民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律¶
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年四月二十六日法律第三十一号)
一
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)
二
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。
(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に行われているこの法律による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十四条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に行われているこの法律による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「旧輸入・対内投資法」という。)第八条第一号及び第三号から第五号までの債務の保証に係る機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第四条
旧輸入・対内投資法第九条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証及び特定対内投資関連保証に係る保険関係については、なお従前の例による。
第五条
この法律の施行の日前に、旧輸入・対内投資法第五条第一項の規定による主務大臣の同意(旧輸入・対内投資法第六条第一項の規定による主務大臣の同意を含む。)を得た旧輸入・対内投資法第五条第一項に規定する地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち旧輸入・対内投資法第十一条に規定する総務省令で定めるものを設置した者について、地方公共団体が同条の規定により固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。