日本年金機構法¶
日本年金機構法(平成十九年七月六日法律第百九号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十七年五月二十九日法律第三十一号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 役員及び理事会並びに職員(第九条―第二十二条)
第三章 服務(第二十三条―第二十六条)
第四章 業務
第一節 業務の範囲等(第二十七条―第三十二条)
第二節 中期目標等(第三十三条―第三十七条)
第三節 年金個人情報の保護(第三十八条)
第五章 財務及び会計(第三十九条―第四十七条)
第六章 監督(第四十八条―第五十条)
第七章 雑則(第五十一条―第五十六条)
第八章 罰則(第五十七条―第六十条)
附則
附 則 抄
- </b></a>
<br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 附則第二十二条、第二十四条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十条の規定、附則第四十四条中国民健康保険法第百九条及び第百十九条の二の改正規定並びに附則第七十一条の規定 平成二十年十月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、国民年金の保険料の納付の状況、機構における業務の効率化及び改善の状況等を勘案して、機構の組織及び業務の存続の必要性の有無を含めた在り方その他政府管掌年金事業の運営に関する全般的な検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(基本計画)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 政府は、社会保険庁長官から厚生労働大臣及び機構への業務の円滑な引継ぎを確保し、政府管掌年金事業の適正かつ効率的な運営を図るため、機構の当面の業務運営に関する基本計画(以下この条及び附則第五条第二項において「基本計画」という。)を定めるものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 <div class=”number”><b>一</b> 機構が自ら行う業務と第三十一条第一項の規定により委託する業務との区分、委託先の選定に係る基準その他の業務の委託の推進についての基本的な事項 </div> <div class=”number”><b>二</b> 機構の設立に際して採用する職員の数その他の機構の職員の採用についての基本的な事項 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 政府は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、政府管掌年金又は経営管理に関し専門的な学識又は実践的な能力を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(理事長等となるべき者の指名等)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定により指名された理事長となるべき者は、厚生労働大臣の認可を受けて機構の副理事長となるべき者及び理事となるべき者を指名する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前二項の規定により指名された理事長、副理事長、理事又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、第十三条第一項及び第二項の規定により、それぞれ理事長、副理事長、理事又は監事に任命されたものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(設立委員等)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 厚生労働大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 設立委員は、基本計画に基づき、機構の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を定めなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 設立委員は、業務方法書、制裁規程その他厚生労働省令で定める規則を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前項の規定によりした厚生労働大臣の認可は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日において、第二十六条第一項、第三十二条第一項その他の厚生労働省令で定める規定によりした厚生労働大臣の認可とみなす。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(社会保障審議会への諮問等)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 厚生労働大臣は、最初の中期目標の策定に必要な準備として、施行日前においても社会保障審議会に諮問すること及び財務大臣との協議を行うことができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(機構の成立)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 機構は、この法律の施行の時に成立する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(職員の採用)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 設立委員は、社会保険庁長官を通じ、その職員に対し、機構の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を提示して、機構の職員の募集を行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 社会保険庁長官は、前項の規定によりその職員に対し、機構の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準が提示されたときは、機構の職員となることに関する社会保険庁の職員の意思を確認し、機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該機構の職員の採用の基準に従い、機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して設立委員に提出するものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の名簿に記載された社会保険庁の職員のうち、設立委員から採用する旨の通知を受けた者であってこの法律の施行の際現に社会保険庁の職員であるものは、機構の成立の時において、機構の職員として採用される。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 設立委員は、機構の職員の採否を決定するに当たっては、人事管理に関し高い識見を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者のうちから厚生労働大臣の承認を受けて選任する者からなる会議の意見を聴くものとする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 機構の職員の採用について、設立委員がした行為及び設立委員に対してなされた行為は、それぞれ、機構がした行為及び機構に対してなされた行為とする。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 第二項又は第三項の規定により機構の職員の採用に関して行う事務については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項の規定は、適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(秘密保持義務)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 設立委員又はその職にあった者は、機構の設立の事務に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前条第五項の規定により選任された者は、同項の規定による機構の職員の採否の決定に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(機構の職員の退職手当に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 附則第八条第三項の規定により機構の職員として採用される者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 機構は、機構の成立の日の前日に社会保険庁の職員として在職し、附則第八条第三項の規定により引き続いて機構の職員として採用された者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(児童手当に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 附則第八条第三項の規定により機構の職員として採用された者であって、機構の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(権利義務の承継等)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 機構の成立の際、第二十七条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、機構に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産に関する登記)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 機構が前条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国有財産の無償使用)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 国は、機構の成立の際現に社会保険庁に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(名称の使用制限に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十五条</b> この法律の施行の際現に日本年金機構という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業年度に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十六条</b> 機構の最初の事業年度は、第三十九条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(年度計画に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十七条</b> 機構の最初の事業年度の第三十五条に規定する業務運営に関する計画については、同条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(業務の特例)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> 機構は、当分の間、第二十七条に規定する業務のほか、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三十二条の二第一項に規定する権限に係る事務、同法第三十二条の七第一項に規定する事務及び同法第三十二条の八第一項に規定する収納を行う。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 機構は、第二十七条及び前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 <div class=”number”><b>一</b> 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下この号において「整備法改正前児童手当法」という。)第二十二条第三項に規定する権限に係る事務並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十二条第八項に規定する事務を行うこと。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十二条第三項に規定する権限に係る事務及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十二条第八項に規定する事務を行うこと。 </div> <div class=”number”><b>三</b> 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十二条第三項に規定する権限に係る事務並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十二条第八項に規定する事務を行うこと。 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 機構が前二項の業務を行う場合における第二十三条第三項、第二十六条第二項、第三十一条第一項、第四十八条第一項及び第五十九条第四号並びに附則第十二条第一項の規定の適用については、第二十三条第三項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条並びに附則第十八条第一項及び第二項」と、「若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)」とあるのは「、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「整備法改正前児童手当法」という。)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)若しくは平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法」と、第二十六条第二項中「若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律」とあるのは「、年金生活者支援給付金の支給に関する法律、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法、平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法若しくは平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法」と、第三十一条第一項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条並びに附則第十八条第一項及び第二項」と、第四十八条第一項中「又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律」とあるのは「、年金生活者支援給付金の支給に関する法律、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法、平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法又は平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法」と、第五十九条第四号中「第二十七条」とあるのは「第二十七条並びに附則第十八条第一項及び第二項」と、附則第十二条第一項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条及び附則第十八条第一項」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第一項及び第二項の業務のほか、機構は、厚生年金保険法附則第三十二条、国民年金法附則第十条、健康保険法附則第十一条及び船員保険法附則第十一条の規定により行うこととされた事務を行う。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分、申請等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七十三条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七十四条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第七十五条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二八号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年五月一日法律第三六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(調整規定)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年四月二八日法律第二八号)</b></a> <br> <p> この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年三月三一日法律第一四号) 抄</b></a> <br> </p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十四条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第三十八条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十七条</b> 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十八条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百六十条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄</b></a> <br> <p> この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年一一月二六日法律第一〇二号) 抄</b></a> <br> </p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(日本年金機構法の一部改正に伴う調整規定)</div> <div class=”item”><b>第二十条</b> 施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、整備法第六十条のうち日本年金機構法附則第十八条第三項の改正規定中「船員保険法」とあるのは、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十三条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第三条中国民年金法第百八条第一項の改正規定、同法第百八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項ただし書の改正規定、同項第三十号の次に一号を加える改正規定、同項第三十七号の次に二号を加える改正規定、同法附則第五条第十三項の改正規定及び同法附則第九条の四の二を同法附則第九条の四の七とし、同法附則第九条の四の次に五条を加える改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九十七条から第百条まで及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百五十一条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)</div> <div class=”item”><b>第百五十二条</b> 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百五十三条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月一一日法律第六四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十九条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定 平成二十八年四月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六十八条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第六十九条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
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