三条及び第六十三条の四において準用する場合を含む。) |
払もどし証書の再交付の請求 |
前条の請求 |
その払もどし証書に記載された金額の貯金 |
払戻金 |
第五十五条第一項(第五十七条第五項において準用する場合及び第五十九条において準用する第四十五条第三項において準用する場合を含む。) |
公社の定める場合を除いて、貯金証書又は |
郵便貯金銀行の定める場合を除いて、 |
第五条
この法律の施行の際現に存する次に掲げる郵便貯金については、旧郵便貯金法(第一条、第三条、第四条、第十七条、第五十一条の二第二項及び第三項(旧郵便貯金法第六十二条第二項及び第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項、第五十五条の二、第五十七条第二項及び第三項(旧郵便貯金法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項ただし書、第六十九条、第七十条第二項第一号、第七十四条並びに第七十六条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便貯金法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、「公社」とあり、及び「郵便局長」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と、「郵便局を」とあるのは「事務所(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十五条第一項の規定による委託又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者の事務所を含む。)を」と、「郵便局に」とあるのは「事務所(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十五条第一項の規定による委託又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者の事務所を含む。)に」と、「支払人」とあるのは「支払場所」とする。
一
旧郵便貯金法第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(次に掲げるものに限る。)
イ 第五十七条の規定による改正前の軍事郵便貯金等特別処理法(以下「旧軍事郵便貯金等特別処理法」という。)第二条第一号に規定する軍事郵便貯金に該当するもの
ロ 旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第三号に規定する外地郵便貯金に該当するもの
ハ この法律の施行前に旧郵便貯金法第五十一条の二第一項の規定により通常貯金(同項に規定する通常貯金をいう。以下この号において同じ。)となったもの(この法律の施行前に同条第二項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に同条第三項の規定による組入れがされたものを除く。)
ニ この法律の施行前に旧郵便貯金法第五十七条第一項の規定により通常貯金となったもの(この法律の施行前に同条第二項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に同条第三項の規定による組入れがされたものを除く。)
ホ この法律の施行前に旧郵便貯金法第五十八条第一項本文の規定により通常貯金となったもの(この法律の施行前に同条第二項において準用する旧郵便貯金法第五十七条第二項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に旧郵便貯金法第五十八条第二項において準用する旧郵便貯金法第五十七条第三項の規定による組入れがされたものを除く。)
ヘ この法律の施行前に旧郵便貯金法第六十二条第一項の規定により通常貯金となったもの(この法律の施行前に同条第二項において準用する旧郵便貯金法第五十一条の二第二項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に旧郵便貯金法第六十二条第二項において準用する旧郵便貯金法第五十一条の二第三項の規定による組入れがされたものを除く。)
ト この法律の施行前に旧郵便貯金法第六十三条の三第一項の規定により通常貯金となったもの(この法律の施行前に同条第二項において準用する旧郵便貯金法第五十一条の二第二項の規定による通帳の交付がされたもの及びこの法律の施行前に旧郵便貯金法第六十三条の三第二項において準用する旧郵便貯金法第五十一条の二第三項の規定による組入れがされたものを除く。)
二
旧郵便貯金法第七条第一項第二号に規定する積立郵便貯金
三
旧郵便貯金法第七条第一項第三号に規定する定額郵便貯金
四
旧郵便貯金法第七条第一項第四号に規定する定期郵便貯金
五
旧郵便貯金法第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金
六
旧郵便貯金法第七条第一項第六号に規定する教育積立郵便貯金
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便貯金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七条第一項第六号 |
国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第二号 |
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第二号の下欄に掲げる資金の貸付け |
第五十二条第一項 |
生計困難等のため(割増金品を付ける取扱いをする定額郵便貯金にあつては、天災その他非常の災害を受けた預金者の緊急な需要を充たすため) |
生計困難等のため |
第六十三条の二 |
国民生活金融公庫又は |
株式会社日本政策金融公庫又は |
国民生活金融公庫法第十八条第二号 |
株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第二号の下欄に掲げる資金の貸付け |
第六十四条 |
当該郵便貯金(定期郵便貯金にあつては、継続預入の取扱いにより当該定期郵便貯金の払戻金をもつて預入に充てられたものを含む。) |
当該郵便貯金 |
第六十八条第一項 |
払戻し(継続預入の取扱いに係る払戻しを除く。) |
払戻し |
3
公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下この項において「公営住宅法等一部改正法」という。)附則第六条の規定による改正前の旧郵便貯金法第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金については、公営住宅法等一部改正法附則第七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「前条の規定による改正後の郵便貯金法」とあるのは「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の規定及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法」と、同条第二項中「有する」とあるのは「有する。この場合において、同条中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする」とする。
第六条
この法律の施行前に旧郵便貯金法第六十九条の規定によりされた地方公共団体に対する貸付け及び長期運用予定額(第九十条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下「旧財政融資資金長期運用特別措置法」という。)第五条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第二条第一項に規定する長期運用予定額をいう。以下同じ。)として国会の議決を経たもの(旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金に係るものに限る。)についてのこの法律の施行後における地方公共団体に対する貸付けについては、旧郵便貯金法第六十九条及び第七十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧郵便貯金法第六十九条中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
2
機構は、旧郵便貯金法第六十九条(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)又は旧公社法施行法第四十条の規定による改正前の旧郵便貯金法第六十八条の三第一項の規定によりされた地方公共団体に対する貸付けに係る債権(以下この項において「特例資産」という。)については、機構法第二十八条第一項の規定にかかわらず、機構法第十条に規定する郵便貯金資産を当該特例資産の保有のために運用することができる。
第七条
この法律の施行前に、旧郵便貯金法の規定により、この法律の施行前に発行された払戻証書に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律、郵政民営化法又は機構法(以下「整備法等」という。)に別段の定めがあるものを除き、附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
2
この法律の施行前に、旧郵便貯金法の規定により、この法律の施行の際現に存する附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に、旧郵便貯金法第六十九条の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第六十九条の規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。
(郵便為替法の廃止に伴う経過措置)
第八条
次に掲げる郵便為替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第二号に規定する軍事郵便為替に該当するもの、同条第四号に規定する外地郵便為替に該当するもの及び国際郵便為替に該当するものを除く。)については、旧郵便為替法(第一条、第三条、第六条、第二十三条、第二十四条、第二十五条第二項、第二十六条(旧郵便為替法第三十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条(旧郵便為替法第三十八条において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十五条、第五章及び第三十八条の八を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便為替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」とする。
一
この法律の施行前に普通為替証書が発行された普通為替
二
この法律の施行前に為替金の受入れがされた電信為替(この法律の施行前に電信為替証書が発行されたもの又はこの法律の施行前に旧郵便為替法第九条の規定による現金を交付し、若しくは送達してする払渡しの指定があったものに限る。)
三
この法律の施行前に定額小為替証書が発行された定額小為替
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便為替法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十一条 |
郵便為替証書を再交付する |
当該請求をした者に対し、為替金の額に相当する現金を払い渡すものとする |
第二十二条 |
郵便為替証書の再交付又は為替金の払もどし |
為替金の払戻し |
第三十四条の二第一項 |
同項に規定する電信為替証書を発行してする払渡し又は現金を |
現金を |
第三十七条の二 |
電信為替証書を発行して |
小切手を発行して |
3
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定により送達をしなければならないときは、送付をもってこれに代えるものとする。
第九条
国際郵便為替については、旧郵便為替法第二条、第六条、第三十八条の四、第三十八条の七及び第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、これらの規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定を適用する場合において、旧郵便為替法第二条中「この法律の定めるところにより」とあるのは「この法律の定めるところにより、当分の間」と、旧郵便為替法第三十八条の八中「役員は、二十万円」とあるのは「取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、百万円」とする。
第十条
附則第八条第一項各号に掲げる郵便為替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第二号に規定する軍事郵便為替に該当するもの及び同条第四号に規定する外地郵便為替に該当するものに限る。)については、旧郵便為替法(第一条、第三条、第六条、第二十三条、第二十四条、第二十五条第二項、第二十六条(旧郵便為替法第三十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条(旧郵便為替法第三十八条において準用する場合を含む。)、第三十四条から第三十五条まで、第三十七条の二、第五章及び第三十八条の八を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便為替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定を適用する場合において、旧郵便為替法第二十一条中「郵便為替証書を再交付する」とあるのは「当該請求をした者に対し、為替金の額に相当する現金を払い渡すものとする」と、旧郵便為替法第二十二条中「郵便為替証書の再交付又は為替金の払もどし」とあるのは「為替金の払戻し」とする。
3
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の規定により送達をしなければならないときは、送付をもってこれに代えるものとする。
第十一条
この法律の施行前に、旧郵便為替法の規定により、附則第八条第一項各号に掲げる郵便為替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第二号に規定する軍事郵便為替に該当するもの及び同条第四号に規定する外地郵便為替に該当するものを除く。)に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
2
この法律の施行前に、旧郵便為替法の規定により、国際郵便為替に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に、旧郵便為替法の規定により、附則第八条第一項各号に掲げる郵便為替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第二号に規定する軍事郵便為替に該当するもの及び同条第四号に規定する外地郵便為替に該当するものに限る。)に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。
(郵便振替法の廃止に伴う経過措置)
第十二条
次に掲げる郵便振替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るもの及び国際郵便振替に該当するものを除く。)については、旧郵便振替法(第一条、第三条、第四条、第六条、第二十二条から第二十三条の二まで、第三十一条、第四十二条、第六章及び第七十条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便振替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」とする。
一
この法律の施行前にされた旧郵便振替法の規定による払込み
二
この法律の施行前に振替の請求があった旧郵便振替法の規定による振替
三
旧郵便振替法第三十七条の二に規定する定期継続振替に係るこの法律の施行前に旧郵便振替法第三十七条の三第一項の催告があった振替
四
この法律の施行前に現金払(旧郵便振替法第三十八条第二項第一号の方法によるものに限る。)の請求があった払出し(この法律の施行前に払出証書が発行されたものに限る。)
五
この法律の施行前に現金払(旧郵便振替法第三十八条第二項第二号又は第三号の方法によるものに限る。)の請求があった払出し
六
旧郵便振替法第五十条の二に規定する簡易払に係る払出し(この法律の施行前に支払通知書が発行されたものに限る。)
七
旧郵便振替法の規定による国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をいう。)の払出し(この法律の施行前に国税通則法第三十四条の二第一項の依頼による納付書の送付があったものに限る。)
八
旧郵便振替法の規定による国民年金の保険料(国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料をいう。以下この号において同じ。)の払出し(この法律の施行前に保険料の納付の催告があったものに限る。)
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便振替法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十八条の二第一項 |
同項第一号又は第三号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法については、公社において払出証書を送達する場合に係るものに限る。) |
同項第三号に掲げる方法 |
第三十八条の二第二項 |
払出証書に表示すべき金額又は受取人に |
受取人に |
第四十九条 |
払出証書を再交付する |
当該請求をした者に対し、払出金額に相当する現金を払い渡すものとする |
第五十条 |
払出証書の再交付又は払出の請求の取消 |
払出しの請求の取消し |
第六十三条の二 |
国民生活金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫 |
株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構 |
3
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定により送達をしなければならないときは、送付をもってこれに代えるものとする。
第十三条
国際郵便振替については、旧郵便振替法第二条、第六条、第六十六条、第六十九条及び第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、これらの規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定を適用する場合において、旧郵便振替法第二条中「この法律の定めるところにより」とあるのは「この法律の定めるところにより、当分の間」と、旧郵便振替法第七十条中「役員は、二十万円」とあるのは「取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、百万円」とする。
第十四条
この法律の施行の際現に存する旧郵便振替法の規定による郵便振替の口座(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)の預り金については、旧郵便振替法(第一条、第三条、第四条、第六条、第七条第一号及び第二号、第二十条第四項、第二章、第三章第二節から第三節の二まで、第三十八条第二項第一号、第三十九条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十八条から第五十条まで、同章第五節及び第六節、第五章並びに第六十六条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便振替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と、「郵便局」とあるのは「事務所(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十五条第一項の規定による委託又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者の事務所を含む。)」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便振替法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十八条の二第一項 |
同項第一号又は第三号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法については、公社において払出証書を送達する場合に係るものに限る。) |
同項第三号に掲げる方法 |
第三十八条の二第二項 |
払出証書に表示すべき金額又は受取人に |
受取人に |
第四十三条 |
とき、又は第四十二条の場合において受取人が当該証書の発行の日から公社の定める期間内に出頭しないときは |
ときは |
第五十六条第二項 |
払出証書を発行し、その払出証書と引換えにこれに表示された金額の現金を払い渡す |
小切手を発行する |
3
附則第十二条第一項第四号に掲げる郵便振替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)については、旧郵便振替法(第一条、第三条、第四条、第六条、第二十二条から第二十三条の二まで、第三十一条、第三十八条の二、第四十二条、第六章及び第七十条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧郵便振替法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
4
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定を適用する場合において、旧郵便振替法第四十九条中「払出証書を再交付する」とあるのは「当該請求をした者に対し、払出金額に相当する現金を払い渡すものとする」と、旧郵便振替法第五十条中「払出証書の再交付又は払出の請求の取消」とあるのは「払出しの請求の取消し」とする。
5
第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定により送達をしなければならないときは、送付をもってこれに代えるものとする。
第十五条
この法律の施行前に、旧郵便振替法の規定により、附則第十二条第一項各号に掲げる郵便振替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものを除く。)に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
2
この法律の施行前に、旧郵便振替法の規定により、国際郵便振替に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に、旧郵便振替法の規定により、この法律の施行の際現に存する旧郵便振替法の規定による郵便振替の口座(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)の預り金又は附則第十二条第一項第四号に掲げる郵便振替(旧軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。
(簡易生命保険法の廃止に伴う経過措置)
第十六条
この法律の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約については、旧簡易生命保険法(第一条、第三条、第六十五条、第八十八条、第百一条、第百四条、第百五条及び第百七条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧簡易生命保険法の規定中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあり、及び「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧簡易生命保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十二条第一項 |
保険契約者 |
勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第六十八条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約等」という。)である保険契約に係る保険契約者 |
第六十八条 |
保険契約の変更については |
保険契約の変更(保険金額又は年金の額が増額されるもの(勤労者財産形成年金貯蓄契約等である保険契約に係るものを除く。)を除く。)については |
第七十八条第一項 |
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第十九条第一項第五号並びに同条第二項第八号及び第十七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 |
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十三条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 |
3
この法律の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約に係る保険料の計算の基礎、被保険者のために積み立てるべき金額の計算の方法及び保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に旧簡易生命保険法第百二条第一項又は第百三条第一項の認可を受けている簡易生命保険約款又は保険料の算出方法書は、それぞれ第一項の規定により読み替えて適用する同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法第百二条第一項又は第百三条第一項の認可を受けた簡易生命保険約款又は保険料の算出方法書とみなす。
第十七条
次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約については、当該各号に定める法律の規定は、なおその効力を有する。
一
簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百四十五号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第三項及び第四項
二
簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第十八号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項及び簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第十号)附則第二項
三
簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十七号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項
四
簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十四号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項
五
簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第四十一号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項
六
簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第五十九号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項及び第三項
七
簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十二号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項
八
簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十二号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第五項
九
簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二条、第五条から第八条まで及び第九条第一項
十
簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十四号)の施行前に効力が生じた同法による改正前の旧簡易生命保険法第六条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約 簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十四号)附則第二項から第四項まで
十一
簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成五年法律第五十七号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項
十二
簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成六年法律第五十九号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二項
十三
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 同法附則第二十三条
十四
旧公社法施行法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約 旧公社法施行法附則第十一条
2
前項(第九号に係る部分に限る。)の規定によりなおその効力を有するものとされる簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)の規定を適用する場合において、同法附則第二条第一項中「簡易生命保険法」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法」と、同法附則第六条第三項中「日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)」とする。
3
第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定によりなおその効力を有するものとされる簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十四号)の規定を適用する場合において、同法附則第二項中「例による」とあるのは、「例による。ただし、改正前の第六十五条に規定する特約変更契約は、することができない」とする。
4
第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定によりなおその効力を有するものとされる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定を適用する場合において、同法附則第二十三条第一項中「前条の規定による改正後の簡易生命保険法」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法」とする。
5
第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法の規定を適用する場合において、旧公社法施行法附則第十一条第一項から第三項までの規定中「新保険法」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法」とする。
第十八条
この法律の施行前に旧簡易生命保険法第八十八条の規定によりされた地方公共団体に対する貸付け及び長期運用予定額として国会の議決を経たもの(旧公社法第二十四条第三項第五号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)についてのこの法律の施行後における地方公共団体に対する貸付けについては、旧簡易生命保険法第八十八条及び第百五条(旧簡易生命保険法第八十八条の総務省令の制定又は改正に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧簡易生命保険法第八十八条中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
2
機構は、旧簡易生命保険法第八十八条(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)又は旧公社法施行法第二十四条の規定による廃止前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定によりされた地方公共団体に対する貸付けに係る債権(以下この項において「特例資産」という。)については、機構法第二十九条の規定にかかわらず、簡易生命保険資産(機構法第十条に規定する簡易生命保険資産をいう。附則第四十七条において同じ。)を当該特例資産の保有のために運用することができる。
第十九条
この法律の施行前に、旧簡易生命保険法の規定により、旧簡易生命保険契約に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。
2
この法律の施行前に、旧簡易生命保険法第八十八条の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法第八十八条の規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。
(郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第二十条
旧郵便貯金利子寄附委託法第二条第一項の規定により寄附の委託を行った者は、旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第一項の規定により控除された利子があり、かつ、当該利子につき同条第二項の規定による決定が行われていないときは、次条第一項の規定による最初の決定がまだ行われていない場合に限り、機構に対し、当該委託の取消しをし、当該利子の返還を請求することができる。
2
前項の返還に関する費用は、当該返還の請求をした者の負担とする。
第二十一条
機構は、配分期間ごとに、旧郵便貯金利子寄附委託法第二条第一項の委託があった通常郵便貯金(旧郵便貯金法第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金をいう。)につき旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第一項の規定により控除した利子を合計した金額(前条第一項又は旧郵便貯金利子寄附委託法第二条第二項の規定により返還した利子を除く。)とその配分期間に係る旧郵便貯金利子寄附委託法第五条及び第六条第二項(附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の金額の合計額(以下この項において「寄附金」という。)について、旧郵便貯金利子寄附委託法第二条第一項に規定する民間海外援助事業の実施に必要な費用に充てるため寄附金の配分を希望する同項に規定する民間海外援助団体を公募し、その申請を受けた上、旧郵便貯金利子寄附委託法第一条に規定する旧郵便貯金利子寄附委託法の目的に適合するよう、当該寄附金を配分すべき団体(以下この項において「配分団体」という。)及び当該配分団体ごとの配分すべき額を決定し、その内容を公表するものとする。この場合において、機構は、当該寄附金の額から、当該寄附金に係る寄附の委託の勧奨等のため機構において特に要した費用の額並びに当該寄附金の額(旧郵便貯金利子寄附委託法第五条(附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により寄附金に充てられた額を除く。)の百分の一・五に相当する額を限度として寄附金の管理並びに配分に係る寄附金(以下この項において「配分金」という。)の交付及び配分金の使途の監査のため機構において特に要する費用の額を差し引くことができる。
2
前項の「配分期間」とは、三月三十一日から翌年三月三十日までの期間(当該期間内に施行日を含む場合にあっては、最後に旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第一項の規定による控除が行われた日から平成二十年三月三十日までの期間)をいう。
第二十二条
機構は、配分金(前条第一項及び旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第二項に規定する配分金をいう。以下この条において同じ。)の使途の適正を確保するため必要があると認めるときは、配分団体(前条第一項及び旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第二項に規定する配分団体をいう。以下この条において同じ。)が守らなければならない事項を定めることができる。
2
機構は、配分団体に対し配分金の使途についての監査をするものとする。
3
機構は、配分団体が前条第一項若しくは旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第二項の決定に係る事業の全部若しくは一部を行わないとき、又は第一項若しくは同条第三項に規定する配分団体が守らなければならない事項に違反したときは、交付した配分金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
第二十三条
附則第二十一条第一項又は旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第二項の決定については、旧郵便貯金利子寄附委託法第五条、第六条第二項、第七条から第八条まで及び第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、これらの規定中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金利子寄附委託法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧郵便貯金利子寄附委託法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条第一項 |
配分金の全部 |
配分金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第二十二条第一項に規定する配分金をいう。以下同じ。)の全部 |
当該配分期間 |
当該配分期間(前条第二項又は整備法附則第二十一条第二項に規定する配分期間をいう。以下同じ。) |
寄附金 |
寄附金(前条第二項又は整備法附則第二十一条第一項に規定する寄附金をいう。以下同じ。) |
第六条第二項 |
前項の規定により |
寄附金を |
第七条の二第一項 |
第四条第二項 |
整備法附則第二十一条第一項 |
同条第三項 |
整備法附則第二十二条第一項 |
第二十四条
この法律の施行前に、旧郵便貯金利子寄附委託法の規定により、旧郵便貯金利子寄附委託法第四条第二項の決定に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金利子寄附委託法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。
(郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第二十五条
旧郵便振替預り金寄附委託法第二条第一項の規定により定められた同項に規定する募集期間について、旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項の決定がされていない場合においては、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
第二十六条
機構は、配分金(旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項(前条の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項並びに次条第一項及び第四項において同じ。)に規定する配分金をいう。以下この条及び次条第四項において同じ。)の使途の適正を確保するため必要があると認めるときは、配分団体(旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項に規定する配分団体をいう。以下この条において同じ。)が守らなければならない事項を定めることができる。
2
機構は、配分団体に対し配分金の使途についての監査をするものとする。
3
機構は、配分団体が第一項に規定する守らなければならない事項に違反したときは、交付した配分金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
第二十七条
旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項の決定については、施行日以後一年を経過する日までの間は、旧郵便振替預り金寄附委託法第六条の二、第七条及び第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、これらの規定中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法の規定を適用する場合において、旧郵便振替預り金寄附委託法第六条の二第一項中「第三条第二項」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる第三条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「同法附則第二十六条第一項」とする。
3
旧公社の平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における寄附金(旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項に規定する寄附金をいう。)に関する経理状況の公表及び機構の施行日から施行日以後一年を経過する日までの間における寄附金(附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項に規定する寄附金をいう。)に関する経理状況の公表については、なお従前の例による。この場合において、旧郵便振替預り金寄附委託法第六条中「公社」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
4
機構は、次に掲げるものについては、施行日から起算して一年を経過した日以後、速やかに、機構の定めるところにより、旧郵便振替預り金寄附委託法第二条第二項の規定による委託を行った同項に規定する加入者に返還するものとする。この場合において、返還に関する費用は、当該加入者の負担とする。
一
旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項の決定において配分金とならなかった寄附金(同項に規定する寄附金をいう。第三号において同じ。)
二
交付し、又は交付すべきであった配分金の全部又は一部が、返還され、又は交付できなくなった場合における当該返還され、又は交付できなくなった配分金
三
寄附金を運用した結果生じた利子その他の収入金
第二十八条
この法律の施行前に、旧郵便振替預り金寄附委託法の規定により、旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項の決定に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法の相当する規定により機構に対して行い、又は機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。
(日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律の廃止に伴う経過措置)
第二十九条
この法律の施行前に、旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法第五条第二項の規定により適用があるものとされる保険業法(平成七年法律第百五号)の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、保険業法の相当する規定により郵便局株式会社に対して行い、又は郵便局株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
(日本郵政公社法の廃止に伴う経過措置)
第三十条
施行日の前日において旧公社の役員である者の任期は、旧公社法第十三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第三十一条
旧公社の平成十九年四月一日をその期間に含む旧公社法第二十四条第一項に規定する中期経営目標(附則第三十三条において「最終中期経営目標」という。)及び中期経営計画は、同項の規定にかかわらず、同日から施行日の前日までの期間について定めるものとする。
第三十二条
旧公社の平成十九年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)に係る業績についての旧公社法第二十六条第一項の規定による評価並びに同条第二項の規定による当該評価の結果の通知及びその公表については、なお従前の例による。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「日本郵政株式会社」とする。
第三十三条
旧公社の最終中期経営目標に係る期間に係る旧公社法第二十七条第一項に規定する中期経営報告書の提出及びその公表については、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。
2
旧公社法第二十七条第二項の規定による旧公社の最終中期経営目標の達成状況についての評価並びに同条第三項の規定による当該評価の結果の通知及びその公表については、なお従前の例による。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「日本郵政株式会社」とする。
第三十四条
旧公社の最終事業年度は、旧公社法第二十八条の規定にかかわらず、旧公社の解散の日の前日に終わるものとする。
第三十五条
旧公社の最終事業年度に係る財務諸表(旧公社法第三十条第一項に規定する財務諸表をいう。次条第二号において同じ。)及び事業報告書の作成等については、旧公社法第三十条第三項及び第五項(監事の意見に係る部分に限る。)並びに第三十一条第一項(監事の監査に係る部分に限る。)に係る部分を除き、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。
第三十六条
総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。附則第四十八条第二項において同じ。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
一
附則第三十二条又は第三十三条第二項に規定する評価を行おうとするとき。
二
旧公社の最終事業年度に係る財務諸表を承認しようとするとき。
第三十七条
旧公社の最終事業年度に係る旧公社法第三十六条第一項又は第二項に規定する整理及び当該整理を行った後旧公社法第三十七条に規定する基準額を超える積立金がある場合における同条の規定による国への納付については、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。
第三十八条
郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)第二条の規定による改正前の郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)第十二条の二第二項の規定による借入金についての財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定の適用については、郵便貯金銀行を同項第八号に規定する法人とみなす。
第三十九条
旧公社の役員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2
旧公社法第五十二条第四項及び第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項ただし書中「任命権者」とあるのは、「総務大臣」とする。
第四十条
この法律の施行前に生じた旧公社の役員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた旧公社の役員に対する福祉事業については、旧公社の職員の例による。
第四十一条
旧公社法第五十六条第一項に規定する運用職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第四十二条
次に掲げる規定を適用する場合においては、旧公社法第五十八条、第六十一条、第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
一
附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第二条、第六条、第三十八条の四、第三十八条の七及び第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)
二
附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第二条、第六条、第六十六条、第六十九条及び第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)
三
附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法第十五条第二項から第四項まで
四
附則第四十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法第十六条第二項において準用する旧公社法施行法第十五条第二項から第四項まで
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧公社法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十八条第一項 |
この法律、郵便法、郵便貯金法、郵便為替法、郵便振替法、簡易生命保険法、軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律、日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律、日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律、郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る。)、日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵便切手類販売所等に関する法律、郵政窓口事務の委託に関する法律又は郵便物運送委託法 |
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第四十二条第一項各号に掲げる規定 |
公社に対し |
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に対し |
公社の事務所その他の事業所 |
郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業者(同条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。)を含む。)の営業所その他の施設 |
第六十一条第一項 |
若しくは検査を行った場合又は第五十九条第二項の規定による報告を受けた場合 |
又は検査を行った場合 |
公社 |
郵便貯金銀行 |
業務又は会計が法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書若しくは簡易生命保険責任準備金の算出方法書に違反し |
業務が法令又はこれに基づく処分に違反し |
第五十八条第一項に規定する法律 |
同項に規定する規定 |
業務方法書の変更その他必要な措置 |
必要な措置 |
第七十一条 |
公社の役員又は職員 |
者 |
第七十二条 |
公社の役員 |
郵便貯金銀行の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役 |
二十万円 |
百万円 |
第七十二条第十五号 |
第六十条第一項又は第六十一条第一項 |
第六十一条第一項 |
第四十三条
この法律の施行前に旧公社法第六十三条第三項に規定する司法警察員として職務を行う郵政監察官に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことにより他人から加えられた身体又は生命に対する害については、その害を証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第二条第二項に規定する捜査機関に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことにより他人から加えられた身体又は生命に対する害とみなして同法の規定を適用する。
第四十四条
旧公社の最終事業年度に係る旧公社法第六十四条第二項の規定による国会への報告については、同項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。
(日本郵政公社法施行法の廃止に伴う経過措置)
第四十五条
郵便貯金銀行は、この法律の施行の際現に旧公社法施行法第十五条第一項の規定により財政融資資金に預託されている資金(以下この条において「郵便貯金預託金」という。)については、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の法律の規定にかかわらず、当該郵便貯金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
2
郵便貯金銀行が平成二十年三月三十一日までの間において郵便貯金預託金の払戻金を運用する場合については、旧公社法施行法第十五条第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。
3
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧公社法施行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第二項 |
公社の |
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の |
公社が |
郵便貯金銀行が |
第十五条第三項 |
公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金 |
郵便貯金銀行 |
第十五条第四項 |
公社 |
郵便貯金銀行 |
第四十六条
郵便貯金銀行は、この法律の施行の際現に旧公社法施行法第十六条第一項の規定により財政融資資金に預託されている資金(以下この条において「郵便振替預託金」という。)については、銀行法その他の法律の規定にかかわらず、当該郵便振替預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
2
郵便貯金銀行が平成二十年三月三十一日までの間において郵便振替預託金の払戻金を運用する場合については、旧公社法施行法第十六条第二項において準用する旧公社法施行法第十五条第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。
3
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法施行法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧公社法施行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第二項において準用する第十五条第二項 |
公社の |
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の |
公社が |
郵便貯金銀行が |
第十六条第二項において準用する第十五条第三項 |
公社法第四十四条に規定する郵便振替資金 |
郵便貯金銀行 |
第十六条第二項において準用する第十五条第四項 |
公社 |
郵便貯金銀行 |
第四十七条
機構は、この法律の施行の際現に旧公社法施行法第十七条の規定により保有のために運用されている資産(郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)第五条の規定による改正前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第三条第一項第五号及び第十号に掲げる貸付けに係る債権に限る。以下この条において「特例資産」という。)については、機構法第二十九条の規定にかかわらず、簡易生命保険資産を当該特例資産の保有のために運用することができる。
第四十八条
旧公社法施行法第二十四条の規定による廃止前の郵便貯金特別会計法第五条の二第一項に規定する郵便貯金資金又は旧公社法施行法第二十四条の規定による廃止前の簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第七条第一項に規定する積立金の貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となったときは、総務大臣は、公共の利益のために必要があると認める場合に限り、機構に対し、その貸付条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更を命ずることができる。
2
総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
第四十九条
旧公社法施行法の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で旧公社法施行法の施行後も従前の郵政事業特別会計が引き続き存続するものとした場合において郵政事業特別会計において負担すべきこととなるものについては、次に掲げる者が郵政事業特別会計として存続するものとみなし、政令で定めるところにより、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定を準用する。
一
日本郵政株式会社
二
日本郵便株式会社
三
郵便貯金銀行及び次に掲げる法人であってその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
イ 郵便貯金銀行の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
ロ 郵便貯金銀行との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
ハ 会社分割により郵便貯金銀行の事業を承継した法人
ニ 郵便貯金銀行又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があった場合における当該組織の再編成後の法人
四
郵便保険会社及び次に掲げる法人であってその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
イ 郵便保険会社の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
ロ 郵便保険会社との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
ハ 会社分割により郵便保険会社の事業を承継した法人
ニ 郵便保険会社又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があった場合における当該組織の再編成後の法人
五
機構
第五十条
この法律の施行の際現に係属している旧公社法施行法第二十二条に規定する訴訟事件又は非訟事件であって各承継会社等(郵政民営化法第六条第三項に規定する承継会社等をいう。以下同じ。)が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、当該承継会社等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。
第五十一条
旧公社法施行法第二十四条の規定による廃止前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第八条に規定する運用職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第五十二条
旧公社法施行法第四十条の規定による改正前の旧郵便貯金法(次項において「平成十四年改正前郵便貯金法」という。)第十条第一項各号のいずれかに該当する法人その他の団体のうち、旧郵便貯金法第十条第一項ただし書に規定する法人その他の団体に該当しなくなったものであって、旧公社法施行法の施行の際現にその郵便貯金(旧郵便貯金法第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金を除く。以下この項において「既契約の郵便貯金」という。)の総額が旧郵便貯金法第十条第一項に規定する貯金総額の制限額を超えているものについての同項の規定の適用については、既契約の郵便貯金(旧郵便貯金法第七条第一項第三号に規定する定額郵便貯金に限る。)についての附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第五十七条第一項に規定する期間が経過するまでの間は、当該既契約の郵便貯金に係る超過額は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第十条第一項に規定する貯金総額に算入しない。
2
平成十四年改正前郵便貯金法第六十八条の六に規定する運用職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第五十三条
旧公社法施行法第百十条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下この条において「平成十四年改正前予算職員責任法」という。)第二条第一項第九号に掲げる予算執行職員の旧公社法施行法の施行前にした行為については、平成十四年改正前予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。
第五十四条
旧公社法施行法第百十三条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。以下この条において「平成十四年改正前国税収納金整理資金法」という。)第十七条第二号に規定する国税資金支払委託官の旧公社法施行法の施行前にした行為については、平成十四年改正前国税収納金整理資金法の規定は、なおその効力を有する。
第五十五条
旧公社法施行法附則第三十条第一項に規定する事業団等の役職員であった組合員に係るこの法律の施行後の第六十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(附則第九十三条及び第九十四条において「新国共済法」という。)の規定の適用については、旧公社法施行法附則第三十条の規定は、なおその効力を有する。
第五十六条
旧公社法施行法附則第三十六条の規定により旧公社法施行法の施行の日において旧公社法施行法第百五十四条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)の認定があったものとみなされた者が、施行日において引き続き当該認定に係る児童手当又は児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、施行日において同法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十九年十月から始める。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
- </div>
<div class=”item”><b>第三十八条</b>
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第三十九条</b>
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(権限の委任)
- </div>
<div class=”item”><b>第四十条</b>
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
</div>
<div class=”item”><b>2</b>
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)
- </div>
<div class=”item”><b>第四十一条</b>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(検討)
- </div>
<div class=”item”><b>第四十二条</b>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br> <a name=”5000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一五号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年二月一〇日法律第一号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class=”number”><b>一</b>
第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
</div>
<div class=”number”><b>二</b>
第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
</div>
<div class=”number”><b>三</b>
第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
</div>
<div class=”number”><b>四</b>
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
</div>
<div class=”number”><b>五</b>
第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
</div>
<div class=”number”><b>六</b>
第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日
</div>
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第百三十一条</b>
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(処分、手続等に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第百三十二条</b>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class=”item”><b>2</b>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div>
<div class=”item”><b>第百三十三条</b>
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br> <a name=”5000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三一日法律第二二号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class=”number”><b>一</b>
第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(処分、手続等に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第二十四条</b>
この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第二十五条</b>
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div>
<div class=”item”><b>第二十六条</b>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(検討)</div>
<div class=”item”><b>第二十七条</b>
犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
</div>
<br> <a name=”5000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第三百九十一条</b>
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div>
<div class=”item”><b>第三百九十二条</b>
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
</div>
<br> <a name=”5000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三一日法律第二六号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第八条</b>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div>
<div class=”item”><b>第九条</b>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(調整規定)</div>
<div class=”item”><b>第十条</b>
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
</div>
<br> <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class=”number”><b>一</b>
第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日
</div>
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第二十七条</b>
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div>
<div class=”item”><b>第二十八条</b>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br> <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class=”number”><b>一</b>
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日
</div>
</div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄</b></a>
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</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
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</p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第四十六条</b>
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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</p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div>
<div class=”item”><b>第四十七条</b>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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