一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(平成十八年六月二日法律第五十号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
第一章 中間法人法の廃止、民法の一部改正等
第一節 中間法人法の廃止(第一条)
第二節 中間法人法の廃止に伴う経過措置
第一款 有限責任中間法人に関する経過措置(第二条―第二十三条)
第二款 無限責任中間法人に関する経過措置(第二十四条―第三十七条)
第三節 民法及び民法施行法の一部改正(第三十八条・第三十九条)
第四節 民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置
第一款 社団法人、財団法人等の存続等(第四十条―第四十七条)
第二款 経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第一目 特例民法法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則(第四十八条―第七十九条)
第二目 特例社団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則(第八十条―第八十八条)
第三目 特例財団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則(第八十九条―第九十四条)
第三款 特例民法法人の業務の監督(第九十五条―第九十七条)
第四款 公益社団法人又は公益財団法人への移行(第九十八条―第百十四条)
第五款 通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行(第百十五条―第百三十二条)
第六款 雑則(第百三十三条―第百四十三条)
第七款 罰則(第百四十四条―第百五十二条)
第五節 非訟事件手続法の一部改正(第百五十三条)
第六節 法人の登記に関する経過措置(第百五十四条―第百六十条)
第二章 内閣府関係
第一節 本府関係(第百六十一条―第百六十九条)
第二節 国家公安委員会関係(第百七十条―第百七十三条)
第三節 金融庁関係(第百七十四条―第百九十八条)
第三章 総務省関係(第百九十九条―第二百二十七条)
第四章 法務省関係(第二百二十八条―第二百四十六条)
第五章 外務省関係(第二百四十七条)
第六章 財務省関係(第二百四十八条―第二百六十一条)
第七章 文部科学省関係(第二百六十二条―第二百七十七条)
第八章 厚生労働省関係(第二百七十八条―第三百十八条)
第九章 農林水産省関係(第三百十九条―第三百五十八条)
第十章 経済産業省関係(第三百五十九条―第三百九十六条)
第十一章 国土交通省関係(第三百九十七条―第四百四十八条の二)
第十二章 環境省関係(第四百四十九条―第四百五十六条)
第十三章 罰則に関する経過措置及び政令への委任(第四百五十七条・第四百五十八条)
附則
第一章 中間法人法の廃止、民法の一部改正等
第一節 中間法人法の廃止
第一条
中間法人法(平成十三年法律第四十九号)は、廃止する。
第二節 中間法人法の廃止に伴う経過措置
第一款 有限責任中間法人に関する経過措置
第二条
前条の規定による廃止前の中間法人法(以下「旧中間法人法」という。)の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限責任中間法人」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この款の定めるところにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般社団法人として存続するものとする。
2
前項の場合においては、旧有限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。
第三条
前条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場合は、この限りでない。
2
前条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第五条第一項の規定に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。
第四条
旧有限責任中間法人の設立、基金増加又は合併について施行日前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
第五条
旧有限責任中間法人の定款における旧中間法人法第十条第三項各号に掲げる事項(基金(代替基金を含む。以下この項において同じ。)の総額を除く。)の記載又は記録はこれに相当する第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第十一条第一項各号及び第百三十一条各号に掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限責任中間法人の定款における基金の総額の記載又は記録は第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款に記載又は記録がないものとみなす。
2
第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款には、監事を置く旨及び一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定めがあるものとみなす。
3
旧有限責任中間法人の定款における理事会を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する理事会を置く旨の定めとしての効力を有しない。
第六条
第二条第一項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第十四条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第二項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
第七条
旧有限責任中間法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿とみなす。
第八条
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
第九条
施行日前に旧有限責任中間法人の社員総会が旧中間法人法の規定に基づいてした理事又は監事の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
第十条
第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第六十二条の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。
第十一条
第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までは、適用しない。
一
一般社団・財団法人法第七十六条第四項 前条の定時社員総会の終結の日から三箇月を経過する日
二
一般社団・財団法人法第九十条第五項 前条の定時社員総会の終結後最初に開催される理事会の終結の日
第十二条
一般社団・財団法人法第六十五条第一項(一般社団・財団法人法第二百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2
一般社団・財団法人法第六十五条第一項第三号(一般社団・財団法人法第二百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は破産法(平成十六年法律第七十五号)の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
第十三条
この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第十四条
ある者が旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する第二百四十四条の規定による改正前の会社法(平成十七年法律第八十六号。第二十一条において「旧会社法」という。)に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
第十五条
一般社団・財団法人法第八十六条の規定の適用については、施行日前に旧有限責任中間法人がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。
第十六条
旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第十七条
旧有限責任中間法人が旧中間法人法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2
施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る旧中間法人法第五十九条第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3
第一項の規定は、前項の規定により作成した旧中間法人法第五十九条第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書について準用する。
4
一般社団・財団法人法第百二十八条第一項の規定は、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第二条第二号の大規模一般社団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
第十八条
この法律の施行の際現に存する基金又は代替基金は、それぞれ一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金又は一般社団・財団法人法第百四十四条第一項の代替基金とみなす。
2
前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧中間法人法第五十九条第三項の承認に基づく基金の返還については、なお従前の例による。
第十九条
施行日前に生じた旧中間法人法第八十一条第一項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
第二十条
施行日前に提起された、旧有限責任中間法人の設立の無効若しくは取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、理事若しくは監事の解任の訴え、基金増加の無効の訴え、旧有限責任中間法人の解散を求める訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
2
施行日前に社員が旧中間法人法第四十九条第一項前段(旧中間法人法第五十八条第二項及び第九十一条第三項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
3
施行日前に提起された旧有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
第二十一条
施行日前に申立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
第二十二条
旧中間法人法の規定による旧有限責任中間法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定による第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の登記とみなす。
2
第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、施行日に、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記がされたものとみなす。
3
主たる事務所の所在地における理事、代表理事及び監事の登記の登記事項については、第三条第一項ただし書の定款の変更に基づく名称の変更の登記をするまでの間は、なお従前の例による。
4
旧有限責任中間法人は、前項の名称の変更の登記をするときは、当該登記と同時に、当該旧有限責任中間法人の理事、代表理事及び監事の全員について一般社団・財団法人法第三百一条第二項第五号、第六号及び第八号(監事の氏名に限る。)に掲げる事項の登記をしなければならない。
5
旧有限責任中間法人の理事又は清算人は、前項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
第二十三条
一般社団・財団法人法附則第二項の規定は、旧中間法人法において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定によって生じた効力を妨げない。
2
施行日前にした旧中間法人法において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧中間法人法第百五十条の中間法人登記簿(旧有限責任中間法人に関するものに限る。)は、一般社団・財団法人法第三百十六条の一般社団法人登記簿とみなす。
6
この法律の施行の際現に存する旧中間法人法第百五十一条第一項において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
7
登記官は、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人について、職権で、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記をしなければならない。
8
第十九条及び第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限責任中間法人の継続及び清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
9
前各項に定めるもののほか、第一条の規定による中間法人法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第二款 無限責任中間法人に関する経過措置
第二十四条
旧中間法人法の規定による無限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧無限責任中間法人」という。)は、施行日以後は、この款の定めるところにより、一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人として存続するものとする。
2
前項の場合においては、旧無限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。
第二十五条
前条第一項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定にかかわらず、その名称中に無限責任中間法人という文字を用いなければならない。
2
前項の規定によりその名称中に無限責任中間法人という文字を用いる前条第一項の規定により存続する一般社団法人(以下「特例無限責任中間法人」という。)は、その名称中に特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3
特例無限責任中間法人以外の一般社団法人は、その名称中に、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4
次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第二項の規定に違反して、特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
二
前項の規定に違反して、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
第二十六条
旧無限責任中間法人の設立又は合併について施行日前に行った総社員の同意その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
第二十七条
特例無限責任中間法人に関する次に掲げる事項については、なお従前の例による。
六
社員、退社した社員又は自己を社員であると誤認させる行為をした者の責任
十
事業の遂行の状況について社員が行う報告又は特例無限責任中間法人の業務及び財産の状況の調査
十一
社員がする旧中間法人法第百六条第一項各号に規定する取引の制限
第二十八条
破産法第十六条第二項の規定は、存立中の特例無限責任中間法人について準用する。
第二十九条
特例無限責任中間法人については、一般社団・財団法人法第十四条、第二十三条から第二十五条まで、第二章第二節第二款、同章第三節、第百二十一条、第百二十四条から第百二十九条まで、同章第五節及び第五章の規定は、適用しない。
第三十条
特例無限責任中間法人は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間、この款の定めるところにより、その名称中に一般社団法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。
第三十一条
特例無限責任中間法人が前条の規定による名称の変更(以下この款において「移行」という。)をしようとする場合には、総社員の同意によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
移行後の一般社団法人の一般社団・財団法人法第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
二
前号に掲げるもののほか、移行後の一般社団法人の定款で定める事項
四
移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人であるときは、監事の氏名
五
移行後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人であるときは、会計監査人の氏名又は名称
第三十二条
前条の場合には、当該特例無限責任中間法人の債権者は、当該特例無限責任中間法人に対し、移行について異議を述べることができる。
2
前項の特例無限責任中間法人は、前条各号に掲げる事項を定めた日から二週間以内に、移行をする旨及び債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、債権者が異議を述べることができる期間は、一箇月を下ることができない。
3
債権者が前項の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、移行について承認をしたものとみなす。
4
債権者が第二項の期間内に異議を述べたときは、第一項の特例無限責任中間法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。第七十条第六項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
5
第一項の特例無限責任中間法人の社員(定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)が、第二項又は前項の規定に違反したときは、百万円以下の過料に処する。
第三十三条
前条の規定による手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例無限責任中間法人については解散の登記をし、移行後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。
2
移行後の一般社団法人についてする登記においては、特例無限責任中間法人の成立の年月日、特例無限責任中間法人の名称並びに名称の変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第三十四条
移行は、前条第一項の設立の登記(主たる事務所の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。
2
移行をする特例無限責任中間法人は、前項の登記の日に、第三十一条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
第三十五条
前条第一項の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
第三十一条各号に掲げる事項を定めたことを証する書面
三
移行後の一般社団法人の理事(移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、理事及び監事)が就任を承諾したことを証する書面
四
移行後の一般社団法人の会計監査人を定めたときは、一般社団・財団法人法第三百十八条第二項第四号に掲げる書面
五
第三十二条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第三十六条
移行をした特例無限責任中間法人についての解散の登記の申請と移行後の一般社団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2
前項の解散の登記の申請については、旧中間法人法第百五十一条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
3
登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
第三十七条
特例無限責任中間法人が施行日から起算して一年を経過する日までに第三十三条第一項の登記の申請をしないときは、当該特例無限責任中間法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。
2
前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。
一
社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除き、定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)
3
商業登記法第七十二条の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。
第三節 民法及び民法施行法の一部改正
第四節 民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置
第一款 社団法人、財団法人等の存続等
第四十条
第三十八条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第三十四条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2
前項の場合においては、同項の社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と、同項の財団法人の寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。
第四十一条
第三十九条の規定による改正前の民法施行法(以下この節において「旧民法施行法」という。)第十九条第二項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるものを「民法施行法財団法人」という。)は、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2
前項の場合においては、旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を前項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなす。
第四十二条
第四十条第一項又は前条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。)については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、適用しない。
2
特例社団法人又は特例財団法人(以下「特例民法法人」と総称する。)については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この節及び附則第一項において「公益法人認定法」という。)第九条第四項の規定は、適用しない。
3
特例社団法人は、その名称中に、一般社団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人という文字を用いてはならない。
4
特例財団法人は、その名称中に、一般財団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人という文字を用いてはならない。
5
特例社団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
6
特例財団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第四十三条
施行日前に旧民法第三十四条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。
2
施行日前に旧民法第三十四条の許可を受けた場合における設立の登記については、なお従前の例による。
第四十四条
公益法人認定法第二条第四号に規定する公益目的事業(以下この節において単に「公益目的事業」という。)を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して五年を経過する日までの期間(以下この節において「移行期間」という。)内に、第四款の定めるところにより、行政庁の認定を受け、それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人又は公益財団法人となることができる。
第四十五条
特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第五款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。
第四十六条
移行期間内に第四十四条の認定又は前条の認可を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。ただし、第四十四条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、この限りでない。
2
前項本文の場合には、第九十六条第一項に規定する旧主務官庁(以下この款及び次款において単に「旧主務官庁」という。)は、前項本文の日後遅滞なく、同項本文の規定により解散したものとみなされた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
第四十七条
この節における行政庁は、次の各号に掲げる特例民法法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
一
次に掲げる特例民法法人 内閣総理大臣
イ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
ロ 第四十四条の認定を受ける特例民法法人にあっては、公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百三条第二項第二号の定款の変更の案で定めるもの
ハ 第四十五条の認可を受ける特例民法法人(第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画において同条第二項第一号イ又はハに規定する事業を定めるものに限る。)にあっては、当該事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百二十条第二項第二号の定款の変更の案で定めるもの
ニ 第四十五条の認可を受ける特例民法法人(ハに掲げるもの以外のものに限る。)にあっては、同条の認可の申請の際における旧主務官庁が旧民法第八十四条の二第一項に規定する都道府県の執行機関でないもの
ホ ロに規定する特例民法法人にあっては公益目的事業、ハに規定する特例民法法人にあっては第百十九条第二項第一号イ又はハに規定する事業が国の事務又は事業と密接な関連を有する事業であって政令で定めるものであるもの
二
前号に掲げる特例民法法人以外の特例民法法人 その事務所が所在する都道府県の知事
第二款 経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第一目 特例民法法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第四十八条
この法律の施行の際現に旧社団法人(第四十条第一項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。)に置かれている理事又は監事は、それぞれ一般社団・財団法人法第六十三条第一項(一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定によって選任された理事又は監事とみなす。
2
特例民法法人の理事(理事会を置く特例民法法人が選任するものを除く。)の選任及び解任、資格並びに任期については、なお従前の例による。
3
この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)についても、前項と同様とする。
一
理事会を置く特例社団法人(以下この款において「理事会設置特例社団法人」という。)
二
会計監査人を置く特例社団法人(以下この款において「会計監査人設置特例社団法人」という。)
三
評議員を置く特例財団法人(以下この款において「評議員設置特例財団法人」という。)
4
旧社団法人又は旧財団法人が定款(旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第八十条において同じ。)若しくは寄附行為(旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第八十九条において同じ。)、定款若しくは寄附行為の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって定めた当該法人を代表する理事は、一般社団・財団法人法に規定する代表理事の地位を有しない。
第四十九条
特例民法法人(理事会を置く特例民法法人を除く。以下この条において同じ。)の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。
第五十条
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第七十六条第四項、第八十六条から第八十九条まで及び第九十条第五項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
理事会を置かない特例民法法人については、一般社団・財団法人法第八十条から第八十三条まで及び第八十五条(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第五十一条
ある者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の理事又は監事としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
第五十二条
この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)の職務及び権限(第六十一条第一項及び第二項、第八十七条第三項の規定により適用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第二項並びに一般社団・財団法人法第七十五条(一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)については、なお従前の例による。
第五十三条
特例民法法人の会計監査人の権限及び社員総会における意見の陳述については、一般社団・財団法人法第百七条第一項(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)中「会計監査人は、次節の定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、「計算書類(第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。第百十七条第二項第一号イにおいて同じ。)」とあるのは「財産目録並びに基金を引き受ける者の募集をする特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。)の貸借対照表」と、「会計監査人は、法務省令で定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、一般社団・財団法人法第百九条第一項中「に規定する書類」とあるのは「の貸借対照表及びその附属明細書」と、「定時社員総会」とあるのは「社員総会」とする。
第五十四条
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六十二条及び第百七十一条の規定は、適用しない。
第五十五条
特例民法法人の理事又は監事の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第五十六条
特例民法法人の会計帳簿の作成における一般社団・財団法人法第百二十条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団・財団法人法第百二十条第一項中「法務省令で定めるところにより、適時に」とあるのは、「適時に」とする。
第五十七条
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十条第二項、第百二十一条及び第百二十二条(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第五十八条
特例民法法人の財産目録の作成及び備置きについては、なお従前の例による。
第五十九条
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十三条第二項及び第百二十四条から第百三十条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第六十条
第四十四条の認定又は第四十五条の認可の申請をする特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2
前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(一般社団・財団法人法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)をもって作成することができる。
第六十一条
監事を置く特例民法法人においては、前条第一項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く特例民法法人においては、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一
前条第一項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人
3
理事会を置く特例民法法人においては、第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
第六十二条
次の各号に掲げる特例社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
一
監事設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。) 前条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二
会計監査人設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人を除く。) 前条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三
理事会設置特例社団法人 前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四
前三号に掲げるもの以外の特例社団法人 第六十条第一項の計算書類及び事業報告
2
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、社員総会の承認を受けなければならない。
3
理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を社員総会に報告しなければならない。
4
第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前二項の規定は、評議員設置特例財団法人について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは、「評議員会」と読み替えるものとする。
第六十三条
特例民法法人の解散については、一般社団・財団法人法第百四十八条第七号及び第二百二条第一項第六号中「第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第九十六条第二項の規定による解散命令」とする。
第六十四条
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百四十九条、第百五十条、第二百二条第二項、第二百三条及び第二百四条の規定は、適用しない。
第六十五条
特例民法法人の清算については、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集を行った特例社団法人については、一般社団・財団法人法第二百三十六条の規定を適用する。
第六十六条
特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。この場合においては、一般社団・財団法人法第二百四十二条、第二百四十四条第二号、第二百四十六条第二項第三号、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十条第二項第三号、第二百五十一条第一項及び第二百五十二条の規定は、適用しない。
2
合併をする特例民法法人は、吸収合併契約を締結しなければならない。
第六十七条
合併をする特例社団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、社員総会の決議は、総社員の四分の三(定款の変更の要件についてこれと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2
合併をする特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)は、第六十九条第一項の認可の申請前に、定款に定款の変更に関する定めがある場合にあっては当該定め(旧主務官庁の認可を要する旨の定めがあるときは、これを除く。)の例により、定款に定款の変更に関する定めがない場合にあっては旧主務官庁の承認を受けて理事の定める手続により、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3
合併をする評議員設置特例財団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第六十八条
特例民法法人の合併に伴い定款の変更をする場合においては、旧主務官庁の認可を要しない。
第六十九条
特例民法法人の合併は、合併後存続する特例民法法人(以下この目において「合併存続特例民法法人」という。)の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第七十二条第二項において「合併後旧主務官庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
前項の認可の申請は、政令で定めるところにより、合併をする特例民法法人が、次に掲げる事項を記載した申請書をそれぞれ合併後旧主務官庁に提出してしなければならない。
二
合併をする特例民法法人の名称及び主たる事務所の所在場所
三
合併存続特例民法法人が名称又は主たる事務所の所在場所を変更する場合にあっては、変更後のこれらの事項
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
4
合併をする特例民法法人の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第七十二条第二項において「合併前旧主務官庁」という。)と合併後旧主務官庁とが異なる場合においては、第二項の申請書は、合併前旧主務官庁を経由して提出しなければならない。
5
合併前旧主務官庁は、前項の規定により第二項の申請書を受理したときは、その意見を付して、速やかに、これを合併後旧主務官庁に送付しなければならない。
第七十条
合併により消滅する特例民法法人(以下この条において「合併消滅特例民法法人」という。)の債権者は、合併消滅特例民法法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2
合併消滅特例民法法人は、前条第一項の認可があったときは、当該認可の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表(次項及び第百四十八条第二号において「財産目録等」という。)を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。
3
債権者は、次項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日から同項第三号の期間の満了の日までの間、合併消滅特例民法法人に対して、その業務時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該合併消滅特例民法法人の定めた費用を支払わなければならない。
一
財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
三
財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を一般社団・財団法人法第二百四十六条第三項第三号の法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(一般社団・財団法人法第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第八十五条において同じ。)であって合併消滅特例民法法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4
合併消滅特例民法法人は、第二項の期間内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、二箇月を下ることができない。
三
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
5
債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
6
債権者が第四項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併消滅特例民法法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
7
前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。
第七十一条
前条の規定は、合併存続特例民法法人について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。
第七十二条
特例民法法人の合併は、合併存続特例民法法人の主たる事務所の所在地において一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をすることによって、その効力を生ずる。
2
合併存続特例民法法人は、一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。
第七十三条
特例民法法人の合併については、一般社団・財団法人法第二百四十五条第一項、第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項並びに第二百五十三条第一項及び第二項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十一条第二項及び第二百五十三条第一項中「法務省令」とあるのは「政令」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第二項及び第二百五十条第二項中「次に掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「次に掲げる日」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第二項第一号中「次条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第六十七条第一項」と、同項第二号中「にあっては、次条」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第三項」と、同条第三項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第七十条第四項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第二百五十条第二項第一号中「次条第一項」とあるのは「整備法第六十七条第一項」と、同項第二号中「にあっては、次条第一項」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第三項」と、同条第三項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条第四項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項中「前項」とあるのは「整備法第六十七条第一項又は第三項」とする。
第七十四条
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第一節の規定は、適用しない。
第七十五条
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第二節(吸収合併の無効の訴えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第七十六条
施行日前に申立てがあった第百五十三条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
2
この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
第七十七条
旧民法の規定による旧社団法人及び旧財団法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による特例民法法人の登記とみなす。
2
この法律の施行の際現にされている特例民法法人の登記(旧民法第四十六条第一項第四号に掲げる事項に限る。)については、なお従前の例による。
3
特例社団法人が一般社団・財団法人法第七十七条第三項の規定により代表理事を定め、又は理事会を置く旨の定款の変更をするまでの間における当該特例社団法人の登記については、一般社団・財団法人法第三百一条第二項第五号中「氏名」とあるのは、「氏名及び住所」とし、同項第六号の規定は、適用しない。
4
この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。)については、一般社団・財団法人法第三百一条第二項第八号の規定は、適用しない。
5
特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)の登記については、一般社団・財団法人法第三百二条第二項第五号中「評議員、理事及び監事の氏名」とあるのは、「理事の氏名及び住所」とし、同項第六号の規定は、適用しない。
6
第六十五条第一項の規定にかかわらず、特例民法法人の解散及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に解散をした場合にあっては清算結了の旨を除き、施行日前に清算人の登記をした場合にあっては清算人及び代表清算人の氏名及び住所並びに監事を置く旨を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
第七十八条
特例民法法人の登記については、一般社団・財団法人法第三百六条第一項中「その効力が生じた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第七十条の規定による手続が終了した日又は整備法第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条の規定による手続が終了した日のいずれか遅い日」とする。
第七十九条
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第五節の規定は、適用しない。
第二目 特例社団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第八十条
旧社団法人の定款における旧民法第三十七条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項(同条第三号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項の記載とみなす。
2
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第十一条第一項第六号及び第七号の規定は、適用しない。
3
旧社団法人の定款における理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
4
旧社団法人の定款における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
5
社員総会の決議によって監事を置く旧社団法人の定款には、監事を置く旨の定めがあるものとみなす。
第八十一条
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第十四条の規定は、適用しない。
第八十二条
旧社団法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿とみなす。
2
特例社団法人の社員名簿の記載又は記録事項及び閲覧については、なお従前の例による。
3
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第三十三条及び第三十四条の規定は、適用しない。
第八十三条
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
第八十四条
施行日前に旧社団法人の社員総会が旧民法の規定に基づいてした決議は、当該決議があった日に、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
第八十五条
特例社団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使(電磁的方法により行使する場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、理事会設置特例社団法人については、一般社団・財団法人法第四十九条第三項の規定を適用する。
第八十六条
特例社団法人の社員総会の権限、招集、理事等の説明義務及び決議の省略については、一般社団・財団法人法第三十五条第一項、第二項及び第四項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第一項及び第二項中「及び」とあるのは「並びに」と、一般社団・財団法人法第三十六条第一項中「毎事業年度の終了後一定の時期に」とあるのは「少なくとも毎年一回」と、一般社団・財団法人法第三十七条第一項中「議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する」とあるのは「五分の一(これと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の」と、「事項及び招集の理由」とあるのは「事項」と、一般社団・財団法人法第三十九条第一項中「一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前」とあるのは「五日前」と、「対して」とあるのは「対して、定款で定めた方法に従って」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号、第二号及び第四号」と、一般社団・財団法人法第五十三条中「理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)」とあるのは「理事会若しくは会計監査人を置く特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。以下この条において同じ。)又は施行日以後に監事を置いた特例社団法人の理事及び監事」と、一般社団・財団法人法第五十八条第一項中「理事又は社員」とあるのは「理事」とする。
2
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第三十七条第二項、第三十八条第一項第三号及び第五号、第四十三条から第四十七条まで、第五十五条並びに第五十七条の規定は、適用しない。
第八十七条
特例社団法人の基金を引き受ける者の募集については、一般社団・財団法人法第百三十一条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び事業年度」とする。
2
一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人は、第五十九条の規定にかかわらず、当該募集をした日の属する事業年度以降の各事業年度に係る一般社団・財団法人法第百二十三条第二項の貸借対照表及びその附属明細書を作成しなければならない。
3
前項の規定により作成された貸借対照表及びその附属明細書については、第五十九条の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第百二十四条から第百二十七条まで及び第百二十九条の規定を適用する。
4
第二項の規定により貸借対照表及びその附属明細書を作成した特例社団法人は、第六十条第一項の貸借対照表及びその附属明細書を作成することを要しない。
第八十八条
特例社団法人の定款の変更については、なお従前の例による。
第三目 特例財団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第八十九条
旧財団法人の寄附行為における旧民法第三十七条第一号から第三号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般財団法人の定款における一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の記載とみなす。
2
特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第八号から第十号までの規定は、適用しない。
3
前項の規定にかかわらず、評議員設置特例財団法人は、一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第八号に掲げる事項を定款で定めなければならない。
4
旧財団法人の寄附行為における評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
5
旧財団法人の寄附行為における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
6
旧財団法人の寄附行為における基本財産に関する定めは、一般社団・財団法人法第百七十二条第二項の基本財産に関する定めとしての効力を有しない。
7
特例財団法人の定款の記載については、一般社団・財団法人法第百五十四条中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。
第九十条
特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百五十六条の規定は、適用しない。
第九十一条
一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する一般社団・財団法人法第六十五条第三項の規定にかかわらず、理事会を置かない特例財団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2
監事を置いていない特例財団法人は、評議員、評議員会、理事会及び監事を置く定款の変更をすることができる。
3
監事を置いている特例財団法人は、評議員、評議員会及び理事会を置く定款の変更をすることができる。
4
会計監査人を置く特例財団法人は、前二項の規定による定款の変更により評議員、評議員会、理事会及び監事を置くものでなければならない。
5
第二項又は第三項の規定により変更した定款の定めは、これを変更することができない。
6
特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百七十条第一項の規定は、適用しない。
第九十二条
特例財団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる。
第九十三条
特例財団法人の評議員会の権限については、一般社団・財団法人法第百七十八条第二項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第二項中「及び」とあるのは「並びに」とする。
2
特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百八十条第二項、第百八十七条及び第百八十八条の規定は、適用しない。
第九十四条
特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。次項及び第三項において同じ。)については、一般社団・財団法人法第二百条の規定は、適用しない。
2
その定款に定款の変更に関する定めがある特例財団法人は、当該定めに従い、定款の変更をすることができる。
3
その定款に定款の変更に関する定めがない特例財団法人は、理事(清算中の特例財団法人にあっては、清算人)の定めるところにより、定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をすることができる。
4
評議員設置特例財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の」とあるのは「旨を」と、「前項ただし書に」とあるのは「同項ただし書に」とする。
5
評議員設置特例財団法人については、一般社団・財団法人法第二百条第三項の規定は、適用しない。
6
特例財団法人の定款の変更は、旧主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第三款 特例民法法人の業務の監督
第九十五条
特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
第九十六条
前条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「旧主務官庁」という。)は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた条件若しくは旧主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例民法法人が移行期間の満了の日までに第百九条第一項の規定により第四十四条の認定を取り消された場合若しくは第百三十一条第一項の規定若しくは同条第二項において読み替えて準用する第百九条第一項の規定により第四十五条の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例民法法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き三年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。
3
前項の規定による命令を行おうとする場合において理事が欠けているとき又はその所在が知れないときは、旧主務官庁は、当該命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4
前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
第九十七条
旧主務官庁は、前条第二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、当該特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
第四款 公益社団法人又は公益財団法人への移行
第九十八条
特例民法法人は、公益法人認定法第七条の規定による公益認定の申請をすることができない。
第九十九条
公益目的事業を行う特例民法法人は、第四十四条の認定の申請をすることができる。
2
第四十五条の認可の申請をした特例民法法人は、同条の認可をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。
第百条
行政庁は、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人(以下この款及び第百三十三条第二項において「認定申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第四十四条の認定をするものとする。
一
第百三条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。
二
公益法人認定法第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。
第百一条
公益法人認定法第六条(第一号イ及び第二号を除く。)の規定は、第四十四条の認定について準用する。
2
第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は、第四十四条の認定を受けることができない。
第百二条
第四十四条の認定を受けようとする特例民法法人が第百六条第一項の登記をすることを停止条件としてしたその種類に従いその名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いることとする定款の変更及び第百条各号に掲げる基準に適合するものとするために必要な定款の変更については、旧主務官庁の認可を要しない。
第百三条
第四十四条の認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益法人認定法第七条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
公益法人認定法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類
二
定款の変更の案(認定申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)
三
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第百四条
公益法人認定法第八条の規定は、行政庁が第四十四条の認定をしようとする場合について準用する。この場合において、公益法人認定法第八条第一号中「第六条第三号及び第四号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第百一条第一項において準用する第六条第四号」と、同条第二号中「第六条第一号ニ」とあるのは「整備法第百一条第一項において準用する第六条第一号ニ」と、同条第三号中「第六条第五号」とあるのは「整備法第百一条第一項において準用する第六条第五号」と読み替えるものとする。
2
行政庁は、第四十四条の認定をしようとするときは、第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条第三号の規定及び第百一条第二項に規定する事由の有無について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。
第百五条
行政庁は、第百三条第一項の申請書の提出を受け、又は第四十四条の認定をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
第百六条
特例民法法人が第四十四条の認定を受けたときは、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。この場合においては、一般社団・財団法人法第三百三条の規定は、適用しない。
2
第四十四条の認定を受けた特例民法法人は、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。
第百七条
第四十四条の認定を受けた特例民法法人については、同条の認定を公益法人認定法第四条の認定とみなして、前条第一項の登記をした日以後、公益法人認定法の規定(公益法人認定法第九条第一項及び第二項を除く。)を適用する。
第百八条
行政庁は、第百六条第二項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
2
行政庁は、前項に規定する場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、旧主務官庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
第百九条
行政庁は、第四十四条の認定を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して三十日を経過しても第百六条第二項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第一項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないときは、その認定を取り消さなければならない。
2
行政庁は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
3
公益法人認定法第二十九条第四項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。
4
移行期間の満了の日後に第一項の規定により第四十四条の認定を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
5
前項の場合において、旧主務官庁は、第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、前項の処分を受けた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
第百十条
移行期間の満了の日後に第四十四条の認定をしない処分の通知を受けた認定申請法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
2
前項の場合において、旧主務官庁は、第百五条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、同項の処分を受けた認定申請法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
第百十一条
第百六条第一項の登記をした公益法人が、当該登記をした日前に、第六十条第一項の規定に基づいて作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第六十一条の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)は、その作成の日に、当該法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2
第百六条第一項の登記をした日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成の方法については、第六十条第一項の内閣府令で定めるところによる。
3
第六十一条、第六十二条及び第一項の規定は、前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について準用する。
4
一般社団・財団法人法第百二十八条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第百六条第一項の登記をした法人が一般社団・財団法人法第二条第二号の大規模一般社団法人又は同条第三号の大規模一般財団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
第百十二条
第百六条第一項の登記をした公益財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第百六条第一項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第三項中「その設立の」とあるのは「整備法第百六条第一項の登記をした」とする。
2
一般社団・財団法人法第二百二条第二項の規定は、第百六条第一項の登記をした公益財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。
第百十三条
第百六条第一項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第十八条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十一条第一項及び第二項中「公益認定を受けた日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項の登記をした日」と、同条第一項及び第二項中「公益認定を受けた後」とあるのは「登記をした日以後」とする。
第百十四条
第百六条第一項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第三十条第二項各号中「公益認定を受けた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項の登記をした日」とする。
第五款 通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行
第百十五条
特例民法法人は、第四十五条の認可の申請をすることができる。
2
第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、同条の認定をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。
第百十六条
前条第二項の規定にかかわらず、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、移行期間の満了の日後において当該申請に対する処分がされていないときに限り、第四十五条の認可の申請をすることができる。
2
前項の規定により第四十五条の認可の申請があった場合において、第四十四条の認定をする処分があったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
3
第一項の規定により第四十五条の認可の申請を受けた行政庁は、第四十四条の認定の申請の取下げがあった後又は同条の認定をしない処分をした後遅滞なく、第四十五条の認可の申請に対する審査を開始しなければならない。
4
第一項の規定により第四十五条の認可の申請をした特例民法法人については、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定は、適用しない。
一
第四十四条の認定の申請を取り下げた場合 第四十六条第一項本文
二
第四十四条の認定をしない処分の通知を受けた場合 第百十条第一項
第百十七条
行政庁は、第四十五条の認可の申請をした特例民法法人(以下この款において「認可申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。
一
第百二十条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
二
第百十九条第一項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。
第百十八条
第百二条の規定は、第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人の定款の変更について準用する。この場合において、第百二条中「第百六条第一項」とあるのは「第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項」と、「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「一般社団法人又は一般財団法人」と、「第百条各号」とあるのは「第百十七条各号」と読み替えるものとする。
第百十九条
第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法第七十二条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額(以下この款において「公益目的財産額」という。)に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画(以下この款において「公益目的支出計画」という。)を作成しなければならない。
2
公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
公益の目的のための次に掲げる支出
イ 公益目的事業のための支出
ロ 公益法人認定法第五条第十七号に規定する者に対する寄附
ハ 第四十五条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(イに掲げるものを除く。)その他の内閣府令で定める支出
二
公益目的財産額に相当する金額から前号の支出の額(当該支出をした事業に係る収入があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを控除した額に限る。)を控除して得た額(以下この款において「公益目的財産残額」という。)が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関する計画
三
前号に掲げるもののほか、第一号の支出を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項
第百二十条
第四十五条の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二
定款の変更の案(認可申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)
三
公益目的財産額及びその計算を記載した内閣府令で定める書類
四
財産目録、貸借対照表その他の認可申請法人の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
五
前条第一項の規定により公益目的支出計画を作成しなければならない認可申請法人にあっては、公益目的支出計画を記載した書類
六
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3
前項の規定にかかわらず、第四十五条の認可の申請が第百十六条第一項の規定によりされたものである場合には、第一項の申請書には、内閣府令で定める書類の添付を省略することができる。
4
行政庁は、認可申請法人が作成した公益目的支出計画が第百十七条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを判断するために必要な場合には、当該認可申請法人の事業活動の内容について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。
5
行政庁は、第一項の申請書の提出を受け、又は第四十五条の認可をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
第百二十一条
第百六条の規定は、第四十五条の認可を受けた場合の登記について準用する。この場合において、第百六条第一項中「公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとする。
2
第百十条の規定は、移行期間の満了の日後に第四十五条の認可をしない処分の通知を受けた認可申請法人について準用する。この場合において、第百十条第二項中「第百五条」とあるのは、「第百二十条第五項」と読み替えるものとする。
3
第百十一条の規定は、第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般社団法人及び一般財団法人について準用する。
第百二十二条
前条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第三項中「その設立の」とあるのは「整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をした」とする。
2
一般社団・財団法人法第二百二条第二項の規定は、前条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。
第百二十三条
第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般社団法人又は一般財団法人であってその作成した公益目的支出計画の実施について次条の確認を受けていないもの(以下この節において「移行法人」という。)は、同条の確認を受けるまで、公益目的支出計画(第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下この款において同じ。)に定めたところに従って第百十九条第二項第一号の支出をしなければならない。
2
第四十五条の認可をした行政庁(以下この節において「認可行政庁」という。)は、移行法人の公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲内において、移行法人を監督するものとする。
第百二十四条
移行法人は、第百十九条第二項第一号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。
第百二十五条
移行法人は、公益目的支出計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。
2
第百十七条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認可について準用する。
3
移行法人は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。
一
名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。
二
公益目的支出計画について第一項の内閣府令で定める軽微な変更をしたとき。
三
定款で残余財産の帰属に関する事項を定めたとき又はこれを変更したとき。
四
定款で移行法人の存続期間若しくは解散の事由を定めたとき又はこれらを変更したとき。
第百二十六条
移行法人が合併をした場合には、合併後存続する法人(公益法人を除く。以下この項、次項及び第四項において同じ。)又は合併により設立する法人(公益法人を除く。次項から第四項までにおいて同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める認可行政庁に合併をした旨を届け出なければならない。
一
移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人であるとき 当該移行法人に係る認可行政庁及び合併により消滅する移行法人がある場合にあっては、当該移行法人に係る認可行政庁
二
移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人以外の法人であるとき 合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
三
移行法人が新設合併をした場合 合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
2
前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款
二
合併をする移行法人の最終事業年度(一般社団法人である移行法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人である移行法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度をいう。次号において同じ。)に係る貸借対照表その他の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
三
合併をする移行法人の最終事業年度に係る次条第一項に規定する公益目的支出計画実施報告書
四
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3
第一項第二号又は第三号に掲げる場合における同項の規定による届出をした一般社団法人又は一般財団法人は、同項第二号に掲げる場合にあっては当該吸収合併がその効力を生ずる日以後、同項第三号に掲げる場合にあっては合併により設立する法人の成立の日以後、同項第二号又は第三号に定める認可行政庁(認可行政庁が二以上あるときは、これらの認可行政庁が内閣府令で定めるところにより協議して定める一の認可行政庁)を認可行政庁とする移行法人とみなして、第百二十三条から第百三十条まで及び第百三十二条の規定を適用する。
4
移行法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人についての公益目的財産額は、合併をする移行法人の公益目的財産額の合計額とする。
5
次の各号に掲げる場合にあっては、合併により消滅する移行法人は、当該各号に定める日において第百二十四条の確認を受けたものとみなす。
一
移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が公益法人であるとき 当該吸収合併がその効力を生ずる日
二
移行法人が新設合併をした場合であって合併により設立する法人が公益法人であるとき 当該新設合併により設立する法人の成立の日
6
前項の場合には、合併後存続する公益法人又は合併により設立する公益法人は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該合併により消滅した移行法人が第百二十四条の確認を受けたものとみなされた旨を当該移行法人に係る従前の認可行政庁に届け出なければならない。
第百二十七条
移行法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類(以下この節において「公益目的支出計画実施報告書」という。)を作成しなければならない。
2
一般社団・財団法人法第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第三項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、移行法人の公益目的支出計画実施報告書について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第百二十五条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
3
移行法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならない。
4
認可行政庁は、移行法人から提出を受けた公益目的支出計画実施報告書について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。
5
移行法人は、次の各号に掲げる移行法人の区分に応じ、公益目的支出計画実施報告書を、当該各号に定める日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
一
一般社団法人である移行法人 定時社員総会の日の一週間(理事会を置く移行法人にあっては、二週間)前の日(一般社団・財団法人法第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
二
一般財団法人である移行法人 定時評議員会の日の二週間前の日(一般社団・財団法人法第百九十四条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
6
何人も、移行法人の業務時間内は、いつでも、公益目的支出計画実施報告書について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該移行法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
公益目的支出計画実施報告書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二
公益目的支出計画実施報告書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第百二十八条
認可行政庁は、移行法人が次のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該移行法人の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
一
正当な理由がなく、第百十九条第二項第一号の支出をしないこと。
二
各事業年度ごとの第百十九条第二項第一号の支出が、公益目的支出計画に定めた支出に比して著しく少ないこと。
三
公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないにもかかわらず、第百二十五条第一項の変更の認可を受けず、将来における公益目的支出計画の実施に支障が生ずるおそれがあること。
2
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第百二十九条
認可行政庁は、移行法人が前条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該移行法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2
認可行政庁は、前項の勧告を受けた移行法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該移行法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第百三十条
移行法人が清算をする場合において、公益目的財産残額があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、一般社団・財団法人法第二百三十九条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の承認を受けて、公益法人認定法第五条第十七号に規定する者に帰属させなければならない。
第百三十一条
認可行政庁は、第四十五条の認可を受けた認可申請法人が、偽りその他不正の手段により当該認可を受けたときは、その認可を取り消さなければならない。この場合において、同条の認可を取り消す処分を受けた当該認可申請法人は、特例民法法人とみなす。
2
第百九条第一項の規定は、第四十五条の認可を受けた特例民法法人について準用する。この場合において、同項中「第百六条第二項」とあるのは、「第百二十一条第一項において準用する第百六条第二項」と読み替えるものとする。
3
第百九条第二項の規定は、第一項の規定又は前項において読み替えて準用する同条第一項の規定により認可を取り消した場合について準用する。
4
移行期間の満了の日後に第一項の規定又は第二項において読み替えて準用する第百九条第一項の規定により第四十五条の認可を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
5
第百九条第五項の規定は、旧主務官庁が第三項において準用する同条第二項の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第百三十一条第四項」と読み替えるものとする。
第百三十二条
移行法人が公益法人認定法第四条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第百二十四条の確認を受けたものとみなす。
2
前項の場合には、公益法人認定法第四条の認定を受けた公益法人は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第百二十四条の確認を受けたものとみなされた旨を従前の認可行政庁に届け出なければならない。
第六款 雑則
第百三十三条
公益法人認定法第三十二条第一項に規定する公益認定等委員会(以下この款において「委員会」という。)は、公益法人認定法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2
内閣総理大臣は、第四十四条の認定の申請に対する処分をしようとする場合(認定申請法人が第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条各号(第一号イ及び第二号を除く。)のいずれかに該当するものである場合及び第百一条第二項に規定するものである場合並びに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第七条の規定に基づき当該認定を拒否する場合を除く。)には、第百四条第一項において読み替えて準用する公益法人認定法第八条の規定による同条第一号に規定する許認可等行政機関の意見(第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
3
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一
第四十五条の認可の申請又は第百二十五条第一項の変更の認可の申請に対する処分をしようとする場合(行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く。)
二
第百二十九条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消しをしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 第百二十五条第三項若しくは第百二十六条第一項の規定による届出又は第百二十七条第三項の規定による計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の提出をしなかったことを理由としてこれらの処分をしようとする場合
ロ 第百三十六条第一項の勧告に基づいてこれらの処分をしようとする場合
三
第百三十八条第二項において読み替えて準用する前項ただし書、この項ただし書及び次項ただし書の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第六十条第一項、第百三条第一項及び第二項第三号、第百十七条第二号、第百十九条第一項並びに第二項第一号ハ、第二号及び第三号、第百二十条第一項、第二項第三号、第四号及び第六号並びに第三項、第百二十五条第一項(軽微な変更を定める内閣府令に係る部分を除く。)及び第三項(第二号を除く。)、第百二十六条第一項並びに第二項第二号及び第四号、第百二十七条第一項、同条第二項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第百二十五条、次条及び第百三十九条において準用する公益法人認定法第四十四条第一項並びに第百三十六条第二項(第百四十一条において準用する場合を含む。)の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
4
内閣総理大臣は、第二項若しくは前項第一号に規定する処分又は同項第二号に規定する命令若しくは認可の取消しについての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てに対する決定をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
二
異議申立てをした特例民法法人が第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条各号のいずれかに該当するものである場合又は第百一条第二項に規定するものである場合
三
前項第二号イに規定する理由による処分についての異議申立てである場合
第百三十四条
公益法人認定法第四十四条の規定は、前条第二項から第四項までの規定による諮問に対する答申について準用する。
第百三十五条
内閣総理大臣は、第百二十五条第三項、第百二十六条第一項若しくは第六項又は第百三十二条第二項の規定による届出に係る書類の写し並びに第百二十七条第三項の規定により提出を受けた計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の写しを委員会に送付しなければならない。
2
内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
一
第四十四条の認定の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)
二
第四十五条の認可の申請又は第百二十五条第一項の変更の認可の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)
三
第百二十九条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消し(次条第一項の勧告に基づく命令又は認可の取消しを除く。)
四
第百三十三条第三項第三号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
五
第百三十三条第四項に規定する異議申立てに対する決定(異議申立てが不適法であることによる却下の決定を除く。)
第百三十六条
委員会は、前条第一項若しくは第二項(第一号及び第四号を除く。)の場合又は第百四十三条第一項の規定に基づき第百二十八条第一項の規定による報告の徴収、検査若しくは質問を行った場合には、移行法人が第百十七条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第百二十九条第一項の勧告若しくは同条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。
2
委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。
3
委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第百三十七条
公益法人認定法第四十七条の規定は、この款の規定により委員会の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。
第百三十八条
公益法人認定法第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この款において単に「合議制の機関」という。)は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2
第百三十三条第二項、第三項(第三号を除く。)及び第四項の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第二項中「委員会に」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第二号ロ中「第百三十六条第一項」とあるのは「第百四十一条において読み替えて準用する第百三十六条第一項」と、同条第四項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。
第百三十九条
公益法人認定法第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第百四十条
第百三十五条(第二項第四号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第二項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第三号中「次条第一項」とあるのは「第百四十一条において読み替えて準用する次条第一項」と、同項第五号中「第百三十三条第四項」とあるのは「第百三十八条第二項において読み替えて準用する第百三十三条第四項」と読み替えるものとする。
第百四十一条
第百三十六条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項(第一号及び第四号を除く。)」とあるのは「第百四十条において読み替えて準用する前条第一項又は第二項(第一号を除く。)」と、「第百四十三条第一項の規定に基づき」とあるのは「第百四十三条第二項の規定により読み替えて適用する」と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第百四十二条
公益法人認定法第四十七条の規定はこの款の規定により合議制の機関の権限に属させられた事務を処理する場合について、公益法人認定法第五十六条の規定はこの節の規定の施行について、それぞれ準用する。
第百四十三条
内閣総理大臣は、第百二十八条第一項の規定による権限を委員会に委任する。
2
認可行政庁が都道府県知事である場合には、第百二十八条第一項中「認可行政庁」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。
第七款 罰則
第百四十四条
次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
偽りその他不正の手段により第四十四条の認定、第四十五条の認可又は第百二十五条第一項の変更の認可を受けた者
二
第百二十九条第二項の規定による命令に違反した者
第百四十五条
次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第四十二条第三項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人という文字をその名称中に用いた者
二
第四十二条第四項の規定に違反して、公益財団法人又は公益社団法人という文字をその名称中に用いた者
第百四十六条
第百三条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類又は第百二十条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百四十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百四十八条
特例民法法人の理事又は監事は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一
第六十条第一項の規定に違反して、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二
第七十条第二項(第七十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録等を備え置かず、又は財産目録等に虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三
正当な理由がないのに、第七十条第三項各号(第七十一条において準用する場合を含む。)に掲げる請求を拒んだとき。
四
第七十条第四項又は第六項(これらの規定を第七十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五
第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登記をすることを怠ったとき。
第百四十九条
移行法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一
第百二十七条第一項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二
第百二十七条第五項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書を備え置かなかったとき。
三
正当な理由がないのに、第百二十七条第六項各号に掲げる請求を拒んだとき。
第百五十条
特例民法法人の理事又は監事は、第七十二条第二項又は第百六条第二項(第百二十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、五十万円以下の過料に処する。
第百五十一条
移行法人又は公益法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
一
第百二十五条第三項、第百二十六条第一項若しくは第六項又は第百三十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第百二十七条第三項の規定に違反して、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等又は公益目的支出計画実施報告書を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
三
第百二十八条第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第百五十二条
次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第四十二条第三項の規定に違反して、一般社団法人という文字をその名称中に用いた者
二
第四十二条第四項の規定に違反して、一般財団法人という文字をその名称中に用いた者
三
第四十二条第五項の規定に違反して、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
四
第四十二条第六項の規定に違反して、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
第五節 非訟事件手続法の一部改正
第六節 法人の登記に関する経過措置
第百五十四条
一般社団・財団法人法第六章第四節の規定は、この節に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条による改正前の非訟事件手続法(以下「旧非訟事件手続法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2
施行日前にした旧非訟事件手続法の規定又は旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3
第四十三条第二項又は第四十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特例民法法人の設立又は理事に関する登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
4
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6
特例財団法人が登記すべき事項につき第九十四条第二項の定めによる手続又は同条第三項により理事若しくは清算人の定める手続を要するときは、申請書にこれらの手続があったことを証する書面を添付しなければならない。
7
特例民法法人の合併による変更の登記については、一般社団・財団法人法第三百二十二条第二号中「第二百五十二条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条第四項」と、同号及び同条第五号中「催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)」とあるのは「催告」と、同条第四号中「第二百四十七条」とあるのは「整備法第六十七条」と、同条第五号中「第二百四十八条第二項」とあるのは「整備法第七十条第四項」とする。
第百五十五条
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿のうち、旧社団法人に係る部分及び旧財団法人に係る部分は、それぞれ一般社団・財団法人法第三百十六条に規定する一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿とみなす。
第百五十六条
この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
第百五十七条
第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の設立の登記においては、特例民法法人の成立の年月日、特例民法法人の名称並びに名称を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第百五十八条
前条の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
第四十四条の認定又は第四十五条の認可を受けたことを証する書面
三
新たに選任する評議員、理事又は監事がいる場合は、第九十二条の認可を受けたことを証する書面及び当該者が就任を承諾したことを証する書面
四
前条の登記をする者が次のイ又はロに掲げるものである場合において、新たに選任する会計監査人がいるときは、当該イ又はロに定める書面
イ 特例社団法人 一般社団・財団法人法第三百十八条第二項第四号に掲げる書面
ロ 特例財団法人 一般社団・財団法人法第三百十九条第二項第六号に掲げる書面
第百五十九条
第四十四条の認定又は第四十五条の認可を受けた特例民法法人についての解散の登記の申請と名称の変更後の公益法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2
前項の解散の登記の申請については、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
3
登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
第百六十条
第百五十四条から前条までに定めるもののほか、法人の登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第二章 内閣府関係
第一節 本府関係
第百六十五条
前条の規定による改正後の特定非営利活動促進法第十一条第三項第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
2
この法律の施行の際現に存する特定非営利活動法人の定款における旧民法第三十四条の規定により設立された法人を残余財産の帰属すべき者とする旨の記載は、公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)を残余財産の帰属すべき者とする旨の記載とみなす。
第二節 国家公安委員会関係
第三節 金融庁関係
第百七十八条
前条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「新協同組合金融事業法」という。)第五条の四第四号(新協同組合金融事業法第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百八十一条
前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第九十八条第五号(新投信法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。以下この条において同じ。)に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられたものとみなす。
第百八十三条
前条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「新信用金庫法」という。)第三十四条第四号(新信用金庫法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百八十五条
前条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「新労働金庫法」という。)第三十四条第四号(新労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百九十一条
前条の規定による改正後の前払式証票の規制等に関する法律第二十三条第一項に規定する公益社団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人を含むものとする。
第百九十三条
前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第五十三条の二第一項第三号(新保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百九十五条
前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)第七十条第一項第五号(新資産流動化法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。以下この条において同じ。)に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられたものとみなす。
第三章 総務省関係
第二百一条
前条の規定による改正前の国家公務員法(次項において「旧国家公務員法」という。)第百八条の四(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。同項において同じ。)の規定に基づく法人である職員団体であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、第二百十八条の規定による改正後の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号。同項、第二百八条及び第二百十九条において「新法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である登録職員団体として存続するものとする。
2
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧国家公務員法第百八条の四において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、新法人格付与法第五十三条に規定する職員団体等登記簿とみなす。
第二百八条
前条の規定による改正前の地方公務員法(次項において「旧地方公務員法」という。)第五十四条の規定に基づく法人である職員団体であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、新法人格付与法第二条第五項に規定する法人である登録職員団体として存続するものとする。
2
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧地方公務員法第五十四条において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、新法人格付与法第五十三条に規定する職員団体等登記簿とみなす。
第二百十一条
前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第三十八条第一項第四号の公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第二百十九条
この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第十一条において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、新法人格付与法第五十三条に規定する職員団体等登記簿とみなす。
第二百二十二条
この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条並びに第十二条第一項及び第二項において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、前条の規定による改正後の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の二に規定する政党等登記簿とみなす。
第四章 法務省関係
第二百三十一条
第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用するものの定款に前条の規定による改正後の司法書士法(次項において「新司法書士法」という。)第六十八条第一項各号に掲げる内容の定めがない場合においては、当該定款にこれらの定めがあるものとみなす。
2
前項の一般社団法人であって第四十二条第一項に規定する特例社団法人であるものについては、新司法書士法第六十九条の二及び第七十条(新司法書士法第四十八条、第四十九条及び第五十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
3
前項の一般社団法人が第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしたときは、当該一般社団法人は、当該登記をした日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。
第二百三十三条
第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用するものの定款に前条の規定による改正後の土地家屋調査士法(次項において「新土地家屋調査士法」という。)第六十三条第一項各号に掲げる内容の定めがない場合においては、当該定款にこれらの定めがあるものとみなす。
2
前項の一般社団法人であって第四十二条第一項に規定する特例社団法人であるものについては、新土地家屋調査士法第六十四条の二及び第六十五条(新土地家屋調査士法第四十三条、第四十四条及び第四十六条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
3
前項の一般社団法人が第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしたときは、当該一般社団法人は、当該登記をした日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された土地家屋調査士会に届け出なければならない。
第二百四十五条
前条の規定による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第三百三十一条第一項(新会社法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第五章 外務省関係
第六章 財務省関係
第二百五十一条
前条の規定による改正後の税理士法第五十条第一項ただし書に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第二百五十六条
旧中間法人法の規定による無限責任中間法人及び第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人に係る前条の規定による改正前の国税徴収法第三十三条の規定による第二次納税義務については、なお従前の例による。
第七章 文部科学省関係
第八章 厚生労働省関係
第二百七十九条
前条の規定による改正後の児童福祉法第五十六条の二第一項第一号及び第七十二条第一項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第二百八十三条
前条の規定による改正後の母体保護法第十四条第一項に規定する公益社団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人を含むものとする。
第二百八十七条
施行日前に生じた法人である労働組合と代表者との利益が相反する事項についての特別代理人の選任の手続については、なお従前の例による。
2
施行日前に解散した法人である労働組合の清算人の裁判所による選任及び解任の手続については、なお従前の例による。
3
施行日前に解散した法人である労働組合の解散及び清算に関する裁判所の監督については、なお従前の例による。
第三百十条
前条の規定による改正後の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二十条第一項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第三百十五条
前条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十条第二項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第九章 農林水産省関係
第三百二十一条
この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、前条の規定による改正後の農村負債整理組合法第十九条に規定する負債整理組合登記簿とみなす。
第三百二十三条
前条の規定による改正後の農業協同組合法第三十条の四第一項(同法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第三百二十五条
施行日前に農業共済団体がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、農業共済団体がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
2
登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、前条の規定による農業災害補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第三百二十八条
前条の規定による改正後の水産業協同組合法第三十四条の四第一項(同法第七十七条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第三百三十五条
施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
2
登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、前条の規定による漁船損害等補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第三百五十条
前条の規定による改正後の森林組合法第四十四条の三第一項(同法第九十二条(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第三百五十八条
前条の規定による改正後の農林中央金庫法第二十四条の四(同法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第十章 経済産業省関係
第三百六十二条
前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第三十五条の四第一項(同法第六十九条(輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十九条第一項、輸出水産業の振興に関する法律第二十条並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第四項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、輸出入取引法第十九条第一項、輸出水産業の振興に関する法律第二十条並びに中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第三百七十七条
前条の規定による改正後の商店街振興組合法第四十五条の三(同法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第十一章 国土交通省関係
第四百四条
第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に建築士会又は建築士会連合会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の建築士法第二十四条の二第一項又は第二項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。
第四百十条
第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十四条第一項又は第二項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。
第四百三十七条
第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の不動産特定共同事業法第四十一条第一項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。
第十二章 環境省関係
第十三章 罰則に関する経過措置及び政令への委任
第四百五十七条
施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四百五十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
- </div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class=”number”><b>一</b>
附則第六十六条の規定 公布の日
</div>
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(政府の責務)
- </div>
<div class=”item”><b>第六十六条</b>
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(検討)
- </div>
<div class=”item”><b>第六十七条</b>
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
</div>
<div class=”item”><b>2</b>
政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
</div>
<div class=”item”><b>3</b>
政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
</div>
<br> <a name=”5000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三一日法律第一五号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月一一日法律第四〇号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月一六日法律第四七号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月一八日法律第五二号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第八条</b>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div>
<div class=”item”><b>第九条</b>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(調整規定)</div>
<div class=”item”><b>第十条</b>
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
</div>
<br> <a name=”5000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六四号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class=”number”><b>一</b>
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(処分等に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第百条</b>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第百一条</b>
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div>
<div class=”item”><b>第百二条</b>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br> <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月六日法律第七六号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class=”number”><b>二</b>
第一条中競馬法附則第六条第二項の改正規定(「附則第六条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分に限る。)、同条を同法附則第九条とする改正規定、同法附則第五条を同法附則第八条とする改正規定及び同法附則第四条の次に三条を加える改正規定並びに第二条の規定並びに附則第八条から第十一条まで及び第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br> <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月八日法律第七八号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一三日法律第八二号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class=”number”><b>一</b>
第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
</div>
<div class=”number”><b>二</b>
第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日
</div>
</div>
<br> <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class=”number”><b>三</b>
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
</div>
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(検討)</div>
<div class=”item”><b>第六十六条</b>
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)</div>
<div class=”item”><b>第六十七条</b>
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br> <a name=”5000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一五日法律第八七号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月二〇日法律第九〇号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class=”number”><b>一</b>
目次の改正規定、第十条の改正規定、第十五条の改正規定、第五十一条の改正規定(同条第一項中「第四十九条第二項」を「第四十九条第一項」に改める部分を除く。)、第五十一条の二の次に一条を加える改正規定、第五十一条の三の改正規定、第五十一条の十二第七項の改正規定、第六十三条の四の改正規定、第六十三条の九の次に一条を加える改正規定、第七十一条第五号の四の改正規定、第七十一条の三の改正規定、第七十一条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十二条の二第三項の改正規定、第七十四条の三第一項の改正規定、第七十五条の八第二項の改正規定、第百八条の四第三項第一号の改正規定、第百八条の二十六の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百八条の三十二第二項第六号の改正規定、第百十条の二第三項の改正規定、第百十三条の三の改正規定、第百十七条の四第一号の改正規定(同号中「第五十一条の十二」を「第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二」に改める部分に限る。)、第百十七条の五第三号の改正規定(「第五十一条の三(指定車両移動保管機関)第四項、」を削る部分に限る。)及び第百二十一条第一項第九号の三の改正規定並びに次条、附則第三条及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第十二条</b>
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div>
<div class=”item”><b>第十三条</b>
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
</div>
<br> <a name=”5000000016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月二〇日法律第九一号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000017000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月二七日法律第九九号) 抄</b></a>
<br>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第二十八条</b>
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div>
<div class=”item”><b>第二十九条</b>
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(検討)</div>
<div class=”item”><b>第三十条</b>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br> <a name=”5000000018000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月二七日法律第一〇〇号) 抄</b></a>
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</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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<br> <a name=”5000000019000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年四月一一日法律第一二号) 抄</b></a>
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</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から施行する。
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<br> <a name=”5000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄</b></a>
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</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
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<br> <a name=”5000000021000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八号) 抄</b></a>
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</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から施行する。
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<br> <a name=”5000000022000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年五月二一日法律第三六号) 抄</b></a>
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</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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<br> <a name=”5000000023000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年五月二三日法律第三九号) 抄</b></a>
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</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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<br> <a name=”5000000024000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年六月一一日法律第六〇号) 抄</b></a>
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</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十年九月一日から施行する。
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<br> <a name=”5000000025000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年四月三〇日法律第二九号) 抄</b></a>
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</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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</p><div class=”arttitle”>(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第二十六条</b>
前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第三百六十二条の規定により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、刑に処せられたものとみなされた整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定(整備法第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新研究組合法第二十四条(新研究組合法第六十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
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<br> <a name=”5000000026000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄</b></a>
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</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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<br> <a name=”5000000027000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄</b></a>
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</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
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