国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律 抄¶
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律 抄(平成二十年三月三十一日法律第九号)
第一条
この法律は、平成二十年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部について、その期限を暫定的に同年五月三十一日まで延長する措置を講ずるため、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部改正について定めるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。